[soudan 08391] 修正申告があった場合の株価評価について
2025年2月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

株式会社です。今回、持株会社買取スキームのため株価評価を依頼されました。
その会社は、最近、税務調査があり、令和6年5月期、令和5年5月期、令和4年5月期の法人税と消費税の修正申告をしてます。
株価の評価は、令和6年5月期の直前期末方式で行う予定です。
また、消費税の経理処理は、税込方式で、決算時に、租税公課/未払消費税等を計上していません。
法人税、住民税及び事業税/未払法人税等の計上もしていません。
すべて、支払時に租税公課で処理しています。

【質  問】

株価評価するにあたり、「取引相場のない株式の評価明細書第4表類似業種比準価格等の計算明細書」の、
「年間の利益金額」や「利益積立金」は、修正申告書の数字が入ると思いますが、
「第5表の純資産価」の記載についていくつか教えてください。

①第5表1株当たりの純資産価額の計算明細書には、この修正申告の内容を考慮した金額が入るのでしょうか。
 たとえば、修正申告で売掛金/前期損益修正益の修正が行われたとすると、この売掛金を記載するなど。

②記載するとした場合、相続税評価額と帳簿価額の両方に記載するのでしょうか。

③負債の部に、この修正申告で納税が生じた分を、未払法人税等、未払消費税等で計上しても良いのでしょうか。

④通常の決算時に、未払法人税等や未払消費税等を計上していないのですが、相続税評価額の欄に記載しても良いのでしょうか。

その他、気をつけることがあれば教えてください。

【参考条文・通達・URL等】

井上幹康先生著 頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価P214

https://osd-souzoku.jp/hizyouzyoukabuhyouka/



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