税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続発生:令和5年9月
被相続人は事業所得(医業)と不動産所得があり、
事業については副院長であった長男が即日引継ぎ、医院(相続財産建物)を継続。
令和5年12月31日現在、事業所得及び不動産所得の資産・負債を含む
全ての遺産について分割協議が整わず未分割状態。
【質 問】
① 事業所得に関しては、実質所得者である長男が単独申告・納税を行うがそれで良いか。
② 長男が承継した事業を開始する際、事業所得内の未分割資産・負債の期首計上(令和5年9月)はどうすべきか。
③ 不動産所得は各相続人が法定相続割合に則った申告・納税を行うがそれで良いか。
④ 不動産所得の未分割資産・負債の期首計上はどうすべきか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 《実質所得者課税の原則》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
国税庁タックスアンサーNo.1376?不動産所得の収入計上時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
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