[soudan 08486] 報酬に対する源泉徴収の範囲(立替経費)
2025年2月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人にデザインに対する対価として報酬を支払っています。
交通費や消耗品関連の立替経費が発生しており、個人事業主にて立替を行い、実費金額を報酬金額とともに精算しております。
【質 問】
所得税法基本通達204-4には、旅費等通常必要と認められる範囲内で
交通機関等に直接支払われる場合は源泉徴収の対象外として差支えのない旨の記載があります。
①報酬支払者宛ての領収書が個人から報酬支払者に交付され、保管されていれば、
たとえ交通機関等へ直接支払った経費でなくとも、直接支払ったものとして源泉徴収の対象外として問題ありませんでしょうか。
②交通系ICにより決済した交通費については、報酬支払者宛ての領収書を確認できない限り、
交通系ICの利用明細等によって発生を確認できたとしても源泉徴収の対処としなければいけないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達204-4
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