[soudan 07861] 国立公園内にある土地の評価
2025年1月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
国立公園の第2種特別地域内にあり、
敷地面積が1000㎡以上あり
建蔽率20%、容積率40%、
事業用定期借地権契約で第3者に賃貸しています。
【質 問】
評価減を受けることのできる
風景地保護協定区域内の土地の要件として
土地の賃借の定めがあり、
貸付の期間が20年であることとありますが
当該定期借地権契約の期間は30年となっています。
当該ケースは評価減を受けることができないでしょうか。
また、風景地保護協定の貸付の期間が
20年であることに該当しないとして
その他の評価減する余地があるかどうか教えて下さい。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁の風景地保護協定が締結されている土地の評価
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