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質問・回答一覧
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】歌手の美容整形費用を必要経費処理することの可否【質  問】個人で、作詞作曲を行うとともに歌も歌い、CDの作成販売、音楽配信を行っています。令和4年から美容整形費用の支払いが発生しており、令和5年にも発生し、令和6年も発生する予定で、東京の有名な美容整形外科医に手術をしてもらいに通っておられ、1回の費用は100万円単位となります。令和4年の確定申告時には店主勘定として処理し、必要経費処理しませんでしたが、ご本人は、ミュージックビデオも作成しており、美容整形は必要である旨主張されます。必要経費処理できる余地はあるでしょうか。ヒット曲が無いので今までは赤字申告が続いております。【参考条文・通達・URL等】所得税法37条「直接要した費用の額」の要件を満たせないようにも思いますが、実務上、この条件を厳密に当てはめると、事業所得の場合、必要経費にできる範囲はかなり狭くなってしまうように思います。
2024年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・登場人物:祖父、祖母、長男、次男、長男の妻(=孫の母)、       孫1(20歳以上)、孫2(20歳以上) ・孫1は、一般障害者です ・令和2年3月に長男が亡くなりました  (相続人3名:長男の妻(=孫の母)、孫1、孫2) ・長男の相続税申告の際、相続財産が基礎控除を超えたため、  孫1は障害者控除を適用しています(障害者控除の枠は使い切っていません) ・令和5年8月に、祖母が亡くなりました  (相続人4名:祖父、次男、孫1(代襲相続)、孫2(代襲相続)) ・祖母の相続財産も、基礎控除を超えることから、相続税申告が必要です。 ・祖母よりも祖父の方が財産を多く所有しています 【質  問】 ①令和2年3月に長男が亡くなった際に、  障害者控除を適用していますが、障害者控除の全額は使い切っていません。  障害者控除の適用について、過去に適用している場合は、  障害者控除の適用に制限があるかと存じます。 一般的に、今回令和5年8月時の祖母の相続税申告の際に、 障害者控除の残り枠を適用するのが通常かと存じますが、 将来の祖父の相続税申告に備えて、今回令和5年8月時の 祖母の相続税申告では障害者控除を適用せずに、 将来の祖父の相続税申告の際に、障害者控除の残り枠を 適用するという選択は可能でしょうか? ②祖母の相続税申告の際に、障害者控除の残り枠を適用しないことに、  デメリット等はありますでしょうか? 上記①と②につきまして、お忙しいところ、 お手数をおかけいたしますが、ご教示のほどよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 参考① https://www.souzoku-zei.jp/souzokuzei/shinkoku/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E7%94%B3%E5%91%8A%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4/ 参考② https://vs-group.jp/lawyer/souzoku/shougaisha-koujo/
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続人等の年金受給開始年 令和5年 相続人等の年金の残存期間 5年 相続人等の年金支払総額 8,500,000円 年金支払総額に占める掛金等の総額の割合 26% 令和5年の受取額 1,700,000円 必要経費 442,000円 【質  問】 上記の契約の場合、1年目である令和5年に対しては 全額非課税という認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
2024年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・同族会社(7月決算)の顧問先で、社長(父100%所有)より取締役(子)へ10年くらいかけて株を毎年贈与して子の所有割合が50%になるまで贈与する予定。 ・R5.12に80株贈与 ・R6.1に80株贈与(R5.12の純資産価額を使う予定) ・上記のように贈与証書を作成しました。 ・ところがR5.12の株価評価をし、類似業種比準価額が上昇しているので、株価が上がりそうなことを伝えると、もし、株価が1.5倍以上になるようだったら、贈与の株数を変更したいとの相談がありました。 【質  問】 ・この場合、贈与株式数の変更、または、取消して再度贈与をやり直す(贈与税を下げる)ことは、可能でしょうか? ・可能な場合、どのような流れで書類を作成すればよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/assets-fpnews/no835/
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】機器のレンタルをし、そのメンテナンスと燃料支給を月額定額ビジネスで営む法人Aがあります。株式は代表取締役aが100%保有しています。現在、本店所在地は愛知県ですが、全国に取引先があります。この度、aは本店所在地が東京の法人Bを設立しました。株主は同じくaが100%保有しています。aは自分が主に担当している東京周辺の取引先については、法人Bで今後営業していくことを考えています。つまり、法人Aは取引先を法人Bに移す分の売上と利益が減少(大体半減の予定)してしまうということです。なお、法人Aと法人Bに資本関係はありません。【質  問】法人Aと法人Bで対価のやり取りなしに、取引先(顧客)を法人Aから法人Bに移すことは税務上問題があるという認識で間違えないでしょうか?(Aは寄付金/雑収入、Bは営業権/受贈益計上の問題。 消費税の問題は認識しておりますので、今回は法人税の問題としてご質問します。)通常の第三者間取引の場合は営業権とその対価の発生が考えられると思います。また、認定課税されるとしたら、対価(取引金額の時価)の目安などあるようでしたらご意見頂けると助かります。ご確認よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税37条 寄付金の損金不算入法人税22条② 受贈益
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・準確定申告・譲渡所得を申告・空き家特例を適用【質  問】譲渡所得の申告時に空き家特例の必要資料である被相続人居住用家屋等確認書が不足していた場合の空家特例の適用の可否についてお教えてください。上記、確認書の確認日が準確定申告の期限後だった場合の適用可否についてお教えいただきたいです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社が営んでいる事業の一つであるB事業を、第三者C社に事業譲渡予定・事業譲渡予定時期: 現時点で未定。 a. 早くて2024/6の定時株主総会開催前、 b. 遅ければ2024/6の定時株主総会開催後・前期(2023/3期)の定時株主総会(2023/6最終週)で確定したBS総資産帳簿価額は300百万円・当期(2024/3期)の定時株主総会(2024/6最終週開催予定)で確定するであろうBS総資産帳簿価額は250百万円の見込【質  問】質問1B事業に係る資産の帳簿価額が、A社総資産帳簿価額の5/1以下であれば、当該事業譲渡は(定時であれ臨時であれ)株主総会特別決議は不要である、との理解で宜しいでしょうか?(定時であれ臨時であれ)株主総会普通決議も不要である、との理解で宜しいでしょうか?質問2会社法第467条第1項第2号に「…当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が 当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額…」とありますが、ここでいう「法務省令で定める方法」とは具体的に何を指しているのでしょうか?質問3(1)事業譲渡対象資産帳簿価額が総資産帳簿価額の1/5以下であれば、株主総会特別決議が不要になるとのことですが、期中に事業譲渡を予定している場合、どのタイミングでの帳簿価額を1/5の判定基準として用いるのでしょうか?(2)総資産帳簿価額は直近株主総会決議で承認されたものを、事業譲渡対象資産帳簿価額は事業譲渡契約に基づき期中任意のタイミングのものを、といった感じで、総資産帳簿価額と事業譲渡対象資産帳簿価額とのタイミングがズレてもよいものでしょうか?質問4(上記質問3とも関連しますが)事業譲渡の効力発生日を2024/5中として取締役会で決議し、1/5超であれば(2024/6の定時株主総会ではなく)臨時株主総会を開催して特別決議を求める場合、直近で確定しているA社の総資産帳簿価額は2023/6の定時株主総会で承認を受けたものとなりますが、契約当事者が合意するのであれば、およそ1年前の帳簿価額を1/5判定基準として使用しても会社法上は何ら問題ないものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・会社法第467条第1項抜粋ーーー株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。一 省略二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で 定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合) を超えないものを除く。)以下省略ーーー
2024年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人【質  問】住宅取得等資金の贈与に関係して以下の2つのケースについてお伺いします。  (ケース1)A(長男、サラリーマン)がB(父親)から住宅取得資金として1,000万円の贈与を受けて、自宅マンションを購入した。 2022年4月2日:マンション購入契約日 同年4月6日:父親から1,000万円贈与 同年4月6日:手付金700万円をデベロッパーに支払い 2023年12月14日:マンション入居開始→この場合、令和4年(2022年)4月に贈与となり、贈与を受けた年の翌年 (令和5年(2023年))3月15日までに当該家屋に居住していないため 住宅取得等資金の贈与の非課税は使えないとの理解でよいでしょうか。 また、その場合には令和4年度分の贈与税の申告と納税が必要になるとの 理解で宜しいでしょうか。  (ケース2)A(長男、サラリーマン)がB(父親)から住宅取得資金として1,000万円の借入て自宅マンションを購入した。その後、2023年10月に親から借入金1,000万円が免除された。 2022年4月2日:マンション購入契約日 同年4月6日:父親から1,000万円借入 同年4月6日:手付金700万円をデベロッパーに支払い 2023年10月1日:父親からの借入金1,000万円の免除 同年12月14日:マンション入居開始 →この場合、親からの借入の免除は債務免除益になるかと思われます。 当該債務免除益について贈与税の申告が必要になると思いますが、 債務免除を受ける借入金はもともと自宅の新築資金に充てるためのものであるので、 その免除益については、住宅取得等資金の贈与の非課税措置は適用できないと 思いますが、この考えて合っていますでしょうか。 理由としては、受贈者の要件として「住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の 新築等をすること。」とあり、ケース2の場合には借入金債務の返済の免除を 受けることによる受贈益であって「住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の 新築等をすること。」に該当しないと判断したからです。 また、住宅取得等資金贈与の非課税が使えない場合は、債務免除益について 贈与税の申告と納税が必要という理解で合っていますでしょうか(長男は資力あり)。【参考条文・通達・URL等】・国税庁タックスアンサー No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税・TKC税務Q&Aデータベース 親からの借入金(住宅取得資金)の免除と相続時精算課税の適用
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】  今回R5年の所得から、青色申告決算書の様式が改定され、 「売上金額の明細」「仕入金額の明細」が新設され、 それぞれ上位4社の取引先名・住所・年間取引金額を記載するようになりました。 【質  問】  上記の上位4社の明細を記載せず、科目の合計額を5行目の 「上記以外の売上先(・仕入先)の計」に記載して、申告書を提出した場合、 青色取消しや青色申告特別控除の適用不可など、なにか申告者に不利益が ありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ネットで見つけた税理士さんの記事  https://www.shibuya-zei.jp/2024/01/28/17366 「さて、罰則等はどうなのかと調べてみますと、所得税法に記載しなければならない とした規定は見つけれませんでした。したがって、罰則はないものと考えられます。 しかし、記載した方が、課税庁への心象はよくなると思われます。」
2024年2月13日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・全体像の図を写真データで添付します。 ・マンション管理組合法人が管理する物件を、A→B→Cでの三為契約により売却を行う。 ・物件の所有者は図の通り、個人20%、関係会社2社で20%、Bが60%を保有している。 ・区分所有法14,55,56に基づき、専有部分の床面積=持分としている。 【質  問】 ①三為契約のため、登記とは別に、税法上はA→Bの売却、B→Cの売却、を  それぞれ認識する必要があると考えるが、正しいか?(図1参照) ②売買代金は床面積按分により支払うべきと考えるが、  その際、解散により消滅予定の管理組合法人の持ち分をなかったものとして  売買代金を支払うことは可能か?  (いずれ残余財産として分配されることとなるため。図2参照) ③質問②の場合、個人が受け取る金額は譲渡所得の収入、法人が受け取る金額は  益金と考えるが、相違ないか? ④管理組合法人の持ち分も含めて按分をする場合、管理組合法人に売却代金が残り、  それを分配する場合は、受け取る個人及び法人にとっては、  質問③と同様の取り扱いになるのか?(図3参照) 【参考条文・通達・URL等】 ・法人税法24(みなし配当に該当するか) 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240205_1.JPG https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240205_2.JPG https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240205_2.JPG
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・キャッシュバックは、デビットカードの一定期間の利用額に応じて決定される。 ・キャッシュバックは、キャッシュバック時に口座を所有している必要がある。 【質  問】 このキャッシュバックについて、その所得区分は「一時所得」 または「雑所得」のいずれに該当するものでしょうか。 国債のキャッシュバックに関する過去の裁決等からみて、 同様に「対価としての性質を有しないもの」には該当せず、 一時所得ではなく、雑所得に区分するのが適当かと考えています。 【参考条文・通達・URL等】 個人向け国債の購入者へ交付するキャンペーン景品の所得税法上の取扱いについて(照会) https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/27/02.htm (平成30年10月1日裁決) https://www.kfs.go.jp/service/JP/113/07/index.html
2024年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人 父 相続人 母、長男、長女、次女 相続物件 3階建区分所有建物及び敷地 1階部分(100%父所有)長男の事業用(工場) 2階-3階(父持分3/4、母持分1/4) 2階:父母長女の居住用 3階:長男の居住用 敷地は100%父所有で長男がすべて相続 【質  問】 2階~3階で区分登記されいるため、2階と3階部分は父の居住の用に供されていたものと考え、特定居住用宅地等の特例、1階は特定事業用宅地の特例が受けられると考えてよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 措法69の4 措令40の2 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240206_1.pdf
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 資本関係のない会社より社宅として利用していた マンション(1室)を贈与により取得しました。 この際、一時所得として申告が必要かと思います。 費用としては移転の際に司法書士に支払った報酬のみです。 【質  問】 時価の算定については会社側で算定した金額がありますので その金額により申告する予定です。 ①一時所得の計算は不動産の時価-司法書士報酬-50万円 ②その一時所得の金額を2分の1した金額を他の所得と  合算して申告するという認識ですがあっておりますでしょうか? その他法人からの贈与について注意すべきことがあれば教えて下さい。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①売買契約書 土地及び建物 5000万円で売却契約日令和5年2月 引渡は令和5年8月土地は妻Aが100%所有平成15年Aの親から贈与により取得 Aの親は昭和39年に取得②建物 妻Aと夫B(AとBは夫婦)それぞれ1/2の共有平成13年10月に妻Aと夫B共有で建物を2500万円で新築③売買契約書の売主はAとB 買主は不動産業者である法人ただし売買契約書の特約に「売買代金については建物の対価は0円として表記売買代金を設定したことを売主、買主は確認するものとする」と記載があります。④譲渡経費 仲介手数料150万円 測量費50万円 残地物撤去50万円残置物撤去 測量に関しては売買契約書において売主負担と明記されています。領収書の宛名は測量は妻A。その他は妻Aと夫B宛てになってます。⑤ABともに令和4年6月まで当該物件に居住していたが、その後施設に住民票を移動して施設に転居した。【質  問】下記の考え方で間違いがありましたらご教授下さい。①売買契約書には売主として夫Bの記載がありますが、建物の売却対価は0円のために夫Bは譲渡所得の確定申告は不要。つまり3000万円控除も当然適用はなし。法人への売却になります。(建物固定資産税評価額300万円)②建物については 妻Aの持分(1/2)1250万円から償却費相当額を控除した額を取得費とし夫Bの持分相当額は妻Aの確定申告では考慮しない。また土地に関しては取得費が不明のために概算取得費5%を土地の取得費として妻Bの確定申告を行う。妻Bは居住用財産の譲渡として3000万円特別控除及び長期所有(10年超)居住用低率の税率にて税金の計算を行う。③譲渡費用については、夫Bの譲渡収入が0円のため夫Bが譲渡費用を負担するのは経済合理性がないために、すべて妻Aが譲渡対価から負担したものと考えて下記の費用すべてを妻Aの譲渡経費にした。仲介手数料150万円、収入印紙1万円、測量費50万円、残置物撤去50万円領収書の宛名に夫Bの記載がありますがすべて妻Aの譲渡経費にした。【参考条文・通達・URL等】所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2、措通31の3-2
2024年2月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 A氏 ・所得:給与(サラリーマン)、不動産(ワンルーム投資)、太陽光事業 ・R4確定申告:青色申告、不動産所得を申告 ・R4.12 太陽光に係るローンの申し込み書、電力会社との名義変更の申し込み書への記載 ・R5.1 ローン実行、売電契約締結、名義変更の完了 ・R5.12 課税事業者選択届出を税務署へ提出 【質  問】 サラリーマンの太陽光投資について、初年度太陽光設備購入にかかる 消費税還付目的でされている場合が多いと思います。 消費税の課税事業者選択届出の提出期限について、 確認させていただきたく、よろしくお願いします。 不動産投資は住宅の賃貸であり、R4度まで課税事業を行っていなかった理解です。 「課税資産の譲渡等にかかる事業を開始した日」が いつになるかということなんですが、参考をみますと、 準備を開始した日ということで、このケースでは申込書類への 記載日であるR4中が、課税事業者選択届出の提出期限になるということでしょうか? 太陽光を斡旋している法人が契約を行っている税理士からは R5中に届出をするように伝えられていたようです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.kfs.go.jp/service/JP/107/10/index.html
2024年2月9日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】①本人はアメリカ国籍 日本へは日本人の配偶者の資格で2018年10月2日入国し現在も継続して日本に居住中②本人の収入は、アメリカの法人からの報酬(日本においてパソコンを使用しての仕事)と、 アメリカ国内に不動産を所有しており、不動産収入がある。③アメリカでは2022年分までの申告済【質  問】①アメリカ国籍で日本に5年超の居住となると「永住者」となり、日本で日本国外の所得について申告する必要があるでいいのか。 また申告すべき期間は、5年超となった2022年10月2日以降の収入についてでいいのか教えていただきたい。②アメリカに所有する不動産について、土地と建物の金額の区分について確認しているが、 アメリカではその区分を示す書類がないとの回答である。判断するためにどのような書類があるのか教えていただきたい。③外国税額控除について、今回日本で申告をする2022年分の申告は、アメリカでもまだ申告していないため、 外国税額控除の対象とはならないでいいのか教えていただきたい。【参考条文・通達・URL等】所得税7条
2024年2月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】相互相談会の皆様、お世話になっております。よろしくお願いいたします。令和5年に戸建住宅(自宅)を譲渡。譲渡対価は、売買契約書によると土地115,326,600円建物 4,673,400円合計12,000,00円土地の取得費は、当時の売買契約書があり、判明しています。平成13年8月21日取得ただし、建物は平成14年に建築したことはわかっていますが、当時の書類がなく、取得費が不明の状況です。【質  問】この場合、建物の取得費を算出するために、「建物の標準的な建築価額表」から取得費を算出することは可能ですか?質問の趣旨この価額表は、土地と建物取得費が不明の時に適用すると考えていましたので、建物のみの取得費算出で適用できるかどうかという疑問があったためです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月8日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】(前提)・A社は5月が決算の非上場会社であり、株価評価上の会社規模は大会社である。・A社の株主はX氏(父親:A社の取締役)が3,000株(約9.1%)、 Y氏(本人:A社の社長)が30,000株(約90.9%)・A社は退職金制度などあり・2024年2月にX氏の現預金を約2億円程度をA社に出資し 増資を行う予定(贈与時はA社株式を相続税法上の時価で評価)※当然、増資と共に無償減資手続きは実施します。※X氏がA社に増資を行う理由としては、A社の最近の業績が昔に比べると少し悪く、 X氏は現預金を使う予定もないためA社の純資産を厚くしたいという思いである。・2025年10月ごろにX氏は既所有株式3,000株+上記増資により 新たに取得した株式のすべてをY氏に精算課税贈与で渡すつもりである。※2025年4月期については含み損のある土地を譲渡する予定のため 課税所得はマイナスになる可能性が高い【質  問】(質問①)上記前提の場合、X氏が2億円増資する時のA社の1株あたりの時価の算定方法は何を使うのが適切でしょうか?想定しているものとしては、金額が大きいものから、①税法上(法人税法上)の時価純資産(@72,000円)>②会計上の時価純資産(62,747円>)>③法人税法上の時価(@45,000円)>④相続税法上の時価(@18,000円)※会計上の時価純資産とは、税務上(法人税法上の)の時価純資産に 退職給付引当金等の引当金額を負債として認識した金額となります。※なお、仮に①の税法上の時価純資産で増資を行い、2025年の4月に 精算課税贈与を行うと最終的な相続税額は1億円以上減少する見込みとなります。そのため、本件については増資→贈与までの期間が短いことを含め、租税回避目的と捉えられる可能性がどの程度あるかもコメント頂ければと思っております。(質問②)1株あたりの時価が適正価格よりも高い(=増資株数が少ない)場合、適正価格より低い場合(=増資株数が多い)でそれぞれどのような課税関係となるかお教え願います。【参考条文・通達・URL等】(弊所の見解)質問①について非上場会社の増資やDES、合併比率の算定の場合、基本的には税法上(法人税法上)の時価純資産で問題ないと考えてはおります。また、会計上の時価純資産を使うことも問題はないと考えております。法人と個人の取引であり、自己株式の取得と近い取引と考えることもできるかと思うため、法人税法上の時価で行うことも間違いではないかとも思っております。一方で相続税法上の時価で行うことは一般的ではなく、適正価格よりも低い価格で発行として捉えられるリスクがあるのではと思っております。ただ、某税理士法人のHPに本件と類似の事例の記事があり、そこには「第三者割当増資は法人との取引であるため、法人税法上の時価を採用するとの考え方もありますが、最終的な課税関係に着目すると本件については法人株主がいないため相続税法上の時価が適正であると考えられます。」との解説があります。こちらは考え方としては理解できますが根拠となる事例等は特段ないのかなとは思っております。質問②について・適正価格よりも高い(=増資株数が少ない)と捉えられた場合 ①X氏→Y氏へのみなし贈与課税・適正価格よりも低い(=増資株数が多い)と捉えられた場合 ①Y氏→X氏へのみなし贈与課税 ②X氏への所得税(給与)課税 ③A社に対し役員給与の損金不算入として法人税課税
2024年2月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・決算期は8月 ・役員は代表者のみ(非常勤であまり仕事はしていない) ・社員は代表者の旦那の1人のみ(実質的な仕事はこの社員がほぼしている) ・代表者の給料は前期まで月額20万円 ・業績が落ちたため9月から代表者の報酬を0円にしたい。 ・定時株主総会は通常通り10月に行う予定 ・臨時株主総会で役員報酬を0円にする旨を決議する予定 【質  問】 ①役員報酬の改定は決算終了後3ヶ月以内とされていますが、  たとえば決算終了後3ヶ月以内である決算終了の日の翌日である  9月1日(臨時株主総会をして)から変更は可能なのでしょうか。 ②臨時株主総会をしないで9月から報酬をとらずに、定時株主総会で  報酬を0円にする決議をした場合には、その事業年度の役員報酬はずっと0円なので  否認される金額がないと思われますがその認識であっているでしょうか。 ③役員報酬が臨時改定事由に該当しなくなった場合の否認はその事業年度のみにかかるのでしょうか。  否認される金額が本来改定される期間(定時株主総会を毎年10月末に行い役員報酬の改定は  11月から翌年10月まで)に及ぶとすると9月と10月と報酬をとらずに0円とした場合には  前期の11月から8月の分の20万円が否認されることはありますか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/03.htm 法人税法第34条第1項第1号、法人税法施行令第69条第1項第1号
2024年2月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ある農産物の実物取引市場・仲介手数料が主たる売上(取引金額の3%)・日々の取引数が膨大で月末に1カ月分の売上を一括計上・これまでは個々の取引に係る消費税の総計を計上していたが、 インボイス対応のシステムに変更したところ、システムの都合で 月末累計額に対して税率をかける設定になった。・取引管理システムは弥生会計と連携できず、取引簡易システムから 導き出される売掛金と税抜売上を弥生会計に手入力し、 その差額を仮受消費税(別記)としている。【質  問】恥ずかしながら、累計で月々の売上を計上するお客様が初めてで、上記前提で決算を組みますと消費税の誤差が数千円規模で出てしまいました。普段はほんの数百円の誤差なので、どこかが間違っているのだろうと全仕訳を繰り返しチェックしておりますが、やはりこの一括計上をしていることが原因のようです。内税・外税・別記、いずれも誤差解消にはつながらず、積上計算をしている会計と割戻計算をしている申告書の誤差なのかなと考えております。こういったケースの場合、消費税の差額が大きくなるのは一般的にあり得るのでしょうか?個人的には明細書の雑益・雑損欄に消費税の差額が大きく記載されるのがよろしくないように感じられてなりません。程度の低い質問で恐縮ですが、このような事象はあり得るのかお聞かせ頂けたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年2月8日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主Aは物販をしており、主な売り上げ先はAmazonやメルカリショップ等があります。マイクロ法人を設立するため、メルカリショップでの売り上げ毎月5~6万円の部分を法人にしようかと考えております。【質  問】個人と法人は別の事業でないといけないと認識していたのですが、上記の場合、個人事業主はAmazonとその他で販売、法人をメルカリショップで販売として切り分けることは問題ないでしょうか。宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月8日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】 令和5年3月に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出した個人Aの 各年度の消費税の課税売上高は、下記のとおりで、  令和2年 13,000,000円  令和3年  9,000,000円  令和4年 16,000,000円 令和5年は消費税の免税事業者となりますが、 「適格請求書発行事業者の登録申請書」の「事業者区分」を「免税事業者」ではなく、 「課税事業者」にチェックを入れて申請しました。 また、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は未提出です。【質  問】 この場合でも、令和5年の消費税の計算は、令和5年10月から課税事業者で2割特例も適用できますか。 なお、特定期間R4年1月~6月の課税売上高940万円、給料350万円です【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月8日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇株式会社〇株主2名(株主A:日本国籍の居住者、株主B:シンガポール国籍の非居住者)〇資本金500万円(各株主が250万円ずつ出資)〇会社を清算することになり、純資産は300万円のみ。そのため、各株主に150万円を残余財産として分配。〇株主B(非居住者)は残余財産の受取を拒否し、株主A(居住者)に全額贈与する予定。【質  問】①シンガポール国籍(非居住者)の株主Bにとっては、出資金250万円に対して残余財産150万円と 目減りしているため、残余財産を分配した場合でも課税はされないという認識でよろしいでしょうか。 非居住者への残余財産の分配に関して他に税務上の留意事項はありますでしょうか。②株主B(非居住者)が受け取るはずの残余財産150万円を株主A(居住者)に 贈与した場合にかかる税金は、株主A側での贈与税という認識でよろしいでしょうか。 非居住者から居住者に贈与した場合、他に税務上の留意事項はありますでしょうか。
2024年2月7日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 お世話になります。 iCloud+のストレージを利用している顧問先があります。 1)を見るとApple Japan合同会社 は、 登録番号があるようで、1-1)iTunes株式会社も 登録番号は持っているように見受けられます。 顧問先から提出していただいた領収書などに登録番号や、適格請求書、などの 文言は見つけられず、 2)によると、 >3. 次の各国/地域の料金は、税込みの料金です。 というところに日本の記載があるため、消費税は10%課税でいいのかなと 判断してはいるのですが、 3)や顧問先がチャットボットなどでの問い合わせたところ、 iCloud+のストレージについて 消費者を想定しているため、適格請求書を発行しないという回答だったようです。 【質  問】 適格請求書発行事業者が、 適格請求書を発行してくれないケースは、 適格請求書に登録番号の記載がないため、 80%控除として対応するしかないのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 1) https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=3011103003992 1-1) https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=8011101043359 2) https://support.apple.com/ja-jp/HT201238 3) https://discussionsjapan.apple.com/thread/255185458?sortBy=best 【添付資料】 なし 
2024年2月6日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】 個人Aが所有する次の貸しガレージを、個人Aが主宰する同族法人X㈱ (Aが代表取締役、100%株式保有)へ売買を検討しています。[貸しガレージ] ・昭和47年築で50年以上経過の車庫で固定資産税評価900,000円・25台で1台月10,000円の年間収入3,000,000円・貸しガレージ(車庫)とその敷地は共に個人Aの所有【質  問】【質問1】個人Aと同族法人X㈱の貸しガレージの売買金額について、固定資産税評価額を時価とし、売買金額にする予定ですが問題ありませんか。他に時価を計算する方法があればご教示ください。【質問2】ガレージの売買後の個人Aと同族法人X㈱の借地契約について、使用貸借契約にし、『土地の無償返還に関する届出書』を提出する予定です。借地人(同族法人X㈱)の所有物が「建物」でなく「車庫(ガレージ)」の場合でも、『土地の無償返還に関する届出書』を提出は認められますか。【質問3】『土地の無償返還に関する届出書』の提出が有効な場合、・同族法人X㈱は、借地権の認定課税なし、・個人Aは、不動産所得なしとなりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月6日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・運送業を営む法人です。・現在砂利敷きのトラック用の駐車場があるのですが、 砂埃や雨天時のぬかるみ対策として「敷き鉄板」を敷く予定です。・1枚あたり5、6万円の敷き鉄板を15~20枚程度購入予定です。【質  問】仮に50,000円×20枚=1,000,000円分敷き鉄板を購入した場合、経理処理はどのように考えるべきかご教授頂けますでしょうか。①取引単位は1枚ずつのため、少額減価償却資産に該当する。②駐車場に敷き詰めた場合、すべてを一体とみなし、器具備品として減価償却する。③仮にトラック1台につき、3~4枚を1区画として整備した場合、 50,000円×3~4<300,000円として少額減価償却資産とすることは 可能でしょうか。以上宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 7-1-11 少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定
2024年2月6日
法人税・所得税・消費税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ■前提 個人 甲(法人Xの代表)    乙(甲の配偶者)    丙(甲の子) 法人 X(株主は100%乙の同族会社)    Xの役員 甲乙丙    甲から法人Xに対して貸付金28百万円あり 不動産状況  土地A(甲乙丙共有)  建物A(法人X単独保有 簿価 3.5百万円 固定資産税評価額 2.4百万円)     取り壊し後、売却予定  土地B(甲単独保有)  建物B(法人X単独保有 簿価 27百万円 固定資産税評価額 25百万円)     取り壊し後、甲にて賃貸建物建築予定。 【質  問】 上記前提にあたりまして、法人Xの解散を予定しております。 法人側では建物の取り壊し費用の資力が無く、 法人Xの解散前に建物A,Bの個人への移転を検討しています。 なお、建物A、建物Bから個人への移転は 役員退職金による現物支給による予定です。 そちらにあたって以下の質問をさせていただきます。 質問が多税目、多岐にわたりますが宜しくお願いします。 質問①(法人税)  役員退職金の支給タイミングとしては清算事業年度内にて行う予定です。  一方で解散時点にて役員の退任がなされることから退任と  支給のタイムラグが生じることとなるかと考えられます。  そちらに税務的なリスクはございませんでしょうか。 質問②(法人税・所得税) 法人⇒個人への退職金による建物移転時の価額の考え方としては帳簿価額でしょうか。 それとも固定資産税評価額でしょうか。 退職金としての支給となると退職所得の源泉徴収票を作成する必要がございますが その際の記載金額の記載の仕方をどうすべきか検討しております。 質問③(消費税)  今回退職金での建物を支給としているのは消費税の面からです。  貸付金との相殺、という形で行くと消費税の課税対象となるため、  役員退職金での現物支給としております。  一方、代物弁済とみなされると消費税の課税対象となると考えられるため、  あくまで現物支給としたいと思いますが、株主総会議事録において  代物弁済とみなされないように気を付ける点はございますでしょうか。 質問④(所得税)  個人へ移転後の取り壊しについてですが、土地Aについては  個人甲乙丙への移転後、個人にて取り壊し、底地の譲渡を検討しております。  その際には、取り壊し費用の譲渡費用への算入は可能でしょうか?  また、役員退職金により、法人⇒個人へ建物が移転しますが、  際の建物の取得費の考え方としては帳簿価額となるのか  固定資産税評価額となるのでしょうか?  (質問②と重複するような形となるかと思います。) 質問⑤(所得税)  土地Bについては個人甲への移転後、取り壊し後、  新たに賃貸建物を建築し、賃貸予定です。  この場合の取り壊し費用、建物Bの移転価額は個人甲の  不動産所得の計算上、必要経費として算入可能でしょうか。  それとも新建物の取得価額に算入、減価償却しての経費化でしょうか。 質問⑥(贈与税)  みなし贈与の適用可否についての質問です。  甲から法人Xに対する貸付金28百万円については債権放棄をし、  法人側での債務免除益が立つ予定です。  そうなると法人Xの株価が増加することから  個人甲⇒個人乙へのみなし贈与が生じうるかと考えられます。  一方で、法人Xにおいては同程度(28百万円もしくはそれ以上)の  役員退職金を同時期に支給する予定であるため、  事業年度単位で行くと株価の価値増加は生じない見込みです。  その場合に 個人乙においては贈与税課税は生じますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 消費税基本通達 5-1-4 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/01.htm 相続税基本通達 9-2(3) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/06.htm#a-9_2
2024年2月6日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】■従業員の構成代表取締役:1名役員:1名従業員3名計5名のうち4名が親族関係で、従業員のうち1名のみが同族関係者以外■時系列決算月:4月(当期首は2023年5月1日)保険契約日:2023年10月1日■加入した保険保険種類:養老保険被保険者:代表取締役と役員【質  問】前提の法人の場合、80%(5名中4名)が同族関係者である法人なので、所得税基本通達36-31(注)(2)の「大部分が同族関係者である法人」に該当し、「支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等」つまり役員報酬として処理することになるかと思います。また、期首から3カ月経過後に保険に加入しているため、当期は定期同額給与に該当せず、損金不算入として処理することになると思います。この場合、1/2部分を役員報酬では無く立替金として処理することは可能でしょうか?(同額は保険に加入した役員のポケットマネーから会社に入金)経済的利益部分を役員個人で負担することで給与扱いとならないのではないかと考えているのですが、問題ありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-31(使用者契約の養老保険に係る経済的利益)(注)(2) 役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人については、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その同族関係者である役員又は使用人については、ただし書を適用する。
2024年2月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社員A(日本国籍。国内在住)は、証券会社を通じて上場している外国株式(ドイツ)を僅かであるが保有している。令和5年2月にその外国株式の配当金が出ており令和5年分の上場株式配当等の支払通知書に下記の数字が記載されている。 配当等の額(円)57,566 うち課税額(円)57,566 うち特別分配金額(円) 0 外国所得税の額(円) 8,628 通知外国税相当額等(円) 0 源泉徴収税額(国税)(円) 6,486 源泉徴収税額(地方税)(円) 2,117【質  問】配当金57,566円に対して外国所得税の額 8,628円源泉徴収税額(国税)6,486円と二重課税になっているので、確定申告によって、外国所得税の額のうち一部が戻ってくるという認識でよろしかったでしょうか?また、提出する書類は「外国税額控除に関する明細書」に加え、「外国所得税が課されたことを証する書類及びその課された税が 外国所得税に該当することについての説明を記載した書類等」に 該当する書類として「上場株式配当等の支払通知書」を添付することで問題なかったでしょうか?基本的な質問で申し訳ございません。ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
2024年2月6日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社は2024年1月に新規設立した法人(代表取締役1名のみ)。 ・A社は現在、法人の銀行口座の開設手続を実施している状況であり、  質問日時点においても法人の銀行口座の開設が未了。 ・2024年1月分から役員報酬として額面300,000円を支給する予定(定期同額給与)。 ・給与の締め日と支払日は、毎月末締め翌月10日払い。 【質  問】 ①上記前提で2024年1月分の役員報酬を会計帳簿に計上した場合、  損金算入することは可能でしょうか。 ②上記の場合の2024年1月末の仕訳は、下記の理解でよろしいでしょうか。  役員報酬XXX/未払金(もしくは役員借入金)XXX         預り金(社会保険料 従業員負担分)XXX ③役員は委任関係のため、締め日が存在せず、支払った時でないと  損金算入はできないという主張もあります。  その場合、②の様に未払金or役員借入金として会計処理することはできず、  全額が損金不算入となってしまうのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ① ・法人税法第34条第1項第1号 ・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm ③ https://makotax.com/yakuinhousyuu_mibarai/
2024年2月6日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和5年中に新築住宅に住み住民票も移動している。②建物の登記は令和6年1月になってから所有権の保存登記になっている。③住宅借入金の借入も令和6年になってから行っており令和6年中の実行です。【質  問】このような場合、令和6年分で、必要書類を添付して確定申告をすれば、令和6年分から10年間特別控除の適用を受けることができますか。それとも居住年は令和5年なので、令和5年分の確定申告で必要書類(借入金残高証明の代わりに借入金の契約書)を添付して、特別控除額ゼロで申告すべきでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法41、41の2、41の2の2、措令26、26の3、措規18の21、18の23、措通41-10~12、41-23、
2024年2月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 形態:合同会社 業種:介護福祉業 状況:100%出資のオーナーが株式譲渡により法人売却をする(個人から個人) 【質  問】 相互相談会の皆さま、いつもお世話になっております。 所得税の非上場株式の譲渡所得についてご教示頂けると幸いです。 税目:所得税 対象顧客:個人(法人の100%オーナー) 質問①:株式譲渡をした場合、旧オーナーの役員借入金は新オーナーの役員借入金として引き継がれるのでしょうか。 質問②:旧オーナーの譲渡所得の計算上、譲渡原価となる金額は「資本金+役員借入金」となるのでしょうか。 質問③:下記の場合、役員借入金を贈与したことになるのでしょうか。 前提条件: 介護福祉業の100%オーナーである顧問先(以降、旧オーナー)が株式譲渡によって法人売却を行います。 売却価額は資本金と同額の1千万円です。 旧オーナーの役員借入金は3千万円あります。 両者とも役員借入金を含めて1千万で売買を希望しており、 旧オーナーからは「自分が損する取引なので所得税は出ない認識だが大丈夫か」と 質問を受けております。 当該取引だと、旧オーナーには課税されないと考えておりますが、 旧オーナーから新オーナーへ役員借入金を実質的に贈与することにならないか 懸念しております。 (旧オーナーでは課税されないが、新オーナーで課税されるのでないか) お忙しいところ大変恐縮なのですがご教示頂けると幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁「譲渡した株式等の取得費」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm M&A研究所「事業譲渡した際に債務・債権は引き継がれる?」 https://masouken.com/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E3%81%97%E3%81%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E5%82%B5%E5%8B%99%E3%83%BB%E5%82%B5%E6%A8%A9 ※民間企業の解説記事で申し訳ございません。
2024年2月5日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①親Aから子Bへ1棟の建物(当該「賃貸建物」という)のみを贈与し、 その敷地の所有者は親Aのまま変わりありません。②当該賃貸建物は、1棟の建物の中に20数件のスペースが区割りされており、 それぞれの賃借人が、1坪前後のスペースを借りているトランクルームです。 (レンタル収納スペース)③貸主に保管義務はなく、居住禁止条項のある建物賃貸借契約となっております。④当該賃貸建物の敷地については使用貸借です。⑤Bは毎月管理会社を経由して賃料を受け取っております。⑥賃料の中に駐車料が含まれており、 駐車位置は当該賃貸建物の入り口前の当該賃貸建物敷地の一部です。⑦Aは当該賃貸建物を贈与する前10年以上前にこの駐車スペースに舗装工事を その舗装工事はAの固定資産台帳に計上されております。(簿価は1円)【質  問】①所得税の質問Bが管理会社から受け取る賃貸料のうち駐車料については、駐車料が発生している敷地をAから贈与されてはいないため、使用貸借により借りていることになります。そのため、令和4年7月20日に高裁で確定した「不動産所得(駐車場収入)の帰属/親子間の土地使用貸借契約」の判決のケースに該当し、Bに管理会社から賃料とともに駐車料の入金があるとしても、真の法定果実の権利者はAであるから、当該駐車料はBではなくAの所得となるという理解でよいでしょうか。②贈与税(財産評価)の質問当該賃貸建物ですが、トランクルームであり借地借家法の適用はないと考えられるので、財産評価をする場合には、当該賃貸建物の固定資産税評価額に対して借家権は考慮しないで評価するという理解でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】1.大阪高等裁判所令和3年(行コ)第64号所得税更正処分等取消請求控訴事件(控訴人国)(原判決中、控訴人敗訴部分取消し)(確定)国側当事者・国(枚方税務署長)令和4年7月20日判決【不動産所得(駐車場収入)の帰属/親子間の土地使用貸借契約】所得税法第12条2.財産評価通達93、94
2024年2月5日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】①法人の役員Aが昨年12月に役員を退職②退職金の所得の受給に関する申告書を提出③源泉徴収し、1月に納付。④勤続年数を正しくは29年のところ、28年と計算してしまい、 退職所得控除を通常よりも少なく計算してしまったそのため、源泉額通常よりも多く徴収してしまった。⑤Aは、毎年、不動産所得があるので、確定申告している。【質  問】徴収しすぎた税金は、確定申告の際に、退職金も含めて申告するので、確定申告の納税額で清算するという認識で合ってますでしょうか。※税務署に聞くと、『誤納額還付請求書を出してください。なお、法人に一旦還付をしますので、その後、Aへ還付金をお渡しください。』とのことでした。別に、確定申告で清算すればいいだけの話と思うのですが、誤納額還付請求書を出すやり方でないとダメなのでしょうか、、、、、【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年2月5日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】株主11人 (NO1~NO11まで)全て他人総株式66株 330万円設立時に11人が均等に30万円ずつ(6株)出資うちNO4~NO11が死亡している新株主NO12の人が死亡した人の株式を購入予定新株主は役員でもなく、従前の株主とも無関係である【質  問】この場合において、買い取る金額はNO12の株主の持ち株割合が15%になるまでは特例的評価方法で算出した価格でいいでしょうか?具体的には新株主NO12がNO4-NO11の株を取得するのですがNO4の株式を取得した時点では持株割合は9.1%NO5の株式を取得した時点で持株割合は18.2%となりますそのためNO4についてだけは配当還元にて計算した株価で取得しても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】12月末日決算の会社で12月末日をもって役員が一人退職しました。12月20日の臨時株主総会の決議により当該役員に対する退職金は8800万円に確定し、勤続年数は44年です。但し支払時期は翌年の令和6年2月末です。【質  問】12月末の決算で役員退職金を未払金計上しました。この場合この役員の退職所得は当然令和5年になると思いますが、その所得税の確定申告はどうなるのでしょうか?実際の税金の納付は国税・地方税とも令和6年3月10日です。なお課税退職所得は3160万円です。私は確定申告で他の所得は別にして退職所得の考え方としては所得だけ計上して所得税はゼロ(基礎控除もゼロ)として申告するのかなと思っていますがこれでよろしいのでしょうか?ご指導のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年2月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 法人からの年末調整済みの源泉徴収票の給与収入Aと、 住所以外の市役所発行の年末調整未済の乙欄源泉徴収票3,000円(源泉税91円)が届きました。 他に収入はないそうです。 【質  問】 1.この方は、確定申告が必要ですか? 年末調整されなかった給与の収入金額・・・3,000円と 給与所得および退職所得以外の所得金額・・・0円で 20万円を超えないため、確定申告不要と考えてよいのでしょうか? (注)が気になっております。 給与所得控除後(手引P10の計算後)、150万円超の者は、 給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下(例えば0円)であっても、申告が必要ですか? 確定申告不要と思いながら確認したところ、 判断に迷ってしまっています。 お手数おかけします。よろしくお願いいたします。 ===No.1900抜粋=== 3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、 給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、 年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および 退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人 (注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、 基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、 かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 2.※もし、上記2枚の源泉徴収票で確定申告が必要だった場合、 この方は、市役所発行の源泉徴収票が、支払調書として発行されていたら、 1か所からの給与の支払いを受けている人で、…という2番の 20万円を超えない人になり、確定申告不要になるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm R5所得税確定申告手引 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf
2024年2月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】理事会、委員会出席のたびに手当が支給され、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が届きましたが、同時に支給された交通費が含まれておりません。この交通費は、実費のときも概算のときもあります。【質  問】確定申告では、この支給された交通費は、非課税でよかったでしょうか。それとも、支払調書の金額に合算して申告すべきでしょうか。その際、実際にかかった交通費は、必要経費とみなしていいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】毎回出席のたびに、交通費を支給されておりましたが、領収書と引き替えに実費をいただいていないことと、支払調書の金額に交通費分が含まれていないので、申告に際して不安になりました。
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 土地区画整理事業施行地内の土地で路線価が付されておらず 個別評価地域となっている地域で、仮換地指定されている土地 (307番地添付資料参照)を令和3年12月に贈与した。 当該土地区画整理事業はかなり広大で、当初の都市計画は以下の計画となっている。 都市計画決定 平成8年4月 事業計画決定 平成9年1月 仮換地指定日 平成20年8月 施行期間   平成8年度から 総事業費   約285億円 施行面積   60.4ha 当該土地区画整理事業は86街区あり、予算の兼ね合いもあり、 このような規模の大きな土地区画整理事業では当然のように 当初事業計画より遅れ遅れとなっている。 土地区画整理事業では街区を設定し、街区ごとに工事の進捗を 進めていくのが一般的であるが、仮換地指定地の街区どころか、 その周辺街区も含めて全く造成工事はされておらず、 前面道路もできていない状況であり、従前地・仮換地指定地いずれも 以前と変わらず山のような原野の状態である。 令和5年、3月現在の面積による区画整理事業の進捗は18%で、 当該仮換地指定地の街区の工事は、現在のところ全く見通しはたっておらず、 土地区画整理事業の工事は順序よく進めていくのでおそらく事業全体では 今後20年はかかると役所は言っている。 当該贈与土地・仮換地指定地の街区の外側の整備からなので、 従前地・仮換地指定地のいずれの土地の工事着手の見通しは全く見えないが、 10年ぐらいはかかるということです。 現在(令和5年12月)仮換地指定の土地については、 別途使用収益日を定めることとされ、現在は仮換地指定地は使用収益はできず、 従前地で使用収益してもらっている状態であることを役所で確認している。 当該贈与した従前地は原野の無道路地で建物が建てられる状態ではなく、 固定資産税もかからない評価額であり、利用は全くできない状況の原野で、 仮換地前となんら変わらない状態となっている。 仮換地指定土地の状況も同様に全く道路整備や造成工事をしていることはなく、 原野の状態である。 現在仮換地の造成工事が始まっているか始まっていないかが問題となっている。 土地区画整理事業の全体が約35年以上かかる大規模な土地区画整理事業において、 その一部でも、ほんの少しでも工事を着手した時点で、 当該土地区画整理事業内の土地全体が仮換地の造成工事が始まっていると認識になるのか? 「財産評価基本通達逐条解説」において、 財基通24-2の通達の従前の宅地の価額により評価する趣旨について ①仮換地が指定されても、従前の宅地をそのまま使用していること、 ②道路状況が仮換地指定の前後で変更がなく、従前の道路に路線価を付すことにより、  従前の宅地の価額を評価することが可能であること、 ③仮換地に指定された土地の現況に応じて、清算金の額、  換地処分までの期間等の諸事情を総合勘案して仮換地の価額に  相当する価額を算定することが困難であること から、あえて仮換地の価額に相当する価額で評価する必要はなく、 従前の道路に基づいて路線価等を評定し、これに基づき従前の宅地の価額を 評価することが相当であるからと解説されています。 【質  問】 土地区画整理事業の施行地内にある土地を贈与した。 当該土地が仮換地されている場合に、財基通24-2の造成工事が 始まっているかいないかは、どの段階で判断するのか? 広大な長期的な区画整理事業の一部でも仮換地の工事が始まったら、 造成工事が始まったと認識するのか? 【参考条文・通達・URL等】 ●財産評価基本通達24-2 ただし、その仮換地の造成工事が施工中で、当該工事が完了するまでの 期間が1年を超えると見込まれる場合の仮換地の価額に相当する価額は、 その仮換地について造成工事が完了したものとして、 本文の定めにより評価した価額の100分の95に相当する金額によって評価する。 (注) 仮換地が指定されている場合であっても、 次の事項のいずれにも該当するときには、従前の宅地の価額により評価する。 1 土地区画整理法第99条《仮換地の指定の効果》第2項の規定により、  仮換地について使用又は収益を開始する日を別に定めるとされているため、  当該仮換地について使用又は収益を開始することができないこと。 2 仮換地の造成工事が行われていないこと。 ◆参考文献 ●財産評価基本通達逐条解説  一般財団法人 大 蔵財務協会理事長 発行者 木 村 幸俊 P184では、 3 土地区画整理事業の施行地区内にある宅 地について、仮換地が指定されて も、使 用開始の日が 定められず、造成工事等の着工時期 も未 定のまま、事 実 上、従前の宅地を使用している場合が見受けられ る。 この ような地域の土地については、 ① 仮換地が指定 され ても、従 前の宅地をそのまま使 用していること ② 道路状況が仮換地指.定の前後で変更がなく、従 前の道路に路線価を付す ことに より、従 前の宅地の価額 を評価することが 可能であること ③ 仮換地に指定され た土地の現況に応 じて、清 算金の額、換地処分までの 期間等の諸事情を総合勘案 して仮換地の価額に相当す る価額を算定するこ とが 困難であること から、 あえて仮換地の価額に相当する価 額で評価する必要はなく、従 前の道 路に基づいて路線価等を評定 し、 これ に基づ き従 前の宅地の価額を評価する ことが 相当であると考 えられ る。 そこで、本項の注書は、仮換地が指定され ている場合であって も、使 用収 益開始の日を別に定めるとされ ていることに より、 当該仮換地について使用 又は収益を開始することが できず 、かつ、仮 換地の造成工事が行われていな い場合には、従 前の宅地の価額により評 価することを明 らか にしている。 なお、仮換地の指定後においても、造 成工事が未着工で従前の宅地を利用 している場合には、利 用上の制約について考慮する必要はない もの と考 えら れることか ら、 本項ただ し書 の95%評価の取扱いはできない もの となる。 とあります。 ●税理士のための相続税評価Q&A 土地等の評価  著者樋沢武司 発行所(株)中央経済社  P113では ( 3 ) 仮換地の指定はされているものの使用収益開始決定および造成工事もされていない 場合通常は仮換地指定と使用収益開始決定は同時ですが、区画整理事業によってはまず仮換地を指定し、その後、造成工事が進捗した後、別に使用収益開始決定をすることがあります。 近年の土地区画整理事業では事業期間が長期化する傾向が強く、やむを得ず2段階になっている側面があるようです。このような場合、仮換地が指定されても、その仮換地を使用できるわけではないため、土地評価では従前地を評価することになります。 とされています。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240201.jpg
2024年2月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.令和3年3月に不動産管理を行っている法人が居住用賃貸マンション(土地付き建物)を購入2.令和6年2月末に法人に対して賃貸マンションを売却予定。【質  問】購入時には居住用賃貸建物について購入側の仕入税額控除はできないものと理解しておりますが、売却時は特にそのような規定はなかったかと思われます。住宅の売却額については課税売上処理で宜しいでしょうか?金額が大きいため、念のために確認させて頂ければと思います。
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人 父 農地を所有相続人 子供3人←全員成人農地の評価をどう出すか。【質  問】市街地農地の造成費用で土盛費と土止費はどうやって出すのか。測量士や不動産鑑定士に依頼しても良いのか。できる場合の申告書への添付資料は何か。【参考条文・通達・URL等】土地の相続を農地としてするかどうか
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】コンピュータシステムコンサルティング【質  問】今回、定期配当を10%とし、〇〇周年特別配当として 6%を配当する予定。この定期配当と特別配当を事務的には1回の処理で総額支払いとする。このような支払いの場合、取引相場のない株式の評価で配当還元方式で計算する場合、「特別配当、記念配当等の名称による配当」として記念配当は計算に含めなくていいか確認したいです。(含めなければならない時は、どのような支払方法であれば含めなくていいのか)過去の配当金金額は以下の通りです。令和5年(2023年)支給:7,900,000円(10%)令和4年(2022年)支給:6,320,000円(8%)令和3年(2021年)支給:2,370,000円(3%)令和2年(2020年)支給:0令和1年(2019年)支給:3,950,000円(5%)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 事故日:令和3年1月(脚骨折) 保険会社:三井住友海上火災保険 加入保険の種類:普通傷害保険 令和5年4月に後遺障害保険金が支払われた 支払われた金額:契約金額の10%(後遺障害に対する保険金支払割合) 【質  問】 後遺障害保険金は、確定申告時の医療費控除における 補てんされる保険金に該当しますか? 【参考条文・通達・URL等】 三井住友海上火災 傷害後遺障害保険金支払特約 https://www.ms-ins.com/pdf/personal/yakkan/kairyo/20161001_03_shougaikoui.pdf
2024年2月5日
消費税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。以下、宜しくお願い致します。(税目)○ 消費税  (金井恵美子先生)(対象者)○ 法人(前提)○ 法人Aは居住用の賃貸マンション(一棟)を所有しています。○ 毎月300万円相当の家賃収入があり、自転車の駐輪場の利用料  として毎月1万円の収入があります。  ※ 駐輪場は希望者のみから個別の契約で利用料を徴収しています。○ 法人Aはテナントビルの賃貸や株式や債券などの運用による収入もあり、  課税売上割合は毎期60%程度となっています。○ 毎期、個別対応方式を採用しています。(質問)○ 今回、当該居住用マンションの大規模修繕を実施する予定がありますが、  当該支出に係る消費税は共通対応として60%の課税売上割合により  仕入税額控除が可能となのでしょうか。  毎期は、当該居住用の賃貸マンションに係る諸経費について、  清掃代やセコム代などそこまで高額ではなかったため、非課税のみ対応として  仕入税額控除はしてきませんでしたが、当該マンションに課税売上(駐輪場)が  わずかでも発生しているので、会社全体の課税売上割合(60%)により  控除仕入れしても問題無いと理解していますが、間違っていませんでしょうか。  反対に別の所有ビルにおいて、ほぼほぼ課税売上(テナント家賃)を占める  ビルにおいて、僅かだけ居住用賃貸があった場合の物件では、通達11-2-19  において個別に合理的に区分することも可能ですが、反対に非課税売上が殆どを占める  物件の場合は、有利となる会社全体の課税売上割合により、当該居住用マンションに  係る支出の仕入税額控除は可能となるのかを疑問に思っています。(参考)なし宜しくお願い致します。
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・登場人物(全て日本国籍あり):祖母、長男、長男の妻、孫(20歳以上) ・令和5年8月に、祖母が亡くなりました(祖母の配偶者は20年以上前に死亡) ・令和2年3月に、長男が死亡したことから、孫が代襲相続人になるかと思います ・祖母は、マンション(土地・建物100%所有)と建物(100%所有)を所有していました ・祖母は、病院で亡くなる前に、老人ホーム(要介護認定あり)に入居していました ・祖母は、老人ホームに入居する前は、  マンション(土地・建物100%所有)に一人で住んでいました  (相続発生時、マンションには誰も住んでいません) ・相続発生時、孫は祖母が所有している建物に住んでいます(土地は長男の妻が100%所有) 【質  問】 ①祖母が100%所有するマンションについて、孫が相続する場合、  小規模宅地の特例(居住用宅地)の適用は可能でしょうか? 祖母の配偶者は20年以上前に他界しており、 また、相続発生時において、老人ホーム入居前に祖母が住んでいた マンションには誰も居住していません。 このことから、配偶者でもなくマンションに居住していない孫が、 小規模宅地の特例(居住用宅地)の適用には、幾つかの要件があるかと思います。 その中でも、特に気になる点は、以下の文言です https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm (4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の 三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人(注6)が所有する家屋 (相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。) に居住したことがないこと。 代襲相続人である孫が住んでいた自宅は、土地は長男の妻(=孫の母)が100%所有し、 建物は祖母が100%所有しています。 この場合、祖母は孫の三親等内になるかと思いますので、 祖母が所有していたマンションについて、 小規模宅地の特例(居住用宅地)の適用はないとの認識になりますでしょうか? 上記につきまして、お忙しいところ、お手数をおかけいたしますが、 ご教示のほどよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 質問上に記載しました 
2024年2月5日
所得税
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税務相互相談会の皆様 いつもお世話になっております。 以下、宜しくお願い致します。 (税目) ○ 所得税   (山形富夫先生) (対象者) ○ 個人 (前提) ○ 個人甲は令和5年に土地を購入し、新築により住宅家屋を建築しました。   総額8000万円(土地2,000万及び家屋7,000万) ○ 土地及び家屋の所有割合は、甲が90%、甲の妻乙10%となっています。 ○ 取得資金は借り入れ6000万(甲と乙の連帯債務)、自己資金1000万(すべて 甲)、   そして親からの贈与1000万円があります。 ○ 親からの贈与については、省エネ住宅として1000万円の贈与税の非課税申告をし ます。 ○ 甲及び乙とも給与収入があります。 (質問) ○ 住宅ローン控除の限度額を計算する際に各人の所有割合から考えた場合、   不動産の取得対価(持分相当)と資金負担額は以下の通りになると考えました。   土地 2000万円(甲1,800万、乙200万)   家屋 6000万円(甲5,400万、乙600万)   甲 合計 7,200万   乙 合計 800万   総合計8000万 ○ 資金負担額   甲 自己資金1000万+贈与資金1000万+借入金5,200万(連帯債務)=7,200万   乙 借入金 800万(連帯債務) ○ そして、甲の住宅ローン控除、乙の住宅ローン控除の適用においては、   甲 7,200万から贈与資金1000万を差し引いた6,200万 > 5,000万(住宅ロー ンの限度額:認定住宅のため5,000万)   乙 800万   以上の通りとなり、甲は5,000万×0.7%、乙は800万×0.7%が住宅ローン控除と して所得税の税額控除が   適用になると考えていますが、間違っていませんでしょうか。   住宅取得資金の贈与がある場合、不動産の取得等に係る対価の額から控除する事 になりますが、   上記の様な考え方で間違っていないかを疑問に思っております。 (参考) 住宅取得資金の贈与と住宅借入金等の特別控除との関係(国税庁) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/08.htm 宜しくお願い致します。
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 【前提】 ・登場人物(全て日本国籍あり):祖母、長男、次男、孫(=長男の子) ・令和5年8月に、祖母が亡くなりました(祖母の配偶者は20年以上前に死亡) ・令和2年3月に、長男が死亡したことから、孫が代襲相続人になるかと思います ・祖母は、一戸建ての戸建住宅(土地100%祖母、建物2/3祖母+1/3孫)を所有し、10年以上前から第三者に有償で貸しています ・祖母の相続により、祖母の持分を全て次男に相続させる予定です(土地100%次男、建物2/3次男) ・相続後の一戸建ての戸建住宅は、土地100%次男、建物2/3次男+1/3孫になります ・孫が所有する建物1/3について、祖母に地代等の支払いありません(無償) 【質  問】 【質問】 ①次男は、小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)の適用は可能かと思いますが、  土地の全部ではなく、次男が相続する建物割合分、すなわち、土地の2/3にみ、  小規模宅地の特例の適用になりますでしょうか?  具体的には、②でご相談させていただく内容にもリンクしますが、  仮に、孫1/3分について、仮に小規模宅地の特例の要件を満たさない場合、  小規模宅地の特例が適用できる土地は、次男が相続した分である、全体の2/3との認識になりますでしょうか? ②孫分の1/3も含めて、土地全部について、小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)を適用するためには、  孫から祖母に対して地代等の支払いはありませんので、祖母と孫が生計一であることが条件が必要になるかと存じます。  この点、生計一について、具体的に明示されてないとも聞きますが、  小規模宅地の特例の検討にあたり、実務的にはどのように考えて、どのように判定すればよろしいでしょうか。  ◆祖母と孫が同居していたケース  ◆祖母と孫が同居していないケース  とで、実務上のポイントをご教示いただけましたら幸いでございます。  上記につきまして、お忙しいところ、お手数をおかけいたしますが、  ご教示のほどよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人が普通法人の借入金1億円を個人保証していた・法人の規模は年商1.5億円純資産△1憶円・経営改善計画(405事業)を銀行に提出している【質  問】・個人保証を債務控除として評価することが出来るか私見ー経営改善計画を出している以上、銀行は主たる債務者(ここでは普通法人を指す)から返還を受ける見込みがあると判断しているため、相続税法上債務として評価できない。金額が大きいため、考え方が間違っていないか質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】・国税庁タックスアンサーNo.4126 相続財産から控除できる債務・相続税法基本通達14-3
2024年2月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業の法人。従来から、毎月外注費等の未払計上は行わず支払時に記帳しています。期末は未払計上をしています。(例)A外注先1月分(1/15締2/10払、請求額22,000千円のケース)では、2/10の支払時に、外注費/普通預金 12,000千円(摘要 A社1月分木工事費)外注費/支払手形 10,000千円(摘要 A社1月分木工事費・手形期日5/10)と記帳して、会計ソフト内で各税抜処理をしています。【質  問】一般的には、1/15に外注費/工事未払金 22,000千円と記帳してソフト上で税抜処理をすると思います。上記の記帳方法は消費税の帳簿記載等要件を満たしているでしょうか?過去に何度か税務調査を受けたようですが、一度も問題となったことはないようです。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条8項
2024年2月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・父が自己が所有する土地の上にアパートを所有しており、  アパートには賃借人が複数存在する。 ・令和5年に父はアパートの敷地を娘に贈与した。 ・上記贈与と同日にアパートの建物を義理の息子(上記娘の夫)に贈与した。 ・贈与の前後においてアパートの賃借人に変更は生じていない。 【質  問】 同一人が貸家とその敷地を所有している場合に贈与を受けた敷地は貸家建付地となりますが、 同日に建物の所有権が移転した場合でも貸家建付地ということで問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4553.htm
2024年2月2日
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