[soudan 08359] インタビューの謝礼に係る源泉徴収
2025年2月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人
・BtoCのサービス業
・会社が提供するサービスについて、
 ・モニター
 ・インタビュー
 ・他のお客様を紹介
してくれた個人に対して、謝礼を商品券で渡します。

【質  問】

以下の1~3の場合において、源泉徴収が必要か否か、ご教示願います。

また、消費税の課税仕入とするには(インボイス制度導入前、
インボイス制度導入後且つ100%課税仕入、インボイス制度導入後
且つ80%控除、のそれぞれの場合について)どういった
証憑資料の保存・帳簿への記入が必要となるかもご教示願います。
※根拠条文も示して頂けると大変助かります。
※金額によって源泉徴収の要否が変わることがあれば、そちらも合わせてご教示願います。

1. モニター: サービスを受けてもらう場合(但し、下記2.のインタビュー無)

2. インタビュー: サービスを受けた感想を述べてもらう場合
(1) インタビューを文字に起こし業界雑誌書面に掲載する場合
(2) インタビューを文字に起こし会社Websiteにのみ掲載する場合
(3) インタビュー動画を会社Websiteにのみ掲載する場合

3. 紹介: 他の新規のお客様を紹介してもらう場合

【参考条文・通達・URL等】

・国税庁_源泉徴収のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/07.pdf



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!