[soudan 08454] 特定新規設立法人の2割特例と簡易課税届出について
2025年2月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・設立1期目の法人
・特定新規設立法人に該当
・設立1期目に調整対象固定資産の課税仕入あり
・設立日より適格請求書発行事業者として登録
【質 問】
【1】2割特例の適用について
特定新規設立法人が、基準期間がない課税期間中に
調整対象固定資産の課税仕入れを行ったため、
当該課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間まで
納税義務が免除されません。
この規定により、この会社は3年縛りの期間中は、
インボイス2割特例を適用できないという理解で間違いありませんでしょうか?
【2】簡易課税届出書の提出について
前提条件の会社が1期目の消費税申告を本則課税で行った場合には、
1期目の初日から3年を経過する日の属する課税期間の前課税期間までは
簡易課税選択届出書を提出することができない点は理解しています。
この場合に、1期目の末日までに1期目を適用開始期間とする
簡易課税選択届出書を提出することは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税法12条の3③
平成28年改正法附則51の2
消費税法37条③
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