税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産賃貸業を営む法人
中小企業者である
3室の修繕工事を行った
全て同じ内容で
1室の見積額300万円×3室=900万円
工事の内訳は下記の通り
クロスの張替 備え付け家具の補修
キッチンの取替 エアコンの設置
サッシの交換、クッションフロアの張替
電気設備工事
【質 問】
資本的支出か、修繕費か の判断を行う際に
【一の計画に基づき行う修理改良】というのは
どのように考えればよいかご教授いただけませんでしょうか?
当社では見積書を見て、
下記のように処理を行っています。
修繕工事の見積書を細かく分類し、
明らかな現状回復分は修繕費として計上し
明らかな資本的支出は資産計上します。
エアコンなどは金額に応じ30万の少額資産に計上しています。.
ご質問1
修繕費と資本的支出であるか判断が出来ない金額が
1室55万円の場合についてご教授ください。
形式基準で判断する場合の金額は1室の55万円でしょうか
それとも55万円×3室=165万円となりますか?
3室で判断すると60万円未満に該当しないため修繕費で
計上は出来ません。
しかし、3室165万円が前期末取得価格の10%
であれば修繕費として計上が可能という判断
でよろしいのでしょうか?
ご質問2
【一の計画に基づき行う修理改良】の金額は900万円
ではなく、資本的支出か、修繕費かの判断が出来ない
165万円になるのでしょうか?
ご質問3
見積のうち、分類したら、電気設備工事が
19万円でした、これは20万円未満の修繕費として、
分類してもいいのでしょうか?
それとも20万円未満というのは工事の総額が
20万円未満の場合にのみ適用されるものでしょうか?
ご質問4
ひとつの工事の明細の中に
20万円(無条件で修繕費となる)ものがある場合
20万円未満、60万円未満、取得価格の10%の
使い分けを行っていいものでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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