[soudan 08411] 自宅兼事務所を建築した場合の仕入税額控除
2025年2月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主(コンサルティング業:消費税一般課税)が
一戸建て住宅を1.3億円で建築しました。
建物面積270.78㎡ 登記上:建物の種類 居宅
【質 問】
上記住宅の一部(面積26㎡)を個人事業主の
事務所として利用する事になっています。
この場合、26㎡部分について事業用建物を取得したものとして、
仕入税額控除の適用が可能でしょうか。
また、仕入税額控除が可能な場合、高額特定資産の取得に該当し、
納税義務の免除等の制限を受ける事になると考えてよろしいでしょうか。
インボイスに関しましても注意点があればご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
消費税基本通達11-1-4
消費税法12条の4
消費税法施行令25条の5
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