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質問・回答一覧
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A社では、創業80周年記念として、役員・社員に対して以下の通り勤続年数に応じた記念品を贈呈することを考えています。勤続年数 10年未満:10,000円相当     10年~20年未満:15,000円相当     20年以上:20,000円相当【質  問】質問1所得税基本通達36-22によれば、処分見込価額が10,000円以下であれば、給与課税されないとあります。また、所得税基本通達205-9によれば、処分見込価格は、小売価格の60%相当額となると考えられます。以上のことから、課税関係は以下のようになると考えてよいでしょうか。10,000円相当の記念品の場合 10,000円×60%=6,000円≦10,000円 →非課税15,000円相当の記念品の場合 15,000円×60%=9,000円≦10,000円 →非課税20,000円相当の記念品の場合20,000円×60%=12,000円>10,000円 →給与課税質問2給与課税される場合の課税対象額については、所得税基本通達36-39により、10,000円を超える部分ではなく、記念品の「購入価額」の全額になるのでしょうか。また、消費税込みの金額が給与課税の対象となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-22所得税基本通達36-39所得税基本通達205-9
2024年1月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人の甲(夫)・乙(妻)は夫婦・Z社の株式の保有割合は、甲100%・Z社は物件X(テナント1棟:転貸)を賃借している・物件Xの建物の所有者は甲1/1、土地の所有者は乙1/1・物件Xは建物以外の敷地はほぼなく、1Fは駐車場の建物構造・Z社は物件Xの賃借料として甲に月額50万円、乙に 月額100万円を支払っている(約20年ほど)・甲は建物の賃貸料として毎年確定申告を行っている・乙は土地の賃貸料として毎年確定申告を行っている【質  問】不動産所得のうち物件Xについて、現在甲は年間600万(50万×12月)を建物に係る賃貸料として確定申告を行っていますが、正しくは、乙が受取っている年間1200万(100万×12月)の土地に係る賃貸料も、甲の建物に係る賃貸料として加算しなければならないという理解で良いでしょうか。なお、消費税法は通達がありました。【参考条文・通達・URL等】(土地付建物等の貸付け)消費税基通6-1-5(注)2【添付資料】なし
2024年1月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】医療法人の理事長個人所有の土地・建物を賃貸借契約により当該医療法人の診療所として貸している。年間約1000万円の不動産収入を得ている。他に不動産収入はありません。理事長個人の不動産所得として毎年申告している。【質  問】理事長個人から、不動産投資を学ぶために投資スクール入会を検討しているが、年30万円程の授業料が不動産所得の経費になるかの問い合わせがあった。『不動産投資の知識をつけるために新聞や本、セミナーを利用する方は新聞の購読費用や本の購入費用、セミナーの参加費用、コンサルティング料も不動産所得の必要経費として扱えます。』といってきますが、不動産収入を得るために『直接必要』な知識で『通常必要』なものか、そうであれば必要経費になると思いますが、数千円の書籍購入などと違い金額が大きいので経費にならないと思うのですが、いかがでしょうか?数千円の書籍購入などと違い金額が大きいので『通常必要』かの判断が難しいです。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達7-24  技能の習得又は研修等のために支出した費用【添付資料】なし
2024年1月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】①建設業を営む個人事業主です。②市から「土砂崩れに伴う補修作業工事」を請負うにあたり、 該当場所までに重機等を進入させるために、農家に「土地使用賃借契約書」を結び、 50㎡を1か月50万円で賃借しました。③上記を使用するために、農家の果樹を伐採する必要があり、伐採し、更地のまま 地主に戻しました。④「土地使用賃貸契約書」には、消費税額の記載はなく、支払先の農家が インボイス登録事業者か?も不明です。【質  問】(1)賃借契約書上は「使用賃借料」となっているので、消費税非課税仕入として 処理すべきでしょうか?.(2)関与先(申告者)の会計責任者の話を聞くと、 「金額的には土地使用料だけでなく、果樹(木)の伐採補償代も含まれている」 と思われるのですが、このケースでもし、「土地使用契約書上の金額の内書きで、 例えば”内、770,000円は果樹伐採補填代”として記載があり、 インボイス事業者番号の記載など、インボイスの条件を満たしていれば、 この果樹伐採分は消費税課税仕入対象となるのでしょうか??【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:食品の輸入卸売業前々事業年度:免税事業者前事業年度:課税事業者(本則課税)【質  問】(1)当初申告で「納税義務の免除を受けないこととなった場合等の   棚卸資産に係る消費税額の調整」を適用していなかった場合、   更正の請求で還付を受けることは可能でしょうか?(2)前々事業年度末の棚卸資産の帳簿価格には   消費税課税対象外の仕入諸掛(関税)が含まれています。   この場合も、関税を含む棚卸資産の取得に要した費用の額を   108分の6.24で割り戻した金額を課税仕入れ等の税額に算入する   方法であっていますか?『消費税法施行令:54①二のロ』には「引取り運賃、荷役費その他当該課税貨物の保税地域からの引取りのために要した費用の額」が掲げられており、「課税仕入れに係るものに限る」などという制限がされていないため、上記の方法でよいのかなと考えております。(3)上記(2)がNGの場合の質問です。期末棚卸資産の帳簿価格を、その事業年度の仕入高及び仕入諸掛りの総額のうち、課税仕入れ等の額の占める割合で乗じた金額を基に計算する方法でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法:36①消費税法施行令:54①二
2024年1月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・Aさんは、令和5年3月24日に「匿名組合員の地位」譲渡しています。・これは商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資です。・譲渡代金は9,200万円・譲渡先は法人(同族法人ではない)・この組合員の地位は、平成25年7月19日に取得・取得金額は、4,000万円【質  問】今回の譲渡に関する所得区分をお教え下さい。有価証券の譲渡(分離課税)かと思いましたが、分離課税の対象となる有価証券からこの出資は除かれていると考えました。また、毎年分配される金銭は、雑所得で申告してきております。そう考えると、今回の譲渡の所得区分は「総合譲渡」と考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】基本通達36/37共-21(分配金に関して)
2024年1月26日
所得税
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下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 【前提】 〇個人AはH29年にハワイの賃貸不動産を購入した。 〇当該不動産の耐用年数は中古耐用年数により4年となった。 〇税制改正により,R3年は不動産所得の赤字のうち,当該不動産の  減価償却費に係る部分は損益通算不可となった。 〇当該不動産はR3年の年初での未償却残高は900万円であり,改正  がなければ償却費は8,999,999円であったが,当該改正により,  不動産所得の経費に算入する減価償却費は200万円となった。  よって6,999,999円がなかったものとされたことになる。 【質  問】 〇このなかったこととされた6,999,999円は未償却  残高とはならず,つまり当該不動産に係るR4年の減価償却  費は0円になる,ということになりますでしょうか?  それともR4年以降もまだ償却費とすることは可能でしょうか?  所得税は強制償却だから,減価償却費は8,999,999円  で未償却残高が1円となり,単に6,999,999円が  損益通算不可になる,という理解で前者の解釈になるのでしょうか?  実はもう1件国外不動産があり,どちらの解釈になっても  R4年の所得税は変わりません。  しかしながら,R5年に1件を売却しているので,どちらの  解釈になるかによって取得費の計算が変わってくることになります。  またこの点について,現在進行形の税務調査において議論に  なっておりまして,別途添付の主張文書を提出したところ,  税務署として審理にも聞いたが断定的なことは言えない。  また仮に先生(私)の解釈で譲渡を申告したとしても,  税務署としては何か言うことはない(できない)だろう,  と言っていました。  添付しました私の主張文書のうち,青字波線部分の疑問が  どうしても拭えず,特官も先生の見解も理解できます,  とのことでした。  条文の文理解釈もさることながら,改正の趣旨と課税の公平  を考えると私の主張でよいのかなと思っているのですが,  ご見解を頂戴できればと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 措法 42 の 4 の 3 措令 26 の 6 の 3 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(未償却残高) https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240123_1.pdf
2024年1月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①収入を計上した当事者は弁護士-個人事業主です。(相手は法人)②令和3年、4年分について、売上請求をしたもの(総額約800万円)が、 請求できないものであったことが令和6年に判明した。③令和3年、4年分の収入は既に申告済。相手方の法人も支払調書を提出済で入金も済んでいる。④売上の誤認請求又は和解になる見込みで、売上の返還800万円を弁護士(個人)からクライアントに行う予定。【質  問】①収入の返還について、和解が成立した場合、遡って更正の請求ができますでしょうか?②更正の請求でなく、和解が成立した年分において売上の返還又は必要経費に算入すべきでしょうか? こちらも必要経費にすべきか、対価の返還にすべきかどちらがよろしいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所 (平9.4.15裁決、裁決事例集№53 115頁)
2024年1月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】円から外貨に換えて外貨建て終身保険を締結した場合の為替差損益 再11月9日に内藤先生に同様の質問でご回答いただいておりますが、別の日程での外貨の為替差益について確認させてください。①日本国籍を持つ居住者Aが証券会社にて円をドルに換えてから証券会社を通じて 外貨建て保険(通貨選択型終身保険 生存給付金あり)を契約しました。②ドルを購入 8月18日(証券会社顧客元帳上「約定日」)に証券会社にて円を500,000カナダドル (以下「当該外貨」という)に換えました。 カナダドルとしてAの口座に入金されたのは8月25日(証券会社顧客元帳上「受渡日」)③ドルを保険会社へ支払 8月24日に証券会社に関連する保険会社の保険収納代行へ外貨建て保険に入るために 500,000ドルを送金しました。(証券会社の口座元帳の表記上は「約定日」) なお、送金が8月24日になったのは、約定日には金融機関が当該外貨を用意できないが、 5営業日以内には用意できるという理由でした。為替レートを確定するために 8月18日に外貨の購入を約定したということを証券会社の担当者が申しておりました。④上記③の外貨建保険契約日8月25日(証券会社の口座元帳の表記上「受渡日と同一日」)でした。【質  問】①質疑応答事例 「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の  為替差損益の取扱い」(以下「当該質疑応答事例」という」に該当する取引なのかどうか 前回お尋ねした際に、上記質疑応答事例に該当するものとしてお尋ねしてしまいましたが、外貨での保険料の支払ということであり、資産の購入というものにそもそも該当しないのではないでしょうか。 本件の場合、8/18のレートの外貨で保険契約することを契約当事者が合意している取引なので、外貨を証券会社口座から保険会社口座への送金日の8/24や保険会社への着金日8/25の外貨レートで為替差損益を認識する必要はないのではないでしょうか。②上記①で当該質疑応答事例に該当する場合、本件ではいつの日のレートを採用すべきか 外貨の購入日は、約定日である8月18日の為替レートを採用することになると考えておりますが、その外貨でその外貨以外の他の資産を購入した日(取引日)については、当該保険契約が成立した日である保険契約日である8月25日でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】参考法令等所得税法第57条3②所得税法基本通達57-3-2、③質疑応答事例「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い」【添付資料】なし
2024年1月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業(管工事)、エアコンの販売や設置・配管修理等を請け負い【質  問】簡易課税において、二種類以上の事業を種類ごとに区分していない場合のみなし仕入れ率は最も低い事業に係るものとされます。ここでいう「区分」とは、どの段階で区分の必要がありますか。例えば1つの取引にエアコンの販売(第2種)と配管の修繕(第3種ないし第4種)が含まれた場合、・請求書を区分に応じて2つに分ける必要があるか・請求書を分けずとも細目等で区別されていればよいか・請求書は合算でも帳簿等で区分されていればよいか必要な範囲をご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人:8月決算業種:オンデマンド印刷及びスキャニング代行業内容:サーバーの入れ替えに伴いActive Directoryの移行   作業を委託致しました。   サーバー購入日は9月で移行作業委託は7月です。   サーバーは600,000円(2台)、移行作業費用は900,000円です。【質  問】固定資産に計上する額ですが、サーバーと移行作業費費用との合計額1,500,000円となりますでしょうか。或いは、サーバーは固定資産に計上し、移行作業費用はデータコンバート費用と同様に発生した事業年度で損金処理することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
2024年1月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・顧問先が新車を購入 ・ほぼ同じ値段でリース会社に売却 ・顧問先とリース会社でリース契約をした ・リースの契約年数3年 車両の法定耐用年数6年 【質  問】 今回の取引は、リース取引の金融取引とファイナンスリース取引と どちらに該当するでしょうか。 リース会社からの案内は、オペレーティングリース取引となるような話だったようで、 なにか見落としていないか不安があります。 また、ファイナンスリース取引の場合、リース期間が著しく短いリース取引として、 所有権移転ファイナンスリースに該当すると思うのですが、大丈夫でしょうか。 このような契約で、後々再リース料を支払った場合の処理はどのようになりますか? 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240118_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240118_3.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240118_4.png
2024年1月25日
法人税
回答済み
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下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 一時払いの変額個人年金に加入する 例 一時払額 100万円 変額個人年金なので運用成績によって解約返戻金の金額が変動します。 例えば20年後、解約返戻金の金額が400万円となっていた場合に50万円を一部解約した場合の処理について 【質  問】 ①一部解約時の保険積立金取崩額は、単純に一時金支払い額100万円を その時の解約返戻金の額(400万)に占める一部解約額50万円での割合を取崩す方法で良いのでしょうか。 100万円×50÷400=12.5万円(取崩額) ②更に5年後に一部解約した場合には解約返戻金の金額が変動しています。 この時も①と同じようにその時の返戻金割合で計算するのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/900530/01.htm
2024年1月25日
国際税務
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税務相互相談室の皆様いつもお世話になりありがとうございます。【税目】所得税(国際税務)【対象顧客】個人(カナダ在住、非居住者)【前提条件】日本国内にある不動産を相続され、今後日本国内の第三者へ不動産貸付を行う予定【質問】非居住者が、日本国内の不動産所得を得る場合の以下の手続き関連の認識について、誤りや他に注意する点がございましたらご教授ください。①日本に住所地と居所地がないので、不動産貸付を行う不動産の所在地を納税地に 定めるつもりだが差し支えないか。②不動産賃貸料を受け取る際に20.42%の源泉徴収税額が差し引かれて 非居住者に入金が行われるという認識で間違いないか。③不動産賃貸料を支払う側が源泉徴収を行い、毎月の納付手続きを行うことで 間違いないか。 この場合の源泉徴収義務者が事業者でなく個人である場合もこの手続きを行う 必要があるのか。非居住者の手続きが初めてなので、初歩的な質問で恐れ入りますがよろしくお願い致します。
2024年1月25日
法人税・所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】■内国法人の株主構成(設立時から現在7期まで同様)非居住者A(中国在住) 97株居住者B 3株■非居住者Aが外国法人への株式の譲渡を検討中【質  問】■Aが全株を譲渡した場合事業譲渡類似の株式等の譲渡となり、申告分離課税で確定申告が必要でしょうか?■Aが2株を譲渡した場合国内源泉所得とならず、確定申告不要でしょうか?■Aが全株を取得価額(時価よりも低い価額)で譲渡した場合確定申告は不要でしょうか?また、この場合に他に注意点があればお教えください。■内国法人への影響株主が変わるのみで、特に税務上の影響などはないという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇顧問先が自社で購入したマンションの1室を事務所として使用しており、  管理費、修繕積立金の他に、水道光熱費も管理組合に支払っています。 〇水道光熱費について、インボイスと立替金精算書の発行を依頼したところ、  「水道局やガス会社とは別の計測期間で管理員が計測して、それを基に計算して  算出しているため、立替金にはならないので、発行できない。」という回答でした。 【質  問】 マンション管理組合が、その組合員との間で行う取引は営業に該当せず、 管理費等は不課税となりますが、この水道光熱費についても不課税となるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/26.htm 【添付資料】 なし 
2024年1月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.領収書に登録番号が記載していない場合。2.領収書に登録番号が記載しているが、例えば消費税額が記載されていない等の 適格請求書の要件を満たさない場合【質  問】1.について領収書の発行者が適格請求書発行事業者か、適格請求書発行事業者以外の者か不明ですが経過措置の80%仕入税額控除を適用してもいいですか。(適格請求書発行事業者が知識不足で適格請求書の要件を満たさない領収書等を 発行している可能性もあるが)2.登録番号が記載してある場合は、適格請求書発行事業者に該当するため適格請求書の要件を満たさない場合は、80%の仕入税額控除の経過措置は使えず、制入れ税額控除は0%とするしかありませんか。【参考条文・通達・URL等】Q&A 問113【添付資料】なし
2024年1月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人のクレジットカードでアマゾンの支払をしております。アマゾンは、社長個人「アマゾンプライム」の契約です。許可認可の関係上、法人登記は社長の住所です。【質  問】アマゾンから購入する物品等の「仕入明細書」の宛名は、社長個人で発行されています。仕入税額控除の要件を満たしません。法人のカードで支払を行っているため「立替金精算」とはならないと考えています。仕入税額控除をするために「アマゾンプライム」の契約を法人名義に変更する以外に方法はございますか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】立替金精算【添付資料】なし
2024年1月24日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。課税事業者だがインボイス登録しなかった場合について教えてください。【税目】消費税【対象顧客】法人【前提条件】・消費者向けの美容系サロンの店舗を運営している会社・現在2期目で、1期目の課税売上高が1000万以上のため、3期目から課税事業者・消費者向けのお店のため、領収書を求められるケースがほぼない・インボイス登録する必要がないと考えている【質問】①インボイス登録しなかった場合も、適格請求書が発行できないだけで、納税額の計算は登録した場合と同様に計算する認識でよろしいでしょうか。・免税事業者からの仕入れの経過措置(80%控除)や少額特例は使える。・適格請求書の保存が必要②発行する領収書等の記載方法は、区分記載請求書保存方式に従えばよろしいでしょうか。以上です。よろしくお願い致します。
2024年1月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:A相続人:妻Bと子C相続発生日:令和5年6月1日相続財産7,000万円のうち現預金は900万円遺言書無し現時点、遺産分割協議は未了であり、R6/1月中にはまとまり、不動産2,000万円はB、それ以外の現預金や株等計5,000万円をCが相続し、名義変更する予定令和5年12月1日にAの生前からのお願いにより(文書等無し)、Aが以前勤めていた私立の学校法人甲と乙に各7,000,000円ずつ寄付したその原資はC名義の預金(相続財産及び名義預金ではない)からであるともにC名義での所得税の寄付金控除を受ける用の寄付金控除証明書は出ている【質  問】この場合、計1,400万円に対して国、地方公共団体または公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附した場合の特例を適用するのは可能でしょうかまた適用可能な場合、添付する一定の書類のうち、次に掲げる書類はどのような書類になりますでしょうか・ 寄附を受けた法人が私立学校法第4条に規定する所轄庁の証明した書類【参考条文・通達・URL等】措法70、措令40の3、40の4、措規23の3、23の4、23の5、措通70-1-3、70-1-5、70-3-1
2024年1月23日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】① 非永住者の納税者(オーストラリア国籍)② 日本へ移住後に本国より送金予定【質  問】【soudan 01543】ではお世話になりました。非永住者(個人)の送金課税について、確定申告方法、申告書の書き方などの手引的な情報はどこかにあるものでしょうか?国税庁HPなど色々調べてみましたが、具体的な情報が手に入らなくて困っています。「居住形態等に関する確認書」を添付することは理解しております。ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特にありません。【添付資料】なし
2024年1月22日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】中華料理店を経営する法人令和5年12月に中国人の料理人を正社員として雇用し令和5年12月の給与を12月に支給。その際源泉所得税を徴収。【質  問】令和5年12月に雇い入れた社員(料理人)の年末調整についてご教授ください。雇い入れた社員は、前の会社では中国からの研修生であったとのことで、前の勤務先では源泉税が徴収されていません。前会社の源泉徴収票は源泉徴収税額が0円となっています。(年調未済)今回雇い入れた顧問先の会社では特定技能の資格で雇用しており、研修生ではありません。この社員の年末調整については、①年末調整は行わず、確定申告が必要でしょうか?②1月~12月の合計支給額を課税対象として年末調整するのでしょうか?③12月支給額のみ課税対象として年末調整するのでしょうか? その場合、源泉徴収票の支給額欄は(ア)1月~12月の合計支給額を記載(イ)12月の支給額のみ記載 すればよいのでしょうか?④確定申告を行わなければならない場合、既に研修生でなくなっているので 1月~12月の支給合計から給与所得控除を行い、所得として税額計算をすべきでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】日中租税特別条約第21条【添付資料】なし
2024年1月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】母A、子B、孫C(Bの子供)の間で、母Aの資産の移転を考えています。ちなみに全員、生計は別です。H21年 母A所有の甲土地に、子Bがアパートを建築しました。当時の甲土地自用地評価額5,000万円だったので、子Bは年間地代300万円を母Aに支払うことにしました。相当の地代(6%)なので権利金のやり取りはしていません。R6年 母Aから甲土地の1/10ずつを子Bと孫Cに贈与する予定です。今の甲土地の評価は、自用地評価額9,000万円、年間地代300万円のまま据置きなので、借地権割合60%、相当の地代、通常の地代、実際の地代を「相当の地代通達」に基づき計算すると、甲土地9,000万円のうち借地権4,000万円、底地5,000万円となりました。【質  問】甲土地の1/10を孫Cが取得する場合、その贈与税申告は貸宅地500万円(底地5,000万円の1/10)のみ取得したとして申告すればいいですか?孫Cが取得する甲土地の持ち分にかかる地代と借地権の取り扱いですが、・子Bから年間300万円の1/10の地代を受け取るようにすれば 孫Cに借地権贈与の問題は無い・地代を無償にする場合は「借地権者の地位に変更ない届」を出さないと 孫Cに贈与税の問題発生という認識であっていますか?借地人である子Bには借地権の認定課税がまだなされていませんが、甲土地の1/10を子Bが贈与または相続で取得する場合、その申告の際の借地権の取り扱いは①       貸宅地500万円を取得したとして申告②       貸宅地500万円と借地権400万円を取得したとして申告③       貸宅地・借地権の評価をしないで、自用地900万円を取得したとして申告上記のどれになりますか?以上、ご教授よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。【添付資料】なし
2024年1月22日
所得税
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下記について教えて下さい。 【税  目】 その他(源泉所得税) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人が、社員の退職後に税務調査において横領が発覚し、 給与として源泉所得税の告知処分を受けました。 源泉所得税を本人から徴収しようとしたところ、 拒まれたため訴訟を起こしたと所源泉所得税の告知処分は たんなる徴収処分で公定力は納税義務者には及ばないということで、 裁判所からは和解を和解を勧告されています。 【質  問】 和解を受け入れ源泉徴収の一部の回収をあきらめた場合は、 退職後の給与の追加払いと同様、回収できなかった分につき 乙欄での源泉徴収が必要になりますか? もしくは在職中の勤務に起因したものではないので 寄付金という考えは成り立ちますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 源泉徴収に関する判例 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53176 退職後の源泉所得税について https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
2024年1月22日
所得税
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下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 A社の甲社長は、A社の株式を5,000株保有していました。 甲社長の母の乙が死去し、甲は乙からA社株式を 1,922株相続し、合計6,922株保有となりました。 相続発生の翌年に、A社株式をB社へ1,000株譲渡し、 その翌年にA社株式を1,922株、A社へ譲渡しました。 なお、B社への譲渡に関しては、取得費加算の特例は使用していません。 【質  問】 「取得費加算の特例」と「相続財産に係る株式を その発行した非上場会社に譲渡したみなし配当課税の特例」を A社へ譲渡した株式の全てに適用したいと思いますが、可能でしょうか。 租税特別措置法通達39-12では、「特例適用期間において譲渡した場合には」 相続等により取得した株式の譲渡からなるものとして差し支えないとの表現であり、 早い譲渡から順に適用すべきとの記載ではありません。 そして、A社への譲渡は特例適用期間内に行われています。 参照urlは、みなし配当課税の特例に関する照会ですが、それにおいて、 「相続等により取得した非上場会社の発行した株式から 優先的に譲渡したものとして取り扱うことが相当である」とあります。 これは、株式の譲渡時期が早い順に、相続株式から優先的に譲渡したと考えるのではなく 、発行会社への譲渡に関しては、相続株式から優先的に譲渡したものとして取り扱う と解釈できるのではないかと思います。 また、両特例はいずれも相続税納付のための相続財産の譲渡にかかる課税の負担軽減を目的とするとあります。 以上のことからA社へ譲渡したA社株式1,922株全てに両特例が適用可能ではないかと思いますが、 いかがでしょうか、ご教授いただけたらと思います。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensen/120417_01/besshi.htm
2024年1月22日
相続税・贈与税
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下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・R5.7月に相続発生・被相続人は夫A、相続人は配偶者が10年以上前に亡くなっているため、子供であるA、B、Cの3人・葬式費用300万円(合算額)は相続人が支払った・公租公課100万円(合算額)は相続人が立て替えて納税した・相続発生後の医療費の未払金200万円(合算額)も相続人が支払った・水道光熱費等の未払金50万円(合算額)も相続人が支払った・領収書が全てまとめて送られてきたので、誰がどの支払いを行ったのか不明である・全て債務控除の対象になる旨、認識しておりますが、相続人A、B、Cが 債務控除の対象となる上記の支払いを各自自由に行った・ヒアリングしたところ大きな支払金額は覚えているが、全ての支払いを各人がきちんと覚えていないとの回答を得た【質  問】1)再度ヒアリングした上で、それでも全ての支払いが確定しなければ確定しないものは実務上、  法定相続分で負担したものとして相続税を計算するのでしょうか2)法定相続分で計算した場合のリスクはどのようなことが考えられるでしょうか
2024年1月22日
所得税
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下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aは令和5年10月に死亡しました。令和5年分の準確定申告を令和6年2月にする予定です。介護保険料変更通知書によれば、死亡による資格喪失のため特別徴収された介護保険料の一部が、相続人へ還付される予定です。還付される介護保険料は、相続財産に該当するとの認識です。また、準確定申告用源泉徴収票が届きましたが、社会保険料の額には変更前の金額(特別徴収された金額)がそのまま記載されています。【質  問】被相続人Aの令和5年分の準確定申告においては【源泉徴収票に記載された社会保険料の額】から「還付される金額」を控除し変更後の金額(特別徴収された金額から還付金額を控除した金額)にて申告するべきでしょうか。又は【源泉徴収票に記載された社会保険料の額】をそのまま使用して問題ないでしょうか。
2024年1月22日
所得税・相続税(贈与含む)
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下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人の甲(夫)・乙(妻)は夫婦・A社の株式の保有割合は、甲50%・乙50%・A社は所有物件5棟・転貸物件1棟の不動産賃貸業を行っている・転貸物件Xの建物の所有者は甲1/1、土地の所有者は甲1/2・乙1/2・A社は転貸物件Xの入居者より毎月月額400万円を賃貸料を受取り、 甲に月額80万円の建物の賃借料を支払っている(過去15年ほど継続)・甲は乙へ土地の賃借料20万円(固定資産税相当額)を支払っている。・A社が毎月入居者から受取る賃貸料400万・A社が甲に支払う賃借料80万が、 甲の所得税の負担を不当に減少させる結果となっていると認められる場合に、 甲の所得税の負担を不当に減少させる結果を回避するため、X社から甲への賃借料を80万→380万へ変更し、 かつ、甲から乙への土地賃借料を200万【相当の地代】 (相続発生前3年間における自用地評価額(相続税評価額ベース)の平均額のおおむね6%程度)に変更する予定【質  問】1.甲の必要経費について 甲から乙への土地賃借料年館2,400万(200万×12月)は、甲の必要経費には該当せず、 乙負担の固定資産税相当額等が甲の必要経費に該当する認識で良いでしょうか。2.借地権の認定課税について 甲から乙への土地賃貸料に関する契約書(月額200万)に「将来無償で貸地を返還する旨」を記載し、 かつ、相当の地代を支払う場合には、借地権の認定課税を回避でき、かつ、乙の転貸物件Xの 土地の相続税評価は「自用地×80%」で評価する認識で良いでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・所得税法第157条裁決事例集 No.47 - 169頁平成6年6月24日裁決建物を同族会社に賃貸して、同族会社が又貸しによって得た収入に比し極めて低額又は零円の賃貸収入を得ている場合において、所得税法第157条を適用して行為・計算を否認してされた更正は、適法であるとした事例請求人は、その所有する本件建物を同族会社であるA社及びB社に賃貸しているところ、[1]A社、B社とも、当該賃貸部分を各1社に又貸ししており、[2]両社の売上げは、いずれも、この又貸し料収入がすべてであり、[3]請求人に支払っている賃借料は、A社は又貸し料収入の半額以下、B社は零円であることが認められる。両社の又貸し料収入から両社が支払った管理費実費負担額及び請求人に支払った賃借料を控除した金額を管理料相当額とし、その又貸し料収入の額に対する割合を管理料相当額割合として、比準同業者の平均管理料割合と比較すると、前者は後者をはるかに超える異常なものと認められるところ、請求人とA社、B社との間の賃貸借契約は、同族関係者であるが故に可能な行為又は計算であり、経済人としては不合理、不自然なものといわざるを得ない。そこで、請求人の各年分の所得税額について比準同業者の平均管理料割合等により算出して計算した所得税額と請求人の確定申告による所得税額とを比較すると、両社の所得税額には著しいかい離があり、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となっていると認められる。・所得税法第56条・相続税法基本通達9-10
2024年1月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地と建物の売却について。①契約書で、土地建物の売却代金の区分がされていない。②建物のみ取得価額がわかる。場合に【質  問】取得費を計算するのに、売却代金を土地と建物に分けたいのですが、それぞれの固定資産税評価額の比で按分しようと思います。問題ないでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】土地については概算取得費を使い建物については、実際の取得価額をもとに取得費を計算できるから。租税特別措置法通達35の2-9【添付資料】なし
2024年1月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 税理士法人杉山央税理士事務所の杉山です。 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 新聞販売店を個人事業で営んでいたが、2021年に廃業した。 2023年10月9日死亡 相続人は配偶者(妻)、長女、孫3名(長男の子で代襲相続) 配偶者は小規模企業共済に加入していた。 店舗併用住宅(3階建て)の1階部分で事業を営んでいた。2階、3階は居住空間である。 1階面積:80.66㎡、2階面積:87.48㎡、3階面積:80.64㎡、総面積は248.78㎡ 店舗併用住宅と当該建物が建っている土地(144.78㎡)は、いずれも被相続人の所有である。 財産はすべて配偶者が相続する。 【質  問】 ①小規模企業共済の払込方法は、配偶者の預金口座からの引落ではなく、  被相続人が新聞販売店本社を経由して、被相続人の財産である現金で払込をしていた。  配偶者が受け取った共済金は、被相続人から配偶者に対する贈与にあたるか?  また贈与であれば、贈与日は、入金日でなく、共済が解約手続を完了した日か? ②店舗併用住宅(3階建)の1階部分で新聞販売店を経営していた。  廃業後は機材等を撤去して、現在は空室となっている。  小規模宅地の特例(特例居住用宅地等)が適用できると考えられるが、  土地全体に対して適用できるか?  もしくは、建物総面積のうち2、3階の面積合計の割合に応じた土地の面積に限られるか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm 【添付資料】 なし
2024年1月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】・Aさんは、令和5年3月24日に「匿名組合員の地位」譲渡しています。・これは商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資です。・譲渡代金は9,200万円・譲渡先は法人(同族法人ではない)・この組合員の地位は、平成25年7月19日に取得・取得金額は、4,000万円【質  問】今回の譲渡に関する所得区分をお教え下さい。有価証券の譲渡(分離課税)かと思いましたが、分離課税の対象となる有価証券からこの出資は除かれていると考えました。また、毎年分配される金銭は、雑所得で申告してきております。そう考えると、今回の譲渡の所得区分は「総合譲渡」と考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】基本通達36/37共-21(分配金に関して)【添付資料】なし
2024年1月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ガス設備業 【質  問】 筆頭株主でもある創業代表者様が35年役員として在任し、 5年前に息子へ代表を譲ると共に役員辞任を行いました。 それと同時に給与を180,000円とし、5年間支給していました。 (それまで一度も退職金の支給はありませんでした) 令和6年、その創業者も退職を考えており、退職金を出したいとの事から、 過去35年の功績も含めて役員退職金を頂きたいとなり、 役員退職金の最終報酬月額×在任年数×功績倍率を使っての 支給を検討していますが、問題になる可能性が高いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm 50%以上の株主から役員として考えてもいいのではと認識しています。
2024年1月19日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・資本金300万円の法人で同族会社・平成7年8月にオーナー社長の娘が監査役として登記をしている・平成23年8月までの期間、監査役(常勤)で実際の仕事は社内の事務作業を 行っており、月額報酬は60万円だった・平成23年9月から非常勤となり、平成26年7月までは月額報酬8万円、 平成26年8月からは10万円・常勤から非常勤になった際に退職金は支払われていない・令和4年10月に監査役を辞任・令和6年1月現在退職金を支払うかどうかという話が出ている・辞任後すぐに退職金を支払うという話になっていないのは、 オーナー社長が令和4年3月に亡くなり、会社を承継した新社長と元監査役が 裁判で係争中のため【質  問】①念のための確認ですが、退職所得の計算として、一度も退職金を支払っていないため、 退職所得控除は平成7年8月から令和4年10月までの28年(27年2か月の繰上げ)で計算で よろしいでしょうか?②退職金の計算について、平均額法では金額が不明なため、功績倍率法(1倍として計算)で計算する場合、 非常勤の最終報酬×28年=2,800,000円ではなく、 常勤時代60万円×16年と非常勤時代10万円×12年で別々に計算した金額を 合計(1080万円)する方法でも不相当に高額とはならずに認められると思うのですが この考えでよろしいでしょうか?③退職から3年以内であり、係争中ということもあって、退職後すぐの支給ではありませんが 租税回避だと言われないと考えていますが問題はあるでしょうか?また、そのほか高額だと言われる可能性があればお教えいただければと思います。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・TKC税務Q&A「非常勤監査役に対する役員退職金について」「役員退任後も雇用される使用人の退職金」「相当期間経過後の退職給与の支給について」【添付資料】なし
2024年1月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・平成28年12月10日にお亡くなりになられている方の相続税の申告を行っていない。・所轄の税務署からは相続税申告のご案内が来ていた。・すでに申告期限から7年以上が経過している。・相続税は発生する模様。【質  問】先日、上記前提のお客様が来られましたが、申告期限から7年以上経過しております。お客様はできれば申告を行いたい旨を話されていますが、税務署の原則5年は受け付けてくれるとの話は以前より聞いております。相続税は検算ベースで発生する可能性が高いです。この辺りの考え方で、申告をすることが可能であるのか?また申告をすることによる注意点などございましたら、ご教授よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人A(R5.8月死亡)は生前、下記のような普通養老保険(かんぽ生命)を 契約していた   契約者 A   被保険者 A   満期保険金受取人 A   死亡保険金受取人 B(Aの子でR4.4月死亡) 保険金額 満期・死亡ともに120万円で、まだ払い込み期間中です。 受取人Bの名義は変更していませんでした。 Aの相続人は子B(死亡)、子C、子Dです。 かんぽ生命に照会した所、次の書類を受け取りました。  「生命保険権利評価証明書」   解約返戻金  700,000円   未払保険料  10,000円   権利評価額  690,000円 なお、子Bは独身で相続人はいない為(あえて言えば子C、D)、 解約扱いになるとの事でした。 (書類手続きは遺言執行人である行政書士が行っています) 【質  問】 私の考えでは、この保険金はみなし財産で評価120万円(非課税枠あり)、 子Cと子Dに均等に取得と思っていたのですが、「生命保険権利評価証明書」により 迷っています。 この保険契約による相続評価は、 権利評価額の690,000円(みなし財産ではなく本来の財産)で非課税枠なし、 子Cと子Dに均等に取得ですか?又は遺産分割協議の対象ですか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://hoken-room.jp/seimei/3001 普通養老保険約款 第28条(p94) https://www.jp-life.japanpost.jp/products/clause/pdf/yoro/202401/yoro_2024_01.pdf
2024年1月19日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人(法人の代表者)所有の賃貸用戸建住宅(木造)を複数棟を同族法人へ譲渡する予定です。①1棟の取得価額3,000万円で取得時期、構造、床面積は同じになります。②旧定率法を採用しており、それぞれの現時点の帳簿価額は120万円(耐用年数の全部を経過しており、償却可能限度額まで償却済で、現在均等償却をしています。)③固定資産税評価額はそれぞれ250万円です。④各棟の家賃収入は月13万円、年156万円です。⑤鑑定評価は現時点で行っておりません。⑥近隣に建物のみの取引事例はありません。【質  問】この場合の、建物の時価についてお聞きしたいと思います。法人税基本通達9-1-19では、旧定率法未償却残額に相当する金額を時価とした場合これを認めるとあります。しかし、減価償却が完了し均等償却を行っている場合、あるいは帳簿価額1円まで償却が完了した場合、未償却残高を時価として採用すると、低額譲渡の問題が出てくるように思われます。このような場合、低額譲渡あるいは高額譲渡で否認されるリスクはあるのでしょうか。1.②の固定資産税評価額250円を譲渡価額に採用することは問題があるでしょうか。2.もし固定資産税評価額を採用するのが適当でないのであれば、③の家賃収入を基準とした収益還元法、精通者の意見聴取など別の方法を検討すべきでしょうか。3.鑑定評価はコスト面から極力回避したいのですが、もし鑑定評価を行うのであれば、1棟のみ鑑定し、他の建物もその鑑定結果を準用するといった方法で問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-1-19
2024年1月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】現在、後継者となる親族外従業員Bは株式を保有しておらず、代表取締役Aが90%、後継者となる役員Cが10%を保有しています。A,B,Cに親族関係はありません。【質  問】後継者となる親族外従業員B(株式を保有していない)及び後継者となる親族外役員Cに株式を譲渡したいと思っていますが、配当還元価格で譲渡することは可能でしょうか?現状のような株主構成であれば、配当還元価格で全株譲渡し、事業承継を完了できるという認識であっていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産賃貸業・令和2年12月にアパートが老朽化したため建物の取壊を約600万円で実施・令和4年中に新築アパートを建築・令和4年12月に区より老朽建築物除却助成金210万円の決定通知書が届き 令和5年2月9日に受領・老朽建築物除却助成金は防火設備の建物を 新築することが条件となっている助成金で 建物の取り壊しから助成金の受領まで約3年が経過【質  問】この場合、令和5年の所得税申告において不動産収入として申告することになりますか?ご教授よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さんいつもありがとうございます。下記について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】15年前に資本金300万円で法人を設立された個人が、株式全部を20億円で売却しました。株式の譲渡所得の確定申告をします。【質  問】株式の取得費は300万円と明らかにわかっていますが、取得費を1億円(概算取得費20億円×5%)として、確定申告することは可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年1月19日
消費税
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税務相互相談会の皆様 「古物商」や「再生資源」のインボイスの特例につき、 下記の通りの考え方や理解で間違いないでしょうか。 【税目】 消費税(金井恵美子先生) 【対象顧客】 法人 【前提】 ○ 法人A社は金属スクラップ(※)の買取りを業をしています。 ※一般家庭や事業活動で使用された鉄や非鉄金属(銅、アルミ、ステンレスなど)は 再生可能な資源物であり、 A社では、これらの金属類を回収し、シュレッダーによる破砕や選別を行うことで品 質向上に努め、 再生原料として各メーカーへ提供しています。 ○ 工場や工事現場からの回収や一般家庭からの持込みにも対応し、有価物としての 買取りも行っています。 ○「金属くず商」の許可証で営業しており、「古物商」の許可証はない。 金属くず営業条例(大阪府) https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001073.html 【質問事項】質問① 金属くず商でも、古物商の特例の適用ができるのかを悩んでいます。 「金属くず商」が「古物商」の商いと業態等が似ており、 以下サイトの資料では、適用要件として下記①から④の記載があります。 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.npa.go.jp/ne ws/other/kobutsusitiyatokurei.pdf ・A社は「金属くず商」であり、「古物商」ではないため、 そもそも、下記①の要件を満たしていないと考えています。 ① 古物商又は質屋であること ② 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること ③ 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)で あること ④ 一定の事項が記載された帳簿を保存すること よって、古物商の特例は適用ができないと考えました。 但し、インボイスQAの問110の 「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項」の 「⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入」の特例は、 適用できると考えております。 (国税庁インボイスQA 問110 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_i nvoice_mokuji.htm そのため、A社は、買取りをする相手方につき、 下記の3パターンにて、消費税の処理を検討し、 (1)インボイス番号をお持ちの事業者(適格請求書発行事業者) (2)インボイス番号のない免税事業者 (3)事業者でない一般のお客様 上記(1)から(3)の相手方につき、 (1)はインボイスを受領して、仕入税額控除をし、 (2)(3)は、インボイスを受領できないため、「再生資源の特例」を適用し、  帳簿に一定の必要事項を記載することにより、仕入税額控除をすることができる。 と考えていますが、間違っていませんでしょうか。 質問② 帳簿に記載すべき一定の事項についての質問 「⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入」の特例を適 用する場合には、 帳簿への一定の記載事項が必要と理解しております。 そのため、「再生資源の特例」と7文字で帳簿(総勘定元帳の摘要欄)に記載する予 定にしております。 ①この様な記載方法(7文字:再生資源の特例)で、よろしいでしょうか。 また、インボイスQA問110の(注)書きの 「帳簿に仕入れの相手方の住所又は所在地の記載が不要な一定の者」に記載の 「二 上記③から⑥の課税仕入れ(※)を行った場合の当該課税仕入れの相手方」 の(※)括弧書きの箇所に、 「⑥に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限ります」 との記載があります。 A社が3パターンに区分した買取りの相手方の内、 「(3)事業者でない一般のお客様」が該当するものと理解しています。 そのため、(3)の事業者でない一般のお客様については、 上記の「帳簿に相手方の住所又は所在地の記載が不要な一定の者」に該当すると 理解していますが間違っていませんでしょうか。 質問③ 上記質問①の(2)に記載しました、(2)インボイス番号のない免税事業者につい ては、 「金属くず商」でも、 古物商の古物台帳と同様に下記の通りの考え方ができるものと理解しています。 QA問110の(参考)「古物商」の「古物台帳」と同様の帳簿として、 「金属くず商受払台帳」が、「金属くず商」にもあります。 当該台帳には、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項の 内、 下記の①から④の記載があります。 ①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地 ②課税仕入れを行った年月日 ③課税仕入れに係る資産又は役務の内容 ④課税仕入れに係る支払対価の額 但し、 ⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入に該当する旨は、 「金属くず商受払台帳」に記載がないため、当該⑤の事項についてのみ、 帳簿(総勘定元帳の摘要欄)に「再生資源の特例」と記載し、 「金属くず商受払台帳」と併せて保存することで、 帳簿の保存要件(上記①から⑤の記載事項)を満たすと考えております。 (古物商の古物台帳と同様の考え方ができるのではと理解しております。) 上記の考え方で、帳簿の保存要件を満たすとの理解で、問題無いでしょうか? 質問④ 3:適格請求書発行事業者でない者からの仕入であることの証明方法 (参考資料) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.npa.go.jp/ne ws/other/kobutsusitiyatokurei.pdf 質問①と同じ資料ですが、この資料による「古物商」の特例では、 特例を適用するためには、買取りの相手方が「適格請求書発行事業者でないこと」が 要件となっており、 「買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことを客観的に明らかにしておく必 要」がある旨、 記載されております。 「金属くず商」にて「再生資源の特例」の適用を受ける場合にも、 古物商と同様の対応が必要ではないかと考えております。 そのため、「買取りの際に相手方に記載させる書類において、 適格請求書発行事業者か否かのチェック欄」などを設けて明らかにしておく必要があ ると思っております。 よって、チェック欄など設けて明らかにしておく必要があるとの考え方で、間違いな いでしょうか? 沢山の質問となり、大変恐れ入りますが よろしくお願い致します。
2024年1月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人【質  問】いつもお世話になります。贈与契約書は2部作成し、贈与者と受贈者の双方が保管することが一般的です。お客様から3年前に教育資金の贈与を行っているが、その際に契約書を1部しか作成していないが、税務上及び法律上問題となる点がないかの質問をいただいています。教育資金の非課税申告書の提出に際して、贈与契約書の写しの提出が求められていますが、贈与契約書を2部作成することは求められていないため、1部しか作成していなくても問題ないと理解していますが、そのような理解で問題なかったでしょうか?税務上及び法律上、何か問題となる事項があればご教示ください。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措法70の2の2【添付資料】なし
2024年1月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は3月決算法人、申告書提出期限は1月延長の6/30・当社従業員による7年前(2016/4/1-207/3/31)からの横領が発覚・当社は本来であれば横領発生時に遡って修正経理 (外注費取消、横領損失計上、損害賠償請求権計上)すべき・当社は3年前まで連結納税・連結納税の申告ソフトが現在は物理的に存在しないため、 過去に遡っての修正申告は行わず当期(2023/4/1-2024/3/1)の修正経理で対応したい【質  問】①過去に遡っての修正申告を行わず、当期の修正経理のみで対応する場合、国税局からの更正を受けるという認識で宜しいでしょうか。②内容的に横領等が会社の行為とみなされれば重加算税、従業員単独の行為となれば過少申告加算税10%になると思いますが、修正申告書を提出しないという行為だけでは特段罰則等はない認識でおりますが間違っていますでしょうか。③国税局からの更正は当期(2023/4/1-2024/3/1)の法定申告期限(2024/6/30)までに行われない場合は、7年前(2016/4/1-2017/3/31)以前は時効という認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法19条、24条、70条
2024年1月18日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人事業主PC 158,400円で購入。同年、補助金が72,000円入金された。【質  問】1.上記前提の際、会計処理・固定資産台帳・償却資産はどのように考えればよいか教えてください。【パターンA】・会計 消耗品費158,400で全額損金算入。・台帳 少額特例資産として、158,400円で計上。・償却 少額特例資産のため158,400円で申告要す。※1 補助金の圧縮についてはどう考えればよいのでしょう?【パターンa】・会計 PC158,400円△補助金72,000で86,400円で、10万円切るので全額損金算入。・台帳 10万円きるので計上しない。・償却 圧縮前だと10万円以上のため、158,400円で申告要す?※1【パターンB】・会計 10万円台につき、一括償却資産158,400で資産計上。 ※1 補助金72,000円あるので、圧縮損//一括償却資産 72,000円? ※2 圧縮後の86,400円を3年かけて減価償却?・台帳 一括償却資産として、圧縮後の86,400円で計上。・償却 一括償却資産のため申告対象ではない。【パターンC】・会計 器具備品として158,400資産計上。    圧縮損//器具備品 72,000円・台帳 86,400円で資産計上。耐用年数で減価償却・償却 ※1 圧縮前の 158,400円で申告要す?それぞれ、※部分が気になっております。お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】*
2024年1月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】前提条件 会社員・令和5年9月より副業としてカメラ撮影の仕事を試運転により開始・令和5年9月~12月までの売上20万円程・令和6年より本業として事業活動開始・令和6年に開業届、青色申告承認申請書を提出し事業を開始予定【質  問】令和5年は副業として雑所得、令和6年は事業開始とともに、事業所得として申告の予定です。令和5年の雑所得の申告において、カメラ等の減価償却資産、開業費を資産計上し、開業費償却20万を計上すると令和5年の所得はゼロとなり、所得税及び住民税の申告義務はなくなります。令和5年から令和6年に減価償却資産を引き継ぎ、また、令和5年において減価償却費を計上するには、令和5年の確定申告書の提出は必要でしょうか。こちらで、令和5年の計算書類の保存のみしておけば申告は不要でしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月18日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。 事業用資産の除却についての取り扱いを教えてください。 ・税目(必須) 所得税 ・対象顧客  個人 ・前提条件(必須) 令和3年11月に開業、当初より美容サロン業と飲食店業の2事業を開始した。 開業時より美容サロン業で使用する施術用備品一式100万が固定資産として計上されている。この施術備品は、美容機器及びipadの一体で使用するもので、機器を使うにあたり購入先の会社へソフト使用料を毎月支払っていた。 令和5年1月に、飲食店業が順調となり、美容サロン業を廃止することとした。ソフト使用料を解除したため、この美容機器は使うことはできないが、ipadだけは、一般の通信機器として事業で使用できる。 ・質問(必須) この美容機器の税務処理についてご教授ください。 ・私見 1月迄の減価償却を計上し、未償却残高はipad(中古市場での販売価格は概ね高く見積もって5万円)の処分見込価格を差し引いた未償却残高を除却損として費用計上する。 この場合、処分見込価格5万円相当額は、売却するまで固定資産台帳に記載する。 よろしくお願いいたします。 ・参考URL(あれば) 有姿除却 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/09/01.htm
2024年1月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・2023年12月車両を購入 ・法人名義で買う予定だったが、  貨物車登録となると法人でカーローンが組めなかったため  個人名義で購入 ・よって、カーローンの名義も個人名義 ・しかも、個人名義の方が金利も安い ・実態は車両を法人で使っている ・購入した店舗はインボイス登録業者 【質  問】 この場合、名義が個人名義ですが、 車両を購入したときに払う消費税は 仕入税額控除可能でしょうか? 適格請求書の要件には、 「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」というものがありますが、 ここが個人名になるので、 大丈夫なのか?と疑問に思いまして。 ご確認よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf 【添付資料】 なし 
2024年1月18日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 一般社団法人の設立時消費税について 【質  問】 お世話になっております。 一般社団法人の納税義務判定において特定新規設立法人の検討は必要でしょうか。 必要な場合、実質的な議決権割合などをもとに検討を行うのかなど要件について ご教示いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm 【添付資料】 なし
2024年1月18日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人【質  問】いつもお世話になります。贈与契約書は2部作成し、贈与者と受贈者の双方が保管することが一般的です。お客様から3年前に教育資金の贈与を行っているが、その際に契約書を1部しか作成していないが、税務上及び法律上問題となる点がないかの質問をいただいています。教育資金の非課税申告書の提出に際して、贈与契約書の写しの提出が求められていますが、贈与契約書を2部作成することは求められていないため、1部しか作成していなくても問題ないと理解していますが、そのような理解で問題なかったでしょうか?税務上及び法律上、何か問題となる事項があればご教示ください。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措法70の2の2【添付資料】なし
2024年1月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.課税売上約800万円、課税売上割合が95%以上ある法人が、  この度、タワーマンションを購入します。2.販売業者はいわゆる大手デベロッパーで適格登録事業者からの仕入になります。3.法人は即座に賃貸に出し、(全くの第三者の)事業者の社宅になる予定です。4.建物にかかる消費税部分はおよそ500万ほどになります。5.会社は税抜処理をしています。6.法人は、もともとは免税事業者でありインボイス登録により本来は2割特例が  使える要件は満たしています。【質  問】1.R2の改正により居住用建物のため、仕入税額控除はとれないと思いますがもともと課税売上が大きくある法人においても同様という理解でよろしいでしょうか。基礎的なことで恐縮ですが、念のため確認させてください。2.できない場合、賃料をいれても課税売上割合は80%以上のため仮払消費税は全額、控除対象外消費税として購入時年度に全額損金でよいでしょうか。3.できない場合、いっそのこと2割特例を利用するかどうかの選択もありますが、以下のサイトでは一般で高額資産を購入すると2割特例ができないとありますが実際に仕入控除とれないのに、できなくなるものでしょうか。https://zeirishi.mynavi-agent.jp/helpful_mt/2023/10/750.htmlまた、2割特例ができる場合でも、上記の控除対象外消費税の損金は可能となるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://minato-bestpilot.co.jp/infomation/%E5%B1%85%E4%BD%8F%E7%94%A8%E8%B3%83%E8%B2%B8%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AB%E3%81%A4-2/https://www.tkc.jp/consolidate/webcolumn/023852/#:~:text=%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E6%8E%A7%E9%99%A4%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E5%A4%96%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E7%AD%89%E3%81%AF,%E9%A1%8D%E3%81%AB%E7%AE%97%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=1%EF%BC%89%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%8F%88%E3%81%AF,%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E7%AD%89%E3%81%A7%【添付資料】なし
2024年1月17日
消費税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇「法人(消費税課税事業者・インボイス登録済)」の消費税に関する相談になります。〇アマゾンのサイトからソフトウェアを購入(ダウンロード)しました。 領収書には販売元「Amazon.com Sales,Inc.」(国外事業者) と記載があります。〇今回購入したソフトウェアや事業者だけではなくて、 一般の消費者も購入できるソフトウェアになりますので、 『国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、 「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外』の取引に該当するため、 課税取引であるという認識です。〇「Amazon.com Sales,Inc.」は 適格請求書発行事業者の登録もされています(登録番号:T9700150008012)。 しかし、今回の取引では「適格請求書」は発行されず、 「販売元(登録番号なし)」「購入金額」「購入日付」のみ 記載された領収書が発行されただけです。 「購入金額」には税込と記載がありますが、消費税金額の記載はありません。【質  問】ソフトウェアを購入した法人側での消費税の取り扱いはどのようになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm#a01
2024年1月17日
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