[soudan 01953] 生計が一ではない同居
2024年2月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・同居の兄弟がいる(兄弟のみ)
・兄が事業を行い、給与を弟に支払っている
・弟が家賃と光熱費の支払いを定額(相当額)兄に行っている
・弟は別で仕事をしているが、従事時間は兄よりも少ない
【質 問】
同居はしているものの生計が一ではないとして、
通常どおりの給与支払いで損金で問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
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