[soudan 02030] 上場株式の配当等の所得税と住民税の課税方法
2024年2月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・令和5年より、上場株式の配当等は所得税と住民税は

 同じ課税方法を選択しなければならないとなっています。

・先日受けた研修での見解→条文からすると異なる課税方法を選択できるはず

・市役所側の解答→異なる課税方法は選択できない。


【質  問】


令和5年度より、上場株式の配当等は所得税と住民税は同じ課税方法を

選択しなければならないと認識しています。


ただ先日受けた研修で、

「住民税の規定は従前の条文が残っているので、所得税の確定申告書の提出までに住民税の

 申告書を提出した場合は、所得税の確定申告によるみなし規定を適用しないので、

 条文上では所得税と住民税は異なる課税方法を選択できるはず」

とのことでした。同じ研修を受けた他のものが市役所に問い合わせたところ、


市役所からは地法32条13を根拠に、

「先に住民税の申告書を提出したとしても異なる課税方法を選択できない」との解答を受けました。この件について、見解を頂けると大変助かります。


【参考条文・通達・URL等】


地方税法45条の3、地方税法317の3、地方税法32条13



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!