[soudan 08343] 実質使用貸借で貸し付けていた駐車場に設置しているフェンスの相続税評価について
2025年2月03日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・固定資産税以下で貸し付けていた駐車場にフェンス(金属造り)を設置している

・当該フェンスは、H23.10月に購入している

・相続開始日は、R4.7月である。


【質  問】


上記の場合のフェンスの相続税評価額を算定するときの耐用年数は、

構築物(金属造・へい)の10年(定率法)でよいでしょうか?

所得税の計算では、非業務用資産に該当する場合は、耐用年数は、

所令129条に規定する耐用年数に一・五を乗じて計算した年数による

とされていますが、財産評価基本通達97では、「その耐用年数は

耐用年数省令に規定する耐用年数による。」とあります。

耐用年数省令別表第一の構築物>金属造>へいの耐用年数は

10年となっているため、10年で良い(1.5倍する必要はない)

ように思いますが、先生のご見解をお聞かせください。


【参考条文・通達・URL等】


財産評価基本通達97(評価の方式・構築物)

耐用年数省令別表第一




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