税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
Aはドイツ国籍を持つ者で、1月よりワーキングホリデービザで日本法人Bに勤務している。
この期間期間中は、所得税は給与の20.42%を源泉徴収されていた。
12月に、日本法人に正式に雇用され、ワーキングホリデービザから就労ビザに変更になった。
【質 問】
上記の状況において、12月にビザの状況が変更になると、居住者として通常の給与のように源泉徴収されるかと思います。
1.この場合において、Aの年末調整やAが確定申告を行う場合には、Aについては、
法人Bからの給与は国内源泉所得であるため、1月分から、居住者のように通常の所得税の計算方法で、年末調整や確定申告を行うのでしょうか。
2.もしくは、1月から11月までは非居住者として納税は完了している。
12月分のみ、年末調整もしくは確定申告の対象となるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法102条
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/102.html
http://www.taxlabo.com/my_work/2017_07.pdf
https://yg-international.jp/nonresident-to-resident/
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