[soudan 08346] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
2025年2月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

内装業を行う個人事業主
令和7年中に居住用のマンションを売却予定

【質  問】

①マンションの駐車場に事業用の車を停めるために、
マンションの管理組合に駐車場代を毎月支払っている。
上記駐車場代を今まで必要経費として計上してきたが、
3,000万円の特別控除の適用には影響はないとの認識でよろしいでしょうか。

②父が所有する戸建て住宅に引っ越しをしてからマンションを売却予定です。
(令和7年中に売却できなかったとしても、住まなくなってから
3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する前提です。)
こちらも3,000万円の特別控除の適用には影響はないとの認識でよろしいでしょうか。

基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm



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