税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aは都内に複数の賃貸物件を所有している。
・個人Aは病気のため判断能力に少々不安が生じる状態になり、
顧問として弁護士が関与するようになった。
・弁護士が関与したことにより、以下の2件について
裁判を行っていたが、令和6年にそれぞれ和解が成立した。
事件①
・賃貸用マンションの一部を個人Aを含むオーナー家族の
居住用として利用していたが、不要な一室を改修し、
賃貸用に転換することとした。
・ところがその改修費についてリフォーム会社より
不当に高額な費用が請求されたため、弁護士に相談したところ、
弁護士の判断により請求された金額の一部しか支払いを行わなかった。
・支払拒否を不服としたリフォーム会社側が個人Aを提訴した。
事件②
・都内に所有していたマンション1棟の売却について、
当時法人の経理担当者Bを代理人として売却をしたが、
この代理人が十分な市場調査などを行わず不当に低い金額で
マンション1棟を売却してしまったことに対し、
経理担当者Bの責任を追及し、損害賠償を求める裁判。
【質 問】
事件①について
・当初請求された金額よりはかなり減額されたものの、
追加でリフォーム代300万円を支払うことになりました。
すでに令和4年度においてその対象となった物件の改修費を
資産として計上し、減価償却を行っているのですが、
今回追加で支払う事となった金額はどのように処理したら宜しいでしょうか。
・またこちらの事件に係る弁護士費用は不動産所得の経費に算入して良いでしょうか。
事件②について
・個人Aの主張は認められなかったものの、経理担当者Bが
和解金として380万円支払うことにより決着しましたが、
この和解金の処理はどのようにしたら良いでしょうか。
・また弁護士費用は不動産所得の経費に算入して良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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