税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は設立初年度より課税事業者選択届出書を提出事業者、
かつ、インボイス登録事業者です。
当期(令和5年12月期)は、課税売上0円であり、特定課税仕入れもないため、
消費税の申告をしなくてもよいものと理解しております。
翌期(令和6年12月期)において、土地建物の取得及び譲渡を予定しており、
課税売上割合が95%未満になる見込みであり、個別対応方式を採用することを
検討しております。
【質 問】
当期(令和5年12月期)に消費税の申告をしなかったとしても、
翌期(令和6年12月期)に個別対応方式を採用して差し支えない
という理解で宜しいでしょうか。
一括比例配分方式の採用(法30条2項4号)は、例外による任意の選択適用という理解ですので、
消費税を申告し、かつ、選択しなければ2年の縛り(法30条2項5号)は受けないという理解です。
念のため確認させて頂きたく宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
【消費税法】
(仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条
2 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が
五億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の
九十五に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る
消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域
からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額
(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、
同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号
に定める方法により計算した金額とする。
一 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに
当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物
につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産
の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ
要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する
ものにその区分が明らかにされている場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額
を加算する方法
イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、特定課税仕入れ及び課税貨物に
係る課税仕入れ等の税額の合計額
ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ、
特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合
を乗じて計算した金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の
合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法
4 第二項第一号に掲げる場合に該当する事業者は、同項の規定にかかわらず、
当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに
当該課税期間における第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物
につき、同号に定める方法に代え、第二項第二号に定める方法により第一項の
規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。
5 第二項又は前項の場合において、第二項第二号に定める方法により計算すること
とした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日
以後二年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続
して適用した後の課税期間でなければ、同項第一号に定める方法により計算する
ことは、できないものとする。
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