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質問・回答一覧
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 事故日:令和3年1月(脚骨折) 保険会社:三井住友海上火災保険 加入保険の種類:普通傷害保険 令和5年4月に後遺障害保険金が支払われた 支払われた金額:契約金額の10%(後遺障害に対する保険金支払割合) 【質  問】 後遺障害保険金は、確定申告時の医療費控除における 補てんされる保険金に該当しますか? 【参考条文・通達・URL等】 三井住友海上火災 傷害後遺障害保険金支払特約 https://www.ms-ins.com/pdf/personal/yakkan/kairyo/20161001_03_shougaikoui.pdf
2024年2月5日
消費税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。以下、宜しくお願い致します。(税目)○ 消費税  (金井恵美子先生)(対象者)○ 法人(前提)○ 法人Aは居住用の賃貸マンション(一棟)を所有しています。○ 毎月300万円相当の家賃収入があり、自転車の駐輪場の利用料  として毎月1万円の収入があります。  ※ 駐輪場は希望者のみから個別の契約で利用料を徴収しています。○ 法人Aはテナントビルの賃貸や株式や債券などの運用による収入もあり、  課税売上割合は毎期60%程度となっています。○ 毎期、個別対応方式を採用しています。(質問)○ 今回、当該居住用マンションの大規模修繕を実施する予定がありますが、  当該支出に係る消費税は共通対応として60%の課税売上割合により  仕入税額控除が可能となのでしょうか。  毎期は、当該居住用の賃貸マンションに係る諸経費について、  清掃代やセコム代などそこまで高額ではなかったため、非課税のみ対応として  仕入税額控除はしてきませんでしたが、当該マンションに課税売上(駐輪場)が  わずかでも発生しているので、会社全体の課税売上割合(60%)により  控除仕入れしても問題無いと理解していますが、間違っていませんでしょうか。  反対に別の所有ビルにおいて、ほぼほぼ課税売上(テナント家賃)を占める  ビルにおいて、僅かだけ居住用賃貸があった場合の物件では、通達11-2-19  において個別に合理的に区分することも可能ですが、反対に非課税売上が殆どを占める  物件の場合は、有利となる会社全体の課税売上割合により、当該居住用マンションに  係る支出の仕入税額控除は可能となるのかを疑問に思っています。(参考)なし宜しくお願い致します。
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・登場人物(全て日本国籍あり):祖母、長男、長男の妻、孫(20歳以上) ・令和5年8月に、祖母が亡くなりました(祖母の配偶者は20年以上前に死亡) ・令和2年3月に、長男が死亡したことから、孫が代襲相続人になるかと思います ・祖母は、マンション(土地・建物100%所有)と建物(100%所有)を所有していました ・祖母は、病院で亡くなる前に、老人ホーム(要介護認定あり)に入居していました ・祖母は、老人ホームに入居する前は、  マンション(土地・建物100%所有)に一人で住んでいました  (相続発生時、マンションには誰も住んでいません) ・相続発生時、孫は祖母が所有している建物に住んでいます(土地は長男の妻が100%所有) 【質  問】 ①祖母が100%所有するマンションについて、孫が相続する場合、  小規模宅地の特例(居住用宅地)の適用は可能でしょうか? 祖母の配偶者は20年以上前に他界しており、 また、相続発生時において、老人ホーム入居前に祖母が住んでいた マンションには誰も居住していません。 このことから、配偶者でもなくマンションに居住していない孫が、 小規模宅地の特例(居住用宅地)の適用には、幾つかの要件があるかと思います。 その中でも、特に気になる点は、以下の文言です https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm (4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の 三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人(注6)が所有する家屋 (相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。) に居住したことがないこと。 代襲相続人である孫が住んでいた自宅は、土地は長男の妻(=孫の母)が100%所有し、 建物は祖母が100%所有しています。 この場合、祖母は孫の三親等内になるかと思いますので、 祖母が所有していたマンションについて、 小規模宅地の特例(居住用宅地)の適用はないとの認識になりますでしょうか? 上記につきまして、お忙しいところ、お手数をおかけいたしますが、 ご教示のほどよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 質問上に記載しました 
2024年2月5日
所得税
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税務相互相談会の皆様 いつもお世話になっております。 以下、宜しくお願い致します。 (税目) ○ 所得税   (山形富夫先生) (対象者) ○ 個人 (前提) ○ 個人甲は令和5年に土地を購入し、新築により住宅家屋を建築しました。   総額8000万円(土地2,000万及び家屋7,000万) ○ 土地及び家屋の所有割合は、甲が90%、甲の妻乙10%となっています。 ○ 取得資金は借り入れ6000万(甲と乙の連帯債務)、自己資金1000万(すべて 甲)、   そして親からの贈与1000万円があります。 ○ 親からの贈与については、省エネ住宅として1000万円の贈与税の非課税申告をし ます。 ○ 甲及び乙とも給与収入があります。 (質問) ○ 住宅ローン控除の限度額を計算する際に各人の所有割合から考えた場合、   不動産の取得対価(持分相当)と資金負担額は以下の通りになると考えました。   土地 2000万円(甲1,800万、乙200万)   家屋 6000万円(甲5,400万、乙600万)   甲 合計 7,200万   乙 合計 800万   総合計8000万 ○ 資金負担額   甲 自己資金1000万+贈与資金1000万+借入金5,200万(連帯債務)=7,200万   乙 借入金 800万(連帯債務) ○ そして、甲の住宅ローン控除、乙の住宅ローン控除の適用においては、   甲 7,200万から贈与資金1000万を差し引いた6,200万 > 5,000万(住宅ロー ンの限度額:認定住宅のため5,000万)   乙 800万   以上の通りとなり、甲は5,000万×0.7%、乙は800万×0.7%が住宅ローン控除と して所得税の税額控除が   適用になると考えていますが、間違っていませんでしょうか。   住宅取得資金の贈与がある場合、不動産の取得等に係る対価の額から控除する事 になりますが、   上記の様な考え方で間違っていないかを疑問に思っております。 (参考) 住宅取得資金の贈与と住宅借入金等の特別控除との関係(国税庁) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/08.htm 宜しくお願い致します。
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 【前提】 ・登場人物(全て日本国籍あり):祖母、長男、次男、孫(=長男の子) ・令和5年8月に、祖母が亡くなりました(祖母の配偶者は20年以上前に死亡) ・令和2年3月に、長男が死亡したことから、孫が代襲相続人になるかと思います ・祖母は、一戸建ての戸建住宅(土地100%祖母、建物2/3祖母+1/3孫)を所有し、10年以上前から第三者に有償で貸しています ・祖母の相続により、祖母の持分を全て次男に相続させる予定です(土地100%次男、建物2/3次男) ・相続後の一戸建ての戸建住宅は、土地100%次男、建物2/3次男+1/3孫になります ・孫が所有する建物1/3について、祖母に地代等の支払いありません(無償) 【質  問】 【質問】 ①次男は、小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)の適用は可能かと思いますが、  土地の全部ではなく、次男が相続する建物割合分、すなわち、土地の2/3にみ、  小規模宅地の特例の適用になりますでしょうか?  具体的には、②でご相談させていただく内容にもリンクしますが、  仮に、孫1/3分について、仮に小規模宅地の特例の要件を満たさない場合、  小規模宅地の特例が適用できる土地は、次男が相続した分である、全体の2/3との認識になりますでしょうか? ②孫分の1/3も含めて、土地全部について、小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)を適用するためには、  孫から祖母に対して地代等の支払いはありませんので、祖母と孫が生計一であることが条件が必要になるかと存じます。  この点、生計一について、具体的に明示されてないとも聞きますが、  小規模宅地の特例の検討にあたり、実務的にはどのように考えて、どのように判定すればよろしいでしょうか。  ◆祖母と孫が同居していたケース  ◆祖母と孫が同居していないケース  とで、実務上のポイントをご教示いただけましたら幸いでございます。  上記につきまして、お忙しいところ、お手数をおかけいたしますが、  ご教示のほどよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人が普通法人の借入金1億円を個人保証していた・法人の規模は年商1.5億円純資産△1憶円・経営改善計画(405事業)を銀行に提出している【質  問】・個人保証を債務控除として評価することが出来るか私見ー経営改善計画を出している以上、銀行は主たる債務者(ここでは普通法人を指す)から返還を受ける見込みがあると判断しているため、相続税法上債務として評価できない。金額が大きいため、考え方が間違っていないか質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】・国税庁タックスアンサーNo.4126 相続財産から控除できる債務・相続税法基本通達14-3
2024年2月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業の法人。従来から、毎月外注費等の未払計上は行わず支払時に記帳しています。期末は未払計上をしています。(例)A外注先1月分(1/15締2/10払、請求額22,000千円のケース)では、2/10の支払時に、外注費/普通預金 12,000千円(摘要 A社1月分木工事費)外注費/支払手形 10,000千円(摘要 A社1月分木工事費・手形期日5/10)と記帳して、会計ソフト内で各税抜処理をしています。【質  問】一般的には、1/15に外注費/工事未払金 22,000千円と記帳してソフト上で税抜処理をすると思います。上記の記帳方法は消費税の帳簿記載等要件を満たしているでしょうか?過去に何度か税務調査を受けたようですが、一度も問題となったことはないようです。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条8項
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・父が自己が所有する土地の上にアパートを所有しており、  アパートには賃借人が複数存在する。 ・令和5年に父はアパートの敷地を娘に贈与した。 ・上記贈与と同日にアパートの建物を義理の息子(上記娘の夫)に贈与した。 ・贈与の前後においてアパートの賃借人に変更は生じていない。 【質  問】 同一人が貸家とその敷地を所有している場合に贈与を受けた敷地は貸家建付地となりますが、 同日に建物の所有権が移転した場合でも貸家建付地ということで問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4553.htm
2024年2月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】■業種 不動産業(賃貸、仲介、売買等)■状況・入居している賃貸事務所が土地区画整理事業の収用対象となり 取り壊されるため、 以下の補償金を受領する予定である。・補償金調書の記載内容(いずれも損失補償金として)①附帯工作物移転料 約2,200万円②動産移転料・移転雑費・仮事務所等費 約300万円 「収用証明書」「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」 「公共事業用資産の買取り等の証明書」は今後発行されるが、 起業者より、各書類に記載する内容については法人側の申出により 柔軟に対応する と言われている。【質  問】1.租税特別措置法第65条の2第1項の規定による所得の特別控除(5,000万円控除)の  特例対象となるのは、収用により  譲渡対象となる資産の対価(対価補償金)であり、今回のケースにおいては、引越により移転できない附帯工作物に対する対価補償金が  特別控除の対象となると認識しています。国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準第16条(建物その他の工作物の取得に係る補償)では、「当該建物その他の工作物の推定再建設費を、取得時までの経過年数及び維持保存の状況に応じて減価した額をもって補償するものとする」と定められています。収用により損失する附帯工作物(建物附属設備)は、平成20年4月(約16年前)に事務所を賃貸した際、650万円で取得した内部造作(会議室、事務所スペースの造作等)、電機設備、衛生設備、冷暖房設備です。(簿価はそれぞれ1円の備忘価格のみ)よって、仮に収用証明書に「種類:工作物」「金額 上記①の約2,200万円」と記載されたとしても、実際の価値と乖離した補償金の額を特別控除の対象にはできないと考えますが、その認識で良いでしょうか?この場合、2,200万円のうちいくらを対象とするかはどのように算出すべきでしょうか?(起業者任せで良いのか)2.租税特別措置法関係通達64(2)-21において「転居先の建物の賃貸に要する権利金に充てられるものとして交付を受ける補償金については対価補償金とみなして取り扱う」と規定されているため、今回の損失補償金のうちいくらかを借家人補償金に充てた場合、本通達の通り、転居先の賃貸に要する権利金のみが特別控除の対象となるという認識で良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法第65条の2第1項の規定による所得の特別控除(5,000万円控除)・租税特別措置法関係通達64(2)-21
2024年2月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・所有株式数及び議決権数(発行済株式総数:15,000株、総議決権数:11,500個) 1)社長である個人Aは10,000株で10,000個 2)投資事業有限責任組合Bが1,500株で1,500個 3)従業員持株会(民法上の組合に該当)が3,500株で0個【質  問】1)投資事業有限責任組合B及び従業員持株会は同族判定には含めず、被支配会社でない法人株主等、その他の株主等のいずれにも該当しないという理解でよろしいでしょうか。2)別表2の記載は、第1順位のみ社長である個人Aの10,000株とし、期末現在の発行済株式総数は15,000株(内書きなし)、上位3順位の株式数は10,000株、株式数等による判定は66.7%となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第10号
2024年2月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】飲食業のPOSレジとして次の資産をR5.6月に購入し、同月から利用している(金額は、機器設定費・クラウドマスタ設定費按分後)・プリンタ2台  141,366円(1台あたり70,683円)・キャッシュドロア(レジ金庫) 17,040円・APマウントキット 11,991円※・アクセスポイント 18,302円※・PoEインジェクタ 14,894円※・ハブ 6,639円※・ハンディ端末(スマホ)2台 89,364円(1台あたり44,682円)・ipad2台(購入額から直接値引きされ0円)※インターネット接続用機器合計51,826円・機器の販売店から、各機器はPOSレジ以外の用途にも使えるが、POSレジ以外の用途に利用した場合は、保証の対象外となるとの回答を得ている(但し、POSレジ以外の用途に利用できるという証明書の発行はできない)。【質  問】POSレジ以外の用途(メール送受信、インターネット検索など)にも実際に利用していれば、これらの機器は、単にネットワーク上で繋がっているだけで、各機器がそれぞれ単体で収益獲得に貢献していると考えられ、また、1台あたりに直すと10万円未満となることから、その取得価額に相当する金額をR5年度の必要経費に算入しても良いように思っています。先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令138条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)所基通49-39(少額の減価償却資産又は一括償却資産であるかどうかの判定)最高裁平成20年9月16日判決(tainsコード:Z258-11032/NTTドコモ中央事件/回線使用権の判定と少額減価償却資産該当性)『原判決では、少額減価償却資産に該当するか否かは、企業の事業活動において、一般的・客観的に、資産としての機能を発揮することができる単位を基準にその取得価額を判断すべきと判示しています。最高裁では、本件エントランス利用権は、1回線で基地局とPHS接続装置の間の相互接続を行うという機能を発揮できることから、少額減価償却資産に該当するものとして損金算入が認められました。』
2024年2月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。以下、宜しくお願い致します。(税目)○ 相続税、贈与税   (木下勇人先生)(対象者)○ 個人(前提)○ 甲(乙、丙の母)、乙(長男)、丙(次男)は貸家建付地となっている  土地と家屋を甲(50%)、乙(25%)、丙(25%)所有しています。  → 当該土地及び家屋は、父の相続により法定相続分にて相続した財産となります。○ 家屋は店舗として賃貸しており、毎月150万円の家賃収入が発生しています。○ 甲の相続対策として、甲の賃料収入の権利者を移譲するために  甲の家屋持分50%を贈与により、  乙と丙に各25%ずつ贈与する事を検討しています。○ 家屋の令和5年分の全体の固定資産税評価額は500万円(質問)○ 家屋を贈与により乙と丙に名義変更する場合、贈与税の課税価格(基礎控除前)は  乙125万、甲125万ずつになるかと思いますが、当該家屋は収益物件として  年間1800万円の  家賃を生み出す物件となり、収益還元で価値を算出すると  おそらくもっと高い時価評価に  なると思われますが、固定資産税評価額で  贈与をしてしまっても課税上問題はないと理解していますが間違っていませんでしょうか。○ 家屋を贈与すると、土地の所有割合(甲50%、乙及び丙25%ずつ)と  家屋の所有割合(乙及び丙50%ずつ)と変わってしまうため、  甲に対して地代の支払いがないと借地権の課税問題が発生するかと思います。  甲は地代収入は無償でいいと言っていますが、その場合、無償返還の届出書を提出することで  借地権の認定課税の問題はなくなりますでしょうか。宜しくお願い致します。
2024年2月1日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ●社長夫妻甲乙の所有する土地に同族会社A社がS38年に居住用賃貸ビルを建て、  甲乙はその1室に住んでいる ●権利金のやり取りなし ●無償返還届提出なし ●地代は払っていますが「相当の地代」は払っていません ●土地の賃貸契約書もないので、これから作成予定 甲乙が1/2ずつ共有で土地を持っているけれど、近年社長の健康状態が万全ではない。 【質  問】 無償返還届を出すかどうか検討中で、近々説明に行く予定だが、 下記で私の考え方が間違っていないかどうか確認させていただきたいと思います 【質問事項①】相続が発生した時の評価額 <無償返還届を出した場合> (底地)「自用地評価額×80%」を評価額とする     *小規模特例使用可(貸付事業用) (借地権)「自用地評価額×20%」を同族会社の株の評価に加える <無償返還届を出さない場合> (底地)「自用地評価額―(イ)」を評価額とする (借地権)「(イ)」を同族会社の株の評価に加える  *本来借地権設定時に法人に対し借地権の認定課税がされるべきであったが、   今回は時効で課税されない (イ)=自用地評価額×借地権割合×(1-(実際地代―通常地代)÷(相当地代―通常地代)) **相当の地代100>通常の地代300>実際の地代150>固定資産税の3倍82 という現状でも上記算式を適用可能なのか ( (イ)が自用地評価額×20%を下回る場合云々は省略 ) 【質問事項②】無償返還届を出さずに売却した場合 個人=売却額×(1-借地権割合)が譲渡価額   取得価額不明なので取得費は5% 法人=売却額×借地権割合が譲渡価額   取得費0 【質問事項③】更地にして建て替えた場合 法人で建て替え=借地権は法人にあるので現状と同じ 個人で建て替え=借地権を法人から買い取る必要あり         時価=上記(イ)の金額とすることも可能か? 【質問事項④】会社を解散した場合 簿外資産である借地権を時価で甲乙に買い取ってもらう必要あり。 時価=上記(イ)の金額とすることも可能か? 上記説明の上意思決定をしてもらおうと思いますが、 この考えに間違いはないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取り扱いについて https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm
2024年2月1日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様、下記の点について、確認させて下さい。 【税目】 相続税(木下勇人先生) 【対象顧客】 個人 【前提】 被相続人には、法定相続人の甲及び乙、丙が存在します。 法定相続分は、それぞれ1/3です。 乙は「相続分譲渡証明書」によって、乙へ自分の権利を無償にて譲渡しています。申告期限になっても、未分割の状態です。 【質問】 甲を2/3、乙を0/3、丙を1/3として、未分割の申告書を作成するものと考えておりますが、いかがでしょうか。 【参考】 「相続人間で相続分の譲渡が行われている場合の相続税の申告」 https://profession-net.com/professionjournal/inheritance-article-179/
2024年2月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の従業員Bに、2023年9月までは固定給(25万円)を支払っていた。2023年9月末でいったん退職。その後は忙しいときだけパートとして働くこととなった。10月に社会保険の資格喪失届出をすべきところ、今年に入ってから社会保険事務所で手続きをし、国保に切り替わった(切り替わりの時期は2023年10月)。10月から12月までは(退職前と同額の)社会保険料を天引きして支給し、年末調整もそれで行っている。【質  問】・2023年分の年末調整は間違いであり、10月以降に控除した社会保険料を除外して再調整すべきと考えますが合っていますか?・10月以降の国民健康保険料は今年に入ってから支払うこととなると思いますが、この分は2024年分の社会保険料控除として取り扱うこととなりますか?2023年分の年調の再調整の際に反映させるのは間違いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法74条他
2024年2月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・診療所の従業員が癌により入院した。 ・医師健康保険組合に加入しており、傷病手当金と入院見舞金が診療所の通帳に入金された後、同額を従業員へ給付する。 【質  問】 ・医師健康保険組合から従業員へ給付した、傷病手当金と入院見舞金は、 従業員の確定申告時の医療費控除における補てんされる保険金に該当しますか? また、課税所得になりますか?補てんされる保険金に該当せず、 課税所得にならないと思いますが、確認させてください。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/10/2010iryohikojo.html ・http://www.aichi-isikokuho.or.jp/kyufu/documents/13-SyobyoNyuin_000.pdf
2024年2月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①祖母AがR5年に亡くなった。②祖母Aの子Bの、配偶者Cが生前Aと養子縁組をしていた。③養子CはR3に亡くなっており、Cの実子(Aの孫)Dが代襲相続人となった。③今回Aの法定相続人は、実子Bと、養子の子Dの2人。④遺言により、相続財産は全て実子Bが取得する。⑤養子の子(すなわちAの孫)Dは、 過去3年以内に、被相続人Aから暦年課税贈与100万円を受けており、 受贈者Dもそれを認識しており、贈与契約は成立していると判断している。 相続時精算課税贈与の適用はない。またDは、生命保険金などのみなし相続財産の取得もない。【質  問】(1)法定相続人であるDの、相続開始3年以内の贈与は足し戻ししなくてよい。 でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】【国税庁タックスアンサー】No.4161・贈与財産の加算と税額控除(暦年課税).相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
2024年2月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 不動産所得を有する個人が、2020年に投資用海外不動産購入のための手付金を 外貨で支払っています。この金額は、前渡金として帳簿に計上しています。 昨年、外国不動産開発のプロジェクトの内容が変更となったことから、 事業主が契約解消の申し入れをしています。 契約解消申込が受理され、手付金が返金(解約手数料を徴収される可能性が高い) となった場合には、外貨のまま保有しておく予定です。 【質  問】 質問 この手付金が返金となった場合、帳簿価額で返金の処理をし (差額がある場合は、過去のRateで円換算して損失を認識) 為替差損益を認識する必要はないと判断していますが、合っておりますでしょうか。 また、この取引において、返金された外貨を円に換算した場合には、 為替差損益を認識する必要があるのでしょうか。 ■返金された前渡金について、為替差損益を認識しない根拠 ①外貨の前渡金は、そもそも毎期末に為替差損益を計上する必要がない  (法人税法基本通達13の2-2-1) ②前渡金は、帳簿価額で資産等へ振替することができる(法人税法基本通達13の2-1-5) ・以上より、前渡金が返金となるのであれば支払った日の換算額で処理して差し支えない ■外貨を円に換算した場合 過去に円を外貨にしたときの金額を、今回返金となる金額に対応関係があるため、 為替差損益を認識する必要があると考えます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeiken.co.jp/books/houchiku/article/19/BD999999999210201.php https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/13-2-1-5.html
2024年2月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】■前提 個人甲と法人乙の交換(甲と乙は第三者) 個人甲:A土地保有(70年以上保有) 法人乙:B土地保有 (R5.10に売買により取得。交換のために取得したものではないと仮定) 甲と乙はA土地B土地を交換予定。 (交換差金の支払いがあるが論点ではないため割愛)【質  問】お世話になります。交換特例の要件である、『交換取得資産は交換の相手が1年以上所有していた固定資産』の考え方についてご教示ください。①上記前提である際に、甲と乙はR6.2頃に交換契約を締結、 その後交換契約の効力発生(引き渡し日)をR6.11以降(1年経過日以降)と する契約を検討しています。 この場合に、甲は交換特例の要件である、交換取得資産は交換の相手が1年以上所有していた、という要件を満たすのでしょうか? 引き渡し日でいくと1年以上保有ですが、交換契約締結時においては1年未満となります。②乙はA土地につき、交換契約締結時~交換効力発生時までの間に 事業用資産として建物を建築する予定(利用予定)となっております。 こちらも1年以上保有要件に関わってきますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法58、所基通58-6【添付資料】なし
2024年2月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人X(2013年8月老人ホームで死亡)の遺産分割は  一部の相続人同士が不仲のため、まとめていなかった。  相続税は基礎控除以下だと思われます。 ・相続人は妻A(95歳 意思能力あり)、子B、子C(相談者)、子D、子E、子Fの計6人 ・Xの不動産は二つあり、遺産分割をしていないためもちろんX名義の不動産。 ・そのX名義の不動産のうち、賃貸している収益物件の土地建物S(駅前マンションの店舗)  を子Cの単独所有にしたいようです。  理由は、被相続人Xも生前から後々は子Cにという旨は話しており(遺言はなし)、  土地建物Sにかかる店舗改装費用などすべての費用は今まで子Cが支出しており、  現在高齢の妻Aの生活費のほとんどを子Cが負担している(総額1億円を超えるとのこと。) ・その他、生前に所有していた複数の不動産のうち今回の不動産Sと、Xの旧自宅  (現在は妻Aが月の2/3住んでいる。1/3は介護施設居住。)以外の不動産は、  子供に譲渡する等で生前に分けている。 ・1人を除く相続人全員が不動産Sの子Cの単独所有に納得しているが、  1人の相続人が納得しないのではないかと懸念しているので、  この度一部遺産分割することを検討しています。  (1人の相続人が納得しない理由は、Xの旧自宅をめぐる相続問題です。) 【質  問】 不動産Sを子Cに単独相続した場合、税務上を含め、以後(妻Aの相続を含む。) 考えられる懸念事項や気を付けるべき事項はどんなものが考えられますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://smtrc.jp/useful/knowledge/souzoku-houritu/2019_10.html https://nagoya-sozokuzei.jp/topix/points-of-attention/ https://www.mikagesuccession.com/blog/%EF%BD%9188
2024年2月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】野菜の種の開発を自社にて行っており、生産は外部の会社へ委託し、その委託した外部の会社から種を仕入れ、種苗販売会社や商社に卸売り、または生産者へ販売している。【質  問】類似業種比準価額の業種目について、どれに該当しますか?・種苗販売会社や商社への卸売りの場合、日本標準産業分類の分類項目の「559 他に分類されない卸売業」で類似業種比準価額計算上の業種目「78その他の卸売業」で良いでしょうか?・生産者への販売は小売りとなりますか?小売りの場合、日本標準産業分類の分類項目の「604農耕用品小売業」で類似業種比準金額計算上の業種目「86その他の小売業」で良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zekaishaku/hyoka/170613/pdf/05.pdfhttps://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/03/5599?op=search&search_word=%E7%A8%AE%E8%8B%97&search_method=keyword&info1SearchFlg=1&info2SearchFlg=1&komokuSearchFlg=1&base_code=&revision=03&search_kind=10&form_id=main_form&page=&isf1=1&isf2=1&isf3=0&ksf=1&sk=10&sm=キーワード&sw=%E7 %A8%AE%E8%8B%97&sbs1=1&sbs2=0&sbs3=0https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/03/6042
2024年1月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】■所有期間10年超の賃貸マンション1棟を売却予定■土地は法人Aが所有■建物は法人Bが所有■法人Bは法人Aの完全子会社■法人Bから法人Aへ相当の地代を支払っている■購入予定資産も賃貸マンション1棟を予定■土地を法人Aが取得予定■建物を法人Bが取得予定【質  問】■法人A、法人Bはそれぞれ特定資産の買換えの特例を利用できるという認識でよろしいでしょうか?■法人Aだけ利用して、法人Bは利用しないとすることも可能でしょうか?※購入する土地の面積や購入時期の要件などは満たしているという前提でお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】同族会社の役員が、同族会社が所有する隣地を個人で1000万円で購入しました。役員は直後に既存の建物を150万円で取り壊し、整地費用として50万円を支払い、合計200万円を会社が負担しました。その後、役員は隣地を同族会社に無償で貸与しました。同族会社はその土地を駐車場として使用し、維持管理費用を負担しています。【質  問】会社が負担した取り壊し費用と整地費用は費用計上可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通7-3-6
2024年1月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・事前確定届出給与の届出を期日までに提出。 ・届出に記載した支給日が土日であることが判明 【質  問】 金融機関が休みのため、届出に記載した日付での振込ができない場合、 前営業日(この場合は金曜日)若しくは翌営業日(月曜日)などに振込をしたとすると、 損金不算入という認識でよろしいでしょうか。 また、前営業日に現金を引出して当日に現金で支給したという方法の場合は どのような判断になるのでしょうか。 ご確認のほどよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
2024年1月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】.法人A 12月決算R3年  売掛債権500万円の未払について法人Bを相手に訴訟R4年 一方、法人Bは法人Aの不当利得があるとして法人Aを反訴 地裁判決では法人Aの不当利得が400万円あると認められ 法人Aの売掛債権500万円と不当利得の400万円と相殺した 100万円を法人Bへ支払うよう判示R5年 法人Aは控訴を検討していたが裁判所の和解により 法人Bが法人Aに80万円を支払うことを約して和解 和解調書により法人A、法人Bは、相互に80万円以外 何ら債権債務がないことを確認し、それぞれ請求権を放棄することを確認【質  問】今回のような裁判から和解へ移行した場合の法人AのR4.R5年の税務処理について教えて下さい。R4年は処理をせず、訴訟終了時である、R5年、和解のタイミングで雑損失400万円/未払400万円(不当利得請求額)現金80万円/売掛金500万円未払金400万円/雑損失20万円/と処理することを考えていますが、処理すべき年度年度と仕訳処理に問題はないでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご教授よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・本社所在地は東京・地方在住の社長が東京に出張する際に宿泊する住宅を法人名義で契約・社長は当該地方で住民票を登録・当該住宅は社長のみが利用でき、他の役職員は利用不可・社長からは賃料相当分として法人が支払う家賃の2分の1相当を徴収している・宿泊頻度は週5日のときもあれば、週1日のときもある【質  問】社長が地方で生活の本拠があり、かつ、住民票を登録しているという理由で、役員社宅扱いできず、いわゆるセカンドハウスとして認定され、法人が支払う家賃全額を役員報酬として認定されてしまうリスクはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通36-15(2)、36-40
2024年1月31日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・23年10月設立の国内合同会社A社。現状売上なし。・出資者(代表社員)は個人B(国内居住者)で、 社員はBのみ。・A社は中国会社(外国法人)の電子部品製品を日本で 営業販売する目的で設立された会社であり、 A社とC社に直接的な出資関係はないものの、 A社の運営費用(個人BのA社人件費、オフィス賃料など) を毎月C社が発生額相当を送金し負担しているとのこと (返済なし)。・この送金処理をA社では現状、仮受金で処理している。【質  問】(質問1)・A社はC社にとって恒久的施設に該当するでしょうか? 仮に該当する場合、A社にとっての税務上のリスクとは 何がありますでしょうか?(質問2)・現状仮受金で処理しております当該送金額は税務上は A社は本来どのような取り扱いをすべきでしょうか? (税務上は収益として認識すべきでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第1項第12号の19
2024年1月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業の法人でインボイス登録事業者。2022年にビル工事を請負い、2024年1月に完成引渡し。工事代金の請求や受領は以下のとおり。・2022年4月 第1回目11,000,000円(前受金・消費税1,000,000円)の請求書を発行・2023年4月 第2回目44,000,000円(前受金・消費税4,000,000円)の請求書を発行・2024年1月 残金55,000,000円(消費税5,000,000円)の請求予定【質  問】2024年1月の引渡し時はインボイスに対応した請求書を発行することとなりますが、残金の55,000千円ではなく、請負総額の110,000千円のインボイスを発行することとなると考えますが、合っていますか?また、この場合、インボイスの記載方法に注意すべき点はありますか?【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達9-1-5など
2024年1月31日
法人税
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いつもありがとうございます。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和5年12月1日に個人事業でケーキ屋を開業。・令和5年12月1日からインボイス登録。・令和5年の課税売上高は1,000万円以下。・令和5年の消費税の確定申告は、原則計算により還付申告。【質 問】令和6年と令和7年は、本来は免税事業者ですが、消費税の確定申告は2割特例を使用できるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年1月31日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aは次の貸しガレージを経営しております。《貸しガレージ業の概要》  25台で1台月10,000円の年間収入3,000,000円 貸しガレージ(車庫)とその敷地は共にAの所有  貸しガレージ(車庫)の固定資産税評価900,000円この度、子Bへ貸しガレージのみの贈与し、その敷地(土地)は使用貸借契約を予定しております。【質  問】【質問1】貸しガレージ(車庫)の贈与税の評価額は、固定資産税評価額があるものはその評価額により評価し、固定資産税評価額が付されていないものについては、門、塀の評価方法に準じて評価し、その評価額に借家権あるいは賃借権は控除することができますか。【質問2】贈与後の賃貸料収入は子Bに帰属し、固定資産税相当額を子BからAに支払えば、賃貸料収入から固定資産税を引いた金額が、子Bの不動産所得になりますか。また、Aは使用貸借のため所得なしになりますか。【質問3】  Aの相続時の土地の評価は更地価額になりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月30日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人がファンドラップ口座を保有したまま亡くなり、 証券会社が死亡を把握した時点で強制的に売却されました。 【質  問】 このとき、相続税の取得費加算を適用出来るのかどうか。 ファンドラップ口座は株式の譲渡による所得は、 事業所得又は雑所得に当たるものと考えられ、 譲渡所得ではないので適用出来ないと書かれているものもあるのですが、 相続で取得した口座に関して言えば、当人の意思とは無関係に相続され直後に 売却されたものであるので、継続的な投資ではなく譲渡所得になり、 その場合は適用できると書かれているのもあり、悩んでいます。 【参考条文・通達・URL等】 https://tomorrowstax.com/knowledge/202107188916/ 【添付資料】 なし
2024年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 中山税理士事務所の中山です。 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人契約のマンションを役員に社宅として貸し付けについて。 なおマンションは小規模な住宅に該当します。 【質  問】 国税庁Q&Aだと社宅の自己負担分は下記の計算式となります。 次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。 (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル)) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント マンションの課税台帳ですが、 建物は賃貸部分のみの額が記載されますが、 土地はマンション全体の敷地面積の課税標準額しか載っていません。 この場合(3)の敷地の固定資産税の課税標準は、 課税台帳記載のマンション全体の課税標準額を使用するのか、 それとも会社で借りている賃貸部分のみを按分して良いのかご教授ください。 【参考条文・通達・URL等】 No.2600 役員に社宅などを貸したとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年1月30日
所得税
回答済み
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いつもありがとうございます。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業者が、国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けます。【質  問】①確定申告書に、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付しますが、確定申告書第1表、第2表に何か記載する必要があるでしょうか?②青色申告決算書の「〇減価償却費の計算」の取得価額の欄は、実際の取得価額から総収入金額不算入額を控除した金額を記載すればいいでしょうか?③青色申告決算書の「〇減価償却費の計算」は、国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けることに関して、何も記載する必要はないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年1月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人A:R5、11月15日死亡(申告期限 令和6年9月15日) ・被相続人Aには、前妻との間に生存している2人の子供(BとC)がおります。 ・後妻Dとの間に生存している1人の子供Eがおります。 ・公正証書遺言(特定財産承継遺言)あり。・ 公正証書遺言には、後妻Dと子供Eに個別財産を相続させる旨が記載されています。 ・司法書士が遺言書の内容を、法定相続人である前妻との間のBとCに確認した所、BとCは、土地建物は固定資産税評価額と現金預金などの財産額を合計として、遺留分である500万づつ遺留分請求をするとの事で、後妻Dと子供Eも遺留分請求分のお金をB500万とC500万に渡すことは了解しています。(DがBに500万、EがCに500万支払う覚書) ・すべての内容が金額的にもまとまりそうなので、申告期限までに期限内申告で相続税申告書を提出出来る見通しです。1/31に金銭も支払います。【質  問】Q1、遺言があった場合の遺留分侵害請求による財産取得BCは、DとEからBとCへの贈与とはならないか?(法的には、「相続させる」旨の遺言は、「正に同条(民法第908条)にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり」、「何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力が生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される」(最高裁平成3年4月19日(民法百選Ⅲ86))とされています。)Q2、この場合の相続税申告ですが、内容はDEは遺言書通りに財産取得と表記し、Dの債務控除に500万、Eの債務控除に500万を表記し、BとCが金銭債権の取得で500万の相続財産取得と表記することで宜しいでしょうか?相続開始時点として表記するはずですので、申告時点において500万づつすでに払ってしまっていても、相続税申告書には、DEの債務控除、BCの債権債権として表示する事で間違いないか?それとも、申告時点においては現金はすでに支払っているので、CとDの預貯金から500万づつ減少させて表記し、BとCは相続財産として500万づつ現金として表記するべきでしょうか?(こちらだと遺産分割したような表記になってしまうので問題ありそうですが)Q3、申告書には遺言書と遺留分の覚書を添付する事で問題ないか?以上、条文根拠なども教えて頂けると有難いです。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年1月29日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 いわゆるフリーレント期間がある事業用建物を賃貸借する場合、 借り手側の会計処理方法として以下の二つの方法があるかと思います。 a. 支払時に費用処理し、仮払消費税は当該支払額に対応する消費税を認識する b. 契約期間に亘って支払う総額を契約期間で月割して費用計上し、  仮払消費税も当該月割費用額に対応する消費税を認識する 【質  問】 Q1. 上記前提のb.の場合、 ①法人税の申告の際、何か申告調整が必要でしょうか? ②消費税の申告の際、何か留意すべき点はあるでしょうか? 会計処理がbであっても、aの方法に基づく支払確定額に対応する消費税しか 仕入税額控除はとれないのでしょうか? ※上記質問はインボイス制度導入前として回答願います。 ※上場会社の場合は前提b.の会計処理を採用されていると思いますが、 法人税・消費税について申告書作成の上でどのように調整等されているか ご存じであれば事例を教えて頂けると有難いです。 Q2. 上記前提b.の方法で計上した仮払消費税が何の調整無く 仕入税額控除として利用できる場合の追加質問になりますが、 インボイス制度導入後でも何の調整も無く仕入税額控除として利用できるのでしょうか? (以下、設例です) ・契約期間: 2年 ・フリーレント期間: 当初6ヶ月 ・賃料: 1,000千円(税込1,100千円) ・フリーレント期間中の賃料: 0円 → 賃料は2年間総額で18,000千円(税込19,800千円)、  これを契約期間24ヶ月で月割すると月750千円(税込825千円) 契約書や請求書に記載される消費税は月1,000千円に対する"100千円"のみであり、 借主側の意思で会計処理上月割計上した月750千円の費用に対応するであろう"75千円"は 契約書にも請求書にも表記されていないため、 会計処理と(消費税のための)税務処理にズレが生じることになるのでは?と 不安に思う次第です。 ※上場会社の場合は前提b.の会計処理を採用されていると思いますが、 法人税・消費税についてインボイス導入後に申告書作成の上で どのように調整等しているのか(どのように調整等する予定なのか、 どのように調整等するよう指導されているのか) ご存じであれば事例を教えて頂けると有難いです。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.kfs.go.jp/service/JP/111/13/index.html ・https://www.mikagecpa.com/archives/7226/
2024年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・100%子会社を1,000千円で設立・当該子会社は殆ど活動せず、均等割税額払うばかりで、清算・清算結了により、Cash600千円が親会社に戻ってきた・会計処理(借) Cash 600千円(借) 子会社清算損 400千円(貸) 子会社株式 1,000千円※過年度において子会社株式評価損は未計上【質  問】質問1申告書上の調整は以下のようになるかと思うのですが、この理解で宜しいでしょうか?〇別表4・子会社清算損否認(加算・留保) 400千円〇別表5(1)「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」・子会社清算損 400千円 を「当期の増減」の「増③」に記載〇別表5(1)「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」・利益積立金額(子会社清算損) 400千円を「当期の増減」の「減②」に記載(もしくは「当期の増減」の「増③」に△400千円を記載)質問2上記質問1の理解が正しい場合の質問ですが、・「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」の「④」に残ることになる400千円・「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」の「④」に残ることになる△400千円これら2項目はいつまで残ることになるのでしょうか?どのような経済事象・税務上の取引が起きても、これら2項目が消えることはないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無
2024年1月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】特例事業承継税制の贈与税の納税猶予を利用するにあたり、都道府県庁に「特例承継計画」提出が要件となっています。【質  問】特例後継者の要件で、3年以上の役員実績要件があり、この要件は、株式の贈与時の要件で、「特例承継計画」提出時に役員に就任していなくても贈与税の納税猶予の特例を受けることができますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月29日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】◇業種:製造業◇株主:50名◇株主構成・同族株主・・・いない・議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主・・・いない具体的には現経営陣5名(親族関係なし)が各自15%を超えないよう株式を持合いをしており、その他45名は 1%~5%までの少数株主(取引先及び元従業員)◇株式評価額・配当還元方式 600円・類似業種比準価額(大会社)   80,000円・純資産価額(相続税評価額) 200,000円・純資産価額(時価)     300,000円◇自己株式の受け皿として幹部候補社員のみを対象とした従業員持株会を設立 発行済株式数の15%未満を上限として取得予定【質  問】1.散らばった株式を集約させるため、現経営陣以外の株主を対象に発行済株式数の14.9%を上限とした自己株式を取得予定です。(1)自己株式取得後の経営陣の議決権割合が15%未満の場合     ・・・買取株価は配当還元方式による価額を用いて差し支えないでしょうか(2)自己株式取得後の経営陣の議決権割合が15%以上になる場合     ・・・譲渡前の株主状況で判定するため、           買取価額は配当還元方式による価額を用いて問題ないでしょうか2.自己株式取得により、会社で取得した株式は、①設立した持株会あるいは、②持株数15%未満の現役員に配当還元価額で譲渡することで処分予定です。発行法人・持株会・新役員候補いずれも課税関税は生じないという認識でよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達59-6所得税基本通達36-36相続税基本通達9-4法法22条5項、法法22条2項
2024年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】設計・監理を行う法人A2024年3月決算中小企業に該当契約書について・設計業務と管理業務を一つの契約書で締結・契約金額は設計・監理業務の総額・代金の受取は、3回契約締結時20%(2023年9月末 当期)設計業務完了時30%(2023年12月末 当期)工事完了時50% (2024年6月末予定 来期)総額の50%が設計業務の対価である為、設計業務が完了した時点で総額の50%を受け取るように契約書を作成している契約書の中に、設計業務が完了した時点で売上計上するというような特約事項は記載されていない【質  問】このような前提において、A社は設計業務が完了した時点で売上計上を行っておりますが(設立当初より継続適用しています)部分完成基準の適用を行ってもよいのでしょうか?部分完成基準の要件は下記の2点ですが契約書に特約として記載はしていないが・支払条件には、設計完了時に50%を受け取る記載がある・両社とも総額の50%を設計業務代金と認識している・設計監理業においては、このような契約はよくあることだとの事 (慣習があるとのこと)①       一の契約により同種の建設工事等を多量に請負ったような場合で,その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習があるとき② 1個の建設工事等であっても,その建設工事等の一部が完成し,その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約や慣習がある場合また部分完成基準が適用できない場合、新収益認識基準を適用し、設計業務部分について完了時に売上計上することはできますか?収益認識基準は中小企業は強制ではありませんがこの基準を適用する場合、全ての工事において継続適用が必要となりますか?ご教授くださいませ。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2023年に無価値化したクレディスイスAT1債を楽天証券から2021年6月10日に購入し所有。商品:外国債券銘柄:CSI(銘柄コード A0-090-7710)・残高削除(無価値化)の通知がきて残高削除がされました。・上記の通知を受け租税特別措置法施行令第25条の10の2の規定に基づき、特定口座から払い出されたという「特定口座払出通知書」が証券会社から届いております。2023年3月30日に実行され無価値化となりました。【質  問】「破産等により株式の価値が失われたときの特例」の適用は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法37の11の2、措令25の9の2、措規18の10の2
2024年1月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】借地権を有する個人が、その借地権に係る底地を取得した後に土地を譲渡しました。なお、借地権の取得費は不明ですが、底地の取得費は契約書で確認できます。【質  問】(1)収入金額の区分/土地の更地価額の求め方所得税法基本通達33-11の3によると、譲渡にかかる収入金額を案分して所得計算をしますが、その際の分母(旧底地の取得時のその土地の更地価額)の求め方は、法人税法基本通達13-1-2(注1)の方法に準じた方法で問題ないでしょうか。(2)概算取得5%取得費不明の旧借地権部分は概算取得費5%、取得費が判明している旧底地部分は実際の取得費を利用して所得計算をして問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法基本通達33-11の3・法人税法基本通達13-1-2(注1)・タックスアンサーNo.3258:取得費が分からないとき・図解 譲渡所得(令和5年版)119ページ/大蔵財務協会【添付資料】なし
2024年1月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】民間の組合から補填を受けた場合の雑収入は、課税処理でよいかの確認【質  問】小売業の法人商業団地協同組合内にて営業しています。今回組合の都合で今の営業場所が、立ち退きとなった為、同組合の別の場所に移転することとなりました。その際の内装工事、設備などで3400万円かかりましたが、全額同組合から補填をうけました。その場合の雑収入は、課税として処理するのが正しいでしょうか?ちなみに建物以外の内装工事、機械装置は、経営力向上計画の人認定をうけています。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 居住開始年月 令和2年3月 令和2年所得税確定申告で住宅ローン控除を適用 収入は給与のみ 令和4年 年末調整 令和5年 給与2,000万円超(給与2,800万円)のため確定申告を行う。 【質  問】 令和2年中の入居のため、現行の措法41①にかかわらず、 令4改正附則34により、住宅ローン控除の所得制限は 合計所得金額3,000万円以下で判定するという 理解で宜しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 措法41、令4改正附則34 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
2024年1月29日
法人税・所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆様下記内容につき、ご教示ください。【税目】  所得税(準確定申告)【対象顧客】  個人【前提】個人事業主A:令和5年9月28日死亡       倒産防止共済加入(死亡時掛金累計額 800万)事業承継人B:Aの事業を承継し、共済契約者としての地位を承継承継手続き:本来3ヶ月以内に手続きを行わなければならないところ、      相続人間の協議の遅延により、未手続      先日の協議でBが承継することが確定【質問】①共済契約を承継する場合、Aの準確定申告において、当該共済分の所得税の課税関係は生じない という認識でよろしいでしょうか。②協議の為に承継手続きが準確定申告提出期限後になった場合、死亡年度の事業所得に係る収入金額に 算入しなければいけないのでしょうか。以上、ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
2024年1月26日
所得税
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下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 4月1日入社予定の採用内定者に対して学資に充てるための奨学金の支給を検討している。 採用内定者は、役員や使用人と特別の関係がある者ではない。 【質  問】 使用人に、学資に充てるための費用を支給する場合 一定要件を満たせば給与として課税しなくてもよいことになっていますが、 入社前の採用内定者に支給した場合は、これにあたらず、 当該奨学金は給与課税する認識で合っていますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2588.htm
2024年1月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和6年にA,B,Cの3名で共有している賃貸用不動産を売却する予定です。・土地はAが100%所有しています。・建物はAが2分の1、Bが6分の2、Cが6分の1で共有で所有しています。【質  問】当該賃貸用不動産を売却した場合の各人の譲渡価額の計算方法は下記のとおりでよろしいでしょうか?1.売買契約書に土地・建物の売買金額が明らかな場合(1)土地の売買金額・・・すべてA(2)建物の売買金額・・・売買金額を各人の持分を乗じて計算した金額2.売買契約書に土地・建物の売買金額が明らかでない場合(1)売買金額を固定資産税評価額等で按分して土地・建物の売買金額相当額を計算する(2)上記(1)で計算した土地の売買金額相当額・・・すべてA(3)上記(1)で計算した建物の売買金額相当額・・・売買金額相当額を各人の持分を乗じて計算した金額【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①居住用不動産は夫と妻で居住。 ②2020年に1回目の引越しをし、3000万円控除を夫が適用(持分夫100%) ③2023年初めに夫が死亡、妻が居住用不動産を相続により取得。 ④2023年秋に妻が引越し、新しいマンション購入。 ⑤妻は前年及び前々年ニ3000万円控除等を受けていない。 【質  問】 ①妻は2023年に譲渡した居住用不動産について、 3000万円控除を受けられると考えていますが、合っていますでしょうか? ②その場合、取得時期及び取得費は夫が取得した際の日付、 金額を引き継ぐという事で間違いないでしょうか? ③住民票は添付不要なのでしょうか(すみません) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年1月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社: 借主、課税事業者 B社: 物件所有者・貸主、課税事業者 ・期間: 2024/4/1~2027/3/31の36ヶ月 ・賃借料: 月1,000千円(税抜) ・敷金: 0円 ・保証金: 0円※但し以下C社との間で保証契約を同時締結 C社: 保証受託会社、課税事業者 ・保証委託料①: 一括で1,100千円(税込)(賃借料1ヶ月分相当)、返還されない ・保証委託料②: 毎月11千円(税込)(賃借料1%相当)、返還されない ※現時点では重要事項説明書ですが、保証料には「税込」と記載されています。 (「10%」の記載はなく、消費税がいくらかも明記はされていません。) 【質  問】 A社がC社に支払う保証委託料①も②も、B社に直接支払うものではありませんが、 事業用オフィスに係る保証委託費であり返還されないことが確定しているため、 (インボイス制度はさておき)その課税区分は"課税仕入"という理解で宜しいでしょうか? なお、特に保証委託料①については、返還されないことが確定していることから、 会計処理として (A)支払時に全額を費用処理する方法 (B)契約期間に応じて月割償却する方法 といった方法があるかと思いますが、どちらの会計処理であっても (インボイス制度はさておき)"課税仕入"という理解で宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサー「No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm
2024年1月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・新規設立法人X 資本金900万円 設立日令和6年1月・株主(すべて個人)  A(代表取締役)500万円 B(取締役)200万円 C(取締役)200万円・Bは別法人Yの代表取締役であり、Yの課税売上高は毎期5億超・Cは別法人Zの代表取締役であり、3月決算で、令和5年3月期の課税売上は5億超、 令和4年3月期以前の課税売上高はすべて5億未満【質  問】①AとBが親族であった場合(Cは親族外)、 新規設立法人Xは特定新規設立法人に該当し、 1期目、2期目も課税事業者となるのでしょうか?②AとBが親族でなかった場合(Cは親族外)、 新規設立法人Xは特定新規設立法人に該当しないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法12の3
2024年1月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧客法人Aは取引先の法人Bから機械を賃貸しており、 取引先Bはリース会社から機械をリースしていいます。・AはBのリース契約はオペレーティングリース取引として、 支払時にリース料として損金計上をしています・AとBのリース契約は令和2年10月で、消費税率の明記はありません。・Aのリース料の支払については、Bからの売上から相殺として、控除されています。 控除される際にBから請求書(相殺)の明細をもらっていました。 令和5年9月までは、請求書に消費税の税率や消費税額の明記はなく、 Aは消費税率10%にて仕入税額控除していました。・令和5年10月以降のインボイス導入後、請求書(相殺)に 消費税率が明記されてきましたが、税率が8%と記載がされていました。 Bに確認をしたところ、Bはリース会社に支払う同額をAからリース料をもらっており、 Bはリース会社に消費税率8%である事が理由と説明を受けました。【質  問】①Bはリース会社に8%で借りていても、 AとBのリース契約は消費税率10%移行後であるため、 AがBに支払うリース料は10%が適用されるべきと思いますが、 今回の様な転リースの場合は8%が適用されるのでしょうか?②今後、相手からの請求書が8%のままで、10%に修正してもらえない場合において、 10%適用はできず、8%の適用にすべきなのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月26日
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