[soudan 08321] 外国税額控除適用のためのTaxReceipt
2025年1月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
特になし
【質 問】
①外国税額控除の適用に際して、所謂TaxReceiptを保管しておく
必要がある(調査で求められれば提示が必要である)とされていると理解しています。
ところで、TaxReceiptといっても世界で共通する書式があるわけではない
との理解ですが、どういった内容があれば
「TaxReceipt足りえる・TaxReceiptとして税務調査において問題なしとされる」
のでしょうか?根拠条文と共にご教示願います。
②外国税額控除を適用する上では、TaxReceiptは必ず必要なのでしょうか?
例えば海外支店の金融機関口座で預金利息がつき、そこから現地の所得税が
控除されている場合、更には、BankStatementにおいて、
・預金利息総額の入金
・現地所得税額の出金
が同時に記載されている場合、そのBankStatementをもって
TaxReceiptとできる可能性は0でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
無
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