[soudan 08419] 簡易課税制度の事業区分の判定について
2025年2月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・飲食店(カフェ)を経営する個人
提供するサービスは、
・店舗での飲食
・軽食の販売(ミックスナッツ等)
・コーヒー豆の販売(焙煎豆もしくは粉)
【質 問】
質問
下記のような工程を経て、コーヒー豆を消費者に販売するのですが、
簡易課税制度の事業区分を第2種とすれば良いのか、
第3種とすれば良いかを迷っております。
下記の場合、どのような事業区分となるかご教示いただきたいです。
・加工せず、豆のまま販売→2種
・豆を焙煎して、豆のまま販売→2種?or3種?
・豆を焙煎して、挽いて粉状にして販売→2種?or3種?
ヒアリングした主な工程
・生豆
すでに生豆の状態(このあと焙煎がすぐ可能な状態)で入荷されます。
ここでは計量→釜へ入れる
・焙煎
200gでだいたい20分くらいの時間を要します。
特に後半7分程度は、釜からあげるタイミングで煎り度合が変わるので
張り付きでの作業になります。
なお、生豆のロットや入荷時期、産地によって火入れの差が大きくあるので
マニュアル化はできていない。
・販売
焼きあがった豆のチャフ(栗でいう薄皮)取り、必要に応じて粉に挽く、
袋詰め、お渡しの作業になります。
ここはそれぞれの工数は1分かからない程度のものになります。
【参考条文・通達・URL等】
参考
消費税法基本通達13-2-2及び13-2-3など。
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