[soudan 08347] 所得税法58条の規定による土地の交換特例を適用した後に土地を売却した場合の取得時期及び取得費について
2025年2月03日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①土地A、土地Bは依頼人の母が平成10年に購入した。その時の取得費は不明。

②令和4年に母の相続が発生し、依頼人および、依頼人の父が持分1/2ずつで相続した。

③令和5年に共有物分割にて、土地Aを依頼人が、土地Bを依頼人の父が取得した。

④③において土地Aの時価は840万円(持分1/2=420万円)、

 土地Bの時価は760万円(持分1/2=380万円)であったため

 交換の特例を適用により譲渡所得を申告した(その他の要件は充たしている)。

⑤令和6年に依頼人は土地Aを売却した。


【質  問】


依頼人の令和6年の所得税の確定申告において、

依頼人は長期譲渡所得で申告し、取得費は概算費(譲渡収入額×0.05)

となると考えるのはいかがでしょうか?

土地の交換後に土地を売却した場合は、交換前の土地の取得時期

および取得費を引き継ぐが、交換の際に譲渡損失が生じる場合は

交換特例は適用できないため、交換前の土地の取得時期および

取得費を引き継がない。今回のケースは該当しないと考えますが、いかがでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法58条



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