[soudan 07903] 特定外国子会社合算税制の課税対象金額について
2025年1月16日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・内国法人Aの株主構成

外国法人X 43%

外国法人Y 32%

居住者の個人Z(代表取締役) 17%

居住者の個人W(取締役、個人Aの妻) 8%

・外国法人Yの株主構成

非居住者の個人 C(内国法人Aの取締役) 99%

非居住者の個人 D 1%



【質  問】


・内国法人Aは、外国法人Yの株式を所有していませんが、

 外国法人Yの株主である非居住者の個人Cは、特殊関係非居住者に該当し、

 99%所有しているため、外国法人Yは外国関係会社に該当すると思います。


・ただ、内国法人は外国法人Yの株式を所有しておらず、

 実質支配もありませんので、請求権等合算割合が0%となり、

 課税対象金額はなし、と考えてよいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


措置法施行令39の14②一




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