[soudan 02022] 子会社株式への貸付金の債権放棄をした場合の取り扱い
2024年2月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


子会社B

・資本金1000万、B社株式は100%A社が保有している。親会社とは全くの別事業。

・子会社Bは過去の経営不振により親会社Aから5000万円の借入がある

・子会社Bは長期間債務超過の状況が続いているものの、

 現在は若干ではあるが利益がでており、倒産危機に直面している状況ではない


【質  問】


A社はB社への貸付金を全額放棄したうえで、C社(資本関係がない第三者の法人)に

B社株式のすべてを譲渡する話がでています。


①B子会社の状況から、

法人税基本通達9-4-1「子会社等を整理する場合の損失負担等」には

該当しないと考えておりますが、いかがでしょうか。


②法人税基本通達9-4-1に該当しない場合、親子会社間で債権放棄は、

子会社Bでは、完全支配関係がある親会社から受けた債務免除益として益金不算入に、

親会社Aでは、完全支配関係がある子法人に対する寄付金として損金不算入に

なるものと考えておりますが、正しいでしょうか。

また、この処理ののち、数か月内にA社はB社株式をC社に譲渡したいと思っていますが、

何か問題はありますでしょうか。


また、その他親子間の債権放棄及び子会社株式譲渡に関して、

注意すべきことがあればご教示ください。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


法人税基本通達9-4-1



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