[soudan 08419] 簡易課税制度の事業区分の判定について
2025年2月05日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・飲食店(カフェ)を経営する個人

提供するサービスは、

・店舗での飲食

・軽食の販売(ミックスナッツ等)

・コーヒー豆の販売(焙煎豆もしくは粉)


【質  問】


質問

下記のような工程を経て、コーヒー豆を消費者に販売するのですが、

簡易課税制度の事業区分を第2種とすれば良いのか、

第3種とすれば良いかを迷っております。


下記の場合、どのような事業区分となるかご教示いただきたいです。

・加工せず、豆のまま販売→2種

・豆を焙煎して、豆のまま販売→2種?or3種?

・豆を焙煎して、挽いて粉状にして販売→2種?or3種?



ヒアリングした主な工程

・生豆

すでに生豆の状態(このあと焙煎がすぐ可能な状態)で入荷されます。

ここでは計量→釜へ入れる

・焙煎

200gでだいたい20分くらいの時間を要します。

特に後半7分程度は、釜からあげるタイミングで煎り度合が変わるので

張り付きでの作業になります。

なお、生豆のロットや入荷時期、産地によって火入れの差が大きくあるので

マニュアル化はできていない。

・販売

焼きあがった豆のチャフ(栗でいう薄皮)取り、必要に応じて粉に挽く、

袋詰め、お渡しの作業になります。

ここはそれぞれの工数は1分かからない程度のものになります。


【参考条文・通達・URL等】


参考

消費税法基本通達13-2-2及び13-2-3など。



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