[soudan 08321] 外国税額控除適用のためのTaxReceipt
2025年1月31日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


特になし


【質  問】


①外国税額控除の適用に際して、所謂TaxReceiptを保管しておく

必要がある(調査で求められれば提示が必要である)とされていると理解しています。

ところで、TaxReceiptといっても世界で共通する書式があるわけではない

との理解ですが、どういった内容があれば

「TaxReceipt足りえる・TaxReceiptとして税務調査において問題なしとされる」

のでしょうか?根拠条文と共にご教示願います。


②外国税額控除を適用する上では、TaxReceiptは必ず必要なのでしょうか?

例えば海外支店の金融機関口座で預金利息がつき、そこから現地の所得税が

控除されている場合、更には、BankStatementにおいて、

 ・預金利息総額の入金

 ・現地所得税額の出金

が同時に記載されている場合、そのBankStatementをもって

TaxReceiptとできる可能性は0でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】




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