[soudan 07903] 特定外国子会社合算税制の課税対象金額について
2025年1月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人Aの株主構成
外国法人X 43%
外国法人Y 32%
居住者の個人Z(代表取締役) 17%
居住者の個人W(取締役、個人Aの妻) 8%
・外国法人Yの株主構成
非居住者の個人 C(内国法人Aの取締役) 99%
非居住者の個人 D 1%
【質 問】
・内国法人Aは、外国法人Yの株式を所有していませんが、
外国法人Yの株主である非居住者の個人Cは、特殊関係非居住者に該当し、
99%所有しているため、外国法人Yは外国関係会社に該当すると思います。
・ただ、内国法人は外国法人Yの株式を所有しておらず、
実質支配もありませんので、請求権等合算割合が0%となり、
課税対象金額はなし、と考えてよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法施行令39の14②一
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