[soudan 08308] 住宅資金贈与:R7年3月15日までに棟上げしたら,R7年末までに支払われる完成時の工事代残金は、贈与特例適用は不可か?
2025年1月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前提】
①住宅資金贈与の特例の条件(認定長期居優良住宅・年令条件など)は、
「贈与を受けた資金を建設代金に充当する」という、本質問での論点以外は、
すべて満たしているものとする。
②R6/5に自宅新築の契約(建設代金26.7百万円)を結び、
手付金1百万円を支払った。
②R6/8に、母より10百万円の住宅資金贈与を受けた。
③棟上げはR7/1、完成はR7/6の予定。
④現時点では、残金の25.7百万円を、完成引渡し時のR7/6に支払う予定。
【質問】
(1)棟上げが翌年R7年3月15日以前であるので、
R6/8贈与時~翌年R7年3月15日までにに建設会社に支払われた金額が無いので
住宅資金贈与の特例対象となる金額は無いのでしょうか?
(2)もし建設会社との約束を繰上げ、
贈与された10百万円を、R7.3.15までに建設会社に支払えば、
住宅資金贈与の特例の対象となるでしょうか?
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