[soudan 08323] 予定納税がある場合の外国税額控除の適用タイミング
2025年1月31日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・3月決算

・ある外国法人との現地取引において、1~11月分までは毎月の取引高から

一定額を源泉所得税として徴収されて債権回収し、現地取引先は翌月に

現地課税当局へ申告・納付し、他方、課税当局から発行される証憑書類は無い。

・12月の取引終了後に、1~12月までの合計取引高に基づいて現地取引先が

申告するとともに、1~11月分の源泉徴収額を前払いとして、差額を納付し、

この時初めて現地課税当局から証憑資料が発行される。


【質  問】


(1) 3月決算の日本法人としては、外国税額控除をどのタイミングで適用すべきでしょうか?


a. 各月分、つまりは、日本法人の決算に合わせて、4~3月内に納付が

確定したものをもって外国税額控除の対象とする

b. 日本法人の決算と関係なく、現地課税当局から発行される証憑書類に

記載されている1~12月分に基づいて外国税額控除の対象とする


(2) 上記b.を採用できる場合、各月の債権回収時において源泉徴収税額は

「仮払税金」等資産科目に計上しておき、1~12月分合計が確定した際に

「租税公課」等費用科目に振り替えるのが適切でしょうか?


(3) 上記b.を採用できる場合、他の外国税額控除の対象となる取引においても

上記b.を採用すべきでしょうか?(特定の取引だけを上記b.とし、

他の取引では上記a.を採用する、といったことは可能でしょうか?)


【参考条文・通達・URL等】


・法人税法69条12項

・法人税法施行令147条

・法人税法基本通達16-3-6



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