[soudan 08557] 同一年に2か所からの退職金支給があり、かつ、過去に退職金を受け取っている場合の勤続年数の計算について
2025年2月10日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


お客様は令和6年に退職金を2か所から支給されています。

今回の確定申告で源泉徴収税分の還付を受ける予定ですが、

平成25年に受け取った退職金が約350万円あります。


1.      令和6年に支給を受けた退職金

o       (1) 勤務先法人:勤続年数 平成25年4月1日~令和6年6月30日(12年)

o       (2) 国民年金基金連合会(確定拠出年金制度支給の老齢一時金、iDeCo):

    勤続年数 昭和58年4月1日~令和2年2月29日(37年)

※ 上記の合計勤続年数:昭和58年4月1日~令和6年6月30日で42年


2.      平成25年に支給を受けた退職金

o       勤務先法人で従業員から役員になる際に一度退職金の支給を受けている

o       支給日:平成25年

o       勤続年数:昭和58年4月1日~平成25年3月31日(30年)

o       支給額:約350万円(退職所得控除額1,500万円未満)


【質  問】


今回一番不安に思っているのは、過去の退職金に係る勤続年数の調整部分です。

イデコは過去19年以内に退職金を受け取っている場合には、

その勤続年数を調整する必要があるため自分で計算するしかありません。

しかし、その計算方法を調べても回答が得られず困っています。


1.      退職所得控除計算上の勤続年数は、下記であっていますでしょうか。

①.   平成25年に受け取った退職金についてみなし勤続年数を計算

        支給額350万円 < 800万円

        計算式:300万円 ÷ 40万円 = 8.75年 → 切り捨てて8年(みなし勤続年数)

②    令和6年に受け取った退職金の合計勤続年数

        合計勤続年数:42年

③    退職所得控除計算上の勤続年数

        42年-8年 = 34年


2.    退職所得控除額の計算は、下記であっていますでしょうか。

        計算式:800万円 +(34年-20年)× 70万円 = 1,780万円


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


国税庁タックスアンサーNo.2735



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