税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・個人Aは法人B(建設業)の創業者であり、
現在は長男Cに会社を譲り、会長(平取)として会社に関与をしていた。
・法人Bの株式は全て長男Cが所有している。
・法人Bに税務調査が入り、個人Aは法人Bに便宜を図ってもらえるよう、
架空の経費を装って複数の取引先役員らに対し多額の金銭を授与していたことが判明した。
・これらは全て個人Aの賞与とみなされ、約数千万円の源泉所得税が課され、いったんは法人Bが立替えて納付した。
・立替えた金額は法人Bの経理処理上貸付金として処理されている。
【質 問】
・この貸付金については個人Aはより返済してもらう必要がありますが、
個人Aは浪費家であったため目ぼしい財産もなく、年齢も80代半ば
ということもあり、貸付金を毎月の役員報酬から分割で
返済していったとしても相当な残高が残る可能性が高い状況です。
・このような中で長男Cより、万が一個人Aについて
相続が発生した場合、長男Cらすべての相続人が
相続放棄することを検討しているとの相談を受けました。
・仮定の状況ではありますが、このような状況で
相続人全てが相続放棄することとなった場合、
個人Aの債務はどのように処理されることになるのでしょうか。
・また法人Bの貸付金の処理はどのように処理したら良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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