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質問・回答一覧
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・代表者一人のみの合同会社・家庭教師と生徒を結ぶマッチングサイト運営を主たる事業とする。・システムエンジニアに外注するもサイト構築が大幅に遅れていて 第2期決算月(12月)においてもなお納品されず売上は2期連続でゼロ。・来年1月から約4カ月間、フィリピンの全寮制の語学学校へ留学。・帰国後一カ月程度に日本に滞在するが、再度オーストラリアに約1年ほど語学留学する。・事業はネット環境とパソコンがあればどこでもできる。【質  問】お忙しいところ恐れ入ります。これまでの関与先に海外移住をした人が無く、今回初めての案件で全く自信がないのでお知恵を賜りたくお願い申し上げます。上記前提の法人なのですが、来年1月に海外留学するため、法人の事務所は残すものの代表者は住まいの賃貸契約を解除して住民票を抜いて海外渡航するとのことです。オーストラリアから帰国した後は日本国内で生活し事業を行っていくとのことですが、今回の出国の際に注意すべき点、やっておくべき手続き等を教えて頂けたら幸いです。・登記事項である代表者住所はフィリピンの寮なのか?・法人だが納税管理人のような指定が必要なのか?・留学後は帰ってくるので、登記や異動届はその時に…ではダメなのか?・申告を請け負った税理士がその間、納税額を預かって納付する役目を引き受けても良いのか?このあたりを中心にご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし。【添付資料】なし
2023年12月25日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん木村税理士事務所の木村です。下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】日本国内の法人(広告代理業)Aは、国外の日用品メーカーBより日本国内での広告代理業務を受注した。契約は外国法人Bと締結をしている。B社は日本国内に販売代理店として子会社Cを保有している。【質  問】①前提条件におけるA社での売上は輸出免税取引に該当せず、10%の消費税が課税されるという理解でよろしいでしょうか。日本法人で販売代理業を行っている以上日本国内法人がこの役務提供に直接的にも間接的にも関わっていないとは言い難いかと考えますが、ご見解をご教示いただけますか。②消費税法基本通達7-2-17の要件の1つの『事業者は外国法人等の国外の本店又は主たる事務所に対して直接役務の提供を行っているものであり、当該外国法人等の国内の支店、出張所等はこの役務提供に直接的にも間接的にも関わっていないこと。』に記載される『支店、出張所等』については子会社といった法人も含まれるという理解でよろしいでしょうか。仮に子会社が含まれない場合、当該規定には抵触せず要件を考慮することなく海外法人との取引の場合、輸出免税取引として取り扱って問題ありませんか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達7-2-17
2023年12月25日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】前提条件:・A社は海外からデザインの見本品を輸入し、国内で顧客企業に販売しています。・このデザインの見本品は、関税定率法14条6項に該当し、関税が免税となっています。・また、それを受けた輸入消費税徴収法13条1項にて、輸入消費税も免税となっています(無条件免税)。【質  問】質問事項:①上記のデザインの見本品の輸入(仕入)は、輸入関税を支払っていない以上、 仕入税額控除には該当しない認識でよいでしょうか(消費税区分として対象外)。②また、それの売上時には、課税売上に該当することでよいでしょうか(消費税区分として課税売上)。③上記①②で、仕入税額控除に該当せず、課税売上には該当する場合は、 結果として消費税の納税額が多額となる認識でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】関税定率法14条6項、輸入消費税徴収法13条1項【添付資料】なし
2023年12月22日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・親、子、共に米国に10年以上居住しており、共に日本国籍・親が国内不動産を売却・不動産売却したキャッシュを子に贈与し、子が国内不動産を購入予定【質  問】親、子ともに10年以上米国に居住しているため、非居住制限税義務者に該当し、国内財産のみが課税になるかと思います。キャッシュを次のように移動して国内不動産を購入した場合の課税関係は、次の通りでよろしいでしょうか。①国内の親の銀行口座から国内の子の銀行口座へ移動→国内財産のため贈与税が課される②国内の親の銀行口座から国外の親の銀行口座へ移動、その後、国外の親の銀行口座から国外の子の銀行口座へ移動→国外財産のため贈与税の課税なし【参考条文・通達・URL等】No.4432 受贈者が外国に居住しているときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htmNo.4138 相続人が外国に居住しているときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm【添付資料】なし
2023年12月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・事業用賃貸不動産を相続・不動産所得としてテナント料収入を毎年申告していた・R5に事業用賃貸物件を譲渡(譲渡所得)・消費税課税事業者【質  問】・事業用賃貸物件の消費税はR5不動産所得の経費となるか私見ー所得税法上の所得区分は、不動産所得と譲渡所得とで異なるが、課税事業者が不動産所得の源泉となる事業用の資産を譲渡した場合に該当するため、不動産所得の経費に該当する【参考条文・通達・URL等】・消費税法基本通達5-1-7「事業の用に供している建物、機械等の売却」・所得税基本通達37-6その年分の必要経費に算入する租税【添付資料】なし
2023年12月22日
消費税
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税務相談会の皆様いつもお世話になっております。税理士の堀内です。下記、よろしくお願いいたします。【税目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】 法人甲(登録番号登録したため、R5.10月より課税事業者)【前提】1.R5.9月まで免税事業者、R5.10月より登録番号登録して課税事業者。  自己所有のアパート物件(住居用)をもつ不動産業者。  課税売上は、入退去時のクリーニング収入くらいで、仲介手数料収入などはほとんど発生しない。  非課税売上は、アパート収入。2.現状、原則課税(納税or還付・個別対応方式)か、2割特例での納付が 想定される…2026(令和8)年9月30日までの日の属する各課税期間までは、 原則か2割特例の方向性。3.登録番号を持たない業者乙にアパートの修繕を依頼した。【質問】1.登録番号を持たない事業者にアパートの修繕を依頼したところ、請求書に消費税の記載があった。  この消費税を値引してもらうには、どのように相手に説明すればよいのか。  相手を納得させる根拠を教えてほしいと問い合わせがあった。 消費税のうち、2割は、法人甲が多く納めなくてはならず、 業者乙は、登録番号をもたないので、消費税を納める必要がなく得をするではないか。と。 ”民×民”の取引なので、お互いが納得するところで決めればいいのでは?下請けいじめだととらえられないように、交渉すればよいのではないでしょうか?(不満なら、登録番号のある事業者に変更したらよいのでは?とは言えなかったです)とお伝えしたのですが、納得してもらえず。 また、原則課税であれば、損する?(消費税の2割は、仕入税額控除できないため納税額が増える)が、 2割特例での納税であれば、損しないという発想にならないのでは…と考えたときに、 それは、申告書を作る段階でないと判明しませんよね? 金井先生は、こういう場合、どのように説明されますか?2.すこし、話がそれますが、原則課税になるか、2割特例が使えるかわからない現在、(原則課税のほうが納付税額が少なくなる可能性がある場合)、帳簿書類は、適格請求書を厳密に収集・整理しておかないといけないという理解でよろしいでしょうか。3.アパートの修繕の課税仕入れの区分について課税売上に対応する課税仕入、非課税売上に対応する課税仕入、 課税売上と非課税売上に共通する課税仕入の区分をした場合、 アパートの修繕というところで、退去時のクリーニング代はクリーニング収入を退去者からもらうため、課税売上に対応する課税仕入れとしており、入居中の部屋について、水漏れ工事や、電気関係の修繕が発生した場合は、入居者に修理代を請求しませんので、修繕費を非課税売上に対応する課税仕入としているのですが、考え方が合っていますでしょうか?アパートの各部屋にとりつけるエアコンは、非課税売上に対応する課税仕入、課税売上と非課税売上に共通する課税仕入 どちらになりますか?どのような支払時に、課税売上と非課税売上に共通する課税仕入の区分に振り分ければよいのでしょうか?以上です。お手数おかけします。よろしくお願いいたします。【参考】[soudan 06411] Re: 退去時の修繕費を受け取っている場合処理について
2023年12月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・事業用賃貸不動産の賃貸収入を毎年申告していた・R5/12に事業用賃貸物件を譲渡(譲渡所得)・R6/1以降所得は給与以外発生しない・R5より消費税課税事業者・簡易課税届出済・インボイス届出済【質  問】廃止に伴い必要な手続きは何か、また消費税はいつの分まで納めるか・事業廃止届出書のみで問題ない。簡易課税選択届出書、インボイス届出にも効力が及ぶ・R6に提出しても、物件が12月でなくなっているので問題ない・消費税はR5のみ納めていれば問題ない何か抜けている点がないか気にかかり質問いたしました。【参考条文・通達・URL等】・No.6603 個人事業者が事業を廃止した場合https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm・消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)(令和5年10月改訂)問14どうぞよろしくお願いいたします。【添付資料】なし
2023年12月22日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん こんにちは下記について教えてください【税  目】法人税、所得税【対象顧客】法人、個人(創業者、代表取締役)【前  提】法人A(資本金100万、障害福祉事業)Aの代表者B(法人Aの株式100%所有)法人C(資本金1000万、従業員100人未満)CがBよりAの株式を100%買入取得(BとCは純然たる第三者)Aの現況は、債務超過1000万、繰越欠損金1000万Aは株主変更後も事業内容は同じ、従業員も継続雇用、その他業務上の変化なし株式譲渡日までにBがAに貸し付けている700万について、CからAに貸付、AからBへ返済予定【質  問】●法人税① Aは株主変更後も繰越欠損金は通常とおり使えますか?  使えると考えています② Aは株売買前後(時期未定)にBに車(簿価180万)を100万(時価)で売却、差額80万は損金算入できますか?  簿価1000万未満のため損金算入できると考えます③ グループ税制を適用するかは現時点で不明ですが、他に何か気をつけてほうがよいことがあればご教授くださいませ  貸倒引当金、寄付・受贈益、資産売却損益は認識済みです●法人税、所得税④ 株の売買代金は450万ですが、債務超過会社の売買金額として税務上問題はないですか?  売買代金とみなされない部分、例えば、法人からの贈与(個人の一時所得)や営業権(許認可など)などを危惧しています●所得税⑤ Bは株売却の仲介手数料として第三者の仲介法人に400万支払いますが、全額譲渡費用として認められますか?  (仲介手数料の明細)抜粋    成約基本料         100万   移動総資産2000万まで   200万     〃  4000万まで    100万   Bの株譲渡の内容 収入450万-取得価額100万-譲渡費用450万=赤字【参考資料】法57の2、法60の3、法62の7相談00118
2023年12月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社A 業種:不動産会社(売買・仲介)個人Bは株式会社Aの100%株主個人Bは株式会社Aの従業員でもある。代表取締役は他人のD。実態としても代表取締役として活動している。株式会社AはBに対し、給与として固定給25万円支給している。労働の実態はある。株式会社AはBに対し、不動産営業の外交員報酬として年300万円(月25万円)を支給したい。不動産営業の外交員としての実態もある。本来は歩合給である業務委託であるべきだが、固定的な業務委託。Bが行っている業務内容は株式会社Aと契約している他の業務委託の人と同じ。Bは株式会社Aから時間的、空間的な拘束を受けていない。【質  問】株式会社AがBに対し、不動産営業の外交員報酬として年300万円(月25万円)を支給することに問題はありますでしょうか。外交員の業務に関する報酬として、所得税基本通達 204-22により、給与(固定給)と報酬(歩合給)とに分けることはできると思います。しかし、業務委託の報酬(歩合給)は1ヶ月単位が通常ですが、固定的な業務委託(契約は1年で、更新の定めがあり金額は1年単位で営業成績により見直されます。1年単位の歩合といえなくもないです。)であり、かつ、株主です。私共といたしましては外交員報酬部分が給与としてみなされる可能性があるのではないかと考えます。他に考えられる問題点がございましたら、教えていただきたいです。ご回答宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達 204-22  (外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/04.htm【添付資料】なし
2023年12月22日
法人税・消費税
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下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を営む法人1棟マンションにつきサブリース契約を結んでいる全て住居の為消費税は非課税 1室10万×20室=月のリース料200万円で契約している契約書において、マンション内の転借人が退去した場合、退去月の賃料相当額については免責という事で、入金額が減額される1室の退去の時は190万が入金される仮に退去月の翌月も新規入居者がいない場合でも退去月の翌月から200万円が入金される【質  問】上記のような契約を締結しているサブリース契約で退去が無い場合、毎月200万円が入金されますが退去があると、その月だけ10万円の免責分を控除して振込があります。当社は貸主側になりますが、このように契約で定められた免責について、実質的には退去に伴う空室の為、賃料のマイナスになり、非課税としていいものでしょうか?契約書において免責と定めてありますから、寄付金のような扱いになるのでしょうか?法人税、消費税の取り扱いについてご教示くださいませ。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231218_1
2023年12月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ 今年、レトロ機械のミュージアム(無料)がオープン。・ 展示用に取得したレトロ機械の取得価額は、1点100万円以上で、  平成26年12月31日以前に取得したもの、平成27年1月1日以降に取得したものがあり、  長期間に渡り倉庫に保管していた。・ 平成26年12月31日以前に取得したものは、事業の用に供していないため  非減価償却資産としていた。・ 平成27年1月1日以降に取得したものは、取得時に  「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当しないため、  非減価償却資産としていた。・ ミュージアムのオープンに伴い、展示用のレトロ機械が  「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当することになった。【質  問】・ ミュージアムの展示用に取得したレトロ機械は市場性のないものですが、  美術品等(絵画、彫刻、工芸品など)に該当するでしょうか?・ 平成26年12月31日以前に取得したものは、旧法基通7-1-1による書画骨とうに  該当しないので、ミュージアムがオープンした日から減価償却してよろしいでしょうか?・ (美術品等に該当するものとして)平成27年1月1日以降に取得したものは、  取得時に「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当せず  非減価償却資産としていたものが、その後状況の変化により  「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当することに  なった場合は、減価償却資産として扱ってよろしいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】01.pdf (nta.go.jp)平成26年12月19日付課法2-12ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明|国税庁 (nta.go.jp)美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ|国税庁 (nta.go.jp)【添付資料】なし
2023年12月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を営む法人決算期 令和5年1月1日~12月31日K市より道路事業の一環として法人所有の土地収用の申出があった。対象土地上には同法人所有の木造2階建て家屋(賃貸物件)が存在する。買取の申出   令和5年1月13日土地売買契約日 令和5年2月10日(移転登記完了)(1)土地買収価額    9,054,900円(2)物件移転補償費 20,760,641円内訳建物移転補償     17,448,787円(建物解体工事費含む)家賃減収補償          126,000円移転雑費         3,185,854円(1)+(2)合計 30,615,541円各契約書に基づき令和5年2月28日に半金を受領済み土地      4,297,450円移転補償費 10,380,320円合計    15,307,770円その他の前提・法人は代替資産の取得をしない。・隣接住民の建物壁面補強工事が必要となったため、 解体工事が進まず、翌期である令和6年3月頃に解体工事が完了する予定である。【質  問】代替資産の取得をしないことから5000万円の特別控除を予定している。①特別控除の対象となる補償金の範囲は以下の通りと考えますがいかがでしょうか。・土地買収価格 9,054,900円・建物移転補償のうち建物解体工事の実費相当額※移転雑費の内訳によっては含まれる場合はありますか。②解体工事が翌期となる場合の処理について土地の移転登記は当期中に完了している。契約書により各補償金の金額は明らかとなっている。半金は受領済みである。よって、未収の半金を「未収入金」として処理し、当期に5000万円の特別控除の処理を行うべきと考えますがいかがでしょうか。解体工事相当額の収入が未確定のため、補償金が確定できず、翌期に処理をするということになりますか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5650.htmhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/10/10_64_01b.htm
2023年12月22日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・12月決算2月申告法人・証券投資口座に金銭として預り金100,000円、外貨預り金1,000USDが発生している。・外貨預り金の発生時レートは140円、期末レートは150円・換算方法の届出はしていない【質  問】この場合に外貨預り金は金銭債権として期末円換算が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第61条の9外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等【添付資料】なし
2023年12月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん森井事務所の森井敏浩です。下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】居住用賃貸建物に係る消費税について仕入税額控除の適用をできないを失念し、消費税の還付申告をしてしまったため、修正申告をすることになった場合の法人税の更正の請求について教えてください。【質  問】居住用賃貸建物に係る消費税が仕入税額控除ができなくなった控除対象外消費税額等について、全額を法人税の更正の請求できますか。①その事業年度の課税売上割合が80%以上であること」に該当します②消費税等は税抜経理です【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第139条の4【添付資料】なし
2023年12月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】資本金1億円を超える大会社。グループ通算制度を適用している。前期損失を計上して、地方税では繰越欠損金が発生。【質  問】法人税では、資本金1億円超の大会社の場合、青色欠損金の控除が制限され、その年度の欠損金控除前所得の一定割合とされています。ところで、地方税において、同様の取扱いは存在するのでしょうか。そのような取扱いは見当たらず、中小企業と同様に時期に利益が計上されれば、制限なく青色欠損金と相殺できると考えましたが、間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法57条【添付資料】なし
2023年12月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】(会社の状況)年商15億円程度の食品製造・販売会社(A社)が、新規に子会社(B社)を設立し、そのB社にA社の一部の事業(商社部門)を事業譲渡します。A社の最近の年間利益は▲5,000万円ほどで赤字ですが、譲渡する商社部門の最近の年間利益は2,000万円ほどです。事業譲渡にあたり、移転する資産は商社部門の棚卸資産2,500万円程度と少額の備品で、従業員も5名ほどB社に転籍します。(私の現在の検討状況)同族会社でも事業譲渡の際の営業権を認識しないと寄付金認定される可能性があると認識しています。そのため、営業権の評価明細書(相続税・贈与税の財産評価)を用いて、営業権0円と評価して、営業権の対価が0円の根拠にしようと考えています。営業権の評価明細書では、平均利益金額が5,000万円以下の場合には、計算上営業権の価額は算出されないためです。【質  問】①棚卸資産は簿価で譲渡することで問題ないでしょうか。②法人税の営業権の評価で営業権の評価明細書(相続税・贈与税の財産評価)を用いることの問題点はあるでしょうか。ベストとは思いませんが、会社は営業権の評価を外部に依頼する予定もないため、何らかの根拠を作っておきたいと考えています。【参考条文・通達・URL等】営業権の相続税評価https://chester-tax.com/encyclopedia/8281.html過去の相談[soudan 29886] Re: 事業譲渡の際の営業権の認識について[soudan 06442] Re: 営業権の評価について
2023年12月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】登録年月日5年10月1日(もともとは、免税事業者)諸事情により5年12月19日に適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出令和6年、7年は適格発行事業者、8年は免税事業者との認識【質  問】2割特例が使えるのは、6年のみで7年は、特例が利用できないという考え方で合っていますか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人がゲストハウスを自己建設。共用スペースに暖炉を設計・施行している。暖房としての利用目的もあるが、装飾としての目的も大きい。【質  問】暖炉の耐用年数は建物の内部造作物として「建物」の耐用年数(47年)を使用しますか?あるいは「建物附属設備」の「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」の「その他のもの」(15年)、又は「器具及び備品」の「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」「冷房用又は暖房用機器」(6年)を使用できる可能性はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】耐用年数基本通達2-2-4、2-7-4
2023年12月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成29年 母親死亡(80歳)令和5年 父親死亡(85歳)父親と母親の間には 長男(60歳)と長女(58歳)が存命母親所有の自宅土地及び建物について、分割協議しないまま本年度父親の死亡を迎える。今回 母親死亡時の遺産分割協議書を司法書士が作成し、長男と長女が2分の1づつ取得する事で登記を終えている。遺産分割協議書の署名には①被相続人母親相続人兼被相続人父親相続人長男②被相続人母親相続人兼被相続人父親相続人長女③被相続人母親相続人長男④被相続人母親相続人長女と記されている。【質  問】分割協議書と登記は適法に成立しているものとして、今回 父親の相続税申告を作成するにあたり、母親所有であった不動産を申告対象としなくて構わないのでしょうか?税務上 母親死亡時の父親法定相続分を考慮すべきでしょうか?基本的事項で申し訳ありません。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】民法909条【添付資料】なし
2023年12月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】請求書、領収書の書類の交付を受ける事業者の名称(宛名)が下記の場合① 会社名+代表取締役② 会社名+担当者③ 地方BKのインボイス対応がHPで発行社名、インボイス番号、内容、  合計対価(税率)、税額、日付は通帳、の場合で通帳記載名が宛名【質  問】上記は全て交付を受ける事業者名として有効でしょうか、もし×の場合、帰属の書類を作成した方がよいものを教えてください【参考条文・通達・URL等】インボイスQA25【添付資料】なし
2023年12月19日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】■一般財団法人(非営利型)■寄付者からの受け入れた有価証券(投資信託)を運用して事業を実施■当該有価証券は指定正味財産である。■当該有価証券は保有目的区分は「その他」に該当。■当該有価証券(投資信託)から配当金を受領 (配当額100,源泉所得税10,手取額90とする)。■手取額90について資金の移動なく、自動で同一銘柄に再投資に回ることになっている。【質  問】上記前提を踏まえ、配当金受領及び再投資時の仕訳を質問させてください。下記①及び②の場合の仕訳について、認識誤りはありますでしょうか?(なれない公益法人会計の仕訳となるため念のため確認させてください)<①発生する利息・配当金も指定正味財産として法人が決めている場合>投資有価証券90/受取配当金(指定)100法人税等10(一般)⇒指定正味財産としては90増加。<②発生する利息・配当金は一般正味財産とするものと法人が決めている場合>投資有価証券90/受取配当金(指定)100法人税等10(一般)一般正味財産への振替額100/受取配当金(一般)100⇒指定正味財産としては増減なし。一般正味財産として90増加。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年12月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】遺贈により相続人でないものが事業用資産を引き継いで事業を行っております。相続発生は令和5年1月1日です。【質  問】相続により事業を引き継いでいないので、相続があった場合の納税義務特例の適用はなく被相続人の基準期間の課税売上高を考慮しないで納税義務を判断してよろしいでしょうか。つまり新規個人事業開業として納税義務の判定をしたらよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6602.htm【添付資料】なし
2023年12月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】(概要)現在の合併法人、被合併法人の関係は100%の完全支配関係にある。支配関係が生じたのは、2017年5月24日から。適格合併の効力発生は2024年3月1日(予定)合併法人12月決算被合併法人3月決算→今期2023年より12月決算に変更被合併法人の繰越欠損金の発生状況平成25年4月ー平成26年3月 71,905千円平成29年4月ー平成30年3月 137,505千円平成30年4月ー平成31年3月 976,256千円平成31年4月ー令和2年3月 133,150千円令和2年4月ー令和3年3月 122,606千円令和3年4月ー令和4年3月 58,499千円令和4年4月ー令和4年12月 200,000千円(予想)【質  問】上記の適格合併があった場合、繰越欠損金の引継ぎ制限がないと考えていますが、間違いないでしょうか?つまり、下記の被合併法人の繰越欠損金の全額を合併法人の方で2024年12月決算において引継ぎ、欠損金を活用できると考えますが、間違いないですよね?特に被合併法人側で、決算時期を変更しています。最も古い繰越欠損金が期限徒過していないか否かが気になるところですが…【参考条文・通達・URL等】法人税法57条2項【添付資料】なし
2023年12月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・家族構成は伯父、父、母、本人、弟。・伯父は配偶者も子もおらず、相続人は父のみ。・2023年11月に伯父が亡くなる。・伯父の死亡日の2日後に父が亡くなる。【質  問】・相続税の申告について、申告書は伯父の分と父の分で別々に2度の申告が必要でしょうか? もしくは、父の遺産に伯父の遺産を加えた父の申告のみで良いでしょうか?・相続税の申告書の第1表の付表の1について、提出の有無を教えてください。 裏面のかきかた等にの使用目的等の1に 「死亡した人の相続税の申告書を提出すべき者が1名である場合には、 提出を省略しても差し支えありません」とあるので、提出は不要でしょうか?・相続税の申告書の第1表の付表の1について、提出をする場合の書き方を 教えていただけますでしょうか。 被相続人は伯父、死亡した者は父、相続人等に関する事項は母、本人、弟、で 良いでしょうか?・第1表の被相続人や財産を取得した人の欄の書き方について、教えてください。 第1表の付表の1を提出する場合は、相続開始年月日は父の相続開始日で、 被相続人は父、財産を取得した人は母、本人、弟、で良いでしょうか? 第1表の付表の1を提出しない場合は、相続開始年月日は伯父の相続開始日で、 被相続人は上段に伯父で氏名上部に相続開始年月日、下段に父。 財産を取得した人の欄は上段に父で氏名上部に相続開始年月日、 下段に母、本人、弟、でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-1689/https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzeishinkoku/suuji-inheritance/
2023年12月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】●対象顧客は、自動車販売業を営む個人事業主(A)●国内のディーラー(B)から車を購入●個人事業主(A)が購入した車にパーツを取り付け一般消費者(C)に販売●車は一旦個人事業主(A)に納車され、パーツ取付後消費者(C)に納車●ディーラー(B)と消費者(C)とで「新車注文書」を交わす →買主注文者欄にはCの名前が記載 →Cの名前で初年度登録された →支払いは230万円をディーラーの関連会社とCがローン契約し、  残りの頭金290万円をAがBに支払った●個人事業主(A)と消費者(C)とで「注文書」を交わす →BとCとの注文書に加え、1点だけ作業が追加されている →頭金290万円にAの利益30万円を乗せて320万円を請求 →CはAに下取車と相殺した差額100万円を振込にて支払い●別途、個人事業主(A)は消費者(C)にパーツ取り付けに関する請求書を発行 →現金にて50万円の支払いを受けた【質  問】【質問1】この取引は次のどの解釈になるのでしょうか?  1)BからAへ新車が販売され、AからCへ中古車として販売された  2)BからAへ新車が販売され、AからCへ新車として転売+パーツ取付をした  3)BからCへ新車が販売され、Aは斡旋とパーツの取付をしただけ  4)その他【質問2】また、上記の場合、課税売上高は次の金額でよろしいでしょうか?  1)230+320+50=600万円  2)230+320+50=600万円  3)30+50=80万円【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月18日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん税理士法人杉山央税理士事務所の杉山です。下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】・米国非居住者で且つ日本居住者の個人が米国の投資不動産物件を購入し、賃貸収入があり、不動産所得にかかる所得税申告を行う【質  問】・連邦所得税や州所得税は日本の所得税の必要経費になりますか?・連邦所得税がネットレント課税方式で、日本の所得税申告で外国税額控除を 適用したい場合、連邦所得税も州所得税も日本の申告期限よりも後に申告期限が 到来しますので、日本の所得税申告では外国税額控除は適用せず、米国の所得税申告で 外国税額控除を適用することになりますか?・連邦所得税が源泉徴収方式で、日本の所得税申告で外国税額控除を適用したい場合、 連邦所得税のみが控除対象となりますか?州所得税は日本の申告期限後となるため 控除できないことになりますか?【参考条文・通達・URL等】・https://emzgroup.com/kaigai/tax/992/・https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/usa/income-tax.html・http://office-m2.jp/tax/shotoku1/1382.html・https://phoenixdale.com/2022/07/22/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AE%E6%9C%9F%E6%97%A5%EF%BC%88%E5%80%8B%E4%BA%BA%EF%BC%89%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84/【添付資料】なし
2023年12月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・医療法人で1つの診療所を経営・決算月は9月・分院を開設する予定で、現在工事中で2024年4月に開院し診療開始予定。・分院の院長就任予定者のAは理事長の親族で10年以上前から理事に就任しており、 就任時から継続して無給だった。 2024年4月以降も理事のままで理事長に就任するわけではない。・Aは、分院の開設準備のため、建築計画や人材採用等の活動を 2022年10月頃から行っている。本院での診療は行っていない。【質  問】・Aの役員給与について、4月から定期同額で発生させても損金算入に問題ないでしょうか?2024年4月以前から無給ですが理事に就任しており、分院の開設のための活動も2022年10月頃から行っているため、4月から発生するAの役員給与が臨時改定事由に該当するのかどうか、教えていただきたいです。・2023年12月末までに総会決議をして1月から定期同額で支給することも考えましたが、2024年1月~2024年3月までは開院していないので、高額な給与と認定されるリスクを考えましたが、こちらについてはいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/04.htm
2023年12月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】<1>給与の支払はありません。税理士報酬の支払はあります。<2>前年R4.12.31付で給与支払事務所を廃止した旨の届出書を、   R5.4.10に電子申告で提出しました。<3>電子申告(eTax)のメッセージで、「法定調書合計表の提出の要否について」   という定型メッセージが届いております。【質  問】(1)「従業員を雇わず自分ひとりで仕事をしている個人事業主であれば、源泉徴収義務者には該当しないため支払調書を提出する義務はありません。」ということだと思いますが、その内容を定めた、条文・通達・国税庁サイトなどはあるのでしょうか?(2)国税庁提供の「法定調書の作成と提出の手引き」を見てみたのですが、記載が無いようです。【参考条文・通達・URL等】会計ソフト(freee)のサイト https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/payment-records/【支払調書の提出義務と範囲】 法人は自動的に源泉徴収義務者となり、個人事業主は従業員を雇って給与を支払った場合に源泉徴収義務が発生します。 従業員を雇わず自分ひとりで仕事をしている個人事業主であれば、源泉徴収義務者には該当しないため支払調書を提出する義務はありません。
2023年12月18日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】①個人Aは居住者②証券会社口座で12月29に円をUSドル換えてから一時払い外貨建て 生存給付金付き終身保険500,000ドルを翌年1月4日に契約しました。 保険契約日は翌年1月4日③12月29日に円からUSドルに約定しているため、円からUSドルへの 換算日は12月29日④証券会社口座の12月30日に生命保険会社から保険料を送金し、 翌年1月4日に生命保険会社に着金して、保険契約が締結されました。【質  問】円から外貨に換えてから、保険契約日までの間に為替が変動しているため、円から外貨を購入した12月29日の銀行の公表為替レートの仲値と別の資産を外貨で購入したこととなる保険契約日1月4日の銀行の公表為替レートの仲値で為替差損益を計算することになると考えておりますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】1.所得税法第57条の32.国税庁ホームページ/質疑応答事例/所得税/預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い【添付資料】なし
2023年12月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】(1)当該法人は定款で役員報酬の総額枠(上限)を定め、   各人の報酬額は取締役会に委ねる総額枠方式を採用しております。(2)事業年度は10月1日から9月30日。(3)今般、令和5年9月の取締役会において、   来期令和5年10月から支給する役員報酬の増額と   令和6年9月末に支給する役員賞与の支給額を決定しました。   (役員報酬は毎月25日に支給しております。)(4)事前確定届出給与に関する届出書を提出する予定です。【質  問】期首(10月1日)から役員報酬が増額となりますが、定期同額給与と認められるでしょうか。令和6年9月末の役員賞与の損金算入は認められるでしょうか。認められるとした場合「事前確定届出給与に関する届出書」の書式では①事前確定届出給与に係る株主総会等の決議をした日及び その決議をした機関等を記載するようになっていますが、 この箇所には、取締役会の決議日を記載し、機関は取締役会を 記載するという記載方法でよろしいでしょうか。②「事前確定届け出給与に係る職務の執行を開始する日」への記載は 実際の株主総会の開催日を記載するという考えでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】期首から役員報酬額を改定する場合には、支給日までに臨時株主総会を開催して改定する旨の記載を見かけますが、定款による総額枠方式とは異なる方式の場合だと思い、質問させていただきました。
2023年12月18日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】事前確定届けで給与額550万を50万円と記載ミス【質  問】事前確定届出給与の金額を間違えてしまった場合、救済措置はありますでしょうか?株主総会によって、役員賞与額を決定しており、議事録は毎年作成してる。事前確定届出給与の届けを行った際に、議事録の添付はしていないこのような場合に、金額の記載ミスが認められるものでしょうか?国税速報によると、金額記入ミスについては認められるようなことを書かれていますが、いかがでしょうか?国税速報 第6531号においては、実務上の運用に鑑みて、当初の届出書に株主総会議事録等を添付していれば、単なる記載ミスにすぎない点を主張立証することができるとされている。また、株主総会議事録等を添付していない場合にも、気が付いた時点で直ちに所轄税務署に申し出て株主総会議事録等を添付して訂正することで問題ない旨が示唆されている。(※7) 衛藤政憲「事前確定届出給与に関する届出書付表記載金額とその届出書に添付された株主総会議事録記載金額が相違していた場合の支給額等」国税速報6531号(2018)9頁。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年12月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和2年8月1日居住用の土地建物購入、居住開始。②同時に建物の10%部分のみを別法人から家賃を得て不動産所得として事業開始。 建物の10%部分のみ8月から12月の5ヶ月分を事業用の償却率で 減価償却費を必要経費として確定申告。③取得時の仲介手数料や司法書士手数料等も10%のみを必要経費として確定申告。④令和3年12月31日をもって事業廃止(事業廃止の届出等全て提出済み) 建物の10%部分のみ令和3年1~12月の12ケ月分事業用の償却率で 減価償却費を必要経費として確定申告。⑤令和5年中にこの土地建物を売却済み。【質  問】①建物の取得費について90%部分は非事業用の減価償却残で良いでしょうか?②建物の取得費について事業用で使用していた10%部分は 事業廃業時まで(令和3年末迄)の減価償却残を令和4年以降売却迄は 非事業用建物の償却率で計算した償却残で良いでしょうか?③事業開始時に必要経費とした仲介手数料や司法書士手数料等も 10%以外の90%は取得費に含めて良いでしょうか?④土地は確定申告上10万控除であった為、何も考慮していませんでしたが 取得費を考える上ではやはり事業用の10%部分という考え方を しないといけないのでしょうか?⑤それとも10%以下を事業用とした場合、100%住宅ローン控除が 適用できるとい考え方と同じで全てにおいて事業用の10%という考え方は 取得費の計算において考えなくて良く取得当初から非事業用の償却率で 計算した未償却残を取得費として良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】①www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
2023年12月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和2年8月1日居住用の土地建物購入居住開始。②令和3年3月15日に住宅ローン控除の確定申告。③令和3年度末及び令和4年度末、会社で年末調整により住宅ローン控除を適用。④令和5年中にこの土地建物を売却し令和5年度中に 新築マンションを住宅ローンを組んで購入。【質  問】①国税庁NO.1212の対象者または対象物、 控除の適用を受けるための要件の番号7に記載されている文言について。→3000万特別控除を受ける時は 「この前3年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、  当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに  その前3年分の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出し、  かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書または期限後申告書の  提出により納付すべき税額を納付しなければならないこととされています」とありますが、これは仮に新しく土地建物を購入して3年以内に既存の土地建物を売却した場合で既存の譲渡申告に対して3000万特別控除を使う場合で新しく購入した物件にローン控除を適用していた場合3年分ローン控除をしない修正申告をすると考えて良いでしょうか?従って、上記納税者の場合令和5年中び売却及び購入をしているので令和2・3・4年度末に既にしている住宅ローン控除についてはないと考え上記納税者が令和2・3・4年度末にしているローン控除は何もしなくて良いと考えてよろしいでしょうか?②令和6年3月の確定申告では3000万特別控除か住宅ローン控除のいづれかを 選択しなければいけませんが、国税庁NO.3302の特例の適用を 受けるための要件の※以降の 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除または  認定住宅新築等特別税額控除については、入居した年、  その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を  受けた場合には、その適用を受けることはできません」とあるので仮に、上記納税者が令和6年3月の確定申告で3000万特別控除を適用すれば今回購入したマンションに係るローン控除は今後一切受けれないと考えますがよろしいでしょうか?③結局、住まなくなって3年以内に売却しなければ3000万特別控除は 利用できないので、住まなくなって3年間のいづれかに既存の住宅を売却し 新たにローンにより購入した住宅でローン控除を受けていた場合で 3000万特別控除を使いたい場合はそのローン控除をしない為の 修正申告をして下さいという事で売却した物件で既にしている ローン控除を修正申告しないといけないという意味ではないと考えますが よろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htmの対象者または対象物、控除の適用を受けるための要件の番号6及び7②https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htmの特例の適用を受けるための要件のまた書き以降の住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し という部分。
2023年12月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】12月決算法人R5.10.31合同会社から株式会社へ組織変更を行った 合同会社の社員をそのまま株式会社の株主へ変更R5.2.10に事前確定届出給与 12/25に300万円の支払をすることとして税務署に届け出ている【質  問】上記の前提において、合同会社の時に提出した事前確定届出給与に関する届出書は無効になるのでしょうか?予定通り、300万円の事前確定届出給与を出したい場合、株主総会を開催し、再提出が必要でしょうか?また、金額を変更して、提出し直すことは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年12月18日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】転勤時の旅費交通費について、会社負担として下記の規定を定めることを検討しています。(1)赴任時の交通費・運送費は実費(2)赴任後、転居のために戻る必要がある場合は、一往復分の交通費の実費(3)家族の転居のための交通費・運送費の実費(3年以内)(4)社員・家族の転居に伴う宿泊費として、給与の0.5ヶ月分。【質  問】所得税は次の取扱いでよろしいでしょうか。(1)から(3)は、転任に伴う転居のためにした旅行として、非課税。(4)は、宿泊の用途が特に限定されていないため、課税。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達9-4【添付資料】なし
2023年12月18日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】○評価対象地は山林(宅地比準、倍率地域)○当該対象地は建築基準法上の道路に接続していない。(無道路地)○対象地近辺には建築基準法上の道路が2つあり、対象地に最も近い道路(A)と   実際に利用している道路(B)がある。【質  問】1 無道路地のしんしゃくを行う場合、実際に利用している路線を正面路線として  計算することになるかと思いますが、傾斜度の測定に当たっては、  (B)路線ではなく(A)路線から計測した傾斜度を採用することとなるのでしょうか。2 無道路地に通路を開設してしんしゃくする場合、対象地から対象地へ実際に  進入する地点(道路)までの距離を計測するのか、正面路線とした路線(延長線含む)と  対象地からの垂線の交差する地点(延長された路線含む)までを計測するのかどちらでしょうか。  後述の垂線の場合、その地点には道路がなくとも良いのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】○評基通20-3○国税庁HP「宅地造成費の金額表」2【添付資料】なし
2023年12月18日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】本年5月相続開始共同住宅と付属駐車場は別々の契約書になっています相続開始日の利用状況 ①共同住宅→9戸賃貸(全戸数20戸) ②付属駐車場→6台賃貸(駐車可能台数12台)  6台の内4台は、住宅と駐車場の契約書は同一です     内2台は、住宅契約は個人契約ですが、駐車場契約は勤務先法人の契約になっています。  この2台も 住宅と駐車場利用者は同一人です。  又、住宅戸数に比して駐車場の台数が少ないので、駐車場の外部契約は今度ともないものと思います。【質  問】別添資料によりますと、住宅と駐車場が別々の契約であって駐車場の契約者及び利用者がすべて賃貸共同住宅の賃借人であるなど駐車場の貸付と賃貸共同住宅とが一体と認められる場合には、評価は一体と評価して考えることができるものと記されていました。無条件で駐車場のみの返還が受けることができない場合も考えられので、住宅と駐車場は一体利用としては評価できると思いますが、いかがでしょうか。今回の事例は、利用者が同一でも契約者が異なり契約書になっていますので、住宅と駐車場は別々の評価とすることが適正な評価単位となるのでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231211_1
2023年12月18日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】国内外で中古車の仕入・販売を行っているA社。【質  問】仕入先であるB社(主に消費者に対して販売している。小売業者)から転売用として仕入れた車両に係る請求書は適格簡易請求書の対象として考えてよいか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/24.pdf【添付資料】なし
2023年12月18日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・株式転換可能債(EB債)を2億円で購入・発行地/発行通貨:ユーロ市場/円・証券の名称:ユーロ円建外国債券・発行者:国内の証券会社M・発行者の国籍:日本・振替機関:国内の証券会社M・ノックイン事由が発生し、EB債が株式に転換されて償還し、償還損が1億円発生【質  問】1)この場合に消費税判断の際の内国法人(居住者)、外国法人(非居住者)の  考え方は発行地(ユーロ市場)ではなく、発行者(国内の証券会社M)となるため、  内国法人(居住者)という判断でよろしいのでしょうか。2)上記であれば償還損を非課税売上高からマイナスすると課税売上割合の計算上、  分母である非課税売上高がマイナスとなりますが、マイナスはゼロとして  取り扱うということでよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】中央経済社図解 証券投資の経理と税務〈令和5年度版〉332~333ページ
2023年12月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人X(昭和47年設立)の代表取締役Y、及び取締役Zは来年6月に退職する予定で、退職金の支給を検討しています。代表取締役Y、取締役Zについての概要は以下の通り。代表取締役Y・昭和47年~平成17年まで:取締役(在職年数33年)・平成18年~現在まで:代表取締役(在職年数17年)→よって、役員在職年数は通算50年・役員報酬は月額60万円(→最終報酬月額となる見込み)取締役Z・昭和47年~平成17年まで:代表取締役(在職年数33年)・平成18年~現在まで:取締役(在職年数17年)→よって、役員在職年数は通算50年・役員報酬は月額30万円(→最終報酬月額となる見込み)退職金の額は、功績倍率法の「最終報酬月額×在職期間×功績倍率」で計算する予定です。功績倍率は、代表取締役3.0、取締役2.0とする予定です。【質  問】功績倍率法を適用して退職金の適正額を計算するに当たり、以下の2つの計算方法を考えていますが、いずれが合理的と言えるでしょうか。【計算方法①】退職時の役職の功績倍率を適用して算定代表取締役Y:60万円×50年×3.0=90,000,000円取締役Z:30万円×50年×2.0=30,000,000円【計算方法②】各役職の在職期間を反映して算定代表取締役Y:60万円×33年×2.0+60万円×17年×3.0=70,200,000円取締役Z:30万円×33年×3.0+30万円×17年×2.0=39,900,000円できることなら【計算方法①】を採用したいと考えていますが、退職時の役職の功績倍率をすべての期間に適用してよいのか疑問です。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-27の2【添付資料】なし
2023年12月18日
法人税
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税務相互相談会の皆様、いつもお世話になっております。【税目】法人税【対象】個人及び法人【前提】・パソコン周辺機器(ルーター)を販売する法人・その商品(ルーター)を取り扱う販売店の営業マン(従業員)に対し、1台あたり1~3万円の販売奨励金をクレジットカード会社発行のギフト券で支給する契約を結んでいる。なお販売店は、当該法人の商品のみを取り扱う特約店ではないが、ルーターに関してはその商品のみを取り扱っている。・当該契約については、販売店に対しチラシ等で告知しており、販売店自身も認識している。但し契約書は作成していない。・月ごとに販売台数が確定次第、販売奨励金(ギフト券)を手渡すが、どの営業マンの取扱いであるかを認識するのは当方では煩雑であるため、当該ギフト券は、販売店の担当者(責任者)宛てに一括して支給している。なお、支給した枚数(金額)は、当方で販売店ごとに記録しているが、支給の際に領収書の類は受領していない。また、源泉徴収なども行なっていない。【質問】当該支出は交際費等となりますか。【参考】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
2023年12月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん藤澤会計事務所の藤澤です。下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】小規模宅地等の特例の適用の要件について教えてください。適用に当たり、「特定事業用宅地等」「特定居住用宅地等」以外の適用においては、相当の対価をもらうことが要件の一つとして必要と理解しています。【質  問】この相当の対価が要件であるということがどこで規定されているかを教えていただきたいです。国税庁の「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」で、「特定同族会社事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」の部分を見ると、当該箇所では相当の対価に関する記載はないと理解しています。相当の対価が必要と判断するのは、前提として事業の用に供している(事業として成り立つためには相当の対価が必要)ことがあるためという理解でよろしいでしょうか。あわせて、相当の対価について、固定資産税の3倍などがありますが、判例等で何かほかの目安等あればお教えください。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm【添付資料】なし
2023年12月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和4年以前より暗号資産(カルダノ)の売買等をしており、暗号資産の譲渡による雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する譲渡原価は収入金額の100分の5相当額として計算しておりました。なお、保有する暗号資産の内訳は、金銭を支払い取得したもの(以下、カルダノA)とステーキングにより付与(取得)したもの(以下、カルダノB)があります。【質  問】令和5年において、保有する暗号資産の売却を検討していますが、売却を検討している暗号資産にカルダノA及びカルダノBが含まれている場合、譲渡原価を計算する際に、カルダノAは100分の5相当額、カルダノBは各年におけるステーキングにより付与された金額を基に総平均法により計算した譲渡原価とすることはできますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達 48の2-4・所得税法施行令119の2
2023年12月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】会社は、中古自動車の買取・販売をしている法人です。会社は、適格請求書発行事業者でない者からも中古自動車の買取をしています。会社は、販売用中古自動車の修理をするにあたり、適格請求書発行事業者でない者へも修理を依頼しています(修理代も棚卸資産である)。【質  問】中古自動車買取・販売を行っている法人について、適格請求書発行事業者でない者から販売用中古自動車を購入する場合、帳簿のみの保存で仕入課税控除が認められますが、販売用中古車を修理した場合に適格請求書発行事業者でない者に修理を依頼した場合、帳簿のみの保存で仕入課税控除が認められるのでしょうか(修理代も棚卸資産です)。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。【添付資料】なし
2023年12月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】成績優秀者に記念品(10万円前後の時計で、受賞者の名前を刻印)を渡します。【質  問】労働の対価として現物給与となると思うのですが、給与となる金額は、購入金額でしょうか?それとも名前が刻印されているということで、価値が低減すると考え、購入金額の60%相当額で評価して問題ないでしょうか。60%相当額で評価して問題ない場合ですが、判断基準などがあれば教えて頂きたいです。【参考条文・通達・URL等】所基通205-9(7)【添付資料】なし
2023年12月18日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】親名義の建物を同居している子がリフォームをします。リフォーム工事は子が契約者で資金も子が負担します。【質  問】◆贈与税について1.リフォーム工事の内容によって、建物の名義人と リフォーム工事の負担者が違う場合、贈与税がかからない可能性はありますか。 もし、贈与税がかからない場合には判断基準などありますか。◆所得税について1.相続時精算課税により建物の名義を子にして、増改築等をした場合の 住宅借入金特別控除を受けたいと考えていますが、工事の内容は要件を 満たしているという仮定で、気を付けたほうがいい点はありますか。 住宅借入金特別控除を受けられないケースを教えていただきたいです。2.リフォーム工事に太陽光の設置が含まれており、補助金を受けている場合は、 住宅借入金特別控除の計算に影響はありますか。 影響ある場合には、計算方法等教えて頂きたいです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】借地権付建物に居住している。借地人が地主にこの借地権付建物を譲渡し、地主と建物賃貸借契約を締結して居住を継続することとなった。借地人と地主は、親子や夫婦など特別な関係ではない。【質  問】借地人が借地権付建物を地主に譲渡し、建物賃貸借契約を締結して居住継続する場合においても、その他の要件は満たしている場合において、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、適用可能という理解で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法35https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm【添付資料】なし
2023年12月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん落合会計事務所の落合です。下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1)一筆の土地に2棟の賃貸家屋(2)土地は被相続人Aとその生計一親族Bの共有(A70%、B30%)(3)家屋は東棟を被相続人A、西棟を生計一親族Bがそれぞれ持分100%で所有(4)西棟家屋はその他相続人Cが引継ぐ(5)東棟・西棟の土地の分筆を行い、東棟部分の土地を生計一親族Bが引継ぎ、西棟部分の土地をその他相続人Cが引継ぐ(6)貸付事業用宅地として東棟及び西棟の土地に小規模宅地の特例を適用【質  問】官民境界の確定が相続税の申告期限を超えることが見込まれます。官民境界の確定をせずに土地家屋調査士に仮分筆の測量図を作成してもらい、その測量図をもとに申告することで、小規模宅地の特例を適用することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法通達69の4-24【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231214_1
2023年12月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】基準期間の売上判定ではR6年免税R7年免税R8年免税課税選択届も課税期間の短縮届も出していないとします。【質  問】個人が令和6年の途中からインボイス登録をして課税業者となった場合について具体的には、インボイス登録により令和6年7月1日から課税事業者になり、さらに令和6年7月31日に高額特定資産の取得をした場合高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間からその高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度は適用されませんとありますが、「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日」とは、令和6年1月1日のことでしょうか?それとも、課税事業者となる令和6年7月1日のことでしょうか?それにより、令和8年12月31日までが縛り期間なのか令和9年12月31日までが縛り期間なのか変わってくるので悩んでいます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/14.htm【添付資料】なし
2023年12月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・卸売業の当社は大手薬局へ化粧品を販売。・薬局は自社で使用できるポイントを消費者へ発行。 当社の化粧品を消費者が購入する際に付与したポイントを後日当社へ請求する。・請求書に「●月分ポイント協賛分」と記載され、消費税は不課税とされている。 これに関し、昔からの慣行で当社と薬局との間に契約書はない。【質  問】①ポイントの負担に関し、性質や規約等を確認して 対価性の有無により課税仕入(販促費やシステム使用料)とするか 不課税とするか判定すると理解しています。本件では当社がポイント制度に加盟して消費者へ販売しているわけではありません。得意先の薬局に対し消費者への販売に応じて負担するもので、対価性があり課税取引と考えますが、不課税となる余地はありますでしょうか?②仮に課税取引の場合、力関係により不課税を是正してもらうことは厳しい状況です。ここで、ポイント相当の売上値引として処理することは問題ありますでしょうか。課税売上割合は100%で、課税仕入でも売上値引でも消費税額は変わらないとします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf
2023年12月18日
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