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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】小規模宅地等の特例(居住用)の判定に関するご相談です。 自宅から老人ホームに移り、 相続直前で病状悪化により病院へ移り、 そのまま死亡しております。 ★被相続人時系列 2021年7月:自宅から老人ホームへ 2025年3月:老人ホームから終末期医療の病院へ ※老人ホームは小規模宅地等の特例の対象となる老人ホームであり、 相続発生時に介護認定がされております。 【質  問】老人ホーム入居直前で2世帯住宅の2階に 居住していた被相続人長男(生計別)が 被相続人所有の自宅不動産を取得し、 小規模宅地等の特例(居住用)の適用を検討しています。 いわゆる老人ホーム移転事例の判定になるのですが、 老人ホーム入居時から相続発生日まで 自宅居住者に変更はないことから、 自宅はまず被相続人の居住の用に供されていた土地である と判定しております。 次に、区分所有家屋でないことから、 2階に居住している生計別親族である被相続人長男は 小規模宅地等の特例の判定上の同居親族に該当すると理解しております。 結論として、被相続人長男が所有要件等他の要件を満たした場合は、 自宅は小規模宅地等の特例(居住用)の対象となる土地であると 考えておるのですが、このような認識になりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】措法 69 の 4① 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251209_5.png
2025年12月11日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】〇お寺が得度式を行う際に、 ご住職が体力が落ちて式を行えないため、 隣接するお寺の住職Aとその息子Bに得度式に参加してもらい、 お経をあげたり剃髪をしたりご住職の代わりをお願いする 〇謝金としてAには50万円。Bには100万円を支払う予定 〇ABともにお寺と雇用契約はない 【質  問】①支払う謝礼について源泉徴収が必要になるでしょうか?  必要になる場合は原稿料や講演料などのうち  何に該当すると考えればよろしいでしょうか? ②実質的に個人ではなく、  隣のお寺へのお礼とみなされる可能性はあるでしょうか? ③受け取った側の扱いとしては、  一時所得と雑所得のいずれになるでしょうか? ④消費税について、謝礼であれば不課税だと思いますが、  源泉徴収が必要として報酬とみなされた場合は課税扱い  という認識でよろしいでしょうか? お手数をおかけして恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm https://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/web/GrHpPostQA.aspx?BunkenNo=46100311&From=2&KeyWord=%e8%ac%9d%e7%a4%bc&Position=5&PreBunken=46100311&Return=1&SearchID=2&ShowZeimokuList=%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e&Sort=DATE+DESC&ZeimokuList=0&HitNum=22
2025年12月11日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】ビルの清掃・メンテナンスを行うA社が、 外注先との間で結んでいる委託契約書について 添付①は何号文書に該当するのでしょうか。 私見ですが本契約書は2号文書及7号文書に該当し、添付②の「2以上の号に該当する文書の所属の決定」の「(3)(3)2号文書で契約金額の記載のないものと第7号文書とに該当する文書」により、7号文書に該当すると考えます。「契約金額の記載が無いもの」とした根拠は本契約書上には時給と期間の記載がありますが、金額の推定、確定が難しいと考えるためです。 【質  問】(質問1) そこで、添付③のように「年間最大100万円以下」 のように記載をすれば、「契約金額の記載があるもの」 として2号文書に該当しますでしょうか。 (質問2) この記載でも2号文書に該当しないとすれば どのような記載であれば該当しますでしょうか。 当方としましては、7号文書では印紙税が高額になるため2号文書に該当するように変更を勧めたいと考えております。宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 記載金額の計算(12)参照】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/03/05.htm 【文書の記載金額】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7122.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_6.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_7.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_8.jpg
2025年12月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。 以下について教えてください。 【税  目】消費税法 【対象顧客】法人 【前  提】一般的な新設株式会社のインボイスに関する 取扱いについて(12月決算・R7.11月中旬設立) 課税売上高の予測 令和7年12月期    0円 令和8年12月期 1,000万円未満 令和9年12月期 1,000万円超 (半年で1,000万円は超えない見込) ※設立初年度よりインボイス登録予定・給与は 当面の間支給しない・組織再編等の特例の 適用は無く資本金も100万円程度 【質  問】新設法人のインボイス登録と届出・納税義務判定 について確認させてください。 基本的な質問で申し訳ございませんが、 下記の理解でよろしいのか、確認させてくださいませ。 令和7年11月中旬に設立した法人なので、 土日祝日は関係なく令和7年12月31日までに、 設立時から登録希望する内容で インボイスの登録申請をすれば、 設立日まで遡ってインボイス登録可能。 また、この際に必要な届出書は、免税事業者が 令和11年9月30日までにインボイス登録を 行う場合の特例が適用できるので、 「適格請求書発行事業者の 登録申請書(国内事業者用)」のみでOK、 「課税事業者選択届出書」は必要ない。 令和5年10月1日を含む事業年度ではないため、 インボイス登録日から2件経過日を含む 事業年度までインボイス登録抹消はできず、 課税事業者が強制される。 故に、この新設法人の場合だと、 令和7年11月中旬に設立しているため、 令和9年12月期迄は強制的に課税事業者となる。 免税事業者が令和11年9月30日までに インボイス登録を行う場合の特例で、 「課税事業者選択届出書」を提出しなくてよいため、 「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」のみ提出する結果、 強制的に課税事業者となる令和9年12月期迄の間に調整対象固定資産を購入しても、 課税事業者3年縛り&簡易課税制度選択届出書 提出不可のペナルティは適用無し。 課税事業者選択届出書の提出の有無に関係なく、 上記売上の予測だと 令和7年12月期~令和10年12月期に渡って、 2割特例の適用がある。 ※2割特例は令和8年9月末を含む事業年度で 終了してしまうかもしれませんが、同一内容の 制度で適用期間が延長されたと仮定します。 お手数をお掛けしますが、 何卒よろしくお願い申し上げます。 参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf
2025年12月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・4月決算法人になります。 ・R8.4期は直前の課税期間(R6.5~R7.4)の  消費税等が48万円超400万円以下のため、  年1回の中間申告義務があります(R7.12申告)。 ・進行期にR7.10.31をもって解散しました。 ・R7.5.1~R7.10.31を事業年度とした決算申告が必要です(R7.12申告)。 【質  問】「解散に伴う確定申告」と「前期実績による中間申告」が 同日の期日となっております。 国税通則法第11条の規定により中間申告と 確定申告の申告期限が同一となる場合は、 中間申告書の提出は不要との定めは確認できましたが、 今回のケースも同様に取り扱ってよいのか判然としません。 なお、確定申告納税額(年税額) <前期実績による中間納税額となっております。 取扱いを定めた法令や通達がありましたらご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/shohizei/kanikazei/shinkokutonozei/chukanshinkoku.html HP内「中間申告の方法について」→「中間申告書の提出が必要な事業者」の(注2)
2025年12月11日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】《届出関係》 ・2023(R5)年9月5日  適格請求書発行事業者登録申請  2023(R5)年10月1日より  適格請求書発行事業者に登録 消費税課税事業者の選択届出書を提出したことはありません 《課税売上高》 今まで、課税売上高が 1千万円を超えたことはありません 【質  問】令和8年1月1日の15日前までの日に 「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を 提出した場合の消費税の納税義務について教えてください。 《インボイスの登録について》 ・令和8年1月1日以降、  登録事業者でなくなる 《消費税の課税事業者について》 ・令和8年 課税事業者 ・令和9年 免税事業者 以下であっていますでしょうか。 もし違う場合は、国税庁のどこの情報を見ればいいかご教示いただけますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
2025年12月11日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】不動産販売業を行う法人 個別対応方式により申告 課税売上割合60% 【質  問】前期に建設した物件で賃貸の用に供していた物件を売却しました。 前期において1.1億円の建設費用が掛かっておりますが、 居住用賃貸建物の規定により仕入税額控除は受けておりません。 売却を行った場合には課税譲渡等割合分だけ 仕入税額控除に加算できると思いますが、下記の計算式で合っていますでしょうか。 賃貸売上(居住用・消費税非課税) 50,000千円 売却額 150,000千円 10,000千円×150,000千円/ (50,000千円+150,000千円) =7,500千円 またこの場合、厳密には昨年支出した 1.1億円の建設費用は共通課税仕入になりますが、 その調整は不要でしょうか。 (7,500千円×60%=4,500千円等の計算は不要でしょうか。) ご確認のほど、宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://shouhizei-quiz.com/?p=10201
2025年12月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人は公益法人(寺)から土地を借り受け、 当該土地上に自己の居住用家屋と賃貸アパートを所有している。 土地を借り受けるにあたって 公益法人に地代を支払っているが、 固定資産税に満たない金額である。 【質  問】前提条件の場合、借地権の評価は ゼロと考えてよろしいでしょうか。 使用貸借通達「1 使用貸借による土地の借受けがあった場合」によれば、 使用貸借の場合、借地権の価額は零とされていますが、 同通達は個人間の取引を前提としていると認識しております。 前提の事例においては法人から土地を借り受けているため、 借主である個人は借地権を認識する必要があるのではと考えたのですが、 一方、利益追求を目的としない公益法人が相手方である場合、 どのように考えたら良いかわからず、質問させていただきました。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】1 使用貸借による土地の借受けがあった場合 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/731101/01.htm
2025年12月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・法人の業種:飲食店 ・事業年度:2025.5.2~2026.4.30 ・設立 2025.5.2 ・飲食店開業 2025.11.15 【質  問】質問① 会員になる前のため、下記の回答が見れないため、 改めて質問させてください。 [soudan 05072] 開店準備中から開店した場合の 役員報酬の損金算入についての回答 https://kachiel-web.jp/service/sougosoudankai/soudan-qa/4782 質問② 下記の事項は定期同額給与の臨時改定事由の中の 役員の職務内容の重大な変更その他 やむを得ない事情に該当しますでしょうか。 ・お店の開業により、調理や接客の職務が発生した。 ・代表取締役のビザが特定活動 (給与稼得不可)から経営ビザ切替により、 給与稼得可能(国内での営利活動可能) 気になる点として、相談会の回答の中には、 臨時改定の意味の中に、当初想定していない 事由の概念が含まれているようにも思えましたので、 そもそも期中に飲食店を開業することが予定されていたら、そもそも臨時改定事由に該当しないのかなとも考えました。 以上となりますが、ご教授の程よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人は配偶者と共有(持分1/2)で 7階建ての賃貸併用マンションを所有しています。 (マンションの敷地219.00㎡は被相続人の100%所有です) 1階は貸店舗として、2階から6階(計10室)は 居住用として賃貸し、 7階は被相続人と配偶者(長男も同居)の居住用として使用しており 建物は下記のように区分登記しています。 ・1階から6階部分(専有面積684.37㎡) ・7階部分(専有面積101.80㎡) なお、相続人は配偶者と長男の2名で、 マンションの敷地と賃貸併用マンション(共有持分1/2)は長男が相続します。 【質  問】土地の評価単位と小規模宅地の特例については、 下記のような考え方でよろしいでしょうか。 ①7F部分(自用地評価:特定居住用宅地) 219.00㎡×101.80㎡/786.17㎡=28.36㎡ ②1~6F部分(貸家建付地:貸付事業用宅地) 219.00㎡×684.37㎡/786.17㎡× 被相続人持分1/2   =95.32㎡ ③1~6F部分(自用地評価:貸付事業用宅地) 219.00㎡×684.37㎡/786.17㎡× 配偶者持分1/2    =95.32㎡ 【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第69条の4第1項、 第3項第4号 租税特別措置法施行令第40条の2第22項 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_1.jpg
2025年12月11日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続税の不動産の計算をしております。 「土地」と「借家」を向かい合わせに土地を持っています。 実際に行ってみたところ、 「土地」と「借家」の間に道があります。。 しかし、法務局の公図(地図証明書)には、 前の土地とぴったり引っ付いていて、道が描かれていません。 ・間の道は、通り抜けできます。 ・間の道は、路線価があります。 【質  問】間の道はあるということで、単純に計算するだけでしょうか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】添付資料に下記資料を付けました。 ・公図(地図証明書) ・写真 ・路線価図 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_3.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_4.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_5.png
2025年12月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・顧問先A社 ・給与締切日:毎月末日 ・給与支給日:翌月10日 ・従業員甲は令和7年12月に顧問先A社に中途入社(前職あり) ・A社においては甲に対しては年内に給与の支給はない 【質  問】令和7年中にA社は甲に対して給与を支給していませんが、甲の年末調整(前職の給与のみで年末調整)を行うことは可能ですか。 【参考条文・通達・URL等】【国税庁HP】令和7年分 年末調整のしかた https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm
2025年12月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は社員の親睦及び福利厚生のため社員会を創設しました。会員は、社員及び 契約社員です。(役員、パートを含みません。) 会費は各会員から月額500円(一律)を給与天引きし徴収します。またA社も会社負担として毎月、社員会の預金口座へ、会員の会費と同額を振り込んで負担しています。会員とA社で半額づつ負担しています。この社員会は法基通14-1-4には該当しません。14-1-4 法人(法別表第一及び別表第二に掲げる法人を除く。)の役員又は使用人をもって組織した団体が、これらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業に係る収益、費用等については、その全額を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算する。(昭46年直審(法)20「10」により改正)(1) 法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に当該団体の役員に選出されることになっていること。(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、当該法人の許諾を要する等当該法人がその業務の運営に参画していること。(3) 当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該法人が提供していること。社員会から誕生日ごとに社員会の全会員を対象に図書カードを配布しています。あと、社員会からインフルエンザ予防接種を受けた会員及び家族に対し1人3000円までを支給しています。その他、社員会から年末、年始に勤務した会員に対して1日当たり2000円から3000円の手当を支給しています。【質  問】社員会から支給した図書カード。社員会からインフルエンザ予防接種を受けた会員及び家族に対する予防接種の補助。社員会から年末、年始に勤務した会員に対して支給した手当。これらについて、支給の都度、支給額を給与として扱い社員会で源泉徴収をする必要があるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】産休のため、12月給与を支払っていないが会社に籍はある従業員について、令和7年度の年末調整を行う。【質  問】「国税庁 令和7年 年末調整Q&A 1-12」によりますと、「死亡により退職した人及び年の途中で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった人などで、居住者として最後に給与の支払を受けた日が令和7年11月30日以前である人の年末調整においては、改正後の控除等は適用されない」とあります。 では、従業員が産休中で12月以後給与支払いが無い人について、会社に籍があるので12月に年末調整を行いたいのですが、改正後の基礎控除等を適用してはいけないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁 令和7年 年末調整Q&A 1-12所得税法第190条(年末調整)
2025年12月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・個人事業主Aは漫画家であり、 主にインターネット上に漫画を公開し原稿料を得ている ・収入は各種出版社からの入金の他に 「虎の穴」「pixivFANBOX」からの入金がある ・「虎の穴」と「pixivFANBOX」からの入金が 源泉所得税が引かれていない ・平均課税の適用を受けようとしている 【質  問】「虎の穴」と「pixivFANBOX」からの入金が 平均課税を適用する際の変動所得に該当するか どうかを教えていただきたいです。 「pixivFANBOX」は漫画家本人がインターネット上に漫画を掲載し、 個人がサブスクに登録することでその漫画を読めるようになる仕組みです。 振込自体はpixivからされますが、 源泉所得税は徴収されないまま漫画家に入金があります。 「虎の穴」も「虎の穴のプラットフォームを使って漫画家がサブスクを運営している」 という形態で、漫画家個人が運営しているサブスクという形です。 pixiv同様に源泉所得税は徴収されず入金されます 変動所得に「原稿料」は含まれるが、 通常「原稿料」は源泉所得税が引かれるものと理解しています。 しかし、この2社の場合は購入者が個人だから 源泉所得税の徴収がされておりません。 一方でpixivからの入金はpixivのHPや他税理士さんの記事では 「原稿料という扱いになる」 「平均課税の対象となる」という記載があります。 この2つの収入は変更所得に含まれるのか教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】法第90条《変動所得及び臨時所得の平均課税》関係 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/17/01.htm
2025年12月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】①飲食店業を営む法人の社長(代表取締役)です。 ②法人の営む飲食店業とは別に、  「魚に関する食育」や  「魚に親しんでもらうこと」をテーマの講座を企画し、 学校などでセミナー(イベント)開催を受託しております。  (発注主はイベント取次ぎ会社。) ③従来は、法人の雑収入としておりましたが、  今年R7年より、法人から分離し個人的活動としようと考えております。  その結果、個人の所得税の課税対象となると考えております。 ④上記の事業活動は、法人として3年以上受託実績があり、  「受託収入ー魚などの材料費・消耗品などの経費」の収益は黒字です。  また魚などの材料費の自家消費はありません。 ⑤受託収入は年間300万円以上の見込みです。 ⑥上記の事業活動の帳簿は、  税理士に依頼し複式簿記で記帳する予定です。 ⑦事業は今後も継続する予定ですし、  屋号も用意しております。 ⑧法人からの役員報酬は、年間480万円です。 ⑨今回、発注元のイベント取次ぎ会社(の税理士さん)から、 「講演料なので、個人に変更するのであれば、  支払時に源泉徴収します。」との連絡を受けました。 【質  問】(1)講演料として源泉徴収を受けると、  雑所得とみなされる可能性がありますか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm 課個2-21 課資3-10 課審5-13 令和4年10月7日 各国税局長殿 沖縄国税事務所長殿 国税庁長官 (官印省略) 「所得税基本通達の制定について」の 一部改正について(法令解釈通達) 標題のことについては、 下記のとおり定めたから、これによられたい。 記 昭和45年7月1日付直審(所)30 「所得税基本通達の制定について」 (法令解釈通達)のうち、 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に 掲げる部分を「改正後」欄のように改める。 (趣旨) 雑所得の範囲について、 明確化を図るものである。 新旧対照表(PDF/99KB) 雑所得の範囲の取扱いに関する 所得税基本通達の解説(PDF/270KB)
2025年12月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人で診療所を営む方【質  問】従業員・従業員家族に対して、窓口負担額の値引をおこない、当該値引額を必要経費・収入金額の両建てで処理をしています。こちらの必要経費該当性についてご教示ください。こちらの値引は全従業員・家族を対象にしています。【参考条文・通達・URL等】所得税法37条
2025年12月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】顧問先である個人Aは、2025年12月中に 居住用の中古マンションを購入・取得し、 2025年分の確定申告において住宅ローン減税を適用する予定である。Aは引き渡し前の2025年11月より当該中古マンションに入居し、 居住を開始します。 【質  問】物件の引き渡し前に居住を開始した場合においても、 2025年12月末まで引き続き居住していれば、 [住宅取得後6か月以内に入居し、 引き続き居住していること]の要件をみたし、 住宅ローン減税を問題なく適用できる という理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
2025年12月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】適格分割により、分割法人から分割承継法人が減価償却資産の受け入れをしました。【質  問】分割法人からの減価償却資産の受け入れは、分割承継法人において中古資産の耐用年数を適用できる旨の規定があります。逆に、分割承継法人において分割法人での減価償却資産の登録情報をそのまま引き継ぐことができますか。具体的には分割法人における取得価額・帳簿価額だけでなく取得時期についても分割法人の取得時期を引き継げますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー「適格合併により移転を受けた減価償却資産に係る耐用年数」法人税法施行令第54条第1項第5号
2025年12月10日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】無職です。【質  問】米国にあった自宅を今年2月に売却した方と、オーストラリアにあった別荘を今年10月に売却した方がいます。どちらも、今は日本在住で居住者です。二人とも来年3月に確定申告が必要と考えています。所得税の計算をするにあたって、売買代金のレートですが、売買時のレート、取得価額は取得した際のレートと考えてよろしいでしょうか?オーストラリアの方は日本在住のため、非居住者としてオーストラリアで源泉されています。これを外国税額控除ととらえて日本の所得税から控除してよろしいのですよね?なお、この源泉金額については何らかの証明書が必要と考えていますが、どんなものなのでしょうか?米国の方は、まだ米国籍のためなのか、源泉はされておりません。当方で計算した日本の所得税を米国で申告する際外国税額控除が使える可能性があるという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出・同時に簡易課税制度選択届出書を提出・課税期間の短縮の特例の適用がない。・課税期間の初日において恒久的施設を有しない国外事業者でもない・令和6年の課税売上高は950万円・令和8年に車両500万円を購入予定【質  問】・令和8年に本則課税を選択して、令和9年に簡易課税制度を適用させることは可能か。令和8年に2割特例と本則課税を選択できるようにしたい。私見-2割特例は適用してもしなくても、簡易課税制度と本則課税制度の選択の適用に影響を及ぼさないため、問題ない。【参考条文・通達・URL等】・平成28年改正消費税法附則51の2・インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答 財務省(令和5年3⽉31⽇時点)問6よろしくお願いいたします。
2025年12月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産販売業を営む法人が棚卸資産として土地建物を購入。仕入時の売買契約書には、土地・建物として記載があるため、購入金額を評価額で按分しました。(建物価値がゼロ円でない前提です)今後は建物を解体し、更地で売却予定とのことです。【質  問】仕入時の税区分は下記のいずれでしょうか?①土地→非課税仕入れ建物→非のみ仕入れ②土地・建物→両方、非課税仕入れ解体予定である建物付土地であっても建物には消費税がかかっており、①の税区分になるかと思います。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・卸売業を営む法人(当社)である ・当社は保険料の許可、保険代理店の登録はしていない ・この度、当社は、精密機器を顧客に販売するにあたり、顧客から「運送保険に加入すること」と「当該保険料を請求書に明示して請求すること」を求められた ・このため、当社は運送保険に加入し運送保険料を支払うとともに、 同額を顧客に請求する(同一の請求書の中に、 機器販売金額100、保険料8のような記載) 【質  問】(1)当社が支払った保険料(非課税取引)につき、 顧客に対して「非課税売上」を計上することは適切か?(当社は保険業を営んでいないが) それとも、「課税売上」するのが適切か? (中身は保険料であるが) (2)代替案として、「立替金処理」が考えられるが、 立替金処理のために具備しておくべき条件(顧客との契約文言や、必要な証憑名等)、 売上処理との違い・分かれ目は何になりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
2025年12月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・令和7年1月開業 ・本年調整対象固定資産を取得  (高額特定資産には該当しません) ・適格請求書発行事業者の  登録申請書を本年中に提出予定 【質  問】①令和6年中に支出した開業費(仕入れを除く)は  仕入税額控除の対象とならないと認識しておりますが、 相違はないでしょうか。 ②仮に令和6年中に支出した開業費を必要経費に算入する場合は、 ”課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日”は  令和6年であったということとなり、  開業した場合の登録時期の特例の適用が  認められない(=本年中に課税事業者になれない)  ということとなりますでしょうか。 ③適格請求書発行事業者の登録申請書の提出によって 本年課税事業者となって本則課税により申告を行った場合ですが、  いわゆる2年縛りは適用されるが、3年縛りは適用されない、 令和8年は2割特例の適用が可能という理解でよろしいでしょうか。 ④その他留意事項があればご教示いただけますと幸いです 基本的な内容で恐れ入りますが、 ご教示の程よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】11-3-4 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
2025年12月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・質屋の買取専門店として個人事業としてのフランチャイズ ・個人消費者の方から主にブランド品や貴金属の買取をしている ・インボイスを登録して、古物商特例に見合う帳簿を保存している ・買取時機器等を利用して査定の他、  本部へ写真を送って査定をしている。 ・買取後の売り先は任されているが、  フランチャイズの会社若しくは買取の事業者に売買している。 【質  問】会計処理上、買取時に仕入計上、売り時に売上計上しております。 上記の前提を踏まえてですが、 100%個人消費者の方から買取、 100%事業者に売っているのですが 質屋の買取が金融業としての性格であることから、第1種の卸売業ではなく、 第5種の金融業に該当する事になるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】日本標準産業分類からみた事業区分 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/07.htm
2025年12月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】個別評価金銭債権の貸倒引当金の処理【質  問】お世話になります。個別評価金銭債権の貸倒引当金の処理について教えて下さい。当社は、10月末決算12月申告の法人です。売掛金700万の得意先が令和6年3月中旬に、破産手続開始通知書が届いた為、令和6年10月決算時に個別評価として350万円の貸倒引当金繰入を計上し、別表添付の上、損金算入させました。この得意先は、令和7年12月時点でも破産手続きは完了していません。①今回、令和7年10月決算時に、会計処理で、貸倒引当金350万/貸倒引当金戻入350万貸倒引当金繰入350万/貸倒引当金350万そして、再度、税務上、別表添付し、損金算入されると考えるのでしょうか?②戻入、繰入を会計上行わなく、別表添付のみで大丈夫でしょうか?③戻入、繰入を会計上行わなく、別表添付も不要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年12月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】特例有限会社が提出する 事前確定届出給与に関する届出書に 記載する職務執行期間の記入について 【質  問】添付の通り、税務通信3877号を読みました。 定款に役員の任期の定めのない 特例有限会社が事前確定届出給与に関する 届出書を提出する場合には、 付表1の職務の執行の開始の日及び 職務執行期間は何と記載したらよろしいのでしょうか。 それとも、そもそも任期の定めのない 特例有限会社は事前確定届出給与の 適用を受けることができないのでしょうか。 ご教示いただきたく存じます。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】税務通信3877号 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251209_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251209_2.jpg
2025年12月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人および相続人の状況・被相続人甲:インボイス登録事業者。  令和7年7月19日死亡。・甲の課税売上高:基準期間(令和5年)において1,000万円超。・相続人:子A、B、C、Dの4名。・相続人B:専業主婦(事業所得なし)。  相続開始前は免税事業者・インボイス未登録。・相続財産の分割について  甲は賃貸物件を複数所有していたが、  そのうちの土地X(大手コンビニチェーンに  賃貸中の月極駐車場)については、  当初はA(インボイス登録事業者)が取得予定であったが、  協議の結果、相続人Bが取得することとなった  (年内に分割協議成立見込)。  土地Xの年間賃料収入は約200万円程度である。相続人Bのインボイス登録状況・Bは事業を行っていなかったこと、  また当初賃貸物件を相続することを想定していなかったため、  インボイス申請が遅れてしまった。・みなし登録期間:令和7年7月20日~令和7年11月19日・インボイス未登録期間(空白期間):  令和7年11月20日~令和7年12月15日・インボイス登録日:令和7年12月16日【質  問】1. 空白期間における賃借人への通知と賃料の計算について  相続人Bは、令和7年11月20日~12月15日の間、  インボイス発行事業者ではない期間(空白期間)が生じます。  賃借人は大手コンビニチェーン(恐らく本則課税)であるため、  インボイスが発行できない旨を通知する必要があると考えています。  この場合、月極駐車場の賃料について、  空白期間の日数分(11/20~12/15)を  日割り計算して「インボイス交付不可」として通知すべきでしょうか。  それとも、契約上の支払日(または収受した月分)が空白期間にかかる場合、  その月額全額がインボイス対象外となるのでしょうか。2. 申告・納税について  相続人Bが相続する駐車場の基準期間  (令和5年)の売上高は200万円程度でした。  この場合、相続人Bは令和7年分の消費税申告においては、  みなし登録期間(7/20~11/19)および  登録完了後(12/16~12/31)の売上にかかる  消費税について申告及び納税が必要と考えてよろしいでしょうか  (空白期間の日数分:11/20~12/15は申告不要)。3. 2割特例の適用について  相続人Bが申告を行う場合、  みなし登録期間(7/20~11/19)および  登録完了後(12/16~12/31)ともに  2割特例を適用して税額計算を行っても差し支えないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第10条第1項消費税法施行令第21条第1項
2025年12月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・法人 ・今期、後継者不足のため運送業を廃業し、 不動産賃貸業へ事業転換している。 ・運送業で使用していた土地および建物を今期中に売却している。 ・運送業で使用していた土地の売却により、 今期、たまたま土地の譲渡が発生している。 ・その結果、課税売上割合が95%未満となる見込みである。 【質  問】「土地の譲渡が単発のものであり、 かつ、当該土地の譲渡がなかったとした場合でも 事業の実態に変動がないと認められる場合に限り適用可」 との要件がありますが、 本件のケースでは、課税売上割合に準ずる割合の 適用はできないと考えるべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/07.htm
2025年12月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】下記の事象が発生した場合、 事前確定届出給与の条件を満たし、 損金として処理して良いのか? ご教示いただけますでしょうか。 【質  問】●「事前確定届出給与に関する届出書」に記載した支給日・・・2025年11月20日 ●会社の通帳から引落になった日・・・・2025年11月18日 ●本人の通帳への着金日・・・・・2025年11月20日 銀行の給与振込サービスを使用する中で、 本人口座へは届出日である11/20に確実に着金はするのですが、銀行のシステムの関係上、会社口座からは11/20より前の 11/18に引落がされてしまうとのことでした。 帳簿上は、出金が11/18となってしまうため、 この日に賞与仕訳を行うと、 届出日と相違することに疑問を感じております。 例えば、11/18は仮払金処理とし、 届出日の11/20に賞与処理すれば問題ないのか? 現金で引き出して振り込むべきなのか? 要件を充たすためには、 どのように処理すべきなのか? ご教示頂けましたら幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2025年12月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】《状況》相続人3人 姉、妹、弟(以前死亡)の子供    妹が被相続人と同居し、    小規模宅地の要件充足者    公正証書遺言が有り、姉と妹に    2分の1づつと指定されていた。《相続財産》①現金2000万円      ②1筆の自宅土地       実勢価格 1億6千万円       路線価(小規模宅地適用前)       1億4千万円       路線価(小規模宅地適用後)       5000万円《協議状況》①遺言書に基づかず、       子供に遺留分相当額の3000万円、       妹が自宅土地を取得することで部分的に合意。      ②妹と姉がそれぞれ       遺留分相当の3千万円の内       半分づつ負担する予定。【質  問】 ①妹から姉へ 小宅適用前の半分7000万円を現金で渡し、  姉、妹から子供へそれぞれ1,500万円づつ渡す方向ですが、  計算上、妹の取得財産がマイナス3500万円と表示されてしまいます。  これは 姉或いは 子から 妹への贈与として  認定されるリスクが有りますでしょうか? ②姉と妹間の分配も実勢価格1億6千万円の半分  8000万円で纏めた場合も  ①と同様の贈与認定リスクが有りますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁 タックスアンサー 4173番相基通 11の2の9
2025年12月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】国内の法人が、日本人及び海外在住者(非居住)に対して 翻訳アプリによるサービスを提供する 【質  問】海外在住者(非居住)に対する請求(ドル建て)には、 消費税を付するのか否か教えてください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm
2025年12月10日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先は通訳・翻訳業の国内法人。 非居住者である通訳者(個人)に 対してオンラインでの通訳を依頼した。 【質  問】(1)オンライン通訳は国外事業者による 電気通信利用役務に該当し、 顧問先が国内法人であるため 国内取引に該当すると思われます。 ただし消費税の課税売上割合は 95%以上のため課税仕入はなかったこととなり 結果として不課税扱いになると思いますが間違いないでしょうか。 (2)非居住者である外注者が 国外で通訳作業をする限り、 国内源泉所得には該当せず 外注費の支払の際に源泉控除は不要と考えています。 外注者は日本人で、 1年間だけ海外在住のため 最近非居住者となったとのことで 関与税理士から外注費につき 20.42%の源泉控除が必要だと言われたそうです。 オンライン通訳は非居住者となってからの仕事であり、二次著作権などが問題になることもないと思いましたが 何か源泉される可能性があるのかどうか 気になりましたので質問させて頂きました。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm
2025年12月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】元々個人事業主として事業をしており個人名義で事業用の車両を所有しています。今回法人成りをして今後は法人の事業で車両を利用することから車両の名義変更を予定しています。【質  問】法人成りのため事業用車両を個人→法人へ車両の名義変更したいのですが、任意保険の名義変更を契約し直しすることになるといったん年払保険料が返金され再度任意保険の契約をすることとなります。返金される保険料が経過期間以上に減額されるので保険契約更新時において名義変更をして、法人の経費計上については個人契約の期間按分での計上を行うことに問題はあるでしょうか。また、任意保険会社からは車両の所有者名義は変更せずとも保険契約の名義変更は可能と伝えられたようなのですが、車両名義変更しない場合は形式的には法人所有のものではないため、法人と役員の間で賃貸借契約として契約書を準備するなりして賃貸借として処理すべきでしょうか。保険契約の名義変更のみで車検証の名義は個人のまま、法人個人間で売買契約(残存簿価での売却を想定)をするという対応で法人所有車両として減価償却するのは問題があるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法11、法法22、法基通2-2-12所法121、190、所令262の2
2025年12月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・9月決算・11月申告(延長の届出なし)・定時株主総会は毎年11月中で申告期限までに開催・従業員給与・役員報酬ともに10日締め25日払い(債務確定日と支給日が同月)・給与・役員報酬ともに仕訳は毎月支給日に行い、決算時に従業員給与のみ日割で20日分の未払計上・定款上の取締役任期は、選任後~定時株主総会の終結の時まで・定時株主総会はR7.11.25とする【質  問】質問1R7.11.25開催の定時株主総会において役員報酬の増額改定を行う場合、R7.12.25支給分から増額するかR8.1.25支給分から増額するか、いずれかを選択することができるという理解で問題ないでしょうか?質問2また、仮にR7.12.25支給分から増額とした場合でも、R8.9期の決算後の定時株主総会においては、R9.1.25支給分から増額するというように、増額改定する支給日が毎年異なることについては特に問題ないとの理解でお間違えないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法法34条法令69条国税庁HP「役員給与に関するQ&A Q2」(1)R7.12.25から改定する場合・事業年度開始10/1から12/24までに損金計上された給与の額が同額(10/25支給分、11/25支給分)・11/26から事業年度終了9/30までに損金計上された給与の額が同額(12/25支給分、1/25支給分・・・9/25支給分)(2)R8.1.25から改定する場合「役員給与に関するQ&A Q2参照」・事業年度開始10/1から1/24までに損金計上された給与の額が同額(10/25支給分、11/25支給分、12/25支給分)・12/26から事業年度終了9/30までに損金計上された給与の額が同額(1/25支給分、2/25支給分・・・9/25支給分)
2025年12月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・製造業 資本金3,000万円 従業員数91名、売上10億から15億程度 ・創立50周年にあたり、海外への社員旅行を計画 ・総額一人当たり30万円程度 ・従業員負担無しの意向 ・日程4泊5日以内 ・不参加者に金銭支給なし 【質  問】質問1 国税庁タックスアンサー 「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」では会社の費用負担が10万円という例示がありますが、 総額一人当たり30万円を会社が負担した場合は少額とは認められないでしょうか。 質問2 少額とは認められない場合、 会社負担はどの程度までが妥当な範囲となるのでしょうか。 参考とすべき情報や資料等がありましたら教えてください。 質問3 給与課税となる場合、 課税部分を取り扱い(賞与にするなど)や、 源泉所得税の徴収方法など、 給与事務的な取り扱いはどの様にされていますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー「No.2603 従業員レクリエーション 旅行や研修旅行」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2025年12月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・相続財産である区分所有建物は、団地の一室です。 ・敷地権について、被相続人が所有している区分所有建物が 所在している筆と、所在していない筆、 どちらも固定資産評価明細書に載っております。 【質  問】・敷地権の評価ですが、二筆別に評価し、 それぞれに敷地権割合を乗じて計算して宜しいでしょうか。 ・区分所有補正率の計算ですが、 Dの敷地権の面積は、二筆の合算になりますか。 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251204_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251204_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251204_3.png
2025年12月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・路線価地域である。 ・評価対象地と正面路線価の間に市が所有している水路と橋がある。 ・役所調査で接道義務は満たしていることの確認済。 【質  問】①評価方法として不整形地補正率を適用。 ②不整形地補正率のかげ地の部分を添付資料のかげ地部分をもとに計算。 このように評価を進めていこうかと考えておりますが問題ないでしょうか? また、その他注意点などございましたら教えて頂ければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251208_1.png
2025年12月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年7月に相続が発生し、クライアントと2次相続も考慮し遺産分割案について様々な検討をしている。被相続人: 甲(父)相続人: 乙(母)、長男A(同居検討中)、他子B、C対象物件: マンションX(土地・建物ともに甲の単独所有)登記: 区分所有登記はされておらず、一棟の建物として登記されている。利用状況(相続開始時):301号室:甲・乙の自宅401号室:長男Aが居住(甲に対し適正な家賃を支払っていた)その他:第三者に賃貸中検討中の遺産分割案(一次相続):マンションXの土地・建物について、401号室の床面積に見合う持分を長男Aが取得。残りの持分を乙が取得。遺産分割後Aは共有持分権者となるため、乙に対して家賃の支払いは行わない予定。【質  問】上記前提において、クライアントより以下のような相談を受けております。念のため認識に誤りがないかご教授いただきますよう何卒宜しくお願い致します。質問① 共有持分と利用区分の「紐づけ」による評価の可否について乙の相続(二次相続)発生時の財産評価において、共有持分の評価を「土地全体×持分」と単純計算するのではなく、「各共有者の持分は、特定の利用部分に対応している」という考え方(紐づけ)を採用することは可能でしょうか。クライアント(Aおよび乙)からは、マンションXの敷地のうち、乙の持分はすべて「自宅(301号室)」及び「第三者への賃貸部分」に対応するものと考え、Aの自用部分(401号室)はすべてAが所有しているものとして扱いたいとの要望があります。これにより、乙の持分における賃貸割合を最大化して「貸家建付地評価」を適用したい(ただし301号室は自用)という意図です。一般的に、非区分所有の共有地では土地全体について利用状況(自用・貸付)を評価すると思われますが、上記のように「持分ごとに場所を特定する」評価手法は認められるでしょうか。質問②リフォーム後の小規模宅地等の特例の適用についてこれとは別にAからは以下のような相談も受けております。 現状、301号室と401号室は別の部屋になっていますが、後から追加工事をすれば室内に階段を付けられる設計になっています。乙が高齢になり家事が困難になってきていることから、工事を行うことを検討しています。この場合、基本的に301号室と401号室の敷地は自用地評価となりますが、両者は「生計一の親族(同居親族)」であると考え、2次相続発生時には両室対応分の敷地について居住用宅地として小規模宅地の特例が適用できると考えてよろしいでしょうか。質問③ 内階段の必要性について上記、居住用の小規模宅地等の特例の適用要件として、内階段の設置(物理的な一体性)は必須となりますでしょうか。質問④ 老人ホーム入居時の適用について仮に乙が高齢のため要介護認定を受けて老人ホームに入居した場合であっても、小規模宅地等の特例の適用は可能と考えてよろしいでしょうか。特例の適用が可能であれば、この方針で進めるようクライアントにアドバイスしたいと考えております。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達2租税特別措置法通達69-4-7租税特別措置法施行令第40条の2第2項、第3項
2025年12月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】日本にある法人の代表取締役A氏A氏について国籍はアメリカ日本に居住、日本の永住権有りアメリカでの収入はなし【質  問】Aにつきまして、日本で10万ドル以上の収入がありますとその収入に対して、アメリカでも課税されるとの話ですが、その理解でよろしいでしょうか。仮にAが日本の法人から3,000万円(10万ドル以上)の役員報酬をもらった場合、この役員報酬に日本とアメリカの両国から課税されることになります。この場合、Aはアメリカの収入(所得)がありませんが、アメリカで課された税額を外国税額控除で日本の税額から控除することができますでしょうか。また、外国税額控除の適用にならない場合、日本とアメリカで合わせて高額な税金を課されることになりますが、こちらに対して、何か軽減する方策等はございますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法95条所得税施行令221条
2025年12月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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金田一先生いつもご教示ありがとうございます。古い質問へのReとなりますが、最近の質問のご回答を読み疑問に思ったので教えていただけないでしょうか。以前に下記の質問(06064)をした際に、非居住者が海外で稼得した資金をためていたドル口座について、円転した場合為替差損益が発生する、とご教示頂いたと思います。最近、 [soudan 15891] 外貨建預貯金の為替差益について という質問について、ドル→円の場合は為替差損益は発生しないと考えてよい、というご回答があったと思います。2つの回答が異なるように感じられるため、どう理解したらよいか教えていただけたらと思います。もともとの④の質問は下記となります。「三井住友銀行ドル口座の扱いですが、もともとドル建ての資産をそのままドル建てで持っているだけなので為替差損益は発生しないと考えています。口座資金を円に換えた時も特に為替差損はないと考えてよいでしょうか。(円⇒ドル⇒円ではないので。)同じように、アメリカで稼得した所得を入出金していたドル建て預金について、送金して円貨に変えても為替差損はないという理解でよいでしょうか。」よろしくお願い致します。
2025年12月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】日本居住、日本国籍の方がなくなり、 中国に居住している相続人(日本国籍の子ども)が相続した 有価証券を売却しました。 なお、被相続人が所有している有価証券が1億円を超えていないため、出国時課税は発生しておりません。 また、以下に該当しない前提です。 ・買集めによる株式等の譲渡 ・事業譲渡類似の株式等の譲渡 ・税制適格ストックオプションの権利行使により取得した特定株式等の譲渡 ・不動産関連法人の一定の株式の譲渡 ・日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡 ・日本国内にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の譲渡 【質  問】日本で譲渡所得の課税はされることになりますか?(課税される場合、特定口座以外での売却のため 確定申告をする必要があると考えております。) ご質問に至った経緯として、 中国は他の国と租税条約の記載が異なっていたためです。 日中の租税条約第13条4項について、 日本で収益が生ずる者に対する場合は日本で課税されると読み取れます。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm 日中租税条約 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_China_JP.pdf
2025年12月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・二方路線に接している土地 ・高い方の路線価の間口は1.2m ・低い方の路線価は1項1号道路で、 歩行者専用道路である (地図に準ずる図面上は「水」となっている) 【質  問】この土地の評価は、 1.高い方の路線価を正面路線として不整形地評価する 2.低い方の路線価を正面路線として不整形地評価する 3.土地を2つに分け、 高い方の路線価に面する路地状の土地を評価し、低い方の路線価に面する家屋が建っている土地を 整形地評価して、合算する 路線価の高い方の間口は1.2mであり、 影響度がかなり低いと思います。 評価額的には、1>3>2の順になります。 【参考条文・通達・URL等】特に参考条文等はありません。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251208_2.jpg
2025年12月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・非居住者が土地建物(空き家)を譲渡した。・土地建物の取得は昭和28年2月。【質  問】取得費不明のため概算取得費の適用を行いたいが、非居住者でも適用可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法31の4租税特別措置法通達31の4-1
2025年12月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人: 甲・相続開始: 2025/10・相続人: A・B(いずれも甲の子であり成人、甲とは同居していない)・主な相続財産: ・土地、建物 ・車両 ・現預金・課税遺産総額: 基礎控除42,000円以上であり、相続税の申告及び納付は必要となる想定・AとBにて遺産分割協議中・車両について、数ヶ月後に車検が切れることが判明しており、甲が生前付き合いのあった自動車業者からは「車検が切れる前の方が売却しやすい。但し、名義を甲から相続人に変更した後でないと売却できない。」と言われた。・Aが車両を相続する遺産分割協議書①を作成し、後日、その他の相続財産(土地、建物、現預金)について遺産分割協議書②を作成し、相続税申告期限までに相続税申告・納税も済ませる予定【質  問】車両について車検が切れる前に売却すべく、相続人Aが相続し、即売却手続きに入りたいと思っています。質問1このように、遺産分割協議書が2通存在することとなりますが、相続税申告においてはその2通を添付していれば特に問題無いでしょうか?※「遺産分割協議①にて車両はAが相続しているが、今回はその他の相続財産について協議する」といった感じで、遺産分割協議書②において、遺産分割協議書①の存在を明示します。質問2相続税申告期限までに売却できれば、その売却価額をもって相続税評価額としても問題無いでしょうか?質問3このように遺産分割協議書が2通に亘ることで、相続税法上の特例が適用できなくなる、といった不利なことが起きたりしないでしょうか?※現状、小規模宅地の特例(家なき子特例)もしくは空き家特例の適用を検討中です。【参考条文・通達・URL等】無
2025年12月9日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の100%株主は甲です。B社の100%株主は乙(甲の配偶者)です。C社の100%株主はB社です。このたびA社の全株式をC社が買い取ることになりました。甲のA社株式の取得金額は500万円です。買取金額はA社の純資産価額(資本金500万円、利益剰余金3,000万円)の3,500万円となっています。【質  問】甲にみなし配当はないと理解してよいでしょうか。みなし配当がない場合は甲は非上場株式の譲渡所得として申告してよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前  提】・社長個人名義の土地の上に法人の本社建物が建築されている。・20年ほど前から賃貸借(相当の地代による)は続いている・税理士変更により賃貸借契約がないため、作成しようと検討中(バックデイトではなく、今からの契約について)【質  問】・2年更新で無償返還条項を入れて賃貸借契約書を作成するにあたり、問題は起きないでしょうか? 以下の参考となった質問を読み、以前から相当地代が収受されている場合は、問題ないと考えているのですがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】soudan13428 相当期間経過後の無償返還の提出
2025年12月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・同族会社・資本金1000万円・株主・清算最後事業年度です。【質  問】いつもお世話になっております。・清算事業年度、最後事業年度の確定申告です。・残余財産が確定し、株主へ払い戻します。みなし配当はナシです。・残余財産確定時の貸借対照表は下記のとおりです。 預金      450万    /       未払法人税    1万                         /       資本金             1000万                         /       利益準備金   40万                         /       別途積立金   1500万                         /       繰越利益剰余金 △2091万質問①貸借対照表上、別表5(1)に利益準備金、別途積立金が存在します。ただ、繰越利益剰余金と相殺するとマイナスになります。この場合、利益準備金等を、取り崩して繰越利益剰余金に振り替える処理が会計、税務の申告書上も必要なのでしょうか?取り崩さずに残したまま申告しても問題ないでしょうか?なお、税務上の青色欠損金が3080万ほどあります。別表5(1)の記載についても資本金はそのまま残して申告でよろしいでしょうか?残余財産の分配は申告後になると思います。質問②最後事業年度の残余財産確定時には、残余財産の株主への分配の前日が確定申告の期限だと思います。この場合、申告が先で、その後、登記、最後に清算結了届の税務署への提出になると思います。登記、異動届の提出が確定申告のタイミングとずれて後になっても問題ないでしょうか?その場合、残余財産確定時の上記の税務署提出用、貸借対照表(未払法人税があるもの)と、分配後の決算報告書(登記申請用、財産がないもの)を2種類作成しようと考えています。最後清算事業年度の確定申告、(残余財産確定時の決算書作成)↓分配後に残余財産がなくなってから清算結了の登記(残余財産分配後の決算報告書作成)↓清算結了の異動届提出上記手続きでよろしいでしょうか?ご教示いただければと思います。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2025年12月9日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A,Bは親族関係であり、今回国外転出により出国・A,Bは内国法人株式(国外転出時課税の対象資産)を 100%保有(以下内国法人株式C)・A,Bはシンガポールに会社を設立(以下外国法人D)・A,Bは内国法人株式Cを外国法人Dに譲渡を検討【質  問】A,Bが内国法人株式Cを外国法人Dに著しく低い価額で譲渡した場合、事業譲渡類似株式に該当するため、A,Bではみなし譲渡に該当し譲渡所得の申告が必要なるかと思います。外国法人Dでは、低額譲渡により取得した場合、外国法人Dは日本の法人税が課税されるということはありますでしょうか。日本では時価と対価との差額は受贈益を認識しますが、外国法人Dにおいても受贈益が生じたとみなされ、内国法人株式から生じた受贈益が国内源泉所得として日本で課税されるということはありますか。若しくはその他の理由で低額譲渡により外国法人Dは日本で課税されることはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法138条
2025年12月9日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】新規法人設立予定の美容師 (現在それぞれ個人事業主)2名 新テナント取得に伴い個人で 2,000万円を借入し内装費等を支出 新テナント契約は個人名義で 当面法人と名義変更は猶予が必要 【質  問】①個人名義契約のままの期間の売上・経費の法人帰属 法人設立後1か月(期間は不明)ほど、 個人名義のテナント契約が残る状況です。 この期間に発生する売上・経費を法人に 帰属させても税務上問題はないでしょうか。 名義不一致による否認リスクの有無を確認したいです。 また、新テナントの備品など個人で 購入しているものを含めて法人に帰属させたい。 ②個人が借入れた2,000万円の法人会計処理 個人が借入れた資金を法人事業の内装・設備に実質使用している場合、法人帳簿で「役員借入金」として計上しても問題ないでしょうか。 また法人から個人へ利息を支払い、 その利息を法人の損金として扱うことは可能でしょうか。 ③個人名義のレジ利用時の売上計上 法人設立後レジ設置まで約1か月間、 個人名義のAirレジを利用します。 この間の売上を法人売上として計上して問題がないか、実態基準で帰属できるかご確認をお願いします。 ④法人役員が美容国保を  継続加入する場合の保険料処理 役員が法人化後も美容国保に加入し続ける場合、 保険料を労使折半(50%法人負担)として 処理して税務上問題がないか確認したいです。 【参考条文・通達・URL等】■ 帰属の原則(個人か法人か) 法人税基本通達 1-1-1 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/houjin/01.htm ■ 役員に対する利息の取扱い 法人税基本通達 9-5-1 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/houjin/09/05.htm ■ 社会保険料の損金算入 法人税基本通達 9-3-5 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/houjin/09/03.htm ■ 実質課税の原則 国税通則法64条 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/03/02.htm ■ 名義と実態が異なる支出の経費性 質疑応答事例(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shitsi/05/03.htm
2025年12月8日
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