税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人
・BtoCのサービス業
・会社が提供するサービスについて、
・モニター
・インタビュー
・他のお客様を紹介
してくれた個人に対して、謝礼を商品券で渡します。
【質 問】
以下の1~3の場合において、源泉徴収が必要か否か、ご教示願います。
また、消費税の課税仕入とするには(インボイス制度導入前、
インボイス制度導入後且つ100%課税仕入、インボイス制度導入後
且つ80%控除、のそれぞれの場合について)どういった
証憑資料の保存・帳簿への記入が必要となるかもご教示願います。
※根拠条文も示して頂けると大変助かります。
※金額によって源泉徴収の要否が変わることがあれば、そちらも合わせてご教示願います。
1. モニター: サービスを受けてもらう場合(但し、下記2.のインタビュー無)
2. インタビュー: サービスを受けた感想を述べてもらう場合
(1) インタビューを文字に起こし業界雑誌書面に掲載する場合
(2) インタビューを文字に起こし会社Websiteにのみ掲載する場合
(3) インタビュー動画を会社Websiteにのみ掲載する場合
3. 紹介: 他の新規のお客様を紹介してもらう場合
【参考条文・通達・URL等】
・国税庁_源泉徴収のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/07.pdf
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