[soudan 01955] 概算取得費を使わない場合相続登記費用が取得費にできるか否か
2024年2月05日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

先祖代々の土地建物の相続登記が全くされていなかったため
160万かけて相続登記を令和5年2月に行った。

そのあと5年5月に当該土地建物を500万で売却した。
この土地建物は賃貸用不動産ではない。

【質  問】

取得費が分からないため概算取得費特例を使うところ
概算取得費特例は使わず、最初に購入した時の価額0円として
この相続登記160万のみを取得費として使用することはできますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!