[soudan 02040] 財産評価(倍率地域):①死亡年の1月1日の前と後に行った2件の土地造成費、②物置の評価額
2024年2月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


<1>相続開始日はR5/8/1。

.

<2>倍率地域の土地(畑)の2件(離れた別々の畑)について

 A土地はR4/12に整地作業(擁壁・盛り土・砂利敷き)を行い、

 R4/12に1,000万円を支払った。その上に倉庫(イナバの物置型で地面にアンカー固定)を

 250万円で建てた。

.

 B土地はR5/5に整地作業(擁壁・盛り土・砂利敷き)を行い、R5/6に200万円を支払った。

 その上に倉庫(イナバの物置型で地面にアンカー固定)を70万円を設置した。

.

<3>市のR5年度の固定資産税評価

 A土地は、登記地目:田、現況地目:宅地で評価。

 A土地の上の倉庫も、建物(軽量鉄骨造)として評価。

.

 B土地は、登記地目:田、現況地目:雑種地で評価。

 B土地の上の倉庫は、評価無し(課税資産としての計上なし)。


【質  問】


(1)A土地については、「R5/1基準日の固定資産税評価に、

 R4/12の整地費用はおりこまれている」と考え、「固定資産税評価額×1.1(倍率)」で

 評価しようと思いますが、いかがでしょうか?

 また建物は、市の固定資産税評価額×1.0で評価しようと思います。

 (=生前に被相続人が支払った1,000万円と250万円は、キャッシュアウトしたものとして、

  特に相続財産に加算しない。)

.

(2)B土地については、「近傍宅地×宅地の倍率を正面路線価とし、

 普通受託地区の各地調整率を適用して評価した金額」で評価する。

 イナバの物置については、R5/1基準日の固定資産税では家屋して計上されていないので、

 「購入額70万円×70%」で相続財産計上しようと考えていますが、いかがでしょうか?

 (=生前に被相続人が支払った整地費用200万円は、キャッシュアウトしたものとして、

  特に相続財産に加算しない。)


【参考条文・通達・URL等】


【国税庁タックスアンサー】

No.4629 建築中の家屋の評価[令和5年4月1日現在法令等]


対象税目:相続税、贈与税


概要:家屋の価額は、原則として、その家屋の固定資産税評価額に

1.0を乗じて計算した金額によって評価します。

したがって、その評価額は、固定資産税評価額と同じです。


しかし、建築中の家屋の場合には、固定資産税評価額が付けられていません。


そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70パーセントに

相当する金額によって評価します。


これを算式で示すと次のとおりです。


建築中の家屋の価額=費用現価の額×70%


この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続または遺贈の場合は

被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに

その家屋に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の

合計額のことをいいます。


根拠法令等:評基通89、91



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