[soudan 08254] 不特定多数の者の通行の用に供されている私道の件
2025年1月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税
【前 提】
財産評価私道について
①登記上・固定資産税上ともに公衆用道路
②左右に住宅が立ち並んでいる
③公道から入った奥先は人が通れる程度の通路となっている
④上記通路の先は、人が通れる程度の細い未舗装の道につながっている。
未舗装の道は、公道から公道に通じている
⑤下記URLの赤枠の私道
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250129_1.pdf
【質 問】
該当私道は公道から公道への通り抜けできる私道でなく、
舗装していない細道につながっている為、自由に通り抜けは可能であるが、
不特定多数の者の通行の用に供されている通り抜け可能な私道としての評価は可能か
若しくは、行き止まり道路として、30%の評価かをご教示ください。
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