税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.国内と海外で長年勤務していた執行役員がいます。
2.37年間の勤務をおえ、海外勤務先において
2021年2月に定年を迎えたことより、ここで一度、
退職金を支給されています。
3.その際の源泉徴収票をみると、非居住者のため、
国内と海外の勤務日数をもとに国内源泉所得のみにたいして
20.42%を徴収されています。
なお、日本にいる奥さんを納税代理人として2021年度申告において
確定申告でこの退職金の源泉を還付しています。
(「退職所得についての選択課税」を適用と想定されます)
4.退職後、すぐ2021年3月1日から再雇用されて同じ職場で勤務をしています。
5.なお、退職前海外在職中に執行役員へ就任し、
執行役員のまま定年を迎え、再雇用後も役職は
そのまま執行役員での雇用となっています。
6.2024年2月末、再度、退職しています(最後の肩書も執行役員)。
7.その際、今度は株式報酬という形で
現物の自社株式と現金を付与されています。
8.今度の源泉税は、会社からは当初入社からの
勤務年数を考慮せずに、かつ1/2されずに
退職所得を計算されて源泉されています。
【質 問】
1.
単発の依頼で来た方ですが、本人としては、
退職所得の計算にあたり入社から最初の定年までの37年間の勤務年数もいれて
再計算されないのかどうかを確認したく弊社へ依頼がきました。
社員として雇用形態にあったなかで、一度、退職しているので
最初の2021年退職時で37年の勤務年数は終わり、
再雇用における株の退職金は新たな勤務年数によっての
控除額計算になるのではないかと考えますが、あっているでしょうか。
通常は再雇用の場合、新たに計算するものと思われますが、
以下のURLの事例1(2)にあるとおり
通算して計算するような場合があると記載され確認したいところとなります。
https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/016351.html
条件によってはトータルで計算できるのであれば、
それはどのような場合になるでしょうか。
2.もしも連続して勤務していることを理由として
トータルで所得控除額などを計算できる場合、
最初にもらって還付したものも含め再計算となると思いますが、
このあたりはどのように計算することになるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
上記と同様になります。
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