税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【取引の前提】
・自動車ディーラーを運営する法人
・顧客(法人顧客もある)より車両を下取し、新車または中古車を販売
・販売する車両の値引きの代替として、
下取価額>中古車査定価額(時価) となることがある
・顧客には下取価額を提示するものの、
中古車査定価額は提示しない
【インボイス】
・自動車注文書が、ディーラーから顧客に交付する
インボイスとしての位置づけ
・下取車については、自動車注文書に織り込むことで、
「課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」
としている。
【従前からの会計処理等】
・中古車査定価額-下取価額
を、販売する新車もしくは中古車の値引
として処理(収益認識に関する会計基準30項参照)
・法人税上も同様に、値引として処理
(法人税基本通達2-4-6の考え方を準用)
・消費税上も、値引として処理
(消費税法基本通達9-3-6)
【質 問】
お世話になります。
標記の件、教えて頂けますでしょうか。
前提条件に則った処理を行った場合、
ディーラーから顧客に交付される下取車のインボイスは、
下取価額が記載された自動車注文書になり、
中古車査定価額や値引の情報は、
顧客には一切開示されません。
下取価額のみが記載された自動車注文書のみで、
従前どおり、消費税上も値引きとしての処理を行っても、
問題ないでしょうか。
【問題ないと考える根拠】
消費税法基本通達9-3-6の注に以下の文章があり、
時価である中古車査定価額を顧客に提示することを
前提としていないと考えられるため。
「下取りに係る資産を有していた
事業者におけるその下取りに係る
資産の譲渡の対価の額は、
当該頭金等とされた金額となる」
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達9-3-6
法人税基本通達2-4-6
旬刊経理情報No.1246(2010年6月1日)
収益認識に関する会計基準の適用指針 30項
EY新日本有限責任監査法人-自動車ディーラーの会計処理
↓
https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/industries/automotive-transportation/industries-automotive-transportation-automotive-2021-03-29-04
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