[soudan 02026] 一般社団法人のM&Aの課税関係
2024年2月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.出資関係は頂点が一般社団法人A、一般社団法人Aが100%出資する合同会社B、
 合同会社C。
 合同会社B、合同会社Cの代表社員は一般社団法人A。
 一般社団法人Aは一般社団法人のため持分の定めはないが、社員は議決権がある。
2.個人Dが一般社団法人A、合同会社B、合同会社CのM&Aをする。
3.登記の変更事項は次の通り

(1)一般社団法人A
・社員及び理事を個人Dに変更。
・主たる事務所の変更
個人Dが完全支配する合同会社Eの本店へ変更
(2)合同会社B、合同会社C
・本店所在地を合同会社Eの本店へ変更
・代表社員の住所が合同会社Eの本店へ変更
・職務執行者を個人Dに変更。

【質  問】

今回の登記の変更については一般社団法人Aを頂点として出資の持分に異動はない。
そのため、
(1)グループ法人税制について
一般社団法人Aを頂点とした、合同会社B、合同会社Cとの間の
完全支配関係(以下「SPC3社」という)に変動はない。
SPC3社の頂点は一般社団法人であり持分がないため、
他の個人Dと完全支配関係がある合同会社Eとは完全支配関係は生じない。
そのため、SPC3社と合同会社Eの間ではグループ法人税制の適用はない。
(3)欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用及び欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入
SPC3社の頂点は一般社団法人であり持分がないため、SPC3社の特定支配関係に
異動は生じない。そのため、適用はない。
また、一般社団法人は民法668条の組合ではないため、
組合が欠損等法人を支配している場合には該当しない。

この理解で間違いないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・連結子法人となることができない法人(一般財団法人)(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/1282/qa/05.htm

・第3回(最終回) 欠損等法人を買収した場合の欠損金の利用制限(TKC)
https://www.tkc.jp/consolidate/webcolumn/023705/



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