[soudan 08489] 生命保険契約に関する権利 保険料負担者が複数いる場合
2025年2月06日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


令和6年10月1日に被相続人A(父)に相続が発生した。

相続人は、実子B、C、Dの3名。

被相続人Aの配偶者は他界済。


被相続人の財産として、下記、生命保険契約に関する権利が発見された。


保険契約日 昭和63年5月1日

保険料払込期間 30年(払済)

契約者 相続人B

被保険者 相続人B

保険料負担者 被相続人Aおよび相続人B

死亡保険金受取人 被相続人A

保険金額 1,000万円


こちらの生命保険契約は、

契約者・相続人Bが保険料を支払っていた期間と、

被相続人Aが支払っていた期間が混在している。


相続人Bは外部で勤めて給料収入があった際は自身で払っていたものの、

その後被相続人Aの事業専従者となり、

以降は、概ね被相続人Aが保険料を負担することとなった背景がある。


【質  問】


①被相続人Aの相続税申告を行うにあたり、

上記生命保険契約に関する権利の財産評価方法をご教示ください。

相続発生日の解約返戻金相当額に、保険料支払総額のうち

被相続人Aが負担した割合を乗じて算出するのでしょうか。


②生命保険契約に関する権利の取扱いとして、

契約者≠保険料負担者であれば、みなし相続財産としての生命保険契約に関する権利に該当するため、

相続人固有の財産として、遺産分割協議や遺留分侵害額請求の対象外、

契約者=保険料負担者であれば、本来の財産としての生命保険契約に関する権利であるため、

遺産分割協議の対象となるかと思います。


本件は、契約者は被相続人Aではなく相続人Bであるため、

相続発生日の解約返戻金相当額に、

払込保険料総額のうち被相続人が保険料を負担した割合を乗じた金額が、

被相続人Aから相続人Bへのみなし相続財産に該当する

という理解で宜しいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


評基通214




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