[soudan 08442] ワーキングホリデーの外国人が、就労ビザを取得して居住者になった場合の課税関係について
2025年2月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

Aはドイツ国籍を持つ者で、1月よりワーキングホリデービザで日本法人Bに勤務している。
この期間期間中は、所得税は給与の20.42%を源泉徴収されていた。
12月に、日本法人に正式に雇用され、ワーキングホリデービザから就労ビザに変更になった。

【質  問】

上記の状況において、12月にビザの状況が変更になると、居住者として通常の給与のように源泉徴収されるかと思います。

1.この場合において、Aの年末調整やAが確定申告を行う場合には、Aについては、
  法人Bからの給与は国内源泉所得であるため、1月分から、居住者のように通常の所得税の計算方法で、年末調整や確定申告を行うのでしょうか。

2.もしくは、1月から11月までは非居住者として納税は完了している。
  12月分のみ、年末調整もしくは確定申告の対象となるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法102条
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/102.html
http://www.taxlabo.com/my_work/2017_07.pdf
https://yg-international.jp/nonresident-to-resident/



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