税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
①同族会社(以下「当社」という)の製造業を営む非上場会社です。
②従業員は20人未満です。
③新卒での採用がなく、即戦力を雇用してきた経緯があります。
④来春から社長の子供Aが入社することとなりました。
なお、Aは役員ではなく、当社の持ち株も所有しておりません。
⑤Aは初心者かつすべての業務を習得する必要があるため、入社後に4カ月間
200万円近くかかる学校のような全寮制の当社の業務にかかわる
技術研修(基礎的な技術)を受けさせたいと考えておりますが、
このような高額な研修費用は今までは即戦力に近い社員ばかりであったこともあり、
同じ学校に通った社員はおりますが、一部の業務の研修だけで全ての業務の
習得のために通ってはおりませんでした。
また、将来の経営者という位置づけもあり、このような研修を受けさせたいと
考えております。
【質 問】
①業務にかかわる研修費なので、法人の損金で問題ないでしょうか。
それとも法人税法第36条 使用人給与の損金不参入の適用を受けるのでしょうか。
②このような高額な研修費用で、社長の子供Aだけが特別に受けるような
場合において、当該研修費用がAに対して給料課税とされることはないのでしょうか。
それとも、Aが未経験者で入社した者としては初めてだったため、
このようにすべての業務の研修を受ける必要があったことを説明できれば
給与課税の問題はないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法 第36条 過大な使用人給与の損金不算入
所基通36-29の2
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