[soudan 08485] 共有物の償却資産の所得税と地方税の相違点について
2025年2月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),その他(地方税)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・24万円の事業用資産を、3人で、1人あたり8万円の支出により共有で取得した。
・個人の所得税の申告では「少額償却資産(使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の資産)」として消耗品で処理している。
・償却資産税の申告について、共有の場合は持分による申告は認められないことになっていると思います。
・所得税については取得価額は持分による価額で「少額償却資産(使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の資産)」や
 「一括償却資産(取得価額が20万円未満の資産)」を適用可能と思います。
・償却資産税の取扱いは、所得税において「少額償却資産(使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の資産)」や
 「一括償却資産(取得価額が20万円未満の資産)」を適用した場合には課税対象外とならないと思います。

【質  問】

・上記の共有の取得の場合、償却資産税は課税対象となりますか?
 共有の合算で考えれば、20万円以上なので課税対象となりそうです。

 しかし、償却資産税は共有での申告は認めないとしつつ、
 所得税の取扱いで「少額償却資産(使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の資産)」や
 「一括償却資産(取得価額が20万円未満の資産)」を適用した場合には課税対象外とならないとなっているので、
 どちらが優先されるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/r98.10/r981008.pdf



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!