[soudan 08421] 収用等の5,000万円の特別控除適用における考え方
2025年2月05日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


居住用の土地建物が、県により収用されます。

収用等の5,000万円の特別控除を使いたいと思っています。


令和7年1月に収用証明書・買取り等の申出証明書・買取り等の証明書が発行され、

申出日:令和6年3月、買取り等の日:令和6年4月、になっています。


土地の登記簿謄本も、買取り等の日付(令和6年4月)で、

国土交通省に所有権移転となっています。


令和6年4月に70%を前払金として収受しており、

精算金(残金)の支払いは引渡後1ヶ月後になっています。


【質  問】


質問①

土地の引渡しは、当初から県との合意の上で、令和7年中か、令和8年の予定です。


この場合、5,000万円の特別控除を受ける譲渡所得の申告年は

令和6年確定申告である必要はなく、所基通36-12に基づき、

引渡日である令和7年又は令和8年の確定申告でしたとしても、

5,000万円の特別控除の適用は認められるという理解でよろしいでしょうか?


つまり、令和7年又は令和8年の確定申告でしたとしても、

6ヶ月以内に譲渡の要件は満たしているという理解でよろしいでしょうか?


質問②

買取り等の金額は、土地代金1,000万円、建物移転料4,500万円、

工作物移転料200万円、立木補償金50万円、その他、移転雑費補償金などがございます。


県の説明書面によると、建物移転料(取壊し)、工作物移転料(取壊し)、

立木補償金(取壊し)は、5,000万円の特別控除の対象となる譲渡所得等とされています。


今回、建物・工作物・立木は、取壊して更地として引渡し、

別の場所に新たに建物・工作物・立木を建築します(移設等はしない)


この場合、1,000万円+4,500万円+200万円+50万円=5,750万円が

対価補償金等となるという理解でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


措法33条の4

所法基通36-12



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