[soudan 01953] 生計が一ではない同居
2024年2月05日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・同居の兄弟がいる(兄弟のみ)
・兄が事業を行い、給与を弟に支払っている
・弟が家賃と光熱費の支払いを定額(相当額)兄に行っている
・弟は別で仕事をしているが、従事時間は兄よりも少ない

【質  問】

同居はしているものの生計が一ではないとして、
通常どおりの給与支払いで損金で問題ないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm



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