[soudan 02009] 一の計画に基づき行う修理改良について
2024年2月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


不動産賃貸業を営む法人

中小企業者である


3室の修繕工事を行った

全て同じ内容で

1室の見積額300万円×3室=900万円


工事の内訳は下記の通り

クロスの張替 備え付け家具の補修

キッチンの取替 エアコンの設置

サッシの交換、クッションフロアの張替

電気設備工事


【質  問】


資本的支出か、修繕費か の判断を行う際に

【一の計画に基づき行う修理改良】というのは

どのように考えればよいかご教授いただけませんでしょうか?


当社では見積書を見て、

下記のように処理を行っています。


修繕工事の見積書を細かく分類し、

明らかな現状回復分は修繕費として計上し

明らかな資本的支出は資産計上します。

エアコンなどは金額に応じ30万の少額資産に計上しています。.


ご質問1


修繕費と資本的支出であるか判断が出来ない金額が

1室55万円の場合についてご教授ください。


形式基準で判断する場合の金額は1室の55万円でしょうか

それとも55万円×3室=165万円となりますか?

3室で判断すると60万円未満に該当しないため修繕費で

計上は出来ません。

しかし、3室165万円が前期末取得価格の10%

であれば修繕費として計上が可能という判断

でよろしいのでしょうか?


ご質問2


【一の計画に基づき行う修理改良】の金額は900万円

ではなく、資本的支出か、修繕費かの判断が出来ない

165万円になるのでしょうか?


ご質問3


見積のうち、分類したら、電気設備工事が

19万円でした、これは20万円未満の修繕費として、

分類してもいいのでしょうか?

それとも20万円未満というのは工事の総額が

20万円未満の場合にのみ適用されるものでしょうか?


ご質問4


ひとつの工事の明細の中に

20万円(無条件で修繕費となる)ものがある場合

20万円未満、60万円未満、取得価格の10%の

使い分けを行っていいものでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし



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