[soudan 08258] 離婚のよる財産分与
2025年1月29日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


およそ10年前に離婚、弁護士による財産分与の協議書を

作成してもらった際に内容として、夫の債務ある不動産に妻と子供は住み続け、

債務の完済後に名義変更をするとした。


【質  問】


上記のような内容の財産分与の協議書を作成した場合、

10年後に名義変更した際の妻の課税関係はどうなるのでしょうか?

離婚による財産分与として非課税と思われるのですが、

離婚後何年もたっているので、どうかなと思われます。

ご回答をよろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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