[soudan 08369] 非試験研究用資産と試験研究用資産との税額控除における相違
2025年2月03日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


試験研究費の税額控除に関する令和3年税制改正の結果、

「試験研究用固定資産」と「非試験研究用固定資産」の取り扱いは

以下のようになっているとの理解です。


●試験研究費用固定資産

・会計: 固定資産

・税務: 固定資産(申告調整無し)

・損金経理した償却費が「試験研究費の税額控除」の対象となる。

例えば、10百万円・耐用年数10年であれば、毎期1百万円だけが

「試験研究費の税額控除」の対象となる。


●非試験研究用固定資産

・会計: 費用

・税務: 固定資産(別表4で加算留保)

・会計上の費用(=税務上の別表4での加算留保)全額をもって

「試験研究費の税額控除」の対象となる。

例えば、10百万円・耐用年数10年であれば、支出した事業年度に10百万円が

「試験研究費の税額控除」の対象となる。


【質  問】

そもそも前提が間違っている可能性もありますが、

以下①~③について、ご回答のほど宜しくお願いします。


この改正の結果として、何故、試験研究用固定資産よりも

"非"試験研究用固定資産の方が短期間で多くの「試験研究費の税額控除」の

対象となりうるのでしょうか?

個人の感覚的なものかもしれませんが、

"非"試験研究用よりも試験研究用の方が納税者有利であって

然るべき(より短期間でより多額に税額控除を取れるべき)だと思うのですが…


"非"試験研究用資産であるにも関わらず、「試験研究費の税額控除」の対象と

なりうるのは何故でしょうか?ご教示願います。


また、結局のところ、"非"試験研究用資産とはどういったものが

該当するのか具体例をご提示願います。



【参考条文・通達・URL等】


「試験研究費の法人税務(十訂版)」(大蔵財務協会)P.516-517

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 ここで非試験研究用固定資産とは、事業供用時において試験研究の用に供する固定資産以外の固定資産をいい、非試験研究繰延資産とは、試験研究のために支出した費用に係る繰延資産以外のものをいう(措法42の4⑲一ロ)。要するに、試験研究の用に供されない固定資産または繰延資産である。

 なお、事業供用時におおいて試験研究の用に供される試験研究用固定資産または試験研究繰延資産については、従来どおり、その償却費(特別償却費を含む。)の額が試験研究費の額になる(法措通42の4(2)-4)。

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