税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
① 医療費の領収書の一部を紛失しているが、医療費通知には記載がある
② 国民健康保険還付申請時に原本を提出したため、手許に領収書がないがないが、
コルセット製作会社が立替えた金額(コルセット代金)を記した書面が保存されている
※ 所得税の確定申告は電子申告で行う予定
【質 問】
(1)上記前提①について
この場合、医療費通知の合計額ではなく、その紛失した領収書に対応する部分のみを
「医療費控除の明細書」に入力して医療費控除を受けることは可能でしょうか?
具体的には、下記確定申告書作成コーナーの「A.通知に記載された医療費の合計額」と
「B. Aのうち令和6年中に実際に支払った医療費の合計額」に医療費通知の合計額ではなく、
紛失した医療費の領収書に対応する医療費通知に記載されている自己負担額だけを入力して医療費控除を受けようと思っております。
国税庁の医療費控除の明細書の記入例を確認すると、「合計額」を記載するとありますが、
医療費控除を受ける際に、領収書の金額と通知書の金額が異なる場合は、
いずれかの金額によることができるとされています(下記「No.1119医療費控除に関する手続について(Q8))。
従って、領収書がある分は医療費控除の明細書に医療機関ごとに入力し、
領収書がない部分だけを医療費通知の金額欄に入力して医療費控除を行っても問題ないように思われます。
先生のご見解をお聞かせください。
(2)上記前提②の場合、当該書面に基づき医療費控除の明細書に記載し、
当該書面を保存することにより、医療費控除(還付金控除後)を受けることは可能でしょうか?
還付請求を受けるため、領収書の原本を提出しなければいけなかったという、
領収書を保存できないやむを得ない事情がある場合、領収書に代わる資料を保存していれば、
医療費控除を受けることは可能なような気がしております。
先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
・所法73(医療費控除)
・所法120④(確定申告書への添付資料)
・所規則47の12⑫⑬(医療費の明細、医療費通知の記載事項)
・確定申告書作成コーナー「医療費通知に記載された医療費の入力方法」
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/ocat2/ocat22/cid192.html
・No.1119医療費控除に関する手続について(Q8「医療費通知」に記載された負担額と実際の負担額とが異なる場合
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