[soudan 08081] 損害賠償金の計上時期
2025年1月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は空調工事を行う会社
・施工した物件につき使用した部材につきメーカーの瑕疵があり追加工事が必要になった
・メーカーとの協議でメーカーより損害賠償金として
3,700万円をもらいA社が改めて工事を行うことになった。
【質 問】
お世話になっております。
メーカーから損害賠償金を収受してから追加工事を行うため
損害賠償金の確定日(入金日)と、工事原価が発生する期が
ずれてしまうことになります。
そうなると収益のみ先に計上されることとなってしまいますが、
法人税基本通達 2-2-1 「売上原価等が確定していない場合の見積り」を
準用して収益と費用を対応させることができるか教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達 2-2-1
法人税基本通達 2-1-43
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