税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(1)日本法人の使用人兼務役員(10年以上日本在住のベトナム人)が、
昨年途中に、期間半年くらいの予定で、ベトナムの出張所を立上げ、
日本に住所を残したまま、出張所の責任者として、海外赴任した。(2023年4月)
(2)その者は使用人兼務役員で、海外赴任中も、毎日日本の本社と本社に
指示を出すためのWEB会議を行い、相談にも乗って本社の仕事も兼務している。
(3)日本国内に「住所を有したまま」の状態で、たまに日本に帰国し、
また、使用人兼務役員報酬は、赴任前と同じく、日本の本社から、
日本の本人の口座に振り込んでいる。
(4)ベトナムの制度上、ベトナム出張所からベトナムの本人の口座に
日本の給与とは別途、給与が支払われている。
(5)日本の給与分は年末に年末調整を行っている。
(6)今年になって、出張所の期間が1年以上延長されることになった。
【質 問】
①昨年分の給与所得は、海外赴任期間が1年以上と判明したのが、
2024年のため、日本本社での税金調整は必要ないのでしょうか?
②確定申告が必要な場合は、日本で支払った給与及び出国後、
海外で支払った給与の全世界所得を日本で申告するようでしょうか?
③もし非居住者として日本での申告が不要となった場合、
ベトナムにいながら、本社のために仕事を行う時間は、
考慮する必要がないのでしょうか?
④ベトナムで申告をする場合、昨年のベトナムでの滞在期間は183日を超えています。
ベトナムでの全世界申告が必要なのでしょうか?
⑤2024年は日本で支払われる給与は源泉の必要がないのでしょうか?
⑤その他、日本とベトナムの申告について、ご指摘いただけると幸いに存じます。
まとまりがなく申し訳ございません!
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/61.htm
https://www.creabiz.co.jp/kokusai/139.html/
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
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