[soudan 08392] 中古資産(建物)の取得と同時期に行う改修工事の資産計上
2025年2月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
中古の建物を購入(事業用(飲食店)として利用するため購入)し、業務の用に供するために改修工事(内装工事)を行った。
【質 問】
①取得したばかりの中古建物の改修工事のうち補修工事に該当する部分は建物の取得価額に算入し、
建物付属設備に該当する部分は、建物付属設備として資産計上するという認識でよろしいでしょうか。
②①の改修工事のうち解体工事(例えば、新しい便器を設置するために古い便器の解体、
システムキッチンを設置するための古いキッチンの解体)に係る解体費用は従来から所有している建物の場合は修繕費となると思います。
購入したばかりの中古建物についても解体費用は修繕費として経費処理してよいのでしょうか。
それとも建物又は建物付属設備の取得価額に算入するのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法施行令第126-1-1-ロ
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/07.htm
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