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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・設立1期目の法人・特定新規設立法人に該当・設立1期目に調整対象固定資産の課税仕入あり・設立日より適格請求書発行事業者として登録【質  問】【1】2割特例の適用について特定新規設立法人が、基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行ったため、当該課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間まで納税義務が免除されません。この規定により、この会社は3年縛りの期間中は、インボイス2割特例を適用できないという理解で間違いありませんでしょうか?【2】簡易課税届出書の提出について前提条件の会社が1期目の消費税申告を本則課税で行った場合には、1期目の初日から3年を経過する日の属する課税期間の前課税期間までは簡易課税選択届出書を提出することができない点は理解しています。この場合に、1期目の末日までに1期目を適用開始期間とする簡易課税選択届出書を提出することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法12条の3③平成28年改正法附則51の2消費税法37条③
2025年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業(年間売上1億円、課税売上割合95%以上)従業員社宅用(賃料収受あり)中古マンション1室を購入購入価額は1890万円(内消費税額90万円)【質  問】1.建物(税抜)900万円、土地900万円となり建物としては1000万円未満となるので仕入税額控除対象との考えでよろしいですか?2.仮に非課税として当初申告したとしても更正の請求で対応可と考えますがよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法30①,⑩(仕入れに係る消費税額の控除)消令50の2①(仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲)
2025年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人が住宅を取得し、不動産会社へ仲介手数料を支払い、その後賃貸するためにリフォームを行いました。【質  問】居住用賃貸住宅の取得に係る消費税については、仕入税額控除の対象外となりますが、① 仲介手数料② リフォーム費用に係る消費税については、建物の取得費に計上する必要があるものの、仕入税額控除の適用は可能と考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・米国籍、日本居住者(永住者)・米国にてIRA口座を持ち運用中【質  問】IRAには複数種類があるようですが(Traditional IRA、Roth IRA、SEP、SIMPLE)、それぞれで、・口座内での売買時、配当時・口座からの引出時に応じて日本での課税関係が変わるのでしょうか?判断するにあたっての検討材料だけでもご教示頂けるとありがたいです。【参考条文・通達・URL等】・[soudan 03211]・[soudan 04726]
2025年2月6日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人が自己の投資目的で海外証券会社で投資信託(米ドル建)を購入しました。数値は簡略化していますが、時系列は下記のとおりです。時系列R2.10.1 100万円を10,000米ドルに交換(1米ドル=100円)R2.10.2 10,000米ドルで投資信託を購入(1米ドル=101円)R6.11.1 上記の投資信託を10,500米ドルで売却(1米ドル=110円)R6.12.1 10,500米ドルを126万円に交換(1米ドル=120円)【質  問】下記についてご教示ください。1.為替差益の計算について為替差益を認識すると考えますが、為替差益の計算は、R6.12.1とR6.11.1の為替レートで計算するのでしょうか?(120円-110円)×10,500米ドル=105,000円それとも、100万円を10,000米ドルに交換したR2.10.1の為替レートを使用するのでしょうか?2.譲渡損益の計算について譲渡損益は、為替レートの変動差は考慮せずに下記の計算で間違いないでしょうか?・譲渡金額 110円×10,500米ドル=1,155,000円・取得金額 101円×10,000米ドル=1,010,000円・譲渡益  1,155,000円-1,010,000円=145,000円3.国内証券会社の投資信託との損益通算上記の海外証券会社の投資信託以外に、国内証券会社の投資信託の売買がある場合に、海外証券会社の投資信託の売却益と国内証券会社の投資信託の売却損は、損益通算できると考えますが、その認識で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月6日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・額面10,000円の商品券を9,000円で取得し、「貯蔵品」勘定に計上・当該商品券を消費した際に、費用科目に振り替え【質  問】講演料等、源泉徴収の対象となる行為に対して商品券を渡した場合、源泉徴収税額はグロスアップが必要かと思いますが、 ・額面10,000円 ・貯蔵品として計上額9,000円の場合、具体的にいくらを源泉徴収税額とすべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無
2025年2月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・広告代理業を営んでいるクライアントで 主にリスティング広告を打ち、手数料をもらっています。・広告予算と運用の手数料合計をクライアントに請求しております。・請求の際は総額に対して消費税を乗せて請求しています。【質  問】現状は売掛金100/売上100(課税)広告原価 80(課税or対象外)/現預金80で認識しています。こちらを売掛 20 / 売上 20立替_広告費80/現預金80に変更することは可能でしょうか。・背景facebook等の海外広告が増え消費税の課税仕入れが取れない案件が増えたため、実質的に広告予算分の課税売上だけが立つ状況となっています。・補足広告運用に当たって契約書は巻いておりません。広告予算は事前に預かる形式のではなく、クライアント自身が先に支払、請求時に後から回収する形としています。※上記の計上方法の変更が可能な場合、過去分の消費税の更生の請求ができるか否かも合わせてご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にございません
2025年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・固定資産税以下で貸し付けていた駐車場にフェンス(金属造り)を設置している・当該フェンスは、H23.10月に購入している・相続開始日は、R4.7月である。【質  問】上記の場合のフェンスの相続税評価額を算定するときの耐用年数は、構築物(金属造・へい)の10年(定率法)でよいでしょうか?所得税の計算では、非業務用資産に該当する場合は、耐用年数は、所令129条に規定する耐用年数に一・五を乗じて計算した年数によるとされていますが、財産評価基本通達97では、「その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。」とあります。耐用年数省令別表第一の構築物>金属造>へいの耐用年数は10年となっているため、10年で良い(1.5倍する必要はない)ように思いますが、先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達97(評価の方式・構築物)耐用年数省令別表第一
2025年2月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 内装業を行う個人事業主 令和7年中に居住用のマンションを売却予定 【質  問】 ①マンションの駐車場に事業用の車を停めるために、 マンションの管理組合に駐車場代を毎月支払っている。 上記駐車場代を今まで必要経費として計上してきたが、 3,000万円の特別控除の適用には影響はないとの認識でよろしいでしょうか。 ②父が所有する戸建て住宅に引っ越しをしてからマンションを売却予定です。 (令和7年中に売却できなかったとしても、住まなくなってから 3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する前提です。) こちらも3,000万円の特別控除の適用には影響はないとの認識でよろしいでしょうか。 基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 No.3302 マイホームを売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2025年2月5日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人Aは法人B(建設業)の創業者であり、現在は長男Cに会社を譲り、会長(平取)として会社に関与をしていた。・法人Bの株式は全て長男Cが所有している。・法人Bに税務調査が入り、個人Aは法人Bに便宜を図ってもらえるよう、架空の経費を装って複数の取引先役員らに対し多額の金銭を授与していたことが判明した。・これらは全て個人Aの賞与とみなされ、約数千万円の源泉所得税が課され、いったんは法人Bが立替えて納付した。・立替えた金額は法人Bの経理処理上貸付金として処理されている。【質  問】・この貸付金については個人Aはより返済してもらう必要がありますが、個人Aは浪費家であったため目ぼしい財産もなく、年齢も80代半ばということもあり、貸付金を毎月の役員報酬から分割で返済していったとしても相当な残高が残る可能性が高い状況です。・このような中で長男Cより、万が一個人Aについて相続が発生した場合、長男Cらすべての相続人が相続放棄することを検討しているとの相談を受けました。・仮定の状況ではありますが、このような状況で相続人全てが相続放棄することとなった場合、個人Aの債務はどのように処理されることになるのでしょうか。・また法人Bの貸付金の処理はどのように処理したら良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月5日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人 ・BtoCのサービス業 ・会社が提供するサービスについて、  ・モニター  ・インタビュー  ・他のお客様を紹介 してくれた個人に対して、謝礼を商品券で渡します。 【質  問】 以下の1~3の場合において、源泉徴収が必要か否か、ご教示願います。 また、消費税の課税仕入とするには(インボイス制度導入前、 インボイス制度導入後且つ100%課税仕入、インボイス制度導入後 且つ80%控除、のそれぞれの場合について)どういった 証憑資料の保存・帳簿への記入が必要となるかもご教示願います。 ※根拠条文も示して頂けると大変助かります。 ※金額によって源泉徴収の要否が変わることがあれば、そちらも合わせてご教示願います。 1. モニター: サービスを受けてもらう場合(但し、下記2.のインタビュー無) 2. インタビュー: サービスを受けた感想を述べてもらう場合 (1) インタビューを文字に起こし業界雑誌書面に掲載する場合 (2) インタビューを文字に起こし会社Websiteにのみ掲載する場合 (3) インタビュー動画を会社Websiteにのみ掲載する場合 3. 紹介: 他の新規のお客様を紹介してもらう場合 【参考条文・通達・URL等】 ・国税庁_源泉徴収のあらまし https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/07.pdf
2025年2月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】試験研究費の税額控除に関する令和3年税制改正の結果、「試験研究用固定資産」と「非試験研究用固定資産」の取り扱いは以下のようになっているとの理解です。●試験研究費用固定資産・会計: 固定資産・税務: 固定資産(申告調整無し)・損金経理した償却費が「試験研究費の税額控除」の対象となる。例えば、10百万円・耐用年数10年であれば、毎期1百万円だけが「試験研究費の税額控除」の対象となる。●非試験研究用固定資産・会計: 費用・税務: 固定資産(別表4で加算留保)・会計上の費用(=税務上の別表4での加算留保)全額をもって「試験研究費の税額控除」の対象となる。例えば、10百万円・耐用年数10年であれば、支出した事業年度に10百万円が「試験研究費の税額控除」の対象となる。【質  問】そもそも前提が間違っている可能性もありますが、以下①~③について、ご回答のほど宜しくお願いします。①この改正の結果として、何故、試験研究用固定資産よりも"非"試験研究用固定資産の方が短期間で多くの「試験研究費の税額控除」の対象となりうるのでしょうか?個人の感覚的なものかもしれませんが、"非"試験研究用よりも試験研究用の方が納税者有利であって然るべき(より短期間でより多額に税額控除を取れるべき)だと思うのですが…②"非"試験研究用資産であるにも関わらず、「試験研究費の税額控除」の対象となりうるのは何故でしょうか?ご教示願います。③また、結局のところ、"非"試験研究用資産とはどういったものが該当するのか具体例をご提示願います。【参考条文・通達・URL等】「試験研究費の法人税務(十訂版)」(大蔵財務協会)P.516-517ーーー ここで非試験研究用固定資産とは、事業供用時において試験研究の用に供する固定資産以外の固定資産をいい、非試験研究繰延資産とは、試験研究のために支出した費用に係る繰延資産以外のものをいう(措法42の4⑲一ロ)。要するに、試験研究の用に供されない固定資産または繰延資産である。 なお、事業供用時におおいて試験研究の用に供される試験研究用固定資産または試験研究繰延資産については、従来どおり、その償却費(特別償却費を含む。)の額が試験研究費の額になる(法措通42の4(2)-4)。ーーー
2025年2月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 設立事業年度(R6.5月設立)の法人で、決算月が当初4月の法人についてです。 設立直後は青色承認申請の届け出を提出しておらず、 R6.12月に青色申告の承認申請書を提出しています。 届出に記載した適用事業年度は翌事業年度(R7.5.1~R8.4.30)からとしています。 【質  問】 上記前提で、事業年度をR7.1.31までを最初の事業年度として変更した場合、 届け出を再提出しなくても2期目のR7.2.1~R8.1.31は 青色申告の適用は可能か否かです。 2期目から青色申告を適用する場合には、事業年度が開始する前日の R7.1.31までに最初の適用事業年度の日付を変更した届け出を 提出する必要はありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
2025年2月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 中古の建物を購入(事業用(飲食店)として利用するため購入)し、業務の用に供するために改修工事(内装工事)を行った。 【質  問】 ①取得したばかりの中古建物の改修工事のうち補修工事に該当する部分は建物の取得価額に算入し、  建物付属設備に該当する部分は、建物付属設備として資産計上するという認識でよろしいでしょうか。 ②①の改修工事のうち解体工事(例えば、新しい便器を設置するために古い便器の解体、  システムキッチンを設置するための古いキッチンの解体)に係る解体費用は従来から所有している建物の場合は修繕費となると思います。  購入したばかりの中古建物についても解体費用は修繕費として経費処理してよいのでしょうか。  それとも建物又は建物付属設備の取得価額に算入するのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法施行令第126-1-1-ロ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/07.htm
2025年2月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主(コンサルティング業:消費税一般課税)が一戸建て住宅を1.3億円で建築しました。建物面積270.78㎡ 登記上:建物の種類 居宅【質  問】上記住宅の一部(面積26㎡)を個人事業主の事務所として利用する事になっています。この場合、26㎡部分について事業用建物を取得したものとして、仕入税額控除の適用が可能でしょうか。また、仕入税額控除が可能な場合、高額特定資産の取得に該当し、納税義務の免除等の制限を受ける事になると考えてよろしいでしょうか。インボイスに関しましても注意点があればご教授ください。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達11-1-4消費税法12条の4消費税法施行令25条の5
2025年2月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・飲食店(カフェ)を経営する個人提供するサービスは、・店舗での飲食・軽食の販売(ミックスナッツ等)・コーヒー豆の販売(焙煎豆もしくは粉)【質  問】質問下記のような工程を経て、コーヒー豆を消費者に販売するのですが、簡易課税制度の事業区分を第2種とすれば良いのか、第3種とすれば良いかを迷っております。下記の場合、どのような事業区分となるかご教示いただきたいです。・加工せず、豆のまま販売→2種・豆を焙煎して、豆のまま販売→2種?or3種?・豆を焙煎して、挽いて粉状にして販売→2種?or3種?ヒアリングした主な工程・生豆すでに生豆の状態(このあと焙煎がすぐ可能な状態)で入荷されます。ここでは計量→釜へ入れる・焙煎200gでだいたい20分くらいの時間を要します。特に後半7分程度は、釜からあげるタイミングで煎り度合が変わるので張り付きでの作業になります。なお、生豆のロットや入荷時期、産地によって火入れの差が大きくあるのでマニュアル化はできていない。・販売焼きあがった豆のチャフ(栗でいう薄皮)取り、必要に応じて粉に挽く、袋詰め、お渡しの作業になります。ここはそれぞれの工数は1分かからない程度のものになります。【参考条文・通達・URL等】参考消費税法基本通達13-2-2及び13-2-3など。
2025年2月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主Aの配偶者Bは令和6年中に定額減税の給付金4万円を受けています。なおBは令和6年は無職です。【質  問】Aは自身の確定申告の際に、控除対象配偶者Bを定額減税の対象者として申告してよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月5日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 飲食店で交付を受けた領収書(適格請求書)の金額36,000円と 法人カードで支払った金額35,000円に1,000円の差額がありました。 【質  問】 国税庁のQ&A問92に売手(今回の場合は飲食店)に確認をとれば 買手(今回は顧問先)が修正しても良いとありますが、 金額の違いの場合も修正可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/92.pdf
2025年2月5日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・韓国に居住している個人についての相談です(日本での居住実態なし)。 ・国籍は韓国籍です。 ・住民票は東京都〇〇区に残したままになっています。  これは在留手続き等の関係で日本に戻ってきたときに手続きが面倒にならないようにそのようにしている、と聞いていますが、  詳細な理由が把握できておりません。 【質  問】 ・実態としては国内には居住していないことは間違いないため、住民税は課税されないという理解でよいでしょうか。  これまで国内源泉所得がなかったため、申告をしていませんでした。  自治体のHPでは、課税されないものとしての取り扱いは可能であるが、転出届を提出するよう記載がされています。  海外居住の場合で、転出届が提出されていないケースはほかでも耳にすることがあり、  どのようなアドバイスをすればよいか手掛かりがなく困っております。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.city.ako.lg.jp/soumu/minzei/kaigai.html#:~:text=1%E6%9C%881%E6%97%A5%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%80%81%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%81%AB%E5%B1%85%E4%BD%8F%E3%81%97%E3%81%A6,%E3%81%AF%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
2025年2月5日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 Aはドイツ国籍を持つ者で、1月よりワーキングホリデービザで日本法人Bに勤務している。 この期間期間中は、所得税は給与の20.42%を源泉徴収されていた。 12月に、日本法人に正式に雇用され、ワーキングホリデービザから就労ビザに変更になった。 【質  問】 上記の状況において、12月にビザの状況が変更になると、居住者として通常の給与のように源泉徴収されるかと思います。 1.この場合において、Aの年末調整やAが確定申告を行う場合には、Aについては、   法人Bからの給与は国内源泉所得であるため、1月分から、居住者のように通常の所得税の計算方法で、年末調整や確定申告を行うのでしょうか。 2.もしくは、1月から11月までは非居住者として納税は完了している。   12月分のみ、年末調整もしくは確定申告の対象となるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法102条 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/102.html http://www.taxlabo.com/my_work/2017_07.pdf https://yg-international.jp/nonresident-to-resident/
2025年2月5日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・国内在住の個人事業主がTikTok Liveでライブ配信を行い、 ライブ報酬(投げ銭)を得ています。 ・ライブ報酬の流れは、以下の通りです。 1.視聴者はTikTok上で「コイン」を購入します。 2.視聴者はライブ配信を視聴中、「コイン」を使用し 「アイテム」を購入することができます。 3.配信中に購入されたアイテムは、TikTok社により 「ダイヤモンド」(仮想クレジット)に転換され配信者に付与されます。 (アイテムとダイヤモンドの転換には一定の転換率があります。例:1万円分のアイテムは3千円分のダイヤモンドに転換されるイメージでしょうか。) 4.配信者はダイヤモンドを米ドルに換金して引き出すことができます。 ・利用規約によると、配信者、TikTok Pte. Ltdまたはその関連会社が契約当事者になります。 ・TikTok Pte. Ltdは外国法人に該当します。関連会社がどこまでを指すのかが不明ですが、 国内のTikTokの運営を行うByteDance株式会社という法人があるようです。 【質  問】 TikTok Liveのライブ報酬(投げ銭)は課税売上に該当するのでしょうか。 電気通信利用役務の提供であれば、役務の提供を受ける者の住所が国内にあるか否かにより判定することとなりますが、 TikTok Pte. Ltdが役務の提供を受ける者であれば課税対象外になるかと考えています。 また、そもそも配信者はTikTok社に対して役務の提供を行っているのかという論点もあるかと思います。 「視聴者がアイテムを購入することができる場をTikTok社に提供している」という役務の提供と解することになるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 TIKTOKサービス規約 https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/ja バーチャルアイテムポリシー https://www.tiktok.com/legal/page/row/virtual-items/ja TikTokの投げ銭の仕組みの参考 https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/tiktok-giftingfunction/
2025年2月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・株式会社Aの株主構成は以下の通りである。父45%(先代経営者)息子20%(後継者)娘20%叔母15%・先代経営者である父は、所有するA社株式45%を息子に贈与し、息子は、贈与税の納税猶予制度の適用を受ける予定である。・先代経営者である父は、株式を贈与した年の翌年、娘が所有するA社株式20%のうち1%を、相続税評価額で購入予定である。【質  問】父は贈与税の納税猶予制度の適用を受けるため、所有するA社株式45%を全て贈与したが、その後、娘の株式1%を購入することで、株主に返り咲いた。この場合、贈与税の納税猶予制度の打切り事由には該当しないと認識しておりますが、間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。増築している場合の空き家特例について教えてください。【税目】所得税(譲渡)【対象顧客】個人【前提条件】令和5年9月に母が亡くなり、息子が母の住んでいた土地と家屋を相続しました。      家屋は増築をしています。      謄本には増築と記載されておらず、下記の家屋番号でそれぞれに謄本があります。      それぞれ母の所有でした。      家屋番号2番2の1 木造2階建て 昭和45年3月新築      家屋番号2番2の2 木造2階建て 昭和37年12月新築      当該家屋には亡くなるときに母だけが住んでいました。【質問】 2つの建物は増築であるため、建物自体はくっついていて行き来ができる状態なのですが、     すべてを空き家特例の適用ができると考えて問題ないでしょうか。     それともどちらか一方の家屋が建っていた部分のみ、面積按分して空き家特例を適用する必要があるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
2025年2月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前提】①住宅資金贈与の特例の条件(認定長期居優良住宅・年令条件など)は、 「贈与を受けた資金を建設代金に充当する」という、本質問での論点以外は、 すべて満たしているものとする。②R6/5に自宅新築の契約(建設代金26.7百万円)を結び、 手付金1百万円を支払った。②R6/8に、母より10百万円の住宅資金贈与を受けた。③棟上げはR7/1、完成はR7/6の予定。④現時点では、残金の25.7百万円を、完成引渡し時のR7/6に支払う予定。【質問】(1)棟上げが翌年R7年3月15日以前であるので、  R6/8贈与時~翌年R7年3月15日までにに建設会社に支払われた金額が無いので  住宅資金贈与の特例対象となる金額は無いのでしょうか?(2)もし建設会社との約束を繰上げ、  贈与された10百万円を、R7.3.15までに建設会社に支払えば、 住宅資金贈与の特例の対象となるでしょうか?
2025年2月4日
法人税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】特になし【質  問】①外国税額控除の適用に際して、所謂TaxReceiptを保管しておく必要がある(調査で求められれば提示が必要である)とされていると理解しています。ところで、TaxReceiptといっても世界で共通する書式があるわけではないとの理解ですが、どういった内容があれば「TaxReceipt足りえる・TaxReceiptとして税務調査において問題なしとされる」のでしょうか?根拠条文と共にご教示願います。②外国税額控除を適用する上では、TaxReceiptは必ず必要なのでしょうか?例えば海外支店の金融機関口座で預金利息がつき、そこから現地の所得税が控除されている場合、更には、BankStatementにおいて、 ・預金利息総額の入金 ・現地所得税額の出金が同時に記載されている場合、そのBankStatementをもってTaxReceiptとできる可能性は0でしょうか?【参考条文・通達・URL等】無
2025年2月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年2月に相続により取得した土地を、令和6年9月に第三者に譲渡しました。当該土地は、被相続人が昭和29年から借地権を有しており、昭和50年にその借地に係る底地を取得しております。借地権の取得費は不明ですが、昭和50年の底地の取得費は契約書により確認可能です。尚、昭和29年当初から当該宅地には相談者が居住しております。【質  問】(1)長期譲渡の収入金額の区分所基通33-11の3における収入金額の按分計算の過程における分母:旧底地の取得時の更地価額の計算は、具体的にはどのように求めるのでしょうか?(2)概算取得費旧借地部分は概算取得費5%、旧底地部分は実際の取得費を利用して合算する形で問題ないでしょうか?(3)相続税の取得費加算令和5年の相続時点では、自用地として相続しています。取得費の計算上は旧底地・旧借地に関わらず適用できるものとして特に区分することなく計上すれば宜しいでしょうか?(4)譲渡費用(1)で算出した収入金額の割合で按分すれば宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所基通33-11の3
2025年2月4日
法人税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・3月決算・ある外国法人との現地取引において、1~11月分までは毎月の取引高から一定額を源泉所得税として徴収されて債権回収し、現地取引先は翌月に現地課税当局へ申告・納付し、他方、課税当局から発行される証憑書類は無い。・12月の取引終了後に、1~12月までの合計取引高に基づいて現地取引先が申告するとともに、1~11月分の源泉徴収額を前払いとして、差額を納付し、この時初めて現地課税当局から証憑資料が発行される。【質  問】(1) 3月決算の日本法人としては、外国税額控除をどのタイミングで適用すべきでしょうか?a. 各月分、つまりは、日本法人の決算に合わせて、4~3月内に納付が確定したものをもって外国税額控除の対象とするb. 日本法人の決算と関係なく、現地課税当局から発行される証憑書類に記載されている1~12月分に基づいて外国税額控除の対象とする(2) 上記b.を採用できる場合、各月の債権回収時において源泉徴収税額は「仮払税金」等資産科目に計上しておき、1~12月分合計が確定した際に「租税公課」等費用科目に振り替えるのが適切でしょうか?(3) 上記b.を採用できる場合、他の外国税額控除の対象となる取引においても上記b.を採用すべきでしょうか?(特定の取引だけを上記b.とし、他の取引では上記a.を採用する、といったことは可能でしょうか?)【参考条文・通達・URL等】・法人税法69条12項・法人税法施行令147条・法人税法基本通達16-3-6
2025年2月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 いつもありがとうございます。 先進的窓リノベ2024事業補助金 https://window-renovation2024.env.go.jp/ を940,000円もらった個人の方がいます。 自宅の窓リノベ―ションの補助金とのことです。 申請時の資料は未確認です。 補助金交付決定・振込のお知らせはがきに 【本補助金は一時所得に該当します。 ただし確定申告における所定の手続きにより 所得の算入から除外できる場合があります。 詳しくは税務署にお問い合わせください】の記載があります。 【質  問】 1.この補助金の確定申告は、どのように行うのが妥当でしょうか。 ここまで調べたところで、 一時所得の計算で申告しようと思いましたが、 faqの8において https://window-renovation2024.env.go.jp/assets/doc/faq_all_mado.pdf No.2202 国庫補助金等を受け取ったとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm が適用できるとあります。 そうすると、国庫補助金の総収入金額不算入に関する明細書で、 補助金全額一時所得の認識不要の理解でよろしいでしょうか。 (他の所得があるため、確定申告は必要な方です) この場合の国庫補助金の返還を要しないことが 確定した日は、いつになるのでしょうか。 2.この国庫補助金の~明細書は、 第42条国庫補助金等の総収入金額不算入で、 居住者が、と言っているので、 自宅をリノベした個人であろうと個人事業主であろうと、 提出できるという理解でよろしいでしょうか? 3.1に派生して、もし補助金をもらっている場合に、 国庫補助金の総収入金額不算入に関する明細書をださず、 一時所得がプラスになるようなケースで、 確定申告しなかった場合、税務署に指摘されることはあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 先進的窓リノベ2024事業補助金faq https://window-renovation2024.env.go.jp/faq/
2025年2月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の歯科医院です。青色申告者です。令和5年分の所得税の確定申告を期限内に提出しています。その後、社会保険料の所得控除の増額が生じたことにより、更正の請求を令和6年中に行っております。【質  問】令和7年度税制改正で、賃上げ税制が見直されていいた観点で、過去の状況を見直しました。令和6年分の申告内容を検討したところ、適用要件を満たしていないため控除額は、0円と判断しました。しかしながら、令和5年分の所得税の確定申告には、給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除の適用ができたことが判明しました。しかしながら、申告内容には、同特別控除の内容は、含まれておりません。確認したところ、令和5年分で、特別控除が使える金額が、10万円程度発生していることが、分かりました。今から、更正の請求書を作成することで、税額控除の適用は、可能でしょうか。それとも、更正の請求書を記載しても、税額控除の適用は、受けれないと考えることになりますでしょうか。ご教授、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】旧措法10の5の4、措法10の5の4
2025年2月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 (相続人) 被相続人父 相続人:長男(父と別居)と二男(父と同居) 母以前死亡 (財産) ①被相続人の自宅→同居の二男取得(特例可) ②被相続人のアパート→同居の二男取得(特例可) ③長男の自宅 別生計の長男取得(特例不可) 【質  問】 ・質問① 2 小規模宅地等の明細 の記載について ③の不動産は記載の必要はないはありませんか? ・質問② 1 特例の適用にあたっての同意 の記載について 質問①について、③の不動産の記載をしていない場合には、 長男の氏名は記載する必要はありませんか? ・質問③ 質問②について記載する必要がなければ、長男と二男で同意は必要ないですか? (長男二男が弁護士を通して揉めているため) ・質問④ 今回の事例とは別で、そもそも適用が受けられる相続人が1人だけの場合に、 その1人だけでも【同意】する必要があるため、1 特例の適用にあたっての同意に 氏名を記載する必要がありますか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r06pdf/C55.pdf
2025年2月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Aは長年、無申告であった個人Aはもともと白色申告である(青色申告承認申請書を未提出)令和6年に税務調査が行われ、過去5年分の納税をした【質  問】個人Aは、令和7年より適正に納税するため帳簿に記録し、青色申告したいと思っています。この場合、個人Aは令和7年3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告を行うことができるのでしょうか。個人の場合は、法人税のような青色申告の取消し後の提出制限はないと思っていますが、正しいでしょうか。初歩的な質問で申し訳ございませんが教えてもらえないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人Aは都内に複数の賃貸物件を所有している。・個人Aは病気のため判断能力に少々不安が生じる状態になり、 顧問として弁護士が関与するようになった。・弁護士が関与したことにより、以下の2件について 裁判を行っていたが、令和6年にそれぞれ和解が成立した。事件①・賃貸用マンションの一部を個人Aを含むオーナー家族の 居住用として利用していたが、不要な一室を改修し、 賃貸用に転換することとした。・ところがその改修費についてリフォーム会社より 不当に高額な費用が請求されたため、弁護士に相談したところ、 弁護士の判断により請求された金額の一部しか支払いを行わなかった。・支払拒否を不服としたリフォーム会社側が個人Aを提訴した。事件②・都内に所有していたマンション1棟の売却について、 当時法人の経理担当者Bを代理人として売却をしたが、 この代理人が十分な市場調査などを行わず不当に低い金額で マンション1棟を売却してしまったことに対し、 経理担当者Bの責任を追及し、損害賠償を求める裁判。【質  問】事件①について・当初請求された金額よりはかなり減額されたものの、 追加でリフォーム代300万円を支払うことになりました。 すでに令和4年度においてその対象となった物件の改修費を 資産として計上し、減価償却を行っているのですが、 今回追加で支払う事となった金額はどのように処理したら宜しいでしょうか。・またこちらの事件に係る弁護士費用は不動産所得の経費に算入して良いでしょうか。事件②について・個人Aの主張は認められなかったものの、経理担当者Bが 和解金として380万円支払うことにより決着しましたが、 この和解金の処理はどのようにしたら良いでしょうか。・また弁護士費用は不動産所得の経費に算入して良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 2022年~2024年に関して年金事務所に届けている従業員の 標準報酬月額の誤りが判明し、過年度の誤りによる社会保険料の精算が 年金事務所と完了しております。 【質  問】 【質問1】 すでに2024年分の年末調整が完了しております。 2022年~2024年の社会保険料の従業員負担額の修正分について、 下記の選択肢が考えられると思います。いずれの選択肢を採用すべきでしょうか。 条文には支払った社会保険料とあるため、②を採用することに対して 何か問題はありますでしょうか。 ①各年度の年末調整をやりなおす ②従業員負担額の修正は2025年分の年末調整に反映させる ③直近の2024年分の年末調整に2022年~2024年分の修正を反映し再度年末調整を行う 【質問2】 個人確定申告における社会保険料控除や年末調整による 従業員負担分による社会保険料控除において、何を基準に控除対象とする 期間を判定すればよろしいでしょうか。 修正申告による過年度の国民健康保険料の差額発生や、誤納や、 今回のような標準報酬月額の発生のようなケースもあるかと思います。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
2025年2月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 住宅ローンで購入した住宅を完済前に取り壊し、新たに住宅を建築。 残債分を含めて住宅ローンを借りた。 【質  問】 一般的な住宅ローンの借換えの場合、 ①本年の住宅借入金等の年末残高 ②借換えによる新たな住宅借入金等の当初残高 ③借換え直前の当初住宅借入金等残高 とした場合、 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の年末残高=①×③/②=④ となりますが、住宅ローンの借換えでも新たに住宅を取得した際に 旧住宅分の残債も合わせて借りた場合には、 ①-④の金額が対象と考えてよろしいでしょうか。 違う場合にはどのように計算するのでしょうか。 適用を受ける要件はすべて該当しています。 【参考条文・通達・URL等】 住宅ローン等の借換えをしたとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1233.htm
2025年2月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】17年前にマンションを購入し9年間は税務申告していましたが、税理士より申告の必要がないと言われ以降していませんでした。しかし全額借入のため当初は利子の計上が大きいため、損失が発生しますが、最近は借入の返済が進んでいますので支払利息の計上が少なくなり利益が出てきています。他に給与所得がありました。【質  問】このような場合、過去5年間(2019年から2023年)の申告でよろしいでしょうか、それとも過去7年間(2017年から2023年)の申告が必要でしょうか。また、期限後申告は無申告加算税は5%でよろしいでしょうか。(税務署から指摘された場合は10%)【参考条文・通達・URL等】国税通則法18条第1項
2025年2月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年9月に土地を購入し、令和6年8月に家屋を建てた。【質  問】家屋の敷地の用に供する土地等を新築の日前2年以内に取得(先行取得)した場合にその土地等の取得に要する借入金が金融機関等からの借入金である場合には、家屋を目的とする抵当権が設定されていなければ、土地の借入金を住宅借入金等特別控除の対象にはできないという認識です。 この場合の家屋を目的とする抵当権の設定がされているかの確認は、どのようにすればよろしいでしょうか。建物と土地の謄本のそれぞれにおいて、権利部(乙区)の登記の目的に抵当権設定の記載があり、権利者その他の事項に建物と土地の借入金の合計額が債権額として記載されていれば問題ないでしょうか。(上記以外に抵当権者等の情報は記載されています。) 基本的なことで恐縮ではございますが、ご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法41①一 措令26⑨六イ
2025年2月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 個人所有の土地に、法人がビルを所有しています。 無償返還の届出書の提出がある前提です。 法人の株主は、社長、子1、子2です。 個人所有の土地の名義は、社長、その妻、1/2づつです。 【質  問】 法人の自社株評価(社長持分の評価)において、 借地権を純資産価額に参入する際、 土地の自用地評価額に借地権割合20%を掛けて、 純資産価額に計上すれば良いと思いますが、 社長の持分である1/2(すなわち、借地権割合20%の1/2)を 計上するのが正しいのでしょうか。 あるいは借地権として全体を計上するのでしょうか。 以下の参考URL設例2では、配偶者の持分相当分は 計上しないとありますが、他の所では全体を計上すると するものがありました(参考URLが見つけられずすみません) どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://fukuoka-sozoku.jp/blog/detail/20230405140711/
2025年2月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税)【対象顧客】個人【前  提】家なき子の特定居住用宅地等の適用を受けたい。賃貸に住んでいる相続人が適用します。被相続人に同居相続人はいません。【質  問】添付書類としてネット上に下記の通り戸籍の附票と賃貸借契約書と記載のあるものが多いです。今回は住民票上、戸籍上、実家のままで、実態は違う場所の賃貸に住んでいる相続人が家なき子として被相続人の自宅に特定居住用宅地等の適用を受けるものとします。賃貸借契約書は持ち家に住んでいない証明で必要なのは理解できます。戸籍の附票は住民票も動かしていないためずっと実家である戸籍の附票になるかと思いますがそれでも添付書類として戸籍の附票は必要なのでしょうか?賃貸借契約書の開始が相続開始前3年を超えていたら戸籍の附票は不要でしょうか?法定相続情報、原戸籍、除籍謄本、戸籍謄本、住民票はありますが。結論として、戸籍の附票は必要でしょうか?賃貸借契約書が相続開始前3年前より借りているなら、賃貸借契約書のみでいいでしょうか?1相続人の戸籍の附表の写し過去の住所変遷がわかる書類です。相続開始前3年以内における住所を証明します。また後ほど説明する「老人ホームに入所していた場合」では、老人ホームへ住所を移したことを証明する書類になります。相続開始日から10日以降に作成されたものでなければなりません。2登記事項証明書や賃貸借契約書相続開始前3年以内に居住していた家屋が「自分の持ち家」「配偶者の持ち家」「3親等以内の親族の持ち家」「特別の関係がある法人の持ち家」のいずれにも該当しない家屋であることを証明する書類です。また相続開始時に居住していた家屋の登記事項証明書で、「相続開始時において居住している家屋が、相続開始前のいずれの時も所有していたことがない」ことを証明します。
2025年2月3日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】およそ10年前に離婚、弁護士による財産分与の協議書を作成してもらった際に内容として、夫の債務ある不動産に妻と子供は住み続け、債務の完済後に名義変更をするとした。【質  問】上記のような内容の財産分与の協議書を作成した場合、10年後に名義変更した際の妻の課税関係はどうなるのでしょうか?離婚による財産分与として非課税と思われるのですが、離婚後何年もたっているので、どうかなと思われます。ご回答をよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 元地主:甲 借地権者:乙 乙の夫:丙 借地権の契約期間:平成24年6月14日から令和14年6月13日 令和4年12月、甲が高齢のため底地を丙が買い取りました。 「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」は提出していません。 令和6年10月に800万円でリフォームを実施し、 その半分の400万円を丙が負担しました。 贈与税になると聞いて、贈与税申告のことで 私のところに相談に来られ、底地売買の話になり 今回の相談となりました。 なお、令和4年12月の底地売買の契約書の備考欄に 「土地所有権者と借地権者が一体となるため、 本物件の引き渡しと同時に土地賃借権は混同により 消滅します。」の一文が入っている。 これについては、私は間違っているのではないかと思ったので 契約書を作った当時の不動屋さんに 問い合わせていただくようにお願いしています。 【質  問】 1) 「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」の提出時期は 『借地権者以外の者が取得した後、すみやかに』となっています。 取得後2年を経過していますが、『すみやかに』となっていますので、 今から提出する方向で乙・丙にはお話ししようと思っています。 税務署としては『取得後2年を経過』していることを問題視してくるでしょうか。 2) 「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」の提出と リフォーム代の贈与税申告書の提出は、どちらを先に提出しても問題ないのでしょうか。 3) これは法務の問題になってしまうと思うので先生の私見として、 もしお答えいただけるとありがたいのですが、 「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」の提出する際に 必要な添付資料についての記載を見つけることができませんでした。 もし税務署から契約書の写しの提出を求められたとき、契約書の中の 「土地賃借権は混同により消滅します。」という一文は問題になると思われますか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/38.htm
2025年2月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人:甲(親) 相続人:乙、丙(乙と丙は兄弟) 被相続人相続開始時点において甲と乙は同居していた。 丙は相続開始時点別居だが、後述B土地建物への同居予定であった。 被相続人甲は相続開始前の1か月前に自己と乙が居住していたA土地を売却(以下A土地建物) (A建物は取り壊し予定であったのため、売却対象に含めず。相続開始時点において甲名義にて現存し、甲乙が居住) その後、売却日と同日にて甲・乙・丙にて同居予定であったB土地建物を甲が購入。 住民票上の住所はB土地建物へ移動済。 ただし、B建物については購入後、リフォーム予定であったため、相続開始時点では居住の実績は無し。 相続開始後、B建物については乙・丙にてリフォームを行い、相続税の申告期限までに居住予定。 【質  問】 上記前提においてB土地について特定居住用宅地等の適用は可能でしょうか。 措置法通達69の4-8 居住用建物建築中等に相続が開始した場合としての取り扱いの 適用になるのではないかと考えておりますが、ご意見を賜りたいと思います。 なお、今回のケースにおいてはB土地について は乙、丙いずれも取得の可能性がございます。 乙、丙それぞれの適用可否についてもご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 措置法関係通達 69の4-8 措置法関係通達 69の4-5
2025年2月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】取得時期の異なる土地(1つは6年前、1つは1年前)を合筆して土地を譲渡しようと考えています。【質  問】上記の場合、6年前に取得した土地は長期譲渡、1年前に取得した土地は短期譲渡となるのでしょうか?その場合、収入金額は面積按分するのでしょうか?また、6年前取得土地と1年前取得土地がそれぞれ長期譲渡と短期譲渡になる場合、売却価額を異なる平米単価として、6年前取得土地の方により多くの所得が配分されるように売却価額を設定する契約を行った場合、特に税務上問題はないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先の作る旅費規程について、税務調査での否認リスクを踏まえて、確認をしている状況です。【質  問】1. 旅費規程の移動距離基準について例えば勤務地から8km以上の移動を出張とする旅費規程を作成しようと考えております。この基準は、公務員の出張ルールに準じたものですが、税務調査の際に「8kmでは出張とは認められない」といった指摘を受ける可能性はありますでしょうか?1kmや8kmなど、移動距離の設定に関して否認された事例などがあれば教えていただけますと幸いです。2. 頻繁な出張と認定されるケースについて上記の基準を適用すると、月20日ほど出張扱いとなる社長がいます。一般的に、トラック運転手など移動が通常業務の一部である場合には厳しく見られると認識しておりますが、社長業務として他人に会いに行く場合も同様に否認される可能性があるでしょうか?「社長業務の一環での移動は出張と認められない」といった事例やルールがあれば、ご教示いただけますでしょうか。3. 日当の金額について社長の日当について、1日1万円程度であれば税務調査でも問題になりにくいと認識しております。しかし、例えば1日3万円とした場合、その合理的な説明として以下のような考え方は通用するでしょうか?役員報酬が2,000万円 → 日当2万円役員報酬が3,000万円 → 日当3万円こうした説明が通用した事例があれば、参考にさせていただきたいです。4. 役員報酬と日当のバランスについて年間の役員報酬と年間の日当のバランスについて、税務上の問題視される基準値があれば知りたいです。例えば、役員報酬600万円に対して年間の日当が300万円の場合、「日当の金額が過大である」と否認される可能性はあるでしょうか?一般的にどの程度の比率であれば問題にならないか、基準となる目安があればご教示いただけますと助かります。お手数おかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)
2025年2月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人 ・2月決算 【質  問】 ①賃上げ促進税制の繰越控除措置は、 2024/4/1以降開始事業年度から適用されるとのことですが、 即ち、2024/3/1開始且つ2025/2/28終了の事業年度において 未控除額が発生しても、繰越控除は適用されない (=翌事業年度2025/3/1~2026/2/28期において 前期未控除分を活用することはできない) という理解で宜しいでしょうか。 ②上記①の理解が正しい場合、 2024/3/1開始且つ2025/2/28終了の事業年度において、 賃上げ促進税制関連の別表を作成・提出しても 何ら意味をなさない・無駄である、 という理解で宜しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
2025年2月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税目】法人税(中川税理士)【対象顧客】法人【前提】X社 食品製造販売会社A社 同 食品製造販売会社X社とA社は、資本関係のない会社です。今回、X社はA社に、X社の品質に沿ったOEM製品の製造を依頼することになりました。これにあたり、下記の取引を考えています。①X社は食品製造機械を中古で購入(減価償却は済んでいる中古品)。②食品製造機械をA社に設置し、A社でOEM製品を製造する。③X社とA社で、製造機械についての金銭の授受はしない。④A社が製造したOEM製品をX社が購入する【質問】下記のそれぞれの場合、寄付金・受贈益の計上について次のような解釈でよいでしょうか。異なる場合にはどのような取り扱いになるかご教示ください。(1)機械の所有権がA社にある場合製造機械を無償で譲渡したと考え下記のようになる。時価は、X社が購入した金額。・X社: 寄付金/機械装置・A社: 機械装置/受贈益(2)機械の所有権がX社にある場合①製造機械がX社のOEM製品以外の製造にも利用するときA社は製造機械を無償で賃借していると考え下記のようになる。・X社: 寄付金/賃貸収入・A社: 賃借料/受贈益②製造機械がX社のOEM製品のみの製造をする場合製造作業の役務提供を依頼していると考え寄付金と受贈益は把握しない。又は、(2)①と同じと考える。以上、よろしくお願いします。
2025年2月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】宅地の譲渡があり取得費不明の宅地を市街地価格指を使い申告を検討。【質  問】以前(平成25年)の申告で取得費不明の宅地を市街地価格指数を使い2件申告をしました。結果2件とも是認をもらいましたが、福井はすぐにもらいましたが千葉はいろいろ話し合いがあり結果O.K.をもらいましたが現在はどの程度是認をもらえるのでしょうか。因みに納税地は明石です。宅地の所在は大阪・神戸です。【参考条文・通達・URL等】市街地価格指数(日本不動産研究所)
2025年2月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・内国法人Aは3月決算の法人である。 ・内国法人Aは棚卸資産の評価方法として総平均法を採用している。 ・内国法人Aは仕入商品について、リベートを受領している。 ・会計上は期末に存在している在庫に対して発生したリベートを配分することとなるが、  総平均法を用いて棚卸資産の評価を実施するにあたり、実務上は棚卸資産の在庫金額を「単価」と「数量」に分解し  「単価」部分に対して期中に発生したリベートを適用することを検討している  (例:仕入高@100円でリベート@20円の場合、総平均法として用いる単価は@80円)。 【質  問】 上記の方法で棚卸資産の「単価」を算定する場合、 法人税法上においても会計と同様の算定方法は認められますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・法人税基本通達2-5-1~2-5-3 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_05.htm ・リベート取引の会計処理(有限責任監査法人トーマツ) https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/consumer-business/dis/jp-dis-rebate-accounting.pdf
2025年2月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 日本に本社のある法人です。 代表者はフランスに在中する非居住者となります。 非居住者に対する役員報酬に該当するため、 源泉所得税20.42%を徴収して給与を支払っています。 【質  問】 ①上述の源泉所得税のついて、「租税条約に関する届出書の提出」や 「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請」により、 日本の税務署に納付する源泉所得税を免税にすることはできますでしょうか。 ②上記が不可の場合、フランスの確定申告(個人)において、 日本の税務署に納付した源泉所得税について、 外国税額控除を適用することはできますでしょうか。 もし可能な場合、納税証明書の取得など必要な手続きについても、 ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_26.htm
2025年2月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】① クリニックを開業している医師であるAは、車両をクリニックの資産として 事業専用割合80%でクリニックの資産に計上し、事業所得の申告を行ってきた。このたび、新しく車両を購入し、クリニックの資産としたため、従来クリニック の資産として計上していた旧車両を、クリニックの資産からはずし、100%家事用に使用することになった。現在、旧車両は、その医師の生計を一にする子が車両の名義を変えず、その医師の名義のまま無償で使用している。この場合、旧車両を100%家事用にした時の、その車両の時価の事業専用割合80 %をみなし譲渡として、課税売上としなければならないか。また、この場合、その医師Aがその車両を事業に供したときに、免税事業者や課税事業者で簡易課税を選択していた場合も(すなわち車両の購入価額が直接課税仕入れとなっていない)、事業専用割合80%の車両を100%家事用にした場合には、車両を100%家事用にした時点で、みなし譲渡としてその車両の時価の80% が課税売上になるのか。②一方、クリニックを開業している医師であるBは、新しく自宅を建て、現在 、新居に住んでいるために、旧自宅(木造 新築後30年経過)を第三者に居住用として7年ほど賃貸しており、医業の事業所得と、旧自宅の賃貸の不動産所得の申告をしていた。今回、その入居者が退去したので、その旧自宅に生計を別にする子と子の妻を、使用貸借にて 住まわせることとした。この場合も、消費税法のみなし譲渡となるのか。③現在、クリニックを開業している医師であるCは、個人事業者になる前は、 給与所得者であった。現在より20年ほど前の給与所得者の時に、Cは節税及び投資用にマンションを二室所有し、現在まで不動産所得の申告をしていた。マンションを購入したときには、消費税の免税事業者であった。現在、このマンションの二室は賃貸用として所有しているが、ここ数年入居者がいないため、2室とも使用貸借で生計を一にする子に居住用として使用させようと思っているが、この場合には、このマンション2室の時価が消費税法上のみなし譲渡となるのか。【質  問】(当方の見解)消費税のみなし譲渡の規定は、個人事業を行っていた者が、個人事業を行っていた時に課税仕入れとした資産を、個人事業廃業後、譲渡した場合に、事業者でもなく、事業として譲渡したわけでもないがゆえに、課税売上とならないので、廃業時にみなし譲渡として、課税売上を認識する規定であることを考えると、①の事案の場合では、その車両を購入したときに医師Aが免税事業者や簡易課税を選択している課税事業者であった場合には、80%事業用資産から100%家事用資産にした場合には、旧車両購入時に課税仕入れをしていないために、みなし譲渡とはならないのではないかと思います。一方、医師Aが旧車両を購入したときに、消費税の課税事業者で、原則課税でその車両に関して課税仕入れをしている場合には、その車両を家事用にした場合には、その車両の時価の80%がみなし譲渡となると思います。②の事案の場合には、そもそも医師Bの自宅であったものを、第三者に賃貸していたものであり、その旧自宅について購入時点で、課税仕入れとしているわけでもなく、第三者に賃貸していた旧自宅に、医師Bの生計を別にする子及びその妻に使用貸借で住まわせても、消費税法上のみなし譲渡にはならないのではないと思います。また、この場合は、生計を別にする子及びその妻に使用貸借で住まわせるのですから、消費税基本通達5-3-1から家事消費とは言えないことからも、みなし譲渡にはならないと思います。③の事案の場合にも、賃貸マンション2室を購入したときには、給与所得者であり、消費税の免税事業者であったのであり、その賃貸マンション2室に関しては 課税仕入れを行っていません。よって、この賃貸マンション2室を使用貸借で生計を一にする子に居住用として使用させることとなった場合でも、消費税法上のみなし譲渡にはならないのではないかと思います。一方、マンション2室を購入したときに、課税事業者を選択し、課税仕入れを行っていれば、この賃貸マンション2室を使用貸借で子に居住用として使用させることとなった場合、消費税法上のみなし譲渡となるのではないかと思います。以上の点につき、ご教授願います。【参考条文・通達・URL等】消費税法第4条第5項第1号消費税基本通達5-3-1,5-3-2
2025年2月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年4月以降に収用で譲渡しております。【質  問】特定の事業用資産の買換えの場合(措法37①)と同様に買い替え資産を取得する場合には、当該譲渡の日を含む三月期間の末尾の翌日から2か月以内に特例の適用を受ける旨の届出が必要となりますでしょうか。また資産の取得とは資産の引き渡しを受けた日と考えて良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法37①、租令25③
2025年2月3日
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