[soudan 07861] 国立公園内にある土地の評価
2025年1月15日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


国立公園の第2種特別地域内にあり、

敷地面積が1000㎡以上あり

建蔽率20%、容積率40%、

事業用定期借地権契約で第3者に賃貸しています。


【質  問】


評価減を受けることのできる

風景地保護協定区域内の土地の要件として

土地の賃借の定めがあり、

貸付の期間が20年であることとありますが

当該定期借地権契約の期間は30年となっています。

当該ケースは評価減を受けることができないでしょうか。

また、風景地保護協定の貸付の期間が

20年であることに該当しないとして

その他の評価減する余地があるかどうか教えて下さい。


【参考条文・通達・URL等】


国税庁の風景地保護協定が締結されている土地の評価




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