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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①平成24年に離婚②調停等ではなく夫婦のみにて離婚協議(協議書はまだ確認していません)③来年令和6年離婚に伴う財産分与により不動産(居住用の家屋及び土地)を取得した奥様が譲渡を検討【質  問】①離婚に伴う財産分与により取得した不動産については分与時の時価となると思いますがその当時の時価が不明(現状時価を証明する資料未確認)です。 その場合に時価(取得費)を検討するとしたら(協議書は後日確認してみますが) ・分与したご主人から譲渡所得申告していれば申告書控えをもらう ・平成24年当時の近隣等の時価を不動産屋に確認する ・固定資産税評価額や路線価より割りかえし計算し(路線価は8割、固定資産税評価は7割)算定する 上記で算定できた場合に譲渡所得申告にてリスクはありますでしょうか?②①の他に算定方法はありますでしょうか?③財産分与からもれていた土地(自宅敷地の道路部分)の存在が今回譲渡を検討するにあたり謄本を確認したら発覚しました。 この場合にこの分与からもれていただ土地は登記変更等する際に(原因はどうなるかわかりませんが)も財産分与とすることが可能でしょうか? それとも今の贈与となりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htmhttps://www.fp-soken.or.jp/fpnews/assets-fpnews/no836/https://www.tohoren.or.jp/taxinfo/2022031014699.htmlhttps://www.tactnet.com/news/2019/No.794.html
2024年1月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・平成31年1月31日に被相続人甲が死亡し、その息子である相続人乙は 以下の土地及び建物A~Cを取得した。・相続に際して相続税の申告及び納税をしたが、本来の相続税の申告期限は 令和元年11月30日であるところ、台風19号の影響により申告期限が一律に延長され、 令和2年8月11日となっている。【相続財産】①土地 約1000㎡②建物A(昭和45年2月新築):貸家③建物B(昭和59年8月新築):未利用(もともと被相続人甲の居住用家屋であったが、建物Cに移転)④建物C(平成29年4月新築):被相続人甲の居住用家屋・建物A~Cは全て同じ敷地内にあるが、それぞれ独立した家屋である。・相続人乙は上記不動産を一括で売却し、令和5年7月に売買契約を締結、 令和5年11月に引渡しが完了した。【質  問】(1)概算取得費と実際の取得費の併用について・今回土地と建物A~Cを一括で売却しましたが、売却代金の内訳が不明であるため、 固定資産税評価額で按分して売却代金の内訳を算出する予定です。・建物B、建物Cについては建築した際の資料が保存されており、取得価額が把握できるのですが、 土地と建物A(簿価の記録ナシ)の取得価額は不明です。・そのため、建物B、Cは償却後の実額、土地と建物Aは上記計算方法で算出した譲渡代金の5%を 概算取得費として計算したいと考えているのですが、問題ないでしょうか。(2)解体費用について・建物Cを建築した場所にはもともと倉庫のような建物があり、それを取り壊してから建築したようなのですが、 その取壊し費用は建物Cの取得価額に含めて良いでしょうか。(3)取得費加算の期限について・本来であれば取得費加算は令和元年11月30日から3年以内の譲渡について適用であるところ、 本事例については令和2年8月11日から3年以内と考え、取得費加算を適用して良いでしょうか。(4)取得費加算の限度額・取得費加算は譲渡益の金額が限度となると思いますが、その判定は個別の資産ごとに行うという認識でよろしいでしょうか(本事例であれば、土地・建物A・B・Cそれぞれ個別で行う)。以上ご教授下さいますようよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/10.pdf租税特別措置法第31条の4第1項租税特別措置法第39条【添付資料】なし
2024年1月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】土地使用目的で土地とともに建物を取得した場合の消費税【質  問】上記の場合、法人税上、建物は土地の取得原価に参入する処理をするかと思いますが、建物の消費税については、通常どおり課税仕入れで問題ありませんでしょうか?また、その時の課税仕入れについては、その後の使用が、販売不動産(建物を建て、土地建物で販売)の場合、共通仕入になりますでしょうか?それとも非課税売上対応課税仕入れになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm【添付資料】なし
2024年1月11日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・公道に出るために他人の土地を通る、いわゆる囲繞地通行権の対価として 月額10万円を支払っている・支払の相手先は個人・支払の相手先はインボイス登録事業者ではない【質  問】囲繞地通行権の支払いは消費税法上の課税仕入れに該当するものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月11日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・この度、前期末ベースでは価値のある株式を無償で譲り渡すことにしました。・全体の株式の2/3を譲り渡します。・株式を譲り渡した人(株式を譲り受ける人)は、他人です。【質  問】株式を渡した人は、会社のためを思って無償で株式を譲渡し、今後社長としてやって欲しいということから、無償で株式を渡すことにしました。話し合いの上、無償で譲り渡すことにしたのですが、他人の間でも税務上問題があるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月11日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令5年12月11日設立法人、決算は5月です。資本金10万円 令6年2月25日ごろに増資5000万にする予定です。現在消費税の関係書類は未提出です。適格請求事業者の届け出は提出予定です。【質  問】① 設立時は資本金10万ですので免税業者ですが2月25日より1000万以上になりますが  解説書ですと「その事業年度開始の日における資本金の額の金額が1000万以上で  ある法人は」と書いてあります。  ということは「新設法人」の規定は事業開始時・設立時の資本金で判断するという  ことでしょうか。つまり  第1期は免税事業者となる。との理解でよろしいでしょうか② ①の解釈でよろしければ、R5/12/11~R6/5/31の間に  適格請求事業者の登録を申請すると、課税事業者になるのは  R5/12/11初めからでしょうか、15日ルールに沿って申請後15日後から  課税事業者となるのでしょうか。③ ①の解釈でよろしければ第1期は2割特例使えますか。④ 第2期目はR6/6/1より資本金5000万ですので自動的に課税事業者となると  思いますが2割特例は使えないということになりますか。⑤ ④のように2割特例が利用できないなら、簡易課税届出の提出期限ですが  1期目はR6/5/31(2割特例適用できるならば提出しません。)  2期目はR6/5/31でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法第9条第1 朋12の2① 28改正法附則51の2①【添付資料】なし
2024年1月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・電話代を毎月3,000円定額で支給している。・取引先(従業員)は、自分の携帯電話を事業のように使っている。・毎月3,000円は事業用で使ったとみなして、3,000円を支払っている。・立替金精算書を取引先(従業員)につくって貰って貰おうと考えているのですが、 取引先(従業員)が持っている請求書は3,000円ではありません。 (3,000円以上です。)【質  問】立替金精算書の金額が請求書の金額と一致しない立替金精算書でも、立替金精算書として認められるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人で事業に至らない不動産の貸付業・水害による被害にあい、建物の原状回復工事と同時に水害前より価値を増加させるような改良工事を行い1,000万円支出した。原状回復に要した費用と改良工事のための費用の区分は不可能です。・建物の被害直前の帳簿価額 100万・建物の被害直前の時価   200万・建物の被害直後の時価    0円・災害等関連費用(廃材の除去費用など)10万・受け取った災害保険金  2,000万・建物の原状回復工事と同時に水害前より価値を増加させるような改良工事を行い1,000万円【質  問】質問①資産損失の必要経費算入額について不動産貸付が事業的規模ではありませんので、資産損失の必要経費算入を、雑損控除ではなく選択で、不動産所得の必要経費に算入を検討してます。(帳簿価額100万-被害直後の時価0円)ー保険金2,000万=0円となり、必要経費に算入する金額は、災害等関連費用の10万のみとなるのでしょうか?質問②修繕費の必要経費算入額(1)原状回復費用の支出額1,000万×30%=300万(2)修繕費の額原状回復費用300万-資産損失0円=300万 但し、受取保険金2,000万のため必要経費に算入できない。また、資本的支出は700万も保険金2,000万のため資産計上できない。このような判断で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】書籍平成29年版 所得税必要経費の税務「一般財団法人大蔵財務協会」p612-618【添付資料】なし
2024年1月11日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和2年6月より海外法人現地採用の海外勤務者(日本人で米国勤務)・R5.1月1日を跨ぐ1か月程度の日本への出張・その期間、日本国内に住民票を一時的に入れた(国民健康保険証の必要から)・その後は、海外勤務地(米国)に戻る予定・日本における収入は令和4年・令和5年いずれもゼロ・納税は、租税条約対象国であり給与を得ている海外勤務地(米国)にて 全世界合算課税にて税務申告・納税【質  問】1)所得税・・・非居住者に該当するため、国内源泉所得がなく、令和5年分の確定申告義務はないとの認識でよろしいでしょうか。2)住民税・・・R5.1月1日時点で一時的に住民登録はありますが、日本での収入がないことから住民税も非課税との認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm【添付資料】なし
2024年1月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年10月1日に相続が発生した。・被相続人が所有する賃貸マンションの中に、 令和5年1月1日以降入居者はいないが、 常時入居者の募集を行っている賃貸マンションの1室(A)があります。・賃貸マンションの1室(A)は、 相続開始の直前(令和5年9月25日)に入居の申込みがあったが、 賃貸借契約を締結する前に相続が発生したため、 最終的に入居には至らなかった。【質  問】賃貸マンションの1室(A)の敷地については、貸家建付地の評価はできないが、適用要件を満たす限り、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等の特例)は適用可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】 被相続人X、Xの父親Y(10年前の死亡)、Yの相続人はX(Yの長男)のほかA、B、C、Dである。 Yが死亡した際にYの自宅はX及びCが1/2ずつの割合で相続した。 一方で、X及びA~Dの間で、自宅を売却した残金について均等に分配をする合意があったと思われる。(X及びCが数年に渡って他の相続人に対して贈与することによって均衡を保つ合意) 令和5年中にXが死亡した。 その後、Xの相続人に対してCから、生前の合意の履行が完全になされていないことから、 その履行を求める旨の通知があった。(未履行部分の履行) (Bはすでに亡くなっており、Bが受け取るべき分についてはCが受け取るものと合意されたとCが主張し、  Cはその受取分を受けとる権利があるとの主張)  Xの相続人であるX1、X2、X3らはCの主張を受け入れ、Xの相続財産からA及びCに対して それぞれ300万円と150万円を支払った。 ※そもそものX及びA~Dにおける合意は口約束のものであり、書面には残されていない  一方で、相続開始後においてCが贈与契約があったことを主張したことによって  Xの相続財産から金員が出金されたことについては、A~D(その代理人を含む)の間で  合意がなされている  (この合意にはXの相続人であるX1、X2,X3らの署名はなくあくまでA~D及びその代理人である。   なお、金額の算定にあたってはXの顧問税理士が算定しているようである) ※口約束であったことから、金額算定の細かい点について顧問税理士が算定をしたとのこと。  上記の事案について、Xの相続人であるX1以下は顧問税理士からA及びCに対して  支払った総額450万円は相続税の計算において債務控除ができないとの説明を受けた。  (あくまでX1らがA及びCに対して、相続後に贈与を行ったとの認定を受けるとの回答→なので債務控除不可)【質  問】①そもそも、X及びA~Dの間におけるY自宅譲渡分に関する贈与契約書が存在していた場合には、 X1ら相続人は債務控除の適用を受けることが出来るか否か②上記の場合において、多分に事実認定の要素が加わると思われるが、合意文書には A~Dの署名はあるものの相続人X1以下の署名(合意)はないことから、債務控除適用の余地は あると思われるがどうか?【参考条文・通達・URL等】その他、注意すべき点参考となる裁決、判例などあれば併せてお願いします。【添付資料】なし
2024年1月9日
法人税
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下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設業を営んでいる法人A・設立は平成15年4月1日・従業員数は社員が職人80人、本部20人・法人Aでは設立以来、職人80人、本部社員20名分の養老保険を積み立てている・規模が大きくなってきたため、本部機能のみを移した新会社Bを設立したい【質  問】1)退職金について本部の従業員20人名分は課税関係なく、新会社Bに移管できるものでしょうか。(一旦、法人Aを退職したものとされて退職所得の計算を行う必要性の有無)2)養老保険についても課税関係なく、新会社Bに移管できるものでしょうか。
2024年1月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】国内において、主にトラックで荷物の輸送をサービスの対価としている運送業出張旅費規程に、「日帰り出張は、勤務地より50キロ以上の地域に出張した場合、1日2,000円を支給する」と記載があり、毎日50キロ以上の運送をしているため、毎月、2,000円×出勤日数分の日当を出しています。【質  問】出張とは、普段の仕事場を離れて、遠方に赴いて業務をすることと考えております。運送業の場合、各所へ荷物を輸送すること自体が業務であり、例え50キロ以上であったとしても、臨時的な業務である出張という感覚があまり馴染みません。出張報告書などがある事が前提ですが、このような場合でも、日当を計上することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年1月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇中古の資産(重機)をリース〇中古の資産なので購入価格(取得のために通常要する価格)の算定が困難【質  問】法人税法上のリース取引において、要件の1つとして「リース期間において賃借人が支払うリース料の額の合計額がその資産の取得のために通常要する価格の90%相当額を超える場合には、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであると該当します」とありますが、中古の資産の場合にはこの取得のために通常要する価格とはその時点での時価か何かで判定するのでしょうか。もしくは新品の価格から減価償却費を控除した額をもってこの通常要する価格としてよろしいのでしょうか。また現在では製造されていなく、現時点で中古で購入しようとした場合に元の取得価格よりも高い価格で取引されている場合にはどうなるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年1月9日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。法定調書合計表の書き方について教えてください。【税目】法人税【対象顧客】法人【質問】法定調書合計表の不動産の使用料等の書き方について質問です。法人に対して支払う場合、「家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。」とされていますが、法定調書合計表の「4.不動産の使用料等の支払調書合計表」の「使用料等の総額」には、法人に対して支払う家賃や賃借料も含めて記載するのが正しいのでしょうか。それとも、法人に対して支払う家賃は総額に含めなくても問題ないでしょうか。<参考資料>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7441.htm以上です。宜しくお願い致します。
2024年1月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業の株式会社。役員は代表取締役社長とその奥さま、および長男A(同一生計にない)。保有株式割合は社長75.5%、奥さま15%、長男A5%、社長の兄弟4.5%。【質  問】長男Aは役員就任以前より他の従業員と同様の業務にあたる従業員であり、役員就任後も従業員としての業務内容に大きな変動はありません。そのため実状としては使用人兼務役員にあたると思うのですが、株式保有と代表取締役との親類関係にあるところの判定に迷っています。この場合、長男Aの使用人兼務役員は認められるでしょうか。また、賞与を支給する場合の損金算入は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法34、法令71https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm
2024年1月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・婚姻期間20年超の夫婦間贈与(夫から妻へ)・子供と同居する二世帯住宅を新築(夫の土地)・1階は親世帯、2階は子供世帯で居住(トイレ・バス・キッチンは夫々の階に存在。1階と2階は同じ床面積)・屋内は自由に行き来でき、玄関は1つ(共有型)・区分所有登記ではない・建築金額は6000万。うち2000万円を妻へ贈与。・子供への住宅取得資金非課税は適用せず、あくまで夫婦2人の名義となる予定(夫4分の3、妻4分の1)【質  問】前提のような二世帯住宅を新築した場合の、居住用不動産等の贈与の配偶者控除の範囲はどのように考えるべきでしょうか①完全分離型でない上記のような二世帯住宅であれば、「専ら居住用」の部分は”全体”と考えてよい⇒無条件で2000万円非課税贈与の対象となる②上記①ではなく、適用範囲はあくまで親夫婦の居住部分のみを対象とする考えであれば、親夫婦の居住割合に相当する部分が当該特例適用の対象となる。ただし、店舗兼住宅の事例と同様の考えとなるため、以下の金額のうちいずれ少ない金額が、非課税を受けた居住用財産の価額として取り扱うイ)贈与を受けた持分に相当する金額 2000万ロ)親夫婦の居住の用に供している部分の割合に相当する金額  6000万×1/2=3000万∴イ)2000万円よろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htmhttps://zeirishi-miyake.jp/adviser/post-1618/
2024年1月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】元々仲の良かった兄弟がそれぞれ会社を経営し、それぞれの会社の株を持ち合っていましたが、とある事情でもはや修復不可能な関係となってしまい、現在それぞれ弁護士を立て、持ち合っている株式を買い取る金額について争いとなっております。【質  問】仮に相続税評価額1株あたり10万円の株式を5万円で買い取ることが調停で決まって実行した場合、差額についてみなし贈与となりますでしょうか。平成19年1月31日東京地裁判決では、当事者間の間柄や価額の主観的事情に左右されない、とありますのでみなし贈与になるではと認識しています。【参考条文・通達・URL等】平成19年1月31日東京地裁判決TAINSコードZ257-10622
2024年1月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aが所有期間10年超の土地及び建物を一括譲渡し譲渡益が発生し、その後、中古マンションを購入しました。この中古マンションの専有敷地面積は300㎡未満であるため土地部分については圧縮記帳の対象となる買換資産には該当しないと判断します。【質  問】1.マンションの建物部分については、 買換資産に該当しますでしょうか?2.買換資産に該当する場合、 差益割合の計算は建物のみで行いますでしょうか? それとも土地及び建物の合計で行いますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5652.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm
2024年1月9日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】①現在オーストラリア在住の夫婦②夫:オーストラリア国籍 妻:日本国籍③20年以上オーストラリアに住み、その間日本での住所は無し④来年オーストラリアの自宅を売却し、夫婦で日本に移住する予定⑤オーストラリアの自宅は夫名義⑥自宅売却代金はオーストラリアの夫口座へ入金⑦自宅は3000万で売却。売却益は1000万とする。【質  問】日本に移住後の課税区分は夫が「非永住者」、妻は「非永住者以外の居住者」になるため、夫がオーストラリアから日本に送金すると課税関係が発生すると思います。質問①送金課税計算で使用する「国外払いの国外源泉所得」とはこのケースですと1000万円という理解でよろしいでしょうか?質問②オーストラリアは自宅売却益に対する課税は行われないそうですが、この場合も「国外払いの国外源泉所得」を認識する必要ありますでしょうか?質問③オーストラリアは贈与税が無いそうですので、売却代金をオーストラリア在住のうちに妻へ贈与し、移住後に妻が自分の日本口座へ送金した場合は課税対象とならないという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所基通:課税所得の範囲https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/01.htm
2024年1月9日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】3月決算法人現在の株式所有割合:A(代表取締役)52,750株          B(Aの配偶者、非取締役)400株          C(Aの妹、非取締役)1,850株当該法人の役員構成 代表取締役:A            取締役:D(使用人兼務役員 Aの親族ではない)          ※なおDは後継予定者【質  問】質問1. C所有の株式をAが買取る際の価額は財産評価基本通達による    原則的評価計算に基づく価額との理解で宜しいでしょうか。質問2.A所有の株式をDに譲渡する際の価額は発行済み株式の30%までは    財産評価基本通達の特例的評価計算に基づく価額との理解で宜しい    でしょうか。質問3.個人間の株式譲渡の際の時価は財産評価基本通達による価額になると    理解しております。中心的な同族株主から同族株主以外の株主への    譲渡の場合、譲渡者から見た場合の時価は原則的評価計算に基づく    価額、譲受者から見た場合の時価は特例的評価計算による時価になる    と理解しております。    特例的評価計算に基づく価額で譲渡した場合、明らかに原則的評価計算    に基づく価額よりも低かったとしても、所得税法59条では法人に対する    譲渡についてのみみなし譲渡となり、個人間の譲渡の場合はみなし譲渡とは    みなされないと理解しております。    一方譲受者である同族株主以外の株主から見た場合、特例的評価計算に基づく    価額が時価となるので、こちらも課税関係は生じないとの理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法59条所得税法基本通達59-6財産評価基本通達188、188-2
2024年1月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】○ ネイルサロンを経営している法人A○ この代表Bは、通常のネイルサロンの経営に加え、海外のネイルコンペに 出場する日本人を指導している○ 海外のネイルコンペで受賞した日本人の生徒のトロフィーの送料(EMS代)は、 ネイルコンペ主催者が負担するのだが、生徒各自から受領した送料は Aのコミッション(コンペマージン)として売上に計上している(コンペ主催者に戻さなくてよい)【質  問】○この場合、EMS代として生徒各自から受領した金額は、コミッションとして受領しているので、 売上に該当すると思いますが、課税売上なのか、不課税売上なのか、悩んでいます。海外で行われたイベントに対するコミッションなので、国外取引に該当し、不課税売上になるのでしょうか。 また、特にこの売上に対する主催者からの資料等は何もありません。【参考条文・通達・URL等】消基通5-7-15【添付資料】なし
2023年12月29日
所得税・消費税
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下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業で自動車整備業・消費税は原則課税・令和5年6月に浸水により、材料などの棚卸資産、工具などの消耗品、自社仕様のトラック(簿価236万円)、工場が損害を受ける・保険会社に新たに代替品を購入する金額として見積を提示し保険金を受け取る・それぞれの保険金額が材料などの棚卸資産合計50万円、工具などの消耗品合計350万円、自社仕様のトラック270万円、工場50万円・保険会社に提出した見積書のうち、それぞれの対応する支出として、現時点で実際に支払った額は材料などの棚卸資産合計10万円、工具などの消耗品合計200万円、自社仕様のトラックはそのまま業者へ支払われたため保険金と同額、工場は業者の手が空いていないので修理ができていない【質  問】1、所得税の保険金の扱いについて確認させてください。①工場の修理に対応する部分は全額非課税でよろしいでしょうか。②材料などの棚卸資産に対応する部分は50万円全額収入計上となるでしょうか。③工具などの消耗品に対応する部分350万円も全額収入計上となるでしょうか。④トラックの保険金は非課税でよろしいでしょうか。⑤②③について対応する代替品の購入に対応する部分として、それぞれ10万円、200万円だけ収入計上すればいいという扱いはないでしょうか。代替の方が金額が少なくても、その時よりも以前に必要経費にしている、あるいは逆に、今後仕入や代替品の購入をする可能性があるから全額収入計上となるのでしょうか。2、所得税の支出について下記の確認をさせてください①工場について現時点では修理をしていないので関係ありませんが、年をまたいで将来に修理をしても、浸水したのが原因であれば保険金部分までは資産計上や経費計上はできないという扱いでよろしいでしょうか?②材料などの棚卸資産合計10万円は全額仕入計上でよろしいでしょうか。③工具などの消耗品合計200万円は全額必要経費計上でよろしいでしょうか。④トラックの修理費用については何も処理せず、簿価について236万円のまま減価償却を引き続き継続でよろしいでしょうか。3、消費税について保険金は所得税の扱いに関わらずすべて不課税、支出したものは所得税の扱いに関わらず、すべて課税仕入れでよろしいでしょうか。この場合、資産計上や必要経費の額と消費税の課税仕入れの額が一致しないことになりますが、何か気を付ける点はございますか?以上になります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&A【件名】建物損害保険金及び建物臨時費用保険金を受け取った場合の課税関係について【件名】商品に係る火災保険金収入【件名】資産損失に伴う取壊費用と損害保険金【件名】火災にあった建物を修繕した場合の修繕費の取扱い
2023年12月29日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇社会福祉法人(保育園を運営)〇3月決算〇賃金規程に賞与に関する事項として7月と12月に支給すると記載。 ただし、その支給する金額の計算対象期間が規定には存在しない〇処遇改善加算を受け取っていて、毎月の給与で配分しており 不足額を3月に一時金として支給している〇経理規程に引当金に関する事項が存在せず、 徴収不能引当金・賞与引当金・退職給付引当金は計上していない。【質  問】①経理規程に引当金に関する事項が存在せず、 徴収不能引当金・賞与引当金は計上していないのですが、 社会福祉会計基準には計上しなければならないと書かれている様にみえます。 計上することは義務なのでしょうか。任意なのでしょうか。②計上する事が義務なのであれば、経理規程に引当金に関する事項の記載は必要でしょうか。③賞与引当金に関しては賞与の計算対象期間が規定に無いため、 賞与の部分に計算対象期間ついても記載することが必要になるでしょうか。④処遇改善手当を3月に一時金として支給している金額は給与とは 別に支給していますが、賞与ではないため規定の賞与の部分には 3月の記載はないですが大丈夫でしょうか。 処遇改善手当の支給の項目には毎月の支給のことと、 不足分は一時金で支給する旨の記載あり。⑤退職給付については、福祉医療機構に加入しており、 その支給をもって職員の退職金としているが、 この場合でも退職給付引当金の計上は必要でしょうか。 また必要な場合にはどの様に計上したらよろしいでしょうか。他にも引当金関係でした方がよい事項があれば教えていただけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年12月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん。下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年11月2日 相続開始の日・被相続人 青色申告 不動産所得 65万円控除・相続人 白色申告 事業所得・令和5年11月2日に被相続人の不動産所得の事業を相続により承継している。【質  問】青色申告の承認申請書は青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。となっています。また、ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。1 その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内2 その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで3 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日までとあります。この場合において(青色申告)第百四十三条不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。(青色申告の承認の申請)第百四十四条その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。とあります。この相続人は事業所得は白色申告ですが、不動産所得は令和5年11月2日に相続により承継しています。第百四十四条のカッコ書き(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)同条に規定する業務は不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務で1セットのため、相続人は青色申告は令和5年は認められないのでしょうか。それとも、不動産所得と事業所得は所得の区分が違うため、新たに同条に規定する業務を開始した場合に該当して、青色申告承認申請書を提出することはできるのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm・所得税法第144条・所得税法第166条・所得税法基本通達144-1
2023年12月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人解散時に役員退職慰労金を支給予定【質  問】役員退職慰労金の支給に際し、一部が過大と認定される場合、過大部分が損金不算入となること以外に、派生する論点があればご教示下さい。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年12月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】かねてより賃貸不動産を有している個人が、令和5年4月に財産管理を目的として、生計を一にする親族を受託者とした家族信託を行った。(受益者は委託者と同じ)信託財産には、賃貸用不動産のほか、自宅や金銭等の財産も含まれている。当該家族信託にあたり、司法書士へコンサル料としておよそ150万円、信託契約書の作成として28万円、その他所有権移転に係る報酬及び登録免許税等で100万円、土地家屋士調査費用として25万円の合計300万円の費用負担が生じている。家族信託の目的は委託者が認知症などになった際に建物の新築や修繕などの意思決定を受託者が行えるようにするため。【質  問】この場合において、司法書士へ支払った費用およそ300万円を、不動産所得の必要経費に計上できるか否かについてご相談させていただきたく存じます。そもそも不動産所得に係る賃貸物件を有していなければ行わなかった信託であり、将来にわたる賃貸経営の安定化のために実行したという状況を鑑みれば、不動産所得の必要経費として計上できるのではないかと考えます。司法書士へ支払った報酬の全額が必要経費として計上できるのか、また、信託財産のうち賃貸物件のみに係る一部の計上が妥当となるのか。若しくは、そもそも必要経費としての計上は難しいのか。見解をご教示いただきたく存じます。【参考条文・通達・URL等】参考にしたホームページhttps://souzoku.asahi.com/article/13606097https://ameblo.jp/disk-tkhs/entry-12526735426.html
2023年12月27日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】①現在オーストラリア在住の夫婦②夫:オーストラリア国籍 妻:日本国籍③20年以上オーストラリアに住み、その間日本での住所は無し④来年オーストラリアの自宅を売却し、夫婦で日本に移住する予定⑤オーストラリアの自宅は夫名義⑥自宅売却代金はオーストラリアの夫口座へ入金⑦自宅は3000万で売却。売却益は1000万とする。【質  問】日本に移住後の課税区分は夫が「非永住者」、妻は「非永住者以外の居住者」になるため、夫がオーストラリアから日本に送金すると課税関係が発生すると思います。質問①送金課税計算で使用する「国外払いの国外源泉所得」とはこのケースですと1000万円という理解でよろしいでしょうか?質問②オーストラリアは自宅売却益に対する課税は行われないそうですが、この場合も「国外払いの国外源泉所得」を認識する必要ありますでしょうか?質問③オーストラリアは贈与税が無いそうですので、売却代金をオーストラリア在住のうちに妻へ贈与し、移住後に妻が自分の日本口座へ送金した場合は課税対象とならないという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所基通:課税所得の範囲https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/01.htm
2023年12月27日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①当社が発行する請求書はドル建てですが、インボイス制度により、 消費税は円に換算した金額も記載することになりました。②①の請求書の円換算のレートは先方の要望により、アクチュアルレートで換算し記載したい。③仕訳は、過年度より、継続的に前月末TTMを使用している。【質  問】(1)前提の②と③の換算方法が異なる場合、請求書に記載された消費税と帳簿の仮受消費税に ズレが生じるのは、問題ないでしょうか?(消費税申告書作成時には割戻計算なので、どのみち、仮受消費税とは若干の差額が出る)(2)上記(1)ではなく、換算方法を統一しないといけないのでしょうか?ご教示をお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://sawa-crossborder.jp/11222/【添付資料】なし
2023年12月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人(法人の代表者)所有の賃貸用戸建てを複数棟、同族法人へ譲渡する予定です。敷地(合計地積約2,400㎡)は個人所有のままとしますので、「土地の無償返還に関する届出書」を提出し、権利金の収受は行いません。地代の収受は行う予定ですが、近隣の底地の地代相場を調べるのが困難なため、以下の方法で検討しております。通常の地代を「土地の評価額×(1-借地権割合)×6%」で計算しますと、1,300万円程度となります。一方、住宅用地の敷地ですので固定資産税負担は140万円程度となります。この場合の地代の設定ですが、底地の地代相場は固定資産税の3~5倍程度の金額といわれておりますので、140万円×5倍=700万円程度を想定しております。【質  問】このように検討しますと、通常の地代と固定資産税ベースとの地代に600万円の乖離がありますが、この差額について認定課税の懸念はございますでしょうか。また認定課税とされた場合には、法人役員と同族法人との取引のため、法人役員に対する賞与認定となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月26日
消費税
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税務相談会の皆様いつもお世話になっております。税理士の堀内です。下記、よろしくお願いいたします。【税目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】 簡易課税制度・税抜経理方式採用で計算する事業者【前提】簡易課税制度・税抜経理方式採用で計算する事業者が、免税事業者等から、課税仕入れ550,000円(消費税10% 50,000円)を行った場合【質問】登録事業者からの仕入であれば、本体50万円 消費税5万円 とかんがえますが、免税事業者からの仕入の場合、本体は 500,000+50,000×20%=510,000円 仮払消費税は 50,000-10,000=40,000円 となりますか?もし、資産計上する場合は、510,000円を取得価額とすればよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。 
2023年12月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】化粧品雑貨の企画販売【質  問】個人9名(全員同族関係無し)が保有する非上場A社の株式を全て新設法人B社に売却する。(図1参照)この時にB社の株主である株主①②③に対してみなし贈与課税があるのか。A社の各評価額は表1表2の通り。1株700万で全ての譲渡が成立すると、相続税評価額約780万との差額80万×その他株主分116株=9,280万の経済的利益が発生し、株主①に40%の3,712万、株主②③には各30%2,784万の経済的利益にみなし贈与税課税される理解で正しいか。【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達9-2【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231221_1
2023年12月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.会社で従業員持株会を創設しました。2.事務手数料につき、証券会社から請求書が来ましたが、  持株会あてであり、消費税も計上されていました。3.10月以降、証券会社からの請求書は同様に持株会あてであり、  かつ消費税が計上されていますが、インボイス対応しておりません。4.当然ながら、その証券会社は適格登録事業者ではあります  (HPやサイトで確認済み)5.この手数料につき、会社で負担することにしたいと思っています。6.会社の決算前なのでまだ修正できる余地があります。【質  問】1.インボイス施行前の請求につき、会社で負担した場合、会社の処理では課税仕入れをとれるものでしょうか。請求には消費税がのっていますが、請求先が持株会であり、それを負担した会社側で課税仕入れをとってよいものかどうかやや懸念されます。2.インボイス施行後の請求書が前提のとおり、インボイス番号などが記載されていませんが消費税は計上されて請求されています。このような証券会社の趣旨が今一つ不明ですが、一般的なものでしょうか。また、その処理を同じく会社で負担すると今度は、その処理がどうなるでしょうか。不課税処理なのか、経過措置付の課税仕入れでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.smbcnikko.co.jp/next-one/office/o_sonota/jimuitaku.html#:~:text=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E3%81%AF%E5%9F%BA%E6%9C%AC,%E8%B2%A0%E6%8B%85%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
2023年12月26日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和5年10月17日に新規に法人を設立し、翌年の9月30日決算の法人がおります。令和5年12月に第3者の法人から事業(整体業)を4,500万円(税込み)にて買収し、整体業を開始しました。4,500万円(税込み)で買収した事業譲渡契約書の内訳としては整体業の内装代が900万円(税込み)、残りは整体業の営業権として3,600万円(税込み)の記載がございました。なお、整体業は事業譲受前から3人の従業員がおり、その3人は事業譲受後も引き続き、整体の業務を行っております。また、1期目の法人ですが、インボイスの登録を行い、事業の購入にかかる4,500万円(税込み)の消費税である約409万円の消費税の還付(仕入れ税額控除)を受けることができないか検討しております。【質  問】「法人税に関して」①会計上の事業譲受は棚卸資産や固定資産があれば時価評価をして、譲渡対価の差額について、のれんを認識すると理解しておりますが、法人税法上も同様に、資産について時価評価を行い、のれん(資産調整勘定)を認識するのでしょうか?②時価について、契約書に内装代900万円(時価)と記載がございますので、これをそのまま内装代の時価と認識し、4,500万円との差額である、営業権3,600万円をのれんとして計上するのでしょうか?それとも契約書に内装代900万円(時価)の記載がございますが、別途、内装代の時価評価の必要性があるのでしょうか? 「消費税に関して」③仮にのれんが3,600万円の場合、高額特定資産に該当するのでしょうか?※法令解釈通達 第2節 調整対象固定資産の範囲(調整対象固定資産に含まれるものの範囲)12-2-1には「課税資産を賃借するために支出する権利金等」が挙げられていますが、これにのれんが含まれるのでしょうか?④別途、時価評価を行った結果、内装代が例えば1,200万円(税込み)のように税抜き価額で1,000万円以上となった場合は、高額特定資産に該当し、いわゆる課税事業者の3年縛りを受けるのでしょうか?⑤営業権は課税の対象となった資産について、課税対象のものと非課税対象のものに合理的に区分して課税することとなると思いますが、今回は土地などの非課税資産がないため、内装代900万円(税込み)と営業権3,600万円(税込み)の合計4,500万円(税込み)全額が仕入税額控除の対象になるという理解でよろしかったでしょうか?⑥仮にのれんと内装代(900万円)、その他今回の事業譲受で、高額特定資産に該当するものがない場合でも内装代が100万円以上、1,000万円未満のため、調整対象固定資産には該当するかと思います。しかし、消費税の課税事業者選択届出書を提出せずに、インボイスの登録のみを行えば、第2期目(令和6年10月1日~令和7年9月30日)はいわゆる消費税の2割納税の特例を適用できるのではないかと考えていますが、その理解で合っていますでしょうか?※特定期間(1期目)の給与は1,000万円以下になる予定です。【参考条文・通達・URL等】第2節 調整対象固定資産の範囲|国税庁 (nta.go.jp)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/12/02.htm営業の譲渡をした場合の対価の額|国税庁 (nta.go.jp)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/14/01.htmインボイス制度において事業者が注意すべき事例集https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
2023年12月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】介護事業を営む法人が所有していた福祉車両(購入時は消費税非課税)を下取りに出し、新たに福祉車両を購入しました。【質  問】購入時に消費税非課税であった福祉車両の下取り代金は非課税売上となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法別表第二第十号
2023年12月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続が発生し、相続人は3人(A.B.C)の兄弟姉妹、Aが相続分をCに譲渡して、Cが3分の2、Bが3分の1の相続を希望している。【質  問】共同相続人間においてされた無償による「相続分の譲渡」に贈与税は発生しないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】民法1046条2項3号【添付資料】なし
2023年12月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産所得のある個人事業主です。前年に賃貸マンションを売却しました。売却価額については土地建物の内訳の記載はありませんが利便性の高い首都圏のマンションで、5千万円超で売却しています。【質  問】事業用物件であり、家屋分の金額が1千万円を下回るとは考えにくく、課税事業者の届の提出が必要と考えております。家屋と土地については固定資産税の課税標準での按分を考えておりますが、問題ないでしょうか。現在も不動産収入はありますが居住用かつ1件のみであり、他は給与所得だけです。今後も、継続的な課税売上が発生する見込みはなく、インボイスを取得する予定もありません。課税仕入に該当するものもほぼないのですが、消費税の申告は実務上ゼロで提出すれば良いのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm【添付資料】なし
2023年12月26日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】■A社(サービス業)・9月決算の合同会社。・2023年1月から代表社員に対して定期同額給与を支払っている。・2023年1月から12月支給分まで子ども・子育て拠出金を事業主と被保険者で 誤って折半計算していることが判明した。・2023年1月~12月支給分の役員報酬から控除していた子ども・子育て拠出金を 2023年12月に一括して代表社員に支給する予定。【質  問】①上記状況において、2023年1月~9月支給分(2023年9月期)、 2023年10月~12月(2024年9月期)支給分の役員報酬は定期同額給与として 認められますでしょうか。②源泉徴収簿の作成に当たり、源泉徴収簿に記載する毎月の支給額と帳簿上の金額に 差が生じることとなりますが、こちらについて何か懸念点はございますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人第34条第1項【添付資料】なし
2023年12月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和4年10月4日に死亡しましたが、まだ相続税の申告書を出していません(遅れています。)。【質  問】これから遅れて申告書を出すのですが、申告期限に間に合わなかった場合でも「小規模宅地等の評価減の特例」は使えますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2023年12月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】私が書いたものではなくて、他の税理士の申告を引き継ぎました。他の税理士の準確定申告書を見ると「死亡したものの令和3年度分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」の「5 相続人等に関する事項」の「(1)住所」に「申告せず」と書いた上で、「(2)氏名」欄の名前を丸で囲っています。【質  問】準確定申告書の書き方をみると、8『「5 相続人に関する事項」欄』に「その人は別に確定申告書と申告書付表を提出することになりますから」とあります。『その人は別に確定申告書と申告書付表を提出することになりますから』の意味が分かりません。①どういう申告書を出すのでしょうか。②名前は、相続人の名前で出すのでしょうか。漠然とした質問で申し訳ありません。何度読んでも理解出来ませんので、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】準確定申告書の書き方https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01.pdf
2023年12月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】学術団体の非会員から令和5年12月に行われた学会の参加費を令和5年9月に受け取っている。【質  問】質問1 12月開催なので9月月受取の会費は前受金と考えて、    9月受取分もインボイスの対象でよいか?質問2 返金規程が無い場合は9月受取時で収益確定となり    適格請求書の対象外と考えてよいか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/39.pdf【添付資料】なし
2023年12月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年10月1日に相続が発生した。・被相続人が所有する賃貸マンションの中に、 令和5年1月1日以降入居者はいないが、 常時入居者の募集を行っている賃貸マンションの1室(A)があります。・賃貸マンションの1室(A)は、 相続開始の直前(令和5年9月25日)に入居の申込みがあったが、 賃貸借契約を締結する前に相続が発生したため、 最終的に入居には至らなかった。【質  問】賃貸マンションの1室(A)の敷地については、貸家建付地の評価はできないが、適用要件を満たす限り、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等の特例)は適用可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年12月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・同族会社Aを経営する甲が死亡・Aの業種区分割合小売業売上 30%建設業売上 25%製造業売上 23%不動産賃貸業売上22%【質  問】Aの業種目は50%を超える業種目がありませんので、分類はその他の産業113になると思いますが、その場合、第4表類似業種比準価額等の計算明細書の3類似業種比準価額の計算の類似業種の株価の記載欄は1つのみ(113その他の業種)しか記載できないでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】評価基本通達181-2【添付資料】なし
2023年12月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】現在、夫のみに所有権がある自宅の土地建物の一部を婚姻期間20年以上の妻に評価額2000万円相当額の贈与を行う予定。【質  問】①前提の居住用不動産の贈与を行った後に、いずれかのタイミングで、 老後マンションに引っ越す等の可能性も否定できません。 この場合、贈与後、どのくらい経過すれば、居住用不動産の非課税の特例が否認されないのでしょうか?②3000万円控除が否認される可能性はないと考えていますが正しいでしょうか?③ほかの方法として、①にリスクがあるとした場合は、妻が夫から時価で持ち分の一部を 購入後に譲渡する方がよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm【添付資料】なし
2023年12月26日
法人税
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税務相互相談会の皆様、お世話になります。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前提】100%親子間の合併を行った。A社はB社発行済株式を100%保有している。A社を合併法人、B社を被合併法人とする吸収合併を行った。親子間の合併であるため、無対価合併である。税務上、A社とB社の合併は適格合併に該当する。被合併法人B社の資本金等よりも抱合せ株式の帳簿価額の方が大きく、合併法人A社の資本金等の額が合併に伴い減少し、資本金等の金額がマイナスとなった。合併前A社の資本金等の金額は以下の通りである。資本金 10,000,000円資本準備金 75,000,000円その他資本剰余金(資本金減少差益) 65,000,000円合併による資本金等の減少額△200,000,000円法人住民税均等割の税率区分の基準となる資本金等の額は、資本金および資本準備金の合計額を下回る場合は、法人住民税均等割の税率区分の基準となる資本金等の額は資本金および資本準備金の合計額とする旨の規定がある(地法52条4項)。【質問】この場合の法人住民税均等割の税率区分の基準となる資本金等の額は85,000,000円という認識でよろしいでしょうか。
2023年12月26日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】自身が経営している同族会社の1億円の借入金を母親(91才)から借入して返済した。母親は当社の役員でも従業員でもありません。また当社には5000万円の欠損金が残っているため6000万円を母親から債務免除を受けようと思っています。【質  問】◆法人について 債務免除益を計上しても欠損金があるため法人税等は発生しません。 役員でもない母親から債務免除を受けることに問題はありませんか。◆相続税について 債務免除により母親の財産が減少するこで相続税の租税回避行為に当たると認定されませんか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・家族の状況母A、長女B、Bの夫C(Aの養子でもある)は下記居住用建物に20年以上同居していた。・R5.5.22までの不動産の所有状況居住用戸建建物;母A50%、長女B50%居住用土地330㎡;母A100%この土地は、AがH.6年に買換え特例(課税の繰延べ)を適用した際における買換え取得資産で、旧土地から引き継いだ取得価額は50万円・R4.5.23に母Aが死亡し、R4.10.31遺産分割により所有状況は下記の通りになった。居住用戸建建物;長女B100%居住用土地;長女B50%、Bの夫C(Aの養子でもある)50%・R4.11.30に、BとCは転居を計画し、 Cの持分100%で、居住用中古マンション購入の売買契約を締結した。 中古マンションの築年数5年、床面積68㎡、住宅ローン2千万円 購入価格42,500,000円(契約書に土地建物別の価格記載無し)・R5.1.10にBとCは、戸建用土地を売却するため、賃貸アパートに転居して居住用戸建建物 を取り壊し、不動産業者と譲渡契約締結。 取壊し費用11,000,000円 取壊し直前における建物未償却残額1,000,000円 仲介手数料2,500,000円 譲渡価額はBC持分合計で86,000,000円 持分50%のためB・C43,000,000円ずつ・R5.3.23 BとCは更地で上記土地を引渡して譲渡代金を受け取った。・R5.6.1中古マンションの代金支払・物件引渡し・入居予定・R5年所得税について、BとCはできるだけ2人合計の税額が少なくなる方法を希望している。【質  問】(1) 上記B・Cについて、居住用財産の3千万円特別控除の規定を適用できるのは、  まずは居住用建物を100%所有していたBで、もしも3千万円の内Bが使い切れなかった  金額がある場合には、措置法通達36の2-19により、Cも適用できるという理解でよろしいでしょうか。(2) 譲渡所得計算の際の建物未償却残額1,000,000円と取壊し費用11,000,000円は按分せずに、  居住用建物を100%所有していたBのみの譲渡費用という理解でよろしいでしょうか。(3) Cについて、居住用財産の買換え特例(課税の繰延べ)を適用することは可能でしょうか。(4) BとCは、措置法31条の3の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例(所得税率10%、  住民税率4%)を適用することは可能でしょうか。  特にCについては、土地のみの譲渡ですが、質問(1)のように措置法通達36の2-19の様に  解釈できる特例があるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法通達36の2-19【添付資料】なし
2023年12月25日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】その他(人格のない社団)【前  提】・学術団体として活動しており、年に1度の大会の開催、 年2回の会誌の発行、国際交流などを行っている・科学技術の振興や普及を目的として活動しているが、法人格は取得していない・収益事業の開始届は提出していない【質  問】会誌に掲載された論文についての著作権は当該社団に属しています。最近、著作権使用料が入ってくるようになったそうです。これについての申告が必要ではないでしょうか。他の収入は入会金、年会費、大会参加費で物販等はありません。また、事務のアルバイトや大会での講演者への謝金の源泉徴収についてですが収益事業をしているか否かに関わらず、こちらも必要ということになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E/%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2.html【添付資料】なし
2023年12月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・父が所有する土地に父が所有する貸家がある・貸家を息子に相続時精算課税制度を適用し贈与する・贈与後は父が所有する土地を息子に無償で賃貸する・父と息子は生計同一・相続時精算課税制度による建物の評価減のデメリットは考慮済【質  問】・父が亡くなった時、土地について貸付事業用土地として小規模宅地(貸付事業用)の適用は可能か私見ー使用貸借なので、賃借人が変われば貸家建付地の減額は出来ないが、租税特別措置法69-4-4(2)の「被相続人等の事業の用に供された建物等で、被相続人等が所有していたものの敷地の用に供されていたもの」との記載があり、適用可と判断する。心配な点ー①文理解釈が正しいか、②相続時精算課税制度を適用することにより小規模宅地の適用に制限は設けられていないかが気にかかっておりました。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法69-4-4(2)※被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族を「被相続人等」とするよろしくお願いいたします。【添付資料】なし
2023年12月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・親子ともに不動産貸付業を営んでいる。・不動産の購入にあたり、約1億円の資金を子が親から借ります。・無利息での契約書を作成し、毎月返済をする予定です。【質  問】・利息に相当する額が贈与に当たると考えられますが、実際に課税された例はありますか?・通達上の「少額」「課税上弊害にならない」は、ある程度の基準はありますか?【参考条文・通達・URL等】相続税法9条相続税法基本通達9-10【添付資料】なし
2023年12月25日
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