[soudan 08322] 底地を取得した後に土地を譲渡した場合の譲渡所得の計算
2025年1月31日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


令和5年2月に相続により取得した土地を、令和6年9月に第三者に譲渡しました。


当該土地は、被相続人が昭和29年から借地権を有しており、

昭和50年にその借地に係る底地を取得しております。


借地権の取得費は不明ですが、昭和50年の底地の取得費は契約書により確認可能です。


尚、昭和29年当初から当該宅地には相談者が居住しております。


【質  問】


(1)長期譲渡の収入金額の区分

所基通33-11の3における収入金額の按分計算の過程における

分母:旧底地の取得時の更地価額の計算は、具体的にはどのように求めるのでしょうか?


(2)概算取得費

旧借地部分は概算取得費5%、旧底地部分は実際の取得費を利用して

合算する形で問題ないでしょうか?


(3)相続税の取得費加算

令和5年の相続時点では、自用地として相続しています。

取得費の計算上は旧底地・旧借地に関わらず適用できるものとして

特に区分することなく計上すれば宜しいでしょうか?


(4)譲渡費用

(1)で算出した収入金額の割合で按分すれば宜しいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所基通33-11の3



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