税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先の作る旅費規程について、税務調査での否認リスクを踏まえて、確認をしている状況です。
法人税の質問の回答で、中川先生から「給与所得として課税されない範囲については、
所得税法上の規定となりますので、恐れ入りますが、
所得税にてご質問いただきたく存じます。」
といただいたので、同じ内容で投稿させていただきます。
【質 問】
1. 旅費規程の移動距離基準について
例えば勤務地から8km以上の移動を出張とする旅費規程を
作成しようと考えております。この基準は、公務員の出張
ルールに準じたものですが、税務調査の際に「8kmでは
出張とは認められない」といった指摘を受ける可能性は
ありますでしょうか?
1kmや8kmなど、移動距離の設定に関して否認された事例などが
あれば教えていただけますと幸いです。
2. 頻繁な出張と認定されるケースについて
上記の基準を適用すると、月20日ほど出張扱いとなる社長がいます。
一般的に、トラック運転手など移動が通常業務の一部で
ある場合には厳しく見られると認識しておりますが、
社長業務として他人に会いに行く場合も同様に否認される
可能性があるでしょうか?
「社長業務の一環での移動は出張と認められない」といった
事例やルールがあれば、ご教示いただけますでしょうか。
3. 日当の金額について
社長の日当について、1日1万円程度であれば税務調査でも
問題になりにくいと認識しております。
しかし、例えば1日3万円とした場合、その合理的な説明として
以下のような考え方は通用するでしょうか?
役員報酬が2,000万円 → 日当2万円
役員報酬が3,000万円 → 日当3万円
こうした説明が通用した事例があれば、参考にさせていただきたいです。
4. 役員報酬と日当のバランスについて
年間の役員報酬と年間の日当のバランスについて、税務上の
問題視される基準値があれば知りたいです。
例えば、役員報酬600万円に対して年間の日当が300万円の
場合、「日当の金額が過大である」と否認される可能性はあるでしょうか?
一般的にどの程度の比率であれば問題にならないか、
基準となる目安があればご教示いただけますと助かります。
お手数おかけして申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)
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