[soudan 08232] 商品券で謝礼等支払ったときの源泉徴収税額
2025年1月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・額面10,000円の商品券を9,000円で取得し、「貯蔵品」勘定に計上
・当該商品券を消費した際に、費用科目に振り替え
【質 問】
講演料等、源泉徴収の対象となる行為に対して商品券を渡した場合、
源泉徴収税額はグロスアップが必要かと思いますが、
・額面10,000円
・貯蔵品として計上額9,000円
の場合、具体的にいくらを源泉徴収税額とすべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
無
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!