税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
<1>相続開始日はR5/8/1。
.
<2>倍率地域の土地(畑)の2件(離れた別々の畑)について
A土地はR4/12に整地作業(擁壁・盛り土・砂利敷き)を行い、
R4/12に1,000万円を支払った。その上に倉庫(イナバの物置型で地面にアンカー固定)を
250万円で建てた。
.
B土地はR5/5に整地作業(擁壁・盛り土・砂利敷き)を行い、R5/6に200万円を支払った。
その上に倉庫(イナバの物置型で地面にアンカー固定)を70万円を設置した。
.
<3>市のR5年度の固定資産税評価
A土地は、登記地目:田、現況地目:宅地で評価。
A土地の上の倉庫も、建物(軽量鉄骨造)として評価。
.
B土地は、登記地目:田、現況地目:雑種地で評価。
B土地の上の倉庫は、評価無し(課税資産としての計上なし)。
【質 問】
(1)A土地については、「R5/1基準日の固定資産税評価に、
R4/12の整地費用はおりこまれている」と考え、「固定資産税評価額×1.1(倍率)」で
評価しようと思いますが、いかがでしょうか?
また建物は、市の固定資産税評価額×1.0で評価しようと思います。
(=生前に被相続人が支払った1,000万円と250万円は、キャッシュアウトしたものとして、
特に相続財産に加算しない。)
.
(2)B土地については、「近傍宅地×宅地の倍率を正面路線価とし、
普通受託地区の各地調整率を適用して評価した金額」で評価する。
イナバの物置については、R5/1基準日の固定資産税では家屋して計上されていないので、
「購入額70万円×70%」で相続財産計上しようと考えていますが、いかがでしょうか?
(=生前に被相続人が支払った整地費用200万円は、キャッシュアウトしたものとして、
特に相続財産に加算しない。)
.
【参考条文・通達・URL等】
【国税庁タックスアンサー】
No.4629 建築中の家屋の評価[令和5年4月1日現在法令等]
対象税目:相続税、贈与税
概要:家屋の価額は、原則として、その家屋の固定資産税評価額に
1.0を乗じて計算した金額によって評価します。
したがって、その評価額は、固定資産税評価額と同じです。
しかし、建築中の家屋の場合には、固定資産税評価額が付けられていません。
そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70パーセントに
相当する金額によって評価します。
これを算式で示すと次のとおりです。
建築中の家屋の価額=費用現価の額×70%
この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続または遺贈の場合は
被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに
その家屋に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の
合計額のことをいいます。
根拠法令等:評基通89、91
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!