税務相互相談会の皆様
下記についてご教示をお願いいたします。
■税目
所得税:雑所得
■対象顧客
個人:法人役員
■前提
・対象顧客は2023年の4月にドバイより帰国をしており、
それ以前は1年以上ドバイに居住していた非居住者です。
4月以降は日本に居住しております。
・2023年の10月に日本法人を設立し、法人の代表として役員報酬が発生しております。
・該当顧客は暗号資産の取引を行っており、
分散型取引所を利用したDeFi取引を行っております。
bitFlyerのような通常の日本の取引所は帰国前後どちらとも利用しておりません。
・上記以外にエンジニアとして事業所得が発生しています。
■質問内容
今回の確定申告の内容について
非居住者である3月末までは暗号資産取引は国内源泉所得でないため、日本での申告義務がなく、
4月に帰国した日から日本の居住者として所得を計算し確定申告を行う形となると思いますが、
暗号資産の下記計算方法について悩んでおります。
・帰国時の取得単価について
0円なのか、時価評価なのか、計算が必要なのか
・帰国時に保有していた暗号資産の取り扱い
評価額での利益認識が必要なのか、必要ではないのか
現状、所得税の暗号資産の計算は
売却時に売却価格と取得価格の差額にて計算を行い、
時価評価は行わないような形となっておりますが、
申告義務が日本と海外で分かれるような今回のようなケースでは
国税庁の発表にも対応の記載がございません。
皆様のご意見いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
■参考URL
国税庁 No.1935 海外勤務者が帰国したときの確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935.htm
暗号資産等に関する税務上の取扱い
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
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